ハウスワインとは|意味と選び方、裏ラベルが果実酒である理由

ハウスワインとは|意味と選び方、裏ラベルが果実酒である理由

ハウスワインは、店が銘柄を名乗らずに出す一杯です。決まった品種も決まった価格帯もなく、「その店の定番」という以上の中身を持ちません。この記事は、選び方をまとめる前に、その一本が制度の側でどう呼ばれているかを条番号で追いました。結論から書くと、同じ液体に三つの名前が付いています。税を取る側は「果実酒」、国境は「ぶどう酒」、三つのうち「ワイン」を名前として使うのはラベルの基準だけで、そこでも単独ではなく「日本ワイン」のような複合語としてです。酒税法の本文には、「ワイン」も「ぶどう酒」も一度も出てきません。

ハウスワインとは|店が自分の名前で出す一杯

ハウスワインとは|店が自分の名前で出す一杯
グラスに注がれた赤と白のハウスワイン

決まった銘柄も、決まった造りもない

飲食店でグラス売りされる、その店の定番のワインをハウスワインと呼びます。英語の house が「その店の」を指すのは、ハウスブレンドと同じ用法です。呼び名が指しているのは中身ではなく置かれ方なので、赤でも白でもロゼでも泡でもハウスワインになります。産地も品種も価格も店の裁量です。

家庭で使うときは「毎日開けても惜しくない一本」という意味に寄ります。こちらも中身の条件はありません。つまりハウスワインという語は業界の慣用であって、規格でも分類でもありません。e-Gov法令検索の全法令に対するキーワード検索は、「ハウスワイン」に対して該当なしを返します。

この記事が実際に走査した原典

この記事は、酒税法と酒類業組合法のほか、「ワイン」という三文字を含む現行法令十五本の本文を、e-Gov法令検索から取得して機械的に数えました。ラベル表示については、国税庁告示第十八号「果実酒等の製法品質表示基準を定める件」の本文をそのまま参照しています。銘柄ごとの中身の話ではなく、名前と表示の話です。

ボトルの容量についてはワインボトルが750mlである理由|EU指令の公称量と日本の特殊容器で扱いました。この記事が追うのは、その瓶に書かれる名前のほうです。

一本のワインが持っている三つの名前

一本のワインが持っている三つの名前
ワインの裏ラベルに並ぶ表示事項

税・国境・表示で、呼び名が入れ替わる

ハウスワインとして出される一本を、制度の側から順に見ていくと、名前が三回入れ替わります。

その一本を見ている制度 使われている語 語の置かれ方
酒税法(昭和二十八年法律第六号) 果実酒 第三条第十三号の品目名。本則に十四回(うち五回は「甘味果実酒」の内側)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 酒類の品目 本則に「果実酒」は零回。「ワイン」も零回
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表 ぶどう酒 第二二・〇四項ほか。別表に十回、本則の条文には零回
関税暫定措置法 別表第二 ぶどう酒 特恵関税率表の行に四回
果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示第十八号) 日本ワイン/国内製造ワイン/輸入ワイン 「ワイン」三十三回はすべてこの三語の内側。単独は零回
小売物価統計調査規則 別表 ワイン 調査品目の名称として単独で一回

三つの名前は同じ範囲を指していません。酒税法の「果実酒」はぶどうに限らず、りんごでも梅でも同じ品目に入ります。関税定率法の「ぶどう酒」は逆に生鮮のぶどうから製造したものに限る。と絞り込まれています。国税庁告示の「日本ワイン」は別の切り口で、国内で収穫されたぶどうだけを使った果実酒に線を引きます。

ただし、この三つは入れ子になりません。関税定率法の第二二・〇四項は強化ぶどう酒を含むものとしと書き、税率行にもシェリーとポートを名指しで並べます。ところが同じ酒は、酒税法では果実酒ではなく甘味果実酒です。国境で「ぶどう酒」と呼ばれるものの中に、税では「果実酒」に入らないものがある。三つの語は同じ一本を三方向から切っているだけで、広い狭いの順に並ぶわけではありません。

酒税法に「ワイン」も「ぶどう酒」も一度も出てこない

酒税法の本文を通しで数えると、「ワイン」は零回、「ぶどう酒」も零回です。酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律も同じく零回です。この二本は、酒に税をかけ、瓶に名前を書かせる、日本の酒類制度の中心にある法律です。その中心に、いま日本語でいちばん通りのよい呼び名が一度も置かれていません。

置かれているのは「果実酒」です。酒税法第三条第十三号がこの語を定義し、同法第二十三条が税率を決め、酒類業組合法第八十六条の五が容器へ表示させる対象を「酒類の品目」としています。瓶に小さく「果実酒」と印字されているのは、この三本が順につながっているからです。

第八十六条の五 酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(中略)から引き取る酒類(中略)又はその販売場から搬出する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十六条の五

この義務に違反した者は、同法第九十八条第一号の二により五十万円以下の罰金に処せられます。品目の表示は、努力目標ではなく罰則付きの義務です。ただし後で見るとおり、掛かる先は容器又は包装の見やすい所に限られています。

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棚に並ぶデイリーワインのボトル

日常づかいのワインをまとめて並べます。産地とタイプの幅を見ながら、家の定番にする一本を探してみてください。

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画像 銘柄・スコア 定価
市場相場
特徴 リンクサス酒販
本命
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1 サンタ・ヘレナ アルパカ カベルネ・メルロー 750ml
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日本で最も売れるデイリーワインの定番。果実味豊かで毎日の食卓に合う。

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2 サンタ・ヘレナ アルパカ シャルドネ・セミヨン 750ml
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アルパカの白。柑橘とトロピカルな果実味で和食にも合わせやすい。

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3 コノスル ヴァラエタル カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml
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自転車ラベルでおなじみ。価格を超えた品質で世界的に評価される。

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4 コノスル ヴァラエタル ソーヴィニヨン・ブラン 750ml
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ハーブと柑橘の香りが爽やか。きりっと冷やして前菜に。

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5 フロンテラ カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml
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コンチャ・イ・トロが手がける定番。飲み飽きしない果実味。

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6 フロンテラ シャルドネ 750ml
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ふくよかな果実味の白。クリーム系の料理ともよく合う。

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カンガルーのラベルで世界的人気。果実味たっぷりで親しみやすい。

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バターやトロピカルフルーツのふくよかな白。冷やして気軽に。

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黒猫ラベルの長寿ブランド。バランスのよい果実味と渋み。

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すっきり爽やかな辛口白。和食やサラダに合わせやすい。

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11 カッシェロ・デル・ディアブロ レゼルヴァ カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml
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「悪魔の蔵」の伝説を持つ上質デイリー。凝縮した果実味。

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イタリアで最も飲まれるテーブルワイン。軽やかで親しみやすい。

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13 タヴェルネッロ ビアンコ 750ml
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軽快ですっきりした辛口白。前菜や魚料理と気軽に。

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14 カルロ・ロッシ レッド 750ml
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世界中で愛される大衆ワイン。甘みを感じるやさしい飲み口。

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15 デルスール カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml
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サントリーが手がける手頃なチリ赤。毎日でも続けやすい価格。

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16 サンタ・バイ・サンタ・カロリーナ カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml
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老舗サンタ・カロリーナのデイリーライン。素直な果実味。

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17 メルシャン ビストロ 濃い赤 720ml
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国産デイリーの定番。濃いめの果実味で和食にも合う。

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18 メルシャン ビストロ うまみ広がる白 720ml
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やわらかな国産白。だしの効いた和食ともなじむ。

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19 サントネージュ リラ 白 720ml
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アサヒの国産ロングセラー。やさしい甘みで飲みやすい。

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アルパカのロゼ。いちごの果実味で食卓を明るく。

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21 マテウス ロゼ 750ml
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世界的に有名な微発泡ロゼ。ほのかな泡と果実味が華やか。

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22 イエローテイル ロゼ 750ml
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果実味豊かで飲みやすいロゼ。冷やして気軽に楽しめる。

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23 フレシネ コルドン・ネグロ ブリュット 750ml
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黒ボトルでおなじみのカヴァ。きめ細かい泡で乾杯に最適。

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24 コドーニュ クラシコ ブリュット 750ml
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カヴァの草分けメゾン。伝統製法のきめ細かな泡。

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25 サンテロ ピノ・シャルドネ スプマンテ 750ml
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華やかな泡で人気のイタリアスプマンテ。フルーティーで親しみやすい。

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26 ガンチア アスティ スプマンテ 750ml
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マスカットの甘い香りの低アルコール泡。デザートにも。

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27 バルディビエソ ブリュット 750ml
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チリの名門が手がける手頃な泡。すっきり辛口で食事に合う。

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28 サンタ・ヘレナ アルパカ スパークリング ブリュット 750ml
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人気アルパカの泡。手頃な価格で毎日の乾杯に。

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29 サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。濃い赤 720ml
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国産パックワインの定番。酸化防止剤無添加でやさしい味。

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30 メルシャン おいしい酸化防止剤無添加ワイン 白 720ml
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やさしい甘みの国産パック白。料理に使っても便利。

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価格は2026年6月時点の楽天・Amazonの実勢を参考に記載しており、いずれもオープン価格のためメーカー定価は掲載していない。容量違いや大容量パック、ヴィンテージによって価格は変動する。在庫・価格の最新情報は各リンク先で確認してほしい。最安値を保証する一覧ではない。

税を取る側の名前|酒税法第三条第十三号の「果実酒」

税を取る側の名前|酒税法第三条第十三号の「果実酒」
収穫を待つワイン用ぶどうの房

条文はぶどうを名指ししていない

酒税法第三条第十三号は、果実酒をこう定義しています。

十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(中略)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(中略) ホ イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの

酒税法 第三条第十三号

読んで気づくのは、ぶどうという語がどこにも出てこないことです。原料は果実又は果実及び水としか書かれていません。りんごから造ったシードルも、洋なしのペリーも、条件を満たせば同じ「果実酒」です。瓶の「果実酒」を見て中身がぶどうだと分かるのは、条文がそう決めているからではなく、その品目で流通している物の大半がぶどうだからにすぎません。

数字で切られているのは度数のほうです。かっこ書きの限定が掛かるのはロからニまでで、この三つの造り方であれば十五度未満、イとホであれば二十度未満に収まっていなければ果実酒に入りません。テーブルワインが十一度から十四度に集まるのは市場の事情ですが、上限は条文の側にあります。度数の読み方はワインのアルコール度数|赤白泡の平均と高い低いの目安にまとめています。

甘味果実酒との分かれ目は、二本ある

同じぶどうから造っても、シェリーやポートは果実酒ではなく甘味果実酒に入ります。第十四号は次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。という書き出しで、果実酒からあふれたものを受け止める形になっています。分かれ目は加えたものの量です。果実酒のニは、加えたブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。としています。甘味果実酒のハは同じ位置で百分の九十を超えないものに限る。と書きます。ただし線はこれ一本ではありません。ロからニまでには十五度未満というかっこ書きも掛かるので、十七度から二十度に仕上がるシェリーやポートは、添加の割合を見るまでもなく度数だけで果実酒から外れます。

この線は税額の線でもあります。果実酒は酒税法第三条第四号ロにより醸造酒類、甘味果実酒は第六号ハにより混成酒類です。種類が変われば、適用される第二十三条の号が変わります。

七百五十ミリリットルにかかる酒税は七十五円

第二十三条第一項は税率を一キロリットル単位で並べています。

第二十三条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。一 発泡性酒類 十五万五千円 二 醸造酒類 十万円 三 蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)四 混成酒類 二十万円(中略)

酒税法 第二十三条第一項

果実酒は醸造酒類なので一キロリットルにつき十万円、つまり一リットルあたり百円です。七百五十ミリリットルの一本にかかる酒税は七十五円になります。甘味果実酒は第四項第三号の三 甘味果実酒及びリキュール 十二万円により、リキュールと同じ行で十二万円です。さらにアルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額という加算が付きます。十九度のシェリーなら一キロリットルにつき十九万円、七百五十ミリリットルで百四十二円五十銭です。

品目 種類 税率(一キロリットル) 七百五十ミリリットル換算
果実酒 醸造酒類 十万円 七十五円
清酒 醸造酒類 十万円 七十五円
甘味果実酒(十三度未満) 混成酒類 十二万円 九十円
甘味果実酒(十九度) 混成酒類 十九万円 百四十二円五十銭
ビール 発泡性酒類 十八万千円(令和八年九月三十日まで)

果実酒と清酒がまったく同じ金額になっているのは、二〇二三年十月一日からです。それ以前は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項が一 清酒 十一万円 二 果実酒 九万円という特例を置いていて、清酒のほうが一キロリットルあたり二万円高い状態が三年間続いていました。この特例は令和五年九月三十日で終わり、以後は本則の醸造酒類十万円に一本化されています。同じ附則の第四項と第五項は令和八年九月三十日まで続いていますが、名宛人は発泡性酒類だけで、醸造酒類は入っていません。

国境での名前|関税定率法別表の「ぶどう酒」

国境での名前|関税定率法別表の「ぶどう酒」
古い世界地図と輸入の航路

第二二・〇四項は「生鮮のぶどうから製造したもの」に限る

輸入されたハウスワインは、税関で別の名前で呼ばれます。関税定率法の別表、いわゆる関税率表の第二二・〇四項です。

二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)

関税定率法 別表 第二二・〇四項

酒税法が原料を果実一般で受けていたのに対し、こちらは生鮮のぶどうから製造したものに限る。と正面から絞ります。りんご酒は同じ項に入らず、第二二・〇六項の側へ回ります。国境は、酒税法よりも狭い範囲に「ぶどう酒」という名前を与えているわけです。香草で風味を付けたベルモットの類は、さらに第二二・〇五項に分かれます。

税率も並んでいます。二リットル以下の容器入りにしたものは一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 一リットルにつき一二三円二〇銭、それ以外は二 その他のもの 二一・三%で、その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いときの扱いが続きます。これは基本税率で、実際にいくら払うかは原産国との協定や特恵の適用によって変わります。

関税暫定措置法の側も見ておきます。同法の別表は十三本あり(三本は削除)、うち別表第一が暫定関税率表です。ぶどう酒の行を探すと、その語は別表第一には一度も現れず、別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)にだけ四回出てきます。つまりぶどう酒には暫定税率が置かれておらず、関税定率法の基本税率と、特恵受益国向けの特恵税率という二本立てになっています。ここを取り違えると、特恵の数字を一般の税率と読んでしまいます。

「ワイン」が出てくるのは号注のスパークリングワインだけ

関税定率法の別表で「ワイン」という三文字は二回だけ現れます。二回とも「スパークリングワイン」という複合語の内側で、単独の「ワイン」は零回です。

号注1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。

関税定率法 別表 第二二類 号注1

泡かどうかを、この号注は圧力の数字で切ります。二十度で三バール以上という一行です。瓶内二次発酵か炭酸ガスの注入かといった造りの違いは見ておらず、開けたときの圧だけを見ます。この語に中身を与えている条文は、国境まわりではこの号注だけです。関税定率法の二回目と関税暫定措置法の一回は税率行の品名欄、関税暫定措置法施行規則の一回は別表(第九条関係)の原産地規則の表の品名欄です。

「日本ワイン」と名乗れる条件|国税庁告示第十八号

「日本ワイン」と名乗れる条件|国税庁告示第十八号
国内のぶどう畑と醸造用の圃場

定義されているのは複合語のほうだ

ラベルの側に回ると、ようやく「ワイン」という語が公的な文書に現れます。酒類業組合法第八十六条の六第一項に基づいて財務大臣が定める表示の基準のひとつ、平成二十七年十月三十日の国税庁告示第十八号「果実酒等の製法品質表示基準を定める件」です。適用されるのは、平成三十年十月三十日以後に製造場から移出するもの、保税地域から引き取るもの、販売場から搬出するものの三つの経路です。

ただしこの告示も、「ワイン」を単独で定義してはいません。定義されるのは三つの複合語です。

(1)「国内製造ワイン」とは、酒税法第3条第13号に規定する果実酒及び同条第14号に規定する甘味果実酒(以下「果実酒等」という。)のうち、国内で製造(同一の酒類の品目の果実酒等との混和を含む。以下同じ。)したもの(輸入ワインを除く。)をいう。

果実酒等の製法品質表示基準 第1項第1号

(3)「日本ワイン」とは、国内製造ワインのうち、酒税法第3条第13号に掲げる果実酒(原料として水を使用したものを除く。)(同号ニに掲げる果実酒にあっては、別表に掲げる製法により製造したものに限る。)で、原料の果実として国内で収穫されたぶどうのみを使用したものをいう。

果実酒等の製法品質表示基準 第1項第3号

輸入した濃縮果汁を国内で仕込んだものや、輸入ワインを国内のものと混和したものは、国内製造ワインではあっても日本ワインではありません。一方、輸入した果実酒を詰め替えただけのものは、第1項第4号が当該引取り後、詰め替えて販売するものを含む。としているので、国内製造ワインですらなく「輸入ワイン」のままです。この区別の適用が始まったのが二〇一八年で、それ以前は「国産ワイン」という呼び方が両方をまたいでいました。国内のワイナリーの動きはメルシャンのワイン|日本ワインの造りと定番ラインの選び方でも触れています。

収穫地も品種も収穫年も、八十五パーセント

名乗れる範囲の線は、三か所とも同じ数字で引かれています。割合の定めが無いのは醸造地の地名だけです。

表示したいもの 必要な割合 名乗れる範囲
ぶどうの収穫地を含む地名 同一の収穫地のぶどうを八十五パーセント以上 日本ワインに限る
醸造地を含む地名 割合の定めなし 日本ワインに限る
ぶどうの品種名 表示する品種の合計で八十五パーセント以上 裏ラベルの一括表示欄は国内製造ワイン、それ以外の面は日本ワインに限る
ぶどうの収穫年 その年のぶどうを八十五パーセント以上 日本ワインに限る

品種名は扱いが二段です。第六項は、割合の条件を満たせば国内製造ワイン全般で品種名を書けるとしたうえで、第8項第1号に規定する別記様式以外への表示は、日本ワインに限り、表示できるものとする。と続けます。裏の一括表示欄には書けるが、表のラベルに品種を掲げられるのは日本ワインだけ、という切り分けです。

三品種以上を並べるときは、第六項第三号がそれぞれに使用量の割合を併記し、かつ、使用量の多い順に表示するものとする。と求めます。何パーセントずつかまで書かせるということです。

甘味果実酒は、どれだけ国産でも日本ワインにならない

定義をもう一度読むと、「国内製造ワイン」は第十三号の果実酒と第十四号の甘味果実酒の両方を含むのに、「日本ワイン」は酒税法第3条第13号に掲げる果実酒だけを引いています。甘味果実酒は入り口で外れます。国内で収穫したぶどうだけを使い、国内で醸造しても、ブランデーの添加が十パーセントの線を越えて甘味果実酒になった時点で、日本ワインとは名乗れません。

もうひとつの除外は水です。原料として水を使用したものを除く。という一句があるので、仕込みで水を加えた果実酒は、ぶどうがすべて国産でも日本ワインの外に出ます。国産ぶどう百パーセントという事実だけでは足りません。

表示に使う文字の大きさまで決まっています。第八項第二号は表示(酒類の品目の表示を除く。)に使用する文字は、8ポイント以上の日本文字を求め、ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。としています。濃縮果汁使用や輸入ワイン使用の表示は第九項で十・五ポイント以上、三百六十ミリリットル以下なら七・五ポイント以上です。ポイントの定義は日本産業規格Z8305(1962)に預けられています。

中身の名前は「容器又は包装」にしか掛からない

中身の名前は「容器又は包装」にしか掛からない
テラスで供されるグラスワイン

品目を書かせるのは酒類業組合法第八十六条の五

ここまでの表示の義務を並べ直すと、掛かる先が揃っていることが分かります。酒類業組合法第八十六条の五は容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。と書きます。国税庁告示第十八号の第二項も果実酒等の容器又は包装に表示するものとする。で結ばれ、地名の第五項、品種名の第六項、収穫年の第七項も、すべてその容器又は包装に表示できるという形です。

場所を名宛人にする表示が無いわけではありません。同じ酒類業組合法の第八十六条の九第九項は、酒類販売管理者についてその販売場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることを求めています。ただしそこに書かせるのは売り場の管理者の名前であって、中身の名前ではありません。品目と製法品質の表示は、いずれも瓶に付いています。

注いだ瞬間に、法の求める名前は付いてこない

ハウスワインは、その瓶がカウンターの内側にあって、客の前に出るのはグラスかカラフェです。客に渡る器には容器も包装もありません。品目も原材料名も原産国名も日本ワインの四文字も、グラスには移りません。銘柄を伏せて出す売り方が成り立つのは、表示の基準がもともと容器と包装だけを見ているからです。

カラフェに移して出す形も同じです。器の違いはカラフェとデカンタの違い|容量と使い方にまとめました。どちらに移しても、瓶に書いてあった名前は瓶に残ります。

もちろん、聞けば店は答えます。銘柄を答えないことを禁じる規定も、答えることを義務づける規定もありません。ただし実際と違う説明をすれば、不当景品類及び不当表示防止法の側の問題になります。表示の基準が及ばないことと、何を言ってもよいことは別です。

「ワイン」の三十一回のうち、十三回は別の語の一部だ

「ワイン」の三十一回のうち、十三回は別の語の一部だ
抜栓したコルクとボトルの口

豚熱ウイルス、繊維を巻く装置、ひも、インコ、首長国

e-Gov法令検索で「ワイン」を含む現行法令を横断検索すると、十五本が返ってきます。十五本すべての本文を取得して数えると、この三文字はのべ三十一回ありました。一回ずつ読んでいくと、十三回は酒とまったく関係のない別の語の内側でした。

法令 回数 実際に出てくる語 酒か
家畜伝染病予防法施行規則 クラシカルスワインフィーバーウイルス、アフリカンスワインフィーバーウイルスほか いいえ(豚)
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 フィラメントワインディング装置、フィラメントワインディング法 いいえ(巻く)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 ワイン鑑定等 はい
関税定率法 スパークリングワイン はい(複合語)
小売物価統計調査規則 ワイン はい(単独)
輸出貿易管理令 フィラメントワインディング装置 いいえ(巻く)
商標法施行規則 トワイン いいえ(ひも)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 ヘイワインコ いいえ(鳥)
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 ウンム・ル・カイワイン首長国 いいえ(地名)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 ワイン貯蔵が主な用途であるもの はい
関税暫定措置法 スパークリングワイン はい(複合語)
関税暫定措置法施行規則 スパークリングワイン はい(複合語)
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章等を定める省令 ワインに関する国際事務所、国際ブドウ・ワイン機構、(ワインを除く) はい(うち四回は国際機関の名称)
食品表示基準 砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたもの はい(漬物の材料)
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 チーズ、ワイン及び他の成分 はい(調製品の材料)

省エネ法施行規則の一回は、器のほうを名指しするために使われています。令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。に続けて、家庭用のもののうち吸収式のものとワイン貯蔵が主な用途であるものを並べます。ワインセラーを一般の電気冷蔵庫と切り分ける一句です。

食品表示基準に至っては、ワインが飲み物として出てきません。唯一の出現は農産物酢漬け類の定義で、食酢又は梅酢に砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたものという一節です。「果実酒」のほうも一回だけで、こちらは醸造酢の原料としての果実(果実の搾汁、果実酒等の加工品を含む。という括弧の中でした。食品の表示を決める府令の中で、ワインは漬物と酢の材料としてしか現れません。酸化防止剤のように、酒類でも書かせる項目についてはワインの酸化防止剤|亜硫酸塩の役割と無添加ワインの読み方で扱いました。

国が呼び名を乗り換えた日と、人の技能に付いた名前

残る十八回のうち、四回は「スパークリングワイン」、四回は「ワイン鑑定等」、一回は「ワイン貯蔵」で、他の語とくっついています。四回は国際機関の名で、二回が「国際ブドウ・ワイン機構」という複合語、二回は「ワインに関する国際事務所」という固有名の中の一語です。その語だけで置かれているのは五回です。うち三回は漬物の材料、チーズ調製品の成分、証明用標章の対象商品からの除外という形で、他の制度の内側に置かれた言及でした。残る二回はどちらも小売物価統計調査規則で、別表の一回が品目の名、もう一回はその名に改めた附則の改正規定です。酒そのものの品目の名として単独で立っているのは、この別表だけです。調査品目の並びに清酒 焼酎 ウイスキー ワイン ビール 発泡酒 チューハイとあります。

そしてこの規則には、呼び名が乗り換わった記録が残っています。附則のただし書に、別表の改正規定のうち「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分が挙げられ、他の項目とともに平成二十二年一月一日から施行すると書かれています。「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に、「サンドイッチ おにぎり」を「調理パン おにぎり」に改めるのと同じ一文の中に、ぶどう酒がワインになった瞬間が挟まっています。税と国境は古い呼び名を残し、物価を測る規則だけが呼び名を替えました。

もうひとつは、人に付いた名前です。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令は、技能の在留資格の第九号でこう書きます。

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 技能の項の下欄に係る基準 第九号

「ぶどう酒」という語はそのまま残したまま、行為の束のほうに「ワイン鑑定等」という略称を与えています。品目名を乗り換えた小売物価統計調査規則と対にすると、国が新しい呼び名を使った二つの形が並びます。片方は改正規定として言葉を差し替え、もう片方は略称として人の技能に付けました。物には「ワイン」という名前を与えないのに、それを扱う腕前には与えた、という順序です。続くイは国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことを、ロは出場者が一国につき一名に制限されているコンクールへの出場そのものを要件にします。同じ表で十年以上の実務経験を求める号が並ぶなか、この号は五年で足ります。

なお「ぶどう酒」は商標法にも四回出てきます。第四条第一項第十七号が、ぶどう酒と蒸留酒の産地を表示する標章について登録を止める規定です。名前と商標の関係はフレンチコネクションとは|同じ名前を三つの分野が名乗れる理由で扱いました。地理的表示の枠組みについては清酒と日本酒の違い|地理的表示「日本酒」の指定も参考になります。

ハウスワインの選び方と、家飲みでの扱い方

ハウスワインの選び方と、家飲みでの扱い方
家庭用ワインセラーに収めたボトル

価格帯の見当と、表示から読み取れること

家の定番にする一本は、八百円台から二千円台に集まります。価格差を生んでいるのは酒税ではありません。酒税は一本七十五円で固定なので、八百円の一本と二千円の一本の差は、ぶどうの原価、輸送、瓶とコルクの仕様、流通の段数で説明されます。

裏ラベルからは意外に多くが読めます。品目が「果実酒」なら、度数は十五度未満か、イとホの造り方で二十度未満に収まっています。国内製造ワインで果実か濃縮果汁を使っていれば、告示第二項第三号によりその原産地名が「日本産」か「外国産」、または都道府県名や原産国名で書かれています。表側に「輸入ワイン使用」とあれば第三項第二号、「濃縮果汁使用」とあれば同項第一号の表示で、第一号のほうは原料として水を使用したものに限る。という限定が付いています。

赤・白・ロゼ・泡の使い分け

ハウスワインに向くのは、開けてすぐ飲めて料理を選ばないタイプです。赤なら渋みが穏やかで果実味の出ているもの、白なら樽の香りが強すぎないものが扱いやすくなります。

タイプ 合わせやすい料理 供する温度の目安 家での扱い
赤(軽め) トマト料理、鶏、豚 十四〜十六度 夏は少し冷やす
赤(しっかり) 牛、煮込み、チーズ 十六〜十八度 翌日のほうが開くことも
白(辛口) 魚介、サラダ、和食 八〜十度 冷やしすぎると香りが閉じる
ロゼ 中華、エスニック 八〜十二度 一本で幅広く回せる
スパークリング 前菜全般、揚げ物 六〜八度 開けた日に飲み切る

開けたあとの持ち時間

抜栓後は酸素との接触量で味が動きます。栓をして冷蔵庫に立てておけば、赤も白も二日から三日は無理なく飲めます。残りが半分を切ったら空気に触れる面積が増えるので、早めに飲み切るほうが確実です。器具の選び方はワインストッパーの選び方|保存できる期間と使い分けにまとめました。

飲まないワインの査定・買取はリンクサス酒販へ

飲まないワインの査定・買取はリンクサス酒販へ
査定に持ち込まれたワインの箱

棚に残ったまま開ける機会のないワインは、状態が落ちる前に手放す選択肢があります。リンクサス酒販では未開栓のワインの買取に対応しています。液面の位置、コルクの状態、ラベルの傷み、外箱や付属品の有無、保管温度が安定していたかどうかが評価に影響します。開栓済みのものは対象外です。

いただき物で銘柄の分からない場合も、裏ラベルの品目と内容量、アルコール分から見当を付けられます。取り扱い中の商品はワインの商品一覧から確認できます。度数の高い酒類の扱いはアルコール度数が高いお酒|度数の上限と制度の線引きも参考にしてください。

よくある質問

よくある質問
よくある質問のイメージ
ハウスワインとは、どういう意味ですか。

飲食店がその店の定番としてグラス売りするワインを指す慣用の呼び方です。品種や産地、価格帯の条件はありません。日本の法令を横断して検索しても「ハウスワイン」という語は一件も出てきません。

ワインの裏ラベルに「果実酒」と書いてあるのはなぜですか。

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五が、酒類の品目を容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。と定めているためです。その品目を決めているのが酒税法第三条第十三号の「果実酒」で、酒税法の本文に「ワイン」という語は一度も出てきません。表示義務に違反した場合は、酒類業組合法第九十八条第一号の二により五十万円以下の罰金の対象になります。

ワイン一本にかかる酒税はいくらですか。

果実酒は醸造酒類なので、酒税法第二十三条第一項第二号により一キロリットルにつき十万円、七百五十ミリリットルなら七十五円です。従量税なので価格や品質は税額に影響しません。甘味果実酒は同条第四項第三号で十二万円が基準になり、アルコール分十三度以上には一度ごとの加算が付きます。

「日本ワイン」と「国産ワイン」は同じものですか。

違います。果実酒等の製法品質表示基準の第1項第3号が「日本ワイン」を原料の果実として国内で収穫されたぶどうのみを使用したものに限り、原料として水を使用したものを除く。という条件も付けています。輸入した濃縮果汁を国内で仕込んだものは「国内製造ワイン」であって日本ワインではありません。輸入した果実酒を詰め替えただけのものは、第1項第4号により「輸入ワイン」に入ります。

国産のぶどうだけで造れば必ず日本ワインを名乗れますか。

品目が果実酒であることが前提です。定義が引いているのは酒税法第3条第13号の果実酒だけで、第14号の甘味果実酒は入りません。添加や度数の線を越えて甘味果実酒になれば、ぶどうがすべて国産でも日本ワインとは名乗れません。仕込みで水を使った場合も同様に外れます。

お店でハウスワインの銘柄を教えてもらえますか。

聞けば答える店がほとんどですが、表示の義務はありません。品目を書かせる酒類業組合法第八十六条の五も、製法品質の表示を決める国税庁告示第十八号も、名宛人を容器又は包装にしています。グラスやカラフェには容器も包装もないので、品目も原材料名も付いてきません。ただし実際と違う説明をすれば、不当景品類及び不当表示防止法の側の問題になります。

関税率表ではワインは何と呼ばれていますか。

「ぶどう酒」です。関税定率法の別表第二二・〇四項がぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)としています。同法の別表に「ワイン」という三文字は二回しかなく、二回とも「スパークリングワイン」の内側で、号注1は泡かどうかを温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上という数字で切っています。

飲まないワインを売ることはできますか。

未開栓であれば買取の対象になります。液面の位置、コルクとキャップの状態、ラベルの傷み、外箱や付属品の有無、保管場所の温度が評価に影響します。開栓済みのものは対象外です。

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