フレンチコネクションとは|カクテルの作り方・黄金比と度数、映画やブランドと同じ名前が並び立つ理由
フレンチコネクションは、コニャックとアマレットを同じ量だけグラスに注ぐカクテルである。材料は二つ、道具はマドラー一本で足りる。ところが「フレンチコネクション」という語で検索すると、一九七一年の映画と英国のアパレルブランドが先に立っている。同じ一語を、映画も服も一杯のカクテルも名乗っている。この記事は、まず分量と度数を数字で押さえ、そのうえで「一つの語を三つの世界が同時に名乗れる」という状態を、商標法と施行令・施行規則の条文で説明する。
フレンチコネクションとは|コニャックとアマレットを同量で

国際バーテンダー協会(IBA)の公式サイトは、フレンチコネクションをContemporary Classics
の一杯として掲載している。材料欄に並ぶのは35 ml Cognac
と35 ml Amaretto
の二行だけで、作り方はPour all ingredients directly into old fashioned glass filled with ice cubes.
とStir gently.
の二文、飾りの欄はN/A
である。シェイカーも計量以外の道具も出てこない。
味の設計も単純である。コニャックの果実香と樽由来の香ばしさに、アマレットの杏仁を思わせる甘い香りが重なる。割り材が入らないので、口に含んだときの厚みはそのまま残る。食後にゆっくり飲む一杯として扱われるのは、この濃さと甘さの組み合わせによる。
ところが、この一杯の名前は検索の世界では少数派である。同じ「フレンチコネクション」を、一九七一年公開のアメリカ映画も、英国発のアパレルブランドも名乗っている。三つは互いに違う業種にある。それでも同じ語が並び立っていられるのは、名前を登録する制度そのものが「語だけを登録する」つくりになっていないからである。この記事の後半は、そのつくりを条文で追う。
先に結論を書いておく。商標として登録されるのは語そのものではなく、語と「その語を使う商品又は役務」の組み合わせである。商標法第六条第一項が出願の時点で商品又は役務を指定させ、同法第二十五条が専有の範囲をその指定商品又は指定役務に限っている。だから一つの語が、服にも、映画にも、洋酒にも同時に立ちうる。ただし同法第六条第三項が、その区分は類似の範囲を定めるものではないと自分で断っているので、「類が違うから必ず併存できる」とまでは条文からは言えない。
この記事が確かめた範囲と、確かめていない範囲
作り方|IBAが載せている二つの数字

公式のレシピは、材料二行と手順二文で終わる。それをそのまま日本語の分量表に置き換える。
分量と手順
| 項目 | IBAの記載 | 目安 |
|---|---|---|
| ベース | 35 ml Cognac | コニャック 35mL |
| 甘み・香り | 35 ml Amaretto | アマレット 35mL |
| 合計液量 | (記載なし) | 70mL(氷の融け水を除く) |
| グラス | old fashioned glass | オールドファッショングラス |
| 技法 | Pour ... Stir gently. | 注いで軽くステア |
| 飾り | N/A | なし |
手順は三つに分けられる。グラスに氷を入れる、コニャックとアマレットを注ぐ、軽く混ぜる。IBAの原文はStir gently.
と副詞を添えるだけで理由を書いていないが、強く混ぜれば氷が削れて水が増えるので、設計した濃さを保つための指示と読める。混ぜるのは全体がなじむまでで足りる。
比率を動かす場合も、基準は一対一に置いておくほうが扱いやすい。甘さを抑えたいならコニャックを増やして二対一や三対一に寄せる。逆にアマレットを増やすと甘さが前に出て、食後酒としての性格が強くなる。
合計七十ミリリットルから度数を出す
割り材が入らないので、注いだ直後の度数は二本のボトルの度数と分量だけで決まる。酒税法第三条第一号は「アルコール分」を温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
と定義している。容量の比なので、混ぜた液の体積が変わらないと仮定すれば、そのまま足し算で試算できる。
コニャックの度数を四十度、アマレットの度数を二十八度とすると、純アルコールは35×0.40=14.0ミリリットルと35×0.28=9.8ミリリットルで、合計23.8ミリリットル。これを合計液量70ミリリットルで割ると34.0パーセントになる。アマレットが二十四度なら35×0.24=8.4ミリリットルで、合計22.4ミリリットル、割ると32.0パーセントである。
| コニャックの度数 | アマレット24度 | アマレット28度 |
|---|---|---|
| 40度 | 32.0% | 34.0% |
| 43度 | 33.5% | 35.5% |
| 40度(2対1) | 34.7% | 36.0% |
| 2対1の行は、合計70mLのままコニャック46.7mL・アマレット23.3mLに配分した場合。 | ||
いずれも三十度台である。甘い香りに引かれて口当たりが軽く感じられるが、数字の上ではベースのコニャックからそれほど下がっていない。二対一に寄せると、甘さは減るのに度数は上がる。氷が融けた水はこの計算に入っていないので、実際に飲み終えるころの数字はこれより下がる。
土台を替えるとゴッドファーザーになる
アマレットの側をそのままにして、土台をスコッチウイスキーに替えるとゴッドファーザーになる。ウォッカに替えればゴッドマザーである。分量の考え方も作り方も変わらず、替わるのは一本目だけである。
酒税法の目で見ると、この差は品目の差になる。第三条第十五号のウイスキーはイで発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
(以下、留出時の度数を九十五度未満に限るかっこ書きが続く)と書かれ、第十六号のブランデーはイで果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの
(ほぼ同じかっこ書きが続く)と書かれている。穀類か果実かで分かれる。アマレットの側は第二十一号のリキュール、すなわち酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの
に当たる。同号は末尾のかっこで第七号から第十九号までに掲げる酒類
などを除いているので、原料とエキス分の要件を満たすもののうち、他の品目に当たらないものを受け止める定義になっている。なおゴッドマザーのウォッカは、酒税法第三条に品目名としては出てこない。第二十号のスピリッツが第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のもの
(前号は第十九号)としてこれを受ける。
関連商品ラインナップ

フレンチコネクションの土台になるブランデーを、リンクサス酒販の在庫から並べる。コニャックのほか、アルマニャックや国産ブランデーも同じ作り方で使える。より広い一覧はブランデーの商品一覧で確認できる。
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ここではブランデーの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
ベースに選びたいブランデー30本を比較

アマレットの甘みに負けない骨格が要るので、ベースは若い等級よりVSOP以上のほうが合わせやすい。以下の表は価格順・希少度順に並べ替えられる。ブランデーの等級と産地の区分はコニャックとはで整理している。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位
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ヘネシー ベリースペシャル (V.S) 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
世界で最も飲まれているコニャックの入門グレード。果実味豊かで親しみやすい。 |
¥4,400リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
2位
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ヘネシー VSOP プリヴィレッジ 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
1817年由来のVSOPの伝統。バランスのよいまろやかな熟成感。 |
¥9,900リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
3位
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ヘネシー XO 700ml 40% 黒キャップ ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
1870年創始のXOの旧仕様。濃厚で複雑、長い余韻の高級コニャック。 |
¥24,200リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
4位
|
リシャール ヘネシー コニャック 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
ヘネシーの頂点に立つ至高の一本。数百種の希少原酒をブレンド。 |
¥880,000リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
5位
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レミーマルタン VSOP 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
フィーヌ・シャンパーニュの上質なVSOP。なめらかで華やか。 |
¥8,800リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
6位
|
レミーマルタン XO 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
フィーヌ・シャンパーニュXOの傑作。豊潤でなめらかな余韻。 |
¥19,800リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | ¥21,499 楽天 | 査定 買取 | |
7位
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レミーマルタン 1738 アコードロイヤル 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
王の許可に由来する記念ボトル。VSOPとXOの間を埋める豊かさ。 |
¥9,000リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
8位
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レミーマルタン ルイ13世 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
コニャックの王と称される至宝。バカラのデキャンタに最大100年熟成の原酒。 |
¥363,000リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | ¥510,000 楽天 | 査定 買取 | |
9位
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レミーマルタン エクストラ 1980-90年代 700ml 40% 古酒 ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
1980-90年代流通の希少エクストラ古酒。凝縮した熟成感。 |
¥44,000リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
10位
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マーテル VSOP エイジド イン レッド バレル 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
コニャック最古のメゾンの革新作。赤ワイン樽で仕上げた新しい味わい。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | ¥6,138 楽天 | 査定 買取 | |
11位
|
マーテル ナポレオン スペシャルリザーブ 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
ボルドリ地区原酒を贅沢に使った華やかなナポレオン格。 |
¥13,200リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
12位
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マーテル コルドンブルー 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
1912年誕生のコニャックの名作。ボルドリ原酒主体の濃厚でスパイシーな味わい。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥21,285 楽天 | 査定 買取 | |
13位
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クルボアジェ VSOP 700ml 40% 古酒 ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
「ナポレオンのコニャック」のVSOP旧ボトル。クラシカルで芳醇。 |
¥6,600リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | ¥8,180 楽天 | 査定 買取 | |
14位
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カミュ エクストラ オルディネール 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
150年以上家族経営を貫く独立系メゾンの上級ライン。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
15位
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バロン オタール VSOP 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
コニャック城で熟成させる歴史あるメゾンのVSOP。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
16位
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ポールジロー トラディション グランドシャンパーニュ 700ml ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
グランドシャンパーニュの家族経営生産者による単一畑コニャック。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
17位
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ハーディ ノース ド ディアマン 750ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
リムーザン樽60年熟成のグランドシャンパーニュ原酒。ダイヤモンド婚の名を冠す。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 18位 | アルマニャック(バ・アルマニャック等)700ml 40-48% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
コニャックと並ぶフランスのブランデー。単式蒸留の力強く素朴な個性。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
19位
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ニッカ シングルアップルブランデー 弘前 12年 500ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
日本一のりんご産地・青森で蒸留した国産アップルブランデー。 |
¥15,400リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 20位 | カルヴァドス(りんごのブランデー)700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
フランス・ノルマンディーのりんごから造る琥珀色のブランデー。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
21位
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ニッカ 樽出しブランデー原酒 500ml 55.7% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
加水しない樽出し55.7%の国産原酒。熟成の真髄が凝縮。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | ¥22,550 楽天 | 査定 買取 | |
22位
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ニッカ 竹鶴 秘伝 XO 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
創業者の蒸留哲学を受け継ぐ純国産ブランデーの最高峰XO。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
23位
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サントリー ブランデー エクストラ(楽器ボトル)500ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
陶器の楽器型ボトルが映える、まろやかな国産ブランデー。 |
¥44,000リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 24位 | キルシュ(さくらんぼのブランデー)40%前後 ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
さくらんぼから造る無色のフルーツブランデー。製菓でもおなじみ。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 25位 | フランボワーズ(木イチゴのブランデー)40%前後 ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
木イチゴの華やかな香りを蒸留した無色のオー・ド・ヴィー。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 26位 | グラッパ(ブドウの搾りかすの蒸留酒)38-50% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
ワインの搾りかすから造るイタリアの蒸留酒。広義のブランデーの仲間。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 27位 | ピスコ(ブドウのブランデー)40%前後 ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
ペルー・チリのブドウから造る蒸留酒。ピスコサワーで有名。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
| 28位 | メタクサ(ギリシャのブランデー系リキュール)38-40% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
ブランデーにマスカットワインとハーブを配したギリシャの銘酒。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
29位
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クラウンバイン K9 クリスタルデキャンタ 600ml 40% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
スワロフスキーを纏うクリスタルデキャンタ入りの贈答ブランデー。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 | |
30位
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ヘネシー ブラスドール 700ml 40%(終売) ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
💎 プロのおすすめ
フランス語で「金の腕」を意味する終売の希少コニャック。 |
¥13,200リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
価格は各モールの実勢(2026年6月時点)で、ブランデーはいずれもオープン価格のためメーカー定価は掲載していません。楽天/Amazon価格は同一品が見つからない場合は空欄になります。在庫・価格は変動するため、最新情報は各リンク先でご確認ください。最安値を保証する一覧ではありません。
登録されるのは「語」ではなく「語と指定商品の組み合わせ」

「フレンチコネクション」という語そのものを誰かが押さえてしまえば、他の二つは名乗れないはずである。そうなっていない理由は一つではない。商標法第三条第一項第一号はその商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
を、同項第二号はその商品又は役務について慣用されている商標
を、そもそも登録から外している。飲み物の名前がその飲み物について押さえられないのは、まずここで止まるからである。仮に登録があっても、同法第二十六条第一項第六号が需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
には効力が及ばないと書いている。この二つはマイタイで扱ったので、ここでは三つ目の理由を見る。出願の時点で、語と一緒に「その語をどの商品・役務について使うのか」を書かせる、という制度のつくりである。
第六条|一つの商標に、一つ以上の商品又は役務を指定する
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
「指定して」という一語がこの制度の芯である。ここで指定した商品又は役務のことを、同法は「指定商品」「指定役務」と呼ぶ。定義は第四条第一項第十一号のかっこ書きに置かれていて、第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。
とある。定義が禁止規定のかっこの中にあるのは読みにくいが、末尾の「以下同じ。」によって、以降の条文の同じ語もこの定義による。
そして商標法第六条に戻ると、その第二項が、指定のしかたに枠をはめる。
前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
つまり出願人は、好きな言葉で範囲を書くのではなく、政令が用意した区分に沿って書く。区分の中身は次の節で見る。
第二十五条|専有するのは指定商品又は指定役務についてだけ
登録された後の効力も、同じ言葉で限られている。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
この本文からは、専有する範囲は「登録商標」と「指定商品又は指定役務」の掛け算になる。語だけを丸ごと独占する権利は、この条文からは出てこない。だから同じ語が、洋酒の棚と衣料品の売場と映画館の看板に同時に立っていても、制度としては矛盾しない。
区分の中身は、ニース協定に「即して」決められる

商標法第六条第二項が言う「政令」は商標法施行令である。その第二条が、区分の置き場所と、区分の中身をどう決めるかを一文で書いている。
商標法施行令第二条が名指ししている条約
商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。
一文の中に二段の委任がある。区分そのものは政令の別表に置き、各区分に何が属するかは経済産業省令に委ねる。しかもその省令は自由に決めてよいのではなく、ニース協定第一条の国際分類に即して
定める、と縛られている。ニース分類を使う国々の区分と揃うのは、この一語による。逆に、第一類から第四十五類までという枠そのものは政令の別表が自前で置いている。
二つの別表|枠を決める側と、中身を決める側
ここで「別表」が二つ出てくるので、名前を分けて呼んでおく。一つは商標法施行令の別表(第二条関係)で、第一類から第四十五類までの見出しだけを並べる。もう一つは商標法施行規則の別表(第六条関係)で、各類に属する具体的な商品名・役務名を並べる。前者が枠、後者が中身である。
後者の根拠条文も短い。
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
商標法施行令の別表は第一類から第四十五類までを並べる。見出しの内容を追うと、第一類から第三十四類までが商品、第三十五類から第四十五類までが役務にあたる。商品が三十四、役務が十一で、合わせて四十五になる。
服・映画・一杯|三者が立つ類の逐語

フレンチコネクションという語をめぐる三者は、区分の上ではまったく別の場所に立っている。商標法施行令の別表(第二条関係)から、関係する類の見出しをそのまま引く。
第二十五類と第四十一類
アパレルが立つのは第二十五類で、見出しは被服及び履物
である。商標法施行規則の別表(第六条関係)の同じ類は、一の項を被服
とし、その(一)に洋服 イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット
と続く。
映画が立つのは第四十一類で、見出しは教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
である。商標法施行規則の別表(第六条関係)の同じ類の五の項に、映画の上映、制作又は配給
という役務が置かれている。教育も興行も、物ではなく活動を提供する役務として、この類にまとめられている。
第三十三類 四「洋酒」と、第四十三類 二(四)
一杯のほうは、商品として売るのか、店で出すのかで類が分かれる。瓶に詰めて売る側は第三十三類、見出しはビールを除くアルコール飲料
である。商標法施行規則の別表(第六条関係)の同じ類は八つの項に分かれていて、四の項がこうなっている。
四 洋酒 ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール
フレンチコネクションの材料である「ブランデー」と「リキュール」は、同じ四の項に隣り合って並んでいる。土台を替えると名前が変わるゴッドファーザーの「ウイスキー」も、この一行の中にいる。酒税法が第三条で別々の品目に分けているブランデー・ウイスキー・リキュールの三つが、区分の上では同じ四の項に収まっている。ただし、商標法第六条第三項は区分について、類似の範囲を定めるものではないと断っている。同じ項に並ぶこと自体は「似ている」の根拠にならない。その一文は後の章で読む。
カウンターで出す側は役務なので第四十三類に移る。見出しは飲食物の提供及び宿泊施設の提供
で、商標法施行規則の別表(第六条関係)の二の項の(四)にアルコール飲料を主とする飲食物の提供
が置かれている。同じ二の項には(二)として西洋料理を主とする飲食物の提供
があり、その下にフランス料理の提供
が並ぶ。
ビールは第三十三類ではなく第三十二類にいる
ここで一つ、酒の分け方として意外な線が引かれている。第三十三類の見出しはビールを除くアルコール飲料
であり、ビールはそこにいない。ビールが置かれているのは第三十二類で、見出しはアルコールを含有しない飲料及びビール
である。商標法施行規則の別表(第六条関係)の同じ類の一の項はビール 黒ビール スタウト ラガービール
で、二の項に清涼飲料
が続く。
酒税法は第三条第三号で発泡性酒類の筆頭にビールを置く。同条に「清涼飲料」という語は一度も出てこないので、酒税法の側にはビールと清涼飲料を並べる場面がそもそも無い。区分のほうは、その二つを同じ第三十二類に入れた。同じ「酒」を扱っていても、税を取るための分け方と、出願を整理するための分け方は別の設計思想で作られている。ブランデーの基礎で見た品目の並びと、この区分の並びが一致しないのは、そのためである。
区分が違えば必ず併存できる、とまでは書かれていない

ここまで、類ごとに置き場所が違うという話をしてきた。条文はそこからもう一歩踏み込んでいる。区分は整理のための入れ物であって、似ているかどうかを測るものさしではない、と自分で断っている。
第六条第三項|区分は類似の範囲を定めるものではない
前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
一文しかない項である。ここでいう「前項」は商標法第六条第二項、つまり指定を区分に従わせる規定を指す。その区分は、類似の範囲を決める役には立たない、と書いている。だから「同じ第三十三類だから似ている」とも「類が違うから似ていない」とも、この条文からは言えない。では似ているかどうかはどこで判断されるのか。それを使っている条文の側を見ることになる。
第四条第一項第十一号|登録の入口
登録を止める側の規定はこうである。
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(略)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
この号では、止まる条件が二つ重なっている。商標が同一か類似であること、そして商品・役務が同一か類似であること。この号だけを見れば、片方では止まらない。そして「類が違えば」とは書かず「類似する商品若しくは役務」と書いている。区分ではなく類似で線を引いているところが、商標法第六条第三項と対応している。
もっとも、この号が見ているのは他人の登録商標
、つまりすでに登録された商標である。出願同士の先後を決めるのは商標法第八条第一項で、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
と書く。先の商標を見る入口は二枚ある。
そしてどちらの入口にも、併存を正面から認める規定が置かれている。商標法第八条第一項ただし書は、後から出願した者が先の出願人の承諾を得ており
、かつ商品又は役務の間で混同を生ずるおそれがないとき
は、後の出願人も登録を受けられるとする。商標法第四条第四項も、第一項第十一号について同じ形で同号の規定は、適用しない。
と定める。同じ語を複数の者が名乗る状態は、争いが起きなかった結果としてだけでなく、承諾という手続を通して法が認めた結果としても生じうる。
第三十七条第一号|侵害とみなす出口
登録された後の話も、同じ物差しで動く。商標法第二十五条が専有すると書いたのは指定商品又は指定役務についてだけだったが、その外側に一段の帯がある。
指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
商標法第三十七条の柱書は、次に掲げる行為を当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
と書く。専有の芯(商標法第二十五条)と、みなし侵害の帯(商標法第三十七条第一号)は別の条文で、帯のほうが類似の分だけ広い。名前が三つの世界で立っていられるかどうかは、区分表の位置ではなく、この帯が届くかどうかにまず左右される。
第二十六条第一項|効力が及ばない範囲
ただし、芯にも帯にも、届かない部分がある。
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
並ぶ六つの号のうち、第二号と第三号が普通名称や品質の普通表示、第四号が当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
、第六号が前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
を外す。専有の芯、みなし侵害の帯、効力が及ばない範囲の三枚が重なっている。登録がある語を品書きに書く行為がどこに落ちるかは、区分の番号ではなくこの三枚目が受け止める。
第二条第六項|商品と役務は類似しうる
さらに、商品と役務という区切りも壁にならない。
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
瓶で売る洋酒は第三十三類の商品、バーで出す一杯は第四十三類の役務で、番号は十も離れている。それでもこの項がある以上、両者が類似と扱われる場面はありうる。逆に言えば、酒の名前とバーの名前は、番号の距離ほど遠くはない。
混同・産地・不正の目的|類似以外の物差し
商品・役務の類似から外れても、なお止まる道がいくつか残っている。
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
この号は商品・役務の類似を要件にしていない。かっこ書きが第十号から前号(第十四号。うち第十三号は削除)までを除いているので、周知商標・先願の登録商標・登録防護標章・品種登録の名称で止まる場合はそちらが先に働き、この号はそれ以外の場面で使われる。有名な名前ほど、業種が離れていても混同のおそれが問題になりうるという設計になっている。
いま名前が出た第十二号も、区分の距離を当てにできない理由の一つである。他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
は登録されない。防護標章の登録があれば、その指定商品・役務について同じ語が止まる。
そして、商品・役務の類似にも混同にもよらない物差しが二つある。一つは酒に直結する。商標法第四条第一項第十七号は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているもの
を有する商標を、その産地以外を産地とするぶどう酒・蒸留酒について使うときは登録しないと定める。日本国の産地の側は特許庁長官が指定するもの
に限る。蒸留酒の産地名が正面から出てくる号だが、どの名前が現にこれに当たるかは、指定と加盟国側の規制を見なければ言えない。
もう一つは第十九号で、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(略)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
を外す。商標の側の同一・類似は要るが、商品・役務の類似も混同のおそれも要件になっていない。国内外で広く知られていることと不正の目的で止まる。海外で知られた名前と同じ語を国内で押さえにいく場面を、条文はこの一号で名指ししている。
| 条文 | 見ているもの | 区分を見るか |
|---|---|---|
| 第六条第一項・第二項 | 出願で何を指定するか | 見る(区分に従う) |
| 第六条第三項 | 区分と類似の関係 | 類似の範囲は定めない |
| 第八条第一項 | 出願同士の先後 | 商標と商品・役務の類似 |
| 第四条第一項第十一号 | 先の登録商標との関係 | 商標と商品・役務の類似 |
| 第四条第一項第十二号・第十五号・第十七号・第十九号 | 防護標章・混同・産地・不正の目的 | 商品・役務の類似は要件でない |
| 第二十五条 | 専有の芯 | 指定商品又は指定役務 |
| 第三十七条第一号 | 侵害とみなす帯 | 指定+類似 |
| 第二十六条第一項 | 効力が及ばない範囲 | 指定商品との類似と使われ方 |
表の前半五行は出願と登録の入口、後半三行は登録後を見ている。まず出願で枠を切り、出願同士の先後は第八条が、先に登録された他人の商標との関係は第四条第一項第十一号が見る。区分表に従う場面は最初の一行だけで、専有の芯は指定商品そのものを見る。区分と類似を切り離す第六条第三項は、後半の「類似」にも効く。
まとめると、区分は名前の共存を保証する仕組みではない。登録の単位を切り分ける道具であって、共存するかどうかは、類似・混同・防護標章・産地表示・不正の目的といった複数の物差しが場面ごとに決める。三つのフレンチコネクションが並んでいる状態を条文の側から説明するなら、区分表がそう決めたからではなく、これらの物差しがそれぞれの場面で働いた結果ということになる。どの物差しがどう働いたのかは、登録原簿と実際の使われ方を見なければ決まらない。
EUは同じことを二つの文に分けて書いている

欧州連合の商標規則(Regulation (EU) 2017/1001)も、同じニース分類を使っている。同規則第三十三条第一項は、登録が求められた商品・役務はthe Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
によって設けられた分類体系に従ってclassified
される、と定める。日本の商標法施行令第二条が名指ししていたのと同じ、一九五七年六月十五日のニース協定である。出願人の側の義務は次の第二項がidentified by the applicant with sufficient clarity and precision
として書き分けている。
違うのは、区分と類似の関係の書き方である。
Goods and services shall not be regarded as being similar to each other on the ground that they appear in the same class under the Nice Classification. Goods and services shall not be regarded as being dissimilar from each other on the ground that they appear in different classes under the Nice Classification.
二つの文が、二つの向きを別々に否定している。同じ類にあることは似ている理由にならない、違う類にあることは似ていない理由にならない。日本の商標法第六条第三項は類似の範囲を定めるものではない
という一文で同じ地点に立っているが、どちらの向きを否定しているかを文面では書き分けていない。
この違いは、読む側の負担の差になって出る。EUの条文を読めば「同じ類に入っているというだけでは似ているとは言えない」と直接読める。日本側で、商標法施行規則の別表(第六条関係)第三十三類の四の項に並ぶブランデーとリキュールについて同じ結論に行くには、区分は類似の範囲を定めないという一文を、商標法第四条第一項第十一号や同法第三十七条第一号の「類似」に当てはめ直す作業が要る。書いてある内容ではなく、書き方の設計が違う。
飲まないブランデー・洋酒の査定・買取はリンクサスへ

カクテル用に買ったコニャックやアマレットは、数杯作ったところで棚に残りやすい。ブランデーは度数が高いぶん未開栓なら状態が保たれやすく、時間が経ってから手放しても評価が付くことが多い。
リンクサス酒販では、コニャック・アルマニャック・国産ブランデーのほか、リキュールや未開栓の洋酒の査定に対応している。液面の位置、キャップやコルクの状態、ラベルの傷み、化粧箱などの付属品の有無が評価に影響する。ウイスキー・日本酒・焼酎も同じ窓口で相談できる。
保管の目安は、直射日光と高温多湿を避けて立てて置くことである。ブランデーは横に寝かせるとコルクが度数の高い液に触れ続け、コルクの劣化から液漏れにつながることがある。アマレットのように糖分の多いリキュールは、開栓後の風味の変化が早い。アマレットとはもあわせて参考にしてほしい。
よくある質問

フレンチコネクションの黄金比はどれですか。
国際バーテンダー協会(IBA)の公式レシピはコニャック三十五ミリリットルとアマレット三十五ミリリットルで、比にすると一対一です。まずこの等量で基準を作り、甘さを抑えたければコニャックを増やして二対一や三対一へ寄せるのが扱いやすい進め方です。公的な基準があるわけではないので、最後は手元の二本の甘さで決めてかまいません。
フレンチコネクションの度数はどのくらいですか。
割り材が入らないので、二本の度数と分量だけで決まります。コニャック四十度・アマレット二十八度を等量で合わせると、純アルコールは十四・〇ミリリットルと九・八ミリリットルで、合計液量七十ミリリットルに対して三十四・〇パーセントになります。アマレットが二十四度なら三十二・〇パーセントです。氷が融けた水はこの計算に入っていません。
ゴッドファーザーとの違いは何ですか。
替わるのは土台の一本だけです。コニャックで作るとフレンチコネクション、スコッチウイスキーで作るとゴッドファーザー、ウォッカで作るとゴッドマザーになります。酒税法では第三条第十六号のブランデーと第十五号のウイスキーに分かれますが、商標法施行規則の別表では第三十三類の四の項に「洋酒 ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール」として並んでいて、同じ一行に収まっています。ただし商標法第六条第三項が「前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」としているので、同じ項に並んでいること自体は「似ている」という意味にはなりません。
コニャック以外のブランデーで作ってもよいですか。
問題ありません。アルマニャックは骨太で香りが強く、アマレットの甘さと拮抗します。国産ブランデーはクセが穏やかなので、甘さが前に出やすくなります。ベースを替えたら、コニャックを増やす方向に比率を少し動かすと落ち着きます。
映画やアパレルと同じ名前ですが、問題にならないのですか。
商標法は語だけを登録する制度ではありません。第六条第一項が「商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して」出願させ、第二十五条が専有の範囲を「指定商品又は指定役務について」と限っています。だから同じ語が別の商品・役務について立つこと自体は制度上ありえます。ただし同法第六条第三項が区分は類似の範囲を定めないと断っており、類似や混同のおそれ、防護標章、産地表示、不正の目的といった物差しで別に判断されます。同法第八条第一項ただし書と第四条第四項のように、承諾と混同のおそれが無いことをそろえて併存を認める道も置かれています。なおこの記事は個別の商標が登録されているかどうかは確認していません。
商品の区分はいくつありますか。
商品の区分は三十四です。商標法施行令の別表(第二条関係)に第一類から第四十五類までが置かれ、第一類から第三十四類までが商品、第三十五類から第四十五類までが役務です。各類に何が属するかは商標法施行規則の別表(第六条関係)が定めます。区分の中身は、商標法施行令第二条が名指しするニース協定第一条の国際分類に即して決められます。
ビールはアルコール飲料の類に入らないのですか。
第三十三類には入りません。商標法施行令の別表(第二条関係)は第三十三類を「ビールを除くアルコール飲料」とし、ビールは第三十二類「アルコールを含有しない飲料及びビール」に置かれています。酒税法では第三条第三号が発泡性酒類の筆頭にビールを挙げており、分け方が一致しません。制度が違えば括り方も違う、という一例です。
飲まないブランデーや洋酒は買取してもらえますか。
未開栓であれば、リンクサス酒販の買取窓口で状態を確認したうえで評価しています。銘柄、容量、化粧箱の有無で評価は変わります。ブランデーは直射日光と高温多湿を避けて立てて保管し、コルクの状態が保たれているうちに査定へ出すのがおすすめです。ウイスキー・日本酒・焼酎も同じ窓口で相談できます。
この記事が参照した原典
- 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第六項、第三条第一項第一号・第二号、第四条第一項第十一号・第十二号・第十五号・第十七号・第十九号および第四条第四項、第六条第一項・第二項・第三項、第八条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第三十七条第一号(e-Gov法令検索)
- 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条および別表(第二条関係)(e-Gov法令検索)
- 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第六条および別表(第六条関係)第二十五類・第三十二類・第三十三類・第四十一類・第四十三類(e-Gov法令検索)
- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第一号・第三号・第十五号・第十六号・第二十号・第二十一号(e-Gov法令検索)
- Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, Article 33(1)、(2)および(7)(EUR-Lex)
- International Bartenders Association 公式サイト「French Connection」(区分・材料・手順・飾り)
条文はいずれも二〇二六年八月時点の現行版を対象にしています。個別の商標の登録状況は確認していません。度数の試算に用いた四十度・四十三度・二十八度・二十四度は仮に置いた値です。
最終更新:(リンクサス酒販 鑑定士チーム監修)
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