コアントローカクテル4品のレシピ|分量と「カクテル」という語の所在

コアントローカクテル4品のレシピ|分量と「カクテル」という語の所在

コアントローを使う定番のカクテルは、マルガリータ、サイドカー、ホワイトレディ、コスモポリタンの四つに集まります。作り方はどれも「氷とともに振って、漉して、カクテルグラスに注ぐ」だけです。ところが分量になると、店ごとにも本ごとにも数字が違います。この記事は、国際バーテンダー協会が公表している分量を四品ぶん写したうえで、「カクテル」という語そのものが日本の法令のどこに置かれているかを条番号で追いました。結論から書くと、その語は四つの法令に出てきますが、どれも飲み物を指していません。

コアントローカクテルとは|四つの定番に共通するもの

コアントローカクテルとは|四つの定番に共通するもの
カウンターに置かれた冷えたショートカクテル

オレンジの皮の香りを、酸で立たせる組み立て

コアントローを使う定番は、土台の酒が入れ替わるだけで組み立てがほとんど同じです。テキーラならマルガリータ、ブランデーならサイドカー、ジンならホワイトレディ、ウォッカならコスモポリタンになります。四品とも土台の酒とオレンジ系のリキュールと柑橘の搾り汁を氷とともに振り、氷を漉してカクテルグラスに注ぎます(コスモポリタンだけ、ここにクランベリージュースが加わります)。オレンジの皮の香りに、レモンかライムの酸を当てて立たせる、という一点で共通しています。

銘柄の度数や原料、日本での価格はコアントローとは 度数40%と飲み方・カクテルの公式値で扱いました。この記事が追うのは、その一杯の「名前」と「分量」が制度の中でどう扱われているかです。

この記事が実際に走査した原典

日本側は e-Gov 法令検索の横断検索と、そこで取得した条文テキスト。米国側は連邦規則集第二十七編第五部、EU側は規則2019/787の全文。分量は国際バーテンダー協会の公式ページを2026年8月14日に取得した値です。

四品の分量を、国際バーテンダー協会の公表値でそろえる

四品の分量を、国際バーテンダー協会の公表値でそろえる
メジャーカップとシェーカーを並べた作業台

公表されているのはミリリットルであって、比ではない

国際バーテンダー協会は品目ごとに材料と分量を公開しています。材料名の表記は原文どおりです。原文は「50 ml Tequila 100% Agave」のように数量が先に来ますが、下の表では読みやすさのために材料名を先に置き直しました。

国際バーテンダー協会の公式ページに掲載された四品の材料(2026年8月14日取得)
カクテル 土台の酒 オレンジ系リキュール 柑橘 その他 公式の分類
マルガリータ Tequila 100% Agave 50ml Triple Sec 20ml Freshly Squeezed Lime Juice 15ml Contemporary Classics
サイドカー Cognac 50ml Triple Sec 20ml Fresh Lemon Juice 20ml The unforgettables
ホワイトレディ Gin 40ml Triple Sec 30ml Fresh Lemon Juice 20ml The unforgettables
コスモポリタン Vodka Citron 40ml Cointreau 15ml Fresh Lime Juice 15ml Cranberry Juice 30ml Contemporary Classics

四品のうち三品はオレンジ系リキュールをTriple Secという一般名で書き、コスモポリタンだけがCointreauという銘柄名で書いています。同じ団体が同じ役割の材料を書き分けているわけです。この分布はコアントローの記事で数えました。同じ書き分けはグラスの欄にもあって、三品がchilled cocktail glassと冷やすことを求めるのに、コスモポリタンだけがlarge cocktail glassと大きさのほうを書いています。飾りの欄も、二品がN/Aで空いているのに、マルガリータだけがHalf salt rim (Optional).と、グラスの縁の半分に塩を付けることを任意として書いています。縁に付ける塩そのものがどの制度の下にあるかはマルガリータの塩の記事で扱いました。

比に直すと、二対一対一になる品はひとつもない

公式ページにあるのはミリリットルの数字だけで、「二対一対一」のような比は書かれていません。オレンジ系リキュールを一としたときの比に直してみます。

オレンジ系リキュールを一としたときの比(小数第三位を四捨五入)
カクテル 土台の酒 オレンジ系 柑橘 合計の量
マルガリータ 2.5 1 0.75 85ml
サイドカー 2.5 1 1 90ml
ホワイトレディ 1.33 1 0.67 90ml
コスモポリタン 2.67 1 1 100ml(クランベリー30mlを含む)

「二対一対一」に当たる品はひとつもありません。近いのはサイドカーですが、土台は二ではなく二・五です。四品のうち三品は土台が二・五から二・六七に固まり、ホワイトレディだけが一・三三と二倍を割ります。オレンジ系の比重がいちばん大きいのがこの品です。ホワイトレディサイドカーコスモポリタンはそれぞれ個別の記事でも扱っています。

関連商品ラインナップ
棚に並ぶ洋酒のボトル

下のラインナップは、当店の在庫から自動で表示しています。土台の酒を入れ替えるだけで別の名前になる、という幅がそのまま棚の幅になります。

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ここではその他スピリッツの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。

オレンジ系を中心にリキュール30銘柄を並べる

オレンジ系を中心にリキュール30銘柄を並べる
色の異なるリキュールのボトルが並ぶ棚

四品の性格を決めているのはオレンジ系の側です。同じ枠のリキュールでも度数と甘みの出方が銘柄ごとに違い、置き換えると同じ分量でも別の一杯になります。下の表は度数とタイプで並べたもので、価格順ではありません。

コアントローのカクテルに合わせて揃えたいリキュール・カクテル材料30銘柄 比較表
コアントローを使う定番カクテル(マルガリータ・コスモポリタン・サイドカー・ホワイトレディ・XYZなど)を自宅で楽しむために揃えたいオレンジリキュールやベリー・チェリー・コーヒー・ハーブ系リキュールを30本集めて、度数・タイプ・特徴で比較できる一覧です。
価格は 2026/09/01 更新
画像 銘柄・スコア 定価
市場相場
特徴 リンクサス酒販
本命
Amazon 楽天 買取
コアントロー 700ml 40%1 コアントロー 700ml 40%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
輸入元レミー コアントロー ジャパンの製品カタログに税込価格の記載があります。
💎 プロのおすすめ

オレンジ果皮の香りを主役にした無色のリキュール。度数40%で公式の栄養値も公表されている。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
グラン マルニエ コルドンルージュ 700ml 40%2 グラン マルニエ コルドンルージュ 700ml 40%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
メーカー公式の公表価格は当店では未確認です。各リンク先の表示価格をご確認ください。
💎 プロのおすすめ

コニャックをベースにしたオレンジリキュール。度数はコアントローと同じ40%。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,555 楽天 査定 買取
3 ボルス トリプルセック 700ml 38%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
アサヒビールが参考小売価格を公表しています。
💎 プロのおすすめ

手頃で使いやすいトリプルセック。カクテルの基本オレンジリキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
デカイパー ブルーキュラソー 700ml 24%4 デカイパー ブルーキュラソー 700ml 24%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
メーカー公式の公表価格は当店では未確認です。各リンク先の表示価格をご確認ください。
💎 プロのおすすめ

鮮やかな青が映えるキュラソー。トロピカルカクテルの彩りに。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
5 マリーブリザール トリプルセック 700ml 38%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
メーカー公式の公表価格は当店では未確認です。各リンク先の表示価格をご確認ください。
💎 プロのおすすめ

1755年創業の老舗が手がけるトリプルセック。上品なオレンジ香。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
6 ルクサルド トリプルム 700ml 39%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

マラスキーノで名高い蔵のトリプルセック。濃いオレンジ感が魅力。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
ディサローノ アマレット 700ml 28%7 ディサローノ アマレット 700ml 28%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

アンズの核を思わせる甘い香り。世界で最も知られるアマレット。

在庫切れリンクサス入荷通知 価格を見るAmazon ¥3,135 楽天 査定 買取
ルジェ クレーム ド カシス 700ml 20%8 ルジェ クレーム ド カシス 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
サントリーが希望小売価格を公表しています。
💎 プロのおすすめ

カシスの果実感が濃厚。キールやカクテルの定番ベリーリキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム 700ml 17%9 ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム 700ml 17%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ウイスキーと生クリームのまろやかな甘さ。デザート感覚で楽しめる。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥1,881 楽天 査定 買取
カルーア コーヒーリキュール 700ml 20%10 カルーア コーヒーリキュール 700ml 20%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
サントリーが希望小売価格を公表しています。
💎 プロのおすすめ

コーヒーの濃厚な香り。カルーアミルクで親しまれる定番リキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥1,573 楽天 査定 買取
マリブ ココナッツ 700ml 21%11 マリブ ココナッツ 700ml 21%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ラムベースにココナッツの甘い香り。トロピカルカクテルの定番。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥1,355 楽天 査定 買取
サザンカンフォート 750ml 21%12 サザンカンフォート 750ml 21%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ピーチと果実が香るアメリカ南部のリキュール。コーラ割りが定番。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,151 楽天 査定 買取
リモンチェッロ 500ml 30%13 リモンチェッロ 500ml 30%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

南イタリアのレモンリキュール。よく冷やして食後酒に。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
チェリーヒーリング 700ml 24%14 チェリーヒーリング 700ml 24%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

熟したチェリーの濃厚な甘み。シンガポールスリングに欠かせない銘酒。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
ミドリ メロンリキュール 700ml 20%15 ミドリ メロンリキュール 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

鮮やかな緑とメロンの甘い香り。世界で人気の和製リキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,530 楽天 査定 買取
16 シャンボール ブラックラズベリー 500ml 16.5%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

黒ラズベリーの濃密な甘み。丸いボトルが印象的なベリーリキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
フランジェリコ ヘーゼルナッツ 700ml 20%17 フランジェリコ ヘーゼルナッツ 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ヘーゼルナッツの香ばしい甘み。修道士型ボトルが目を引く食後酒。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,294 楽天 査定 買取
18 ルクサルド マラスキーノ 500ml 32%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

マラスカ種チェリーの無色リキュール。古典カクテルの隠し味に。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
19 ガリアーノ ボニート 700ml 30%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

バニラとアニスが香る黄金色のリキュール。背の高いボトルが象徴。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
モリナリ サンブーカ エクストラ 700ml 40%20 モリナリ サンブーカ エクストラ 700ml 40%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

アニスの清涼な甘み。コーヒー豆を浮かべて楽しむ食後酒。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,970 楽天 査定 買取
21 パッソア パッションフルーツ 700ml 17%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

パッションフルーツの南国感。鮮やかな赤がカクテルに映える。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
カンパリ 750ml 25%22 カンパリ 750ml 25%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ハーブの苦味と鮮烈な赤が個性。ネグローニやスプモーニの主役。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥1,658 楽天 査定 買取
23 アペロール 750ml 11%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

カンパリより甘く度数も低い。スプリッツで世界的に人気の食前酒。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
24 マルティーニ ロッソ ベルモット 750ml 15%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

世界で愛される赤ベルモット。マンハッタンなど定番カクテルの土台。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
25 シャルトリューズ ヴェール 700ml 55%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

130種の植物を使う修道院の銘酒。高度数で複雑な薬草の香り。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
ベネディクティン DOM 750ml 40%26 ベネディクティン DOM 750ml 40%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

27種の薬草と蜂蜜の甘み。気品ある香りの古典リキュール。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥3,683 楽天 査定 買取
27 ドランブイ 700ml 40%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

スコッチに蜂蜜とハーブを加えた銘酒。ラスティネイルの主役。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
イエーガーマイスター 700ml 35%28 イエーガーマイスター 700ml 35%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

56種のハーブを使うドイツの食後酒。よく冷やしてショットで人気。

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デカイパー ピーチツリー 700ml 20%29 デカイパー ピーチツリー 700ml 20%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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みずみずしい桃の甘い香り。ファジーネーブルでおなじみ。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥1,265 楽天 査定 買取
ディタ ライチ 700ml 24%30 ディタ ライチ 700ml 24%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

みずみずしいライチの香り。チャイナブルーなど人気カクテルに。

LINXASで探すコレクション 価格を見るAmazon ¥2,980 楽天 査定 買取

価格は各モールの実勢(2026年6月時点)で、リキュールはいずれもオープン価格のためメーカー定価は掲載していません。楽天/Amazon価格は同一品が見つからない場合は空欄になります。在庫・価格は変動するため、最新情報は各リンク先でご確認ください。

「カクテル」という語は、四つの法令にある

「カクテル」という語は、四つの法令にある
夜のカウンターに並ぶ二杯のカクテル

ここからが本題です。e-Gov法令検索の横断検索に「カクテル」と入れると、返る現行法令は四本です。食品表示基準、関税定率法、関税暫定措置法、そして昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則。四本の条文で語の位置を機械で数えると、置かれている場所は五か所、のべ八回でした。そして八回とも単独の「カクテル」ではありません。七回が「フルーツカクテル」、一回が「カクテルグラス」で、他の語にくっついた形でしか存在しません。

現行法令に置かれた「カクテル」の全五か所(e-Gov法令検索で取得した条文テキストを機械で数えた結果)
法令 置かれている場所 出現数 指しているもの
食品表示基準 別表第三(第二条関係) 2 フルーツカクテル缶詰・瓶詰という用語の定義
食品表示基準 別表第四(第三条関係) 3 その缶詰に付ける名称の書き方
関税定率法 別表 第二〇〇八・九七号 1 混合した果実の調製品の税率の行
関税暫定措置法 別表第二(第八条の二関係) 第二〇〇八・九七号 1 特恵受益国から入れる同じ品の税率
家計資産調査規則 別表第二 C 食器・台所用品 1 「家計資産」に数える品目としてのカクテルグラス

食品表示基準の「フルーツカクテル」は果実の缶詰

いちばん多く出てくるのは食品表示基準です。用語の定義を並べた別表第三の用語の欄は「フルーツカクテル缶詰又はフルーツカクテル瓶詰」で、以下この記事では缶詰の側で呼びます。定義の欄はこうです。

混合農産物缶詰又は混合農産物瓶詰のうち、次に掲げる果実を含む四種類以上の果実を配合したものを詰めたものをいう。一 黄もも二 洋なし三 パインアップル四 ぶどう又はさくらんぼ

食品表示基準別表第三(第二条関係)

黄もも、洋なし、パインアップル、そしてぶどうかさくらんぼ。この四つを含んだうえで、全部で四種類以上の果実が入っていることが条件です。同じ基準の別表第四は、その缶詰に付ける名称の書き方を決めています。

ただし、フルーツカクテルにあっては「フルーツカクテル」と、フルーツカクテル以外の二種類以上の果実を詰めたものにあっては「2種混合果実」等と表示する。

食品表示基準別表第四(第三条関係)

つまり「カクテル」という名乗りの書き方を決めているのは、五か所のうち別表第四だけです。しかも許可ではなく義務で、条件を満たさないものは種類の数を冠して「2種混合果実」等と書きなさい、という書き分けまで決まっています。飲み物のカクテルには、これに当たる規定がありません。

関税の二つの法律にも、同じ果実が載っている

残る二本の法律に出てくるのも同じ缶詰です。関税定率法の別表、いわゆる関税率表の第二〇〇八・九七号は混合したもので、その第一号がこうです。

一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル

関税定率法別表 第二〇〇八・九七号

この行に付いている税率は一一・二パーセントです。関税暫定措置法の別表にも同じ品名が現れますが、条件が一つ足されています。

一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち砂糖を加えてないもの

関税暫定措置法別表第二 第二〇〇八・九七号

こちらは三パーセントです。ただしこの行が載っているのは暫定税率の表ではなく、見出しに別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)と書かれた表で、掛かる相手は特恵の対象国から入れてくる品に限られます。同じ語が、一般の税率表と相手国を限った特恵の表という二つの制度に載っているわけです。どちらの表も第二二・〇八項に蒸留酒やリキュールの行を持ちますが、そこに「カクテル」はありません。国境で名前を呼ばれているのは果実のほうで、酒ではありません。

五十五年前の府令に残る「カクテルグラス」

四本目がいちばん意外な場所にあります。昭和四十五年総理府令第四十三号、「昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則」です。第三条は見出しが(定義)で、その第三項が「家計資産」の中身をこう画しています。

この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第三条第三項

その別表第二のC「食器・台所用品」の「グラス類」に、「コツプ」「ウイスキーグラス」に続いてこう書かれています。

洋酒グラス(カクテルグラス,ブランデーグラスなど)

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則別表第二

読点が全角のコンマになっているところに、五十年以上前の公文書の書き方が残っています。第四条は家計資産調査は、昭和四十六年二月二十八日現在によつて行なう。と定め、基準日はとうに過ぎています。それでも法令検索の現行法令として収録されていて、酒に関係する語としては唯一の「カクテル」がここにあります。しかもそれは飲み物ではなく、器の名前です。この府令が今どういう効力を持つかは条文の字面だけからは決まらないので、示せるのは語の所在までです。

酒税法には、一度も出てこない

酒税法には、一度も出てこない
酒販店のカウンターに置かれた瓶

本則では「カクテル」零回、「リキュール」五回

酒の種類と品目を決めているのは酒税法です。本則の条文を通して数えると「カクテル」は一度も出てきません。零回です。いっぽう「リキュール」は五回出てきます。品目としてのリキュールは第三条第二十一号で定義され、書き出しは酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分がと続きます。原料の側に酒類を含む。と断ってあるところが効いてきます。酒に酒を混ぜたものは、リキュールという品目の入口に立つことはあっても、カクテルとは呼ばれません。

混ぜた結果に与えられる名前は、品目名のほうだ

混ぜる行為そのものは、きちんと書かれています。第四十三条第一項の本文がこうです(ただし書と第一号から第六号までは省略します)。

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。

酒税法第四十三条第一項

本則で「混和」は二十四回出てきます。しかもこの条は、混ぜた結果に名前を与えることに神経を使っています。第二項は炭酸ガスを混ぜても品目は原則として動かないと書き、第六項と第七項は、入れる原料用アルコールが連続式蒸留機のものか単式蒸留機のものかで与える名前を分け、度数の線でその名前を与えるかどうかを決めます。第八項はリキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。です。水か炭酸水を足しただけで名前が書き換わる。つまり酒税法は混ぜた結果に名前を与えないのではなく、与える名前が品目名の側で、その一覧に「カクテル」が無いのです。バーのカウンターでの一杯がこの「みなし製造」に取り込まれない理由は同条第十項にあり、前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。と書かれています。この適用除外の中身についてはカクテルの記事で扱いました。ここで押さえておきたいのは、条文が最後まで「混和」としか言わず、「カクテル」という語を使わないことのほうです。

名前の側も同じ|マルガリータは零件、サイドカーは側車

名前の側も同じ|マルガリータは零件、サイドカーは側車
グラスの縁に塩を付けたショートカクテル

語の一般名がこうなら、個別の名前はどうか。同じ横断検索に一つずつ入れると、返ってくる法令の数はこうなりました。

カクテルと材料の名前で e-Gov 法令検索の横断検索を引いた結果(2026年8月14日実測)
検索した語 返ってきた現行法令 その法令で何を指しているか
コアントロー 0本
マルガリータ 0本
ホワイトレディ 0本
コスモポリタン 0本
トリプルセック 0本
ハイボール 0本
サイドカー 2本 関税定率法と輸出貿易管理令。二輪車に付ける側車
キュラソー 2本 二つの省令。カリブ海の地域の名前

サイドカーが引っかかる関税定率法の行は、第八七・一一項のモーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカーでした。二輪車の横に付ける乗り物です。キュラソーも、租税条約や外国為替の報告に関する省令に地域名として現れるもので、リキュールの区分ではありません。

この表に挙げた八つの名前のうち、日本の法令に自分の意味で載っているものは一つもありません。名前が制度に登録される類型もありますが、それは商標の話で、区分と指定商品の組み合わせで決まります。その仕組みはフレンチコネクションの記事で扱いました。

米国は「カクテル」を条文の見出しに置いている

米国は「カクテル」を条文の見出しに置いている
シェーカーから注がれる一杯

同じ語を外国の規則で探すと様子が変わります。米国の連邦規則集第二十七編第五部は蒸留酒の表示を定めた部で、全文で cocktail は三回出てきます。三回とも、瓶詰め製品の呼び方についての規定です。

名前はカクテルの名前でよい

一つ目は第五・一五六節です。

Distilled spirits that do not meet one of the other standards of identity specified in this subpart are distilled spirits specialty products and must be designated in accordance with trade and consumer understanding, or, if no such understanding exists, with a distinctive or fanciful name (which may be the name of a cocktail) appearing in the same field of vision as a statement of composition.

27 CFR § 5.156(a)

他の規格のどれにも当たらない蒸留酒の製品は、取引と消費者の理解に従って呼び名を付けるか、そういう理解が無ければa distinctive or fanciful name=独自の名前か造語を付けよ、という定めです。そのかっこ書きがwhich may be the name of a cocktail=カクテルの名前でもよい、と明言しています。日本の法令が果実の缶詰と器の名前にしか使わない語を、米国は瓶詰めの蒸留酒製品の名前として正面から想定しているわけです。条文はその名前をin the same field of vision as a statement of composition=組成の記載と同じ視野に置けとも求めます。

カクテルの組成の記載に、比率は要らない

では組成の記載には何を書くのか。第五・一六六節がその規則で、(b) の見出しが Cocktails です。

A statement of the classes and types of distilled spirits used in the manufacture thereof will be deemed a sufficient statement of composition in the case of highballs, cocktails, and similar prepared specialties when the designation adequately indicates to the consumer the general character of the product.

27 CFR § 5.166(b)

製造に使った蒸留酒のclasses and types=類と型を書けば組成の記載として十分だとみなす、という定めです。カクテルに求められているのは「何を使ったか」までで、「どれだけ使ったか」ではありません。同じ節の (a) は記載がtruthful and adequateでなければならないと書きますが、分量を求める言葉はここにありません。

比率を書かせないのは、カクテルについてだけです。第五・一五一節(a)の味付けスピリッツはthe kinds and percentages by volume of wine must be stated as a part of the designationとして、ワインを二・五パーセントを超えて含むならその容量比を呼び名の一部に書かせます。第五・一四三節(b)は二か国以上で蒸留された原料からなるウイスキーについてmust contain a statement of composition indicating the country of origin of each component (such as “Whisky—50% from Japan, 50% from the United States”)と、比率入りの例文を条文に印字しています。同じ statement of composition という語の中で、ウイスキーには比率を書かせ、カクテルには類と型で足りるとする。使い分けです。

EUは「カクテル」と一度も書かないのに、比率を書かせる

EUは「カクテル」と一度も書かないのに、比率を書かせる
ラベルの表示を確かめる場面

三つ目の物差しがEUです。蒸留酒の定義と表示を定めた規則2019/787の全文で、cocktail という語は一度も出てきません。零件です。にもかかわらず、この規則は瓶詰めの混ぜ物の表示に、三つの中でいちばん細かく踏み込みます。

二本目を注いだ時点で、第十一条の道は閉じる

まず第十一条です。附属書Iに並ぶ区分の法定名称、たとえば第十五項の Vodka や第二十項の Gin を、アルコール飲料の名前を組み立てる語の一部に使うための条件を定めています。

the alcohol used in the production of the alcoholic beverage originates exclusively from the spirit drink referred to in the compound term, except for the alcohol that may be present in flavourings, colours or other authorised ingredients used for the production of that alcoholic beverage

Regulation (EU) 2019/787, Article 11(1)(a)

アルコールが、その複合語で名指しした蒸留酒だけに由来していること。名詞は単数のthe spirit drinkです。ホワイトレディを瓶に詰めて売るとすると、アルコールはジンとオレンジ系リキュールの二本から来ているので、この条件を満たせません。二本目を注いだ時点で第十一条の道は閉じます。なお同条第二項は、第十条の法定名称を妨げないと断ったうえで、alcohol、spirit、drink、spirit drink、water の五語を複合語から締め出してもいます。

残っている道を数えているのは、第十条第七項だ

では、どの道が残るのか。数えているのは第十条第七項です。

Without prejudice to Articles 11 and 12 and Article 13(2), (3) and (4), the use of the legal names referred to in paragraph 2 of this Article or geographical indications in the description, presentation or labelling of any beverage not complying with the requirements of the relevant category set out in Annex I or of the relevant geographical indication shall be prohibited.

Regulation (EU) 2019/787, Article 10(7)

附属書Iの区分に当てはまらない飲料に法定名称を使うのは禁止で、その禁止を免れる道として名指しされているのは第十一条、第十二条、第十三条第二項・第三項・第四項の五本だけです。第十一条はすでに閉じました。第十三条第三項と第四項も閉じます。この二項が相手にするのは mixture と blend で、第三条(9)のto mixは、蒸留酒に、他の区分の蒸留酒か農産物由来の蒸留物か農産物由来のエチルアルコールを合わせることだと定義しているからです。レモンの搾り汁はどれでもありません。

残るのは二本です。第十三条第二項はThe legal names referred to in Article 10 may be included in a list of ingredients for foodstuffs=原材料一覧に名前を並べるだけの道で、比率は求められません。その代わり名前は名称ではなく原材料の一行に落ちます。名前を表に出したいなら、もう一本の第十二条を通ります。

the added alcohol originates exclusively from the spirit drink or spirit drinks referred to in the allusion

Regulation (EU) 2019/787, Article 12(2)(a)

the proportion of each alcoholic ingredient is indicated at least once in the same visual field as the allusion, in descending order of quantities used. That proportion shall be equal to the percentage by volume of pure alcohol it represents in the total pure alcohol content by volume of the final product.

Regulation (EU) 2019/787, Article 12(2)(b)

(a) の名詞がthe spirit drink or spirit drinksと複数になっているのが、第十一条との分かれ目です。第十一条が飲料のアルコール全部を一本に縛るのに対し、こちらはthe added alcohol=加えたアルコールだけを縛ります。二本以上を認める代わりに、(b) が比率の表示を課します。アルコールを含む材料それぞれの比率を、言及と同じ視野の中に、使った量の多い順に、少なくとも一度は示すこと。しかもその比率は、最終製品の純アルコール総量に対する各材料の純アルコールの割合に等しくなければならない、と定義まで書いてあります。第十三条第三項も同じ形の一文を置きますが、分母はthe mixtureで、末尾に同じ地理的表示どうしの blend を外す一文が付きます。第十二条第四項が飲料名と同じ行に置くなと縛っているのは、比率ではなく言及の側です。

分母が違う|ライムもクランベリーも入らない

気をつけたいのは、この比率がバーで言う「黄金比」と同じ数字にならないことです。バーの比は液体の量の比、第十二条第二項の比は純アルコールの量の比で、分母が違います。国際バーテンダー協会は材料の度数を公表していないので、仮にウォッカとコアントローを四十パーセントとしてコスモポリタンを試算します。

コスモポリタンの公表値で二つの比率を試算(土台とリキュールをいずれも四十パーセントと仮定した場合)
材料 液体の量に占める割合 純アルコールの量 純アルコールに占める割合
ウォッカ 40ml 40.0% 16.0ml 72.7%
コアントロー 15ml 15.0% 6.0ml 27.3%
ライムの搾り汁 15ml 15.0% 0ml 表示に現れない
クランベリージュース 30ml 30.0% 0ml 表示に現れない

同じ一杯の同じコアントローが、液体の量で見れば十五・〇パーセント、純アルコールで見れば二十七・三パーセントになります。分母がアルコールだけなので、量では全体の四十五パーセントを占めるライムとクランベリーが、要求される比率から丸ごと消えます。EUが書かせているのは「配合」ではなく「アルコールの内訳」です。度数の仮定を動かせば数字も動くので、示せるのは分母の取り方が違うという構造までです。

カウンターの一杯が、表示の基準の外にいる理由

カウンターの一杯が、表示の基準の外にいる理由
抜いたコルクとボトルの口

ここまでの三つは、いずれも瓶や缶に詰めて売る製品の話でした。では店で作って出す一杯はどうか。日本の食品表示基準は、いちばん最初の条で範囲を切っています。

この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。

食品表示基準第一条

席を設けて飲食させる形は、この府令の適用そのものから外れます。横断的な表示事項を並べた第三条第一項の柱書にも設備を設けて飲食させる場合を除く。という同趣旨の除外がかっこ書きで置かれますが、府令全体の範囲を切るのは第一条です。だからシェーカーから注いだグラスには、名称も原材料名も期限も求められません。四種類以上の果実を詰めた缶詰には名乗りの決まりがあるのに、目の前のグラスには無い。この非対称がここで生まれます。

ただし、そのただし書は一条だけ例外を残しています。第四十条の規定を除きと名指しされた第四十条は、生食用の牛肉を容器包装に入れないで売る場合に、店舗の見やすい場所に食中毒の危険と、抵抗力の弱い者は控えるべき旨を表示させる条文です。国は、容器に入っていない食べ物について店の側を名指しできます。できるのに、その一条を使う相手として選ばれているのは生の牛肉であって、グラスの中身ではありません。

もっとも、何を書いてもよいわけではありません。メニューの書き方が実際と違えば、表示の基準ではなく不当景品類及び不当表示防止法の側で問題になります。その仕組みはロングアイランドアイスティーの記事で扱いました。制度が黙っているのは「名前と分量の規格」についてであって、「嘘をついてよい」という意味ではありません。

飲みきれないリキュール・洋酒の査定はリンクサス酒販へ

飲みきれないリキュール・洋酒の査定はリンクサス酒販へ
査定に持ち込まれた洋酒の並び

最後に、五十五年前の府令にもう一度戻ります。あの別表第二は「その他の台所用品」の欄に「シエーカー」を、調理用器具の欄に「酒かん器」を、調理用容器の欄に「広口びん(果実酒用)」を挙げています。昭和四十五年の日本は、カクテルグラスもシェーカーも家計の資産として数え上げていたわけです。器も道具も品目になっているのに、カクテルグラスとシェーカーで作るものだけが、自分の名前で呼ばれない。与えられるのは品目名だけです。日本の法令における「カクテル」の位置は、この一点に尽きます。

一杯十五ミリリットルで使うリキュールは、七百ミリリットルの瓶で四十六杯ぶんあります。リンクサス酒販では未開栓の輸入リキュールや終売した洋酒の買取に対応しています。液面の下がり方、キャップとラベルの状態、外箱の有無が評価に影響します。保管は直射日光と高温多湿を避け、立てた状態で置いてください。お酒をお探しの方はリンクサス酒販トップもご覧ください。

よくある質問

よくある質問
質問と回答を並べた紙面
マルガリータの黄金比は二対一対一ですか。

国際バーテンダー協会の公表値は、テキーラ50ミリリットル、トリプルセック20ミリリットル、ライムの搾り汁15ミリリットルです。トリプルセックを一とすると二・五対一対〇・七五で、二対一対一にはなりません。四品を同じやり方で比に直しても該当する品はありませんでした。比を決めている法令はないので、どの数字が正解かを国が決めているわけではありません。

日本の法令に「カクテル」という言葉はありますか。

四つの法令の五か所、のべ八回あります。ただし八回とも単独の語ではなく、七回が「フルーツカクテル」、一回が「カクテルグラス」です。食品表示基準の別表第三と別表第四は缶詰の定義と名称の書き方、関税定率法の別表と関税暫定措置法の別表第二は同じ缶詰の税率の行、家計資産調査規則の別表第二は「洋酒グラス(カクテルグラス,ブランデーグラスなど)」です。

酒税法にカクテルの規定はありますか。

本則の条文に「カクテル」という語は一度も出てきません。混ぜる行為については第四十三条第一項が酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。と定めています。同じ条は混ぜた結果に名前も与えますが、与えるのは連続式蒸留焼酎やスピリッツといった品目名で、その一覧に「カクテル」はありません。本則で「混和」は二十四回出てきます。

バーで作ってもらう一杯に、表示の義務はありますか。

食品表示基準第一条のただし書が加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。としています。席を設けて飲ませる形は府令の適用そのものから外れるので、名称や原材料名の表示は求められません。残る第四十条は生食用の牛肉についての条文です。ただし実際と違う書き方をすれば、不当景品類及び不当表示防止法の側の問題になります。

米国やEUではカクテルの分量が決まっているのですか。

分量そのものを決めた規定はどちらにもありません。米国は27 CFR § 5.166(b) が、瓶詰め製品について使った蒸留酒の類と型を書けば足りるとしています。EUの規則2019/787に cocktail という語は一度も出てきませんが、第十二条第二項(b)などがアルコール材料の比率を純アルコール基準で示すことを求めます。いずれも容器入りの製品についての規定です。

トリプルセックとコアントローは同じものとして使えますか。

分量をそのまま置き換えると味は変わります。EUの規則2019/787の附属書Iはリキュールの区分を第三十三項から第四十項まで八つ持ちますが、どれも「トリプルセック」ではありません。日本の法令にもこの語はありません。中身をそろえる規格が制度の側に無いので、銘柄が変われば度数も甘みも変わりうる前提で使うことになります。

飲まないリキュールを売ることはできますか。

可能です。未開栓のオレンジリキュールや終売した洋酒の買取に対応しています。液面やキャップの状態、ラベルの傷み、外箱の有無が評価に影響します。開栓済みは対象外です。

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