ゴッドマザーとは|作り方と度数、深夜に酒を出す店の届出

ゴッドマザーとは|作り方と度数、深夜に酒を出す店の届出

ゴッドマザーとは|作り方と度数、深夜に酒を出す店の届出

ゴッドマザーはウォッカにアマレットを重ねるだけの一杯です。割り材を使わないので、家でも同じ味が出せます。ところが同じ一杯を店が出すとなると、開店のときに受けた許可のほかに、営業時間が午前零時から午前六時までに掛かるかどうかで、別の書類が一枚増えます。この記事は、作り方と度数を先に置いたうえで、その一枚がどの条文から出てくるのかを条番号で追いました。

ゴッドマザーとは|ウォッカとアマレットだけで組み立てる一杯

ゴッドマザーとは|ウォッカとアマレットだけで組み立てる一杯
ロックグラスに氷を入れて重ねる二層の一杯

二本だけで立つ食後の一杯

ゴッドマザーは、ウォッカとアマレットの二本だけで組み立てる食後向けのカクテルです。シェイクもせず、炭酸もジュースも足しません。氷を入れたロックグラスに二つを注ぎ、軽く混ぜれば出来上がりです。

ベースをウイスキーに替えるとゴッドファーザー、ブランデーに替えるとフレンチコネクションになります。変わるのは土台の一本だけで、甘みと香りを持ち込む側はどれもアマレットです。アマレット自体の原料や度数の幅はアマレットの記事に、土台に使うウォッカの決まり方はウォッカの記事にまとめてあります。

この記事が実際に走査した原典

後半で扱うのは、この一杯を店が出すときに掛かる日本の制度です。走査したのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本則の条文は九十九か条。第一条から第五十八条までで、第三十一条の二十五のような枝番を含みます)、酒税法、食品衛生法、職業能力開発促進法とその施行規則、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、そして英国の Licensing Act 2003 です。条例は都道府県ごとに違うので、本記事は法律と政省令の条文だけを読み、個別の自治体の上乗せには踏み込みません。

先に一つ断っておくと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の本則に「カクテル」という語は一度も出てきません。e-Gov法令検索の横断検索を掛けると、現行法令で「カクテル」を含むのは関税定率法など四つの法令で、ヒットした条文は五箇所です。いずれも酒場の営み方を決めている条文ではありません。この先で出てくる制度は、どれもグラスの中身ではなく、店が何をどの時間帯にしているかを見ています。

作り方と分量、そして出来上がりの度数

作り方と分量、そして出来上がりの度数
メジャーカップとバースプーンを並べた作業台

三対一から等量まで

分量は一つに決まっていません。よく使われるのはウォッカ45ミリリットルにアマレット15ミリリットルの三対一で、甘みを強くしたいときは30と30の等量、逆に辛口に寄せたいときは、合計を60に保ったまま48と12の四対一にします。氷を先に入れてからウォッカ、次にアマレットの順に注ぎ、二回ほど回せば足ります。

比率を変えたときの分量の目安(合計60ミリリットルに揃えた場合)
比率 ウォッカ アマレット 甘さの寄り方
4対1 48ミリリットル 12ミリリットル 甘さは輪郭だけ残る
3対1 45ミリリットル 15ミリリットル 甘さと強さが釣り合う
2対1 40ミリリットル 20ミリリットル 甘さが前に出る
1対1 30ミリリットル 30ミリリットル 食後のデザート寄り

出来上がりの度数の目安

割り材を入れないので、出来上がりの度数は二本の度数と比率でほぼ決まります。ウォッカを40パーセント、アマレットを28パーセントとして三対一で作れば、氷が溶ける前の計算値は37パーセントです。アマレットを24パーセントの銘柄に替えれば36パーセントになります。氷が溶けた分だけ下がりますが、口当たりの甘さのわりに数字は高いままです。

関連商品ラインナップ
棚に並ぶ洋酒のボトル

下のラインナップは、当店で扱っているスピリッツ類から自動で表示しています。同じ組み立てでテキーラやラムを土台にした派生も作られてきました。

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ここではその他スピリッツの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。

アマレットとその周りのリキュール30銘柄を並べる

アマレットとその周りのリキュール30銘柄を並べる
色の異なるリキュールのボトルが並ぶ棚

味を決めているのはアマレットの側です。同じ「アマレット」でも度数は24から28パーセントあたりで割れ、杏の核を使う銘柄とアーモンドを使う銘柄が混在します。下の表は度数とタイプで並べたもので、価格の安い順の一覧ではありません。

ゴッドマザーの味を決めるアマレットと一緒に揃えたいリキュール30銘柄 比較表
ゴッドマザーはベースのウォッカが中性的なぶん、味の決め手はアマレットそのものの個性に大きく寄ります。ディサローノに代表される定番アマレットや、ラッツァローニ・ルクサルドといった本格派、ヘーゼルナッツのフランジェリコなどのナッツ系から、オレンジ・ベリー・クリーム・コーヒー・ハーブ・ビター系まで、ゴッドマザーやその派生で使いたいリキュール30本を度数・タイプ・特徴で横断的に並べました。価格は楽天・Amazonの実勢を参考値として掲載し、最安値を案内する一覧ではありません。リンクサス酒販の在庫品は各リンクから状態と価格を確認できます(2026年6月時点)。
価格は 2026/08/25 更新
画像 銘柄・スコア 定価
市場相場
特徴 リンクサス酒販
本命
Amazon 楽天 買取
ディサローノ アマレット 700ml1 ディサローノ アマレット 700ml
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
公式サイトに希望小売価格の記載なし
💎 プロのおすすめ

杏の核のオイルを香りの源とし、公式にナッツ不使用と明記。公式サイトは度数・容量・価格を公表していない。

在庫切れリンクサス入荷通知 価格を見るAmazon 楽天で探す 商品名検索 査定 買取
2 ラッツァローニ アマレット 1851 700ml 24%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
メーカー希望小売価格は当店未確認のため未掲載
💎 プロのおすすめ

アマレッティ菓子を浸漬して造る。公式は浸漬製法ゆえ24%で釣り合うと説明している。

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3 ルクサルド アマレット ディ サスキラ 700ml 24%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

公式表記は24%。マラスキーノの名門による一本。

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4 ディサローノ ベルベット 700ml 17%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ディサローノにクリームを重ねた派生品。公式が低アルコール(17%)と明記している。

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フランジェリコ ヘーゼルナッツ 700ml 20%5 フランジェリコ ヘーゼルナッツ 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
メーカー希望小売価格は当店未確認のため未掲載
💎 プロのおすすめ

ヘーゼルナッツの香ばしい甘み。修道士型ボトルが目を引く食後酒。

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6 アドリアティコ アマレット ロースト 700ml 28%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

シチリア産アーモンドを焙煎して使う。同銘柄のビアンコは16%で、シリーズ内でも度数差が大きい。

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コアントロー 700ml 40%7 コアントロー 700ml 40%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

オレンジ香る無色のキュラソー。マルガリータなど名作カクテルの要。

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グラン マルニエ コルドンルージュ 700ml 40%8 グラン マルニエ コルドンルージュ 700ml 40%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

コニャックにオレンジを掛け合わせた贅沢な銘酒。香り高い万能リキュール。

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9 ボルス トリプルセック 700ml 38%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

手頃で使いやすいトリプルセック。カクテルの基本オレンジリキュール。

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リモンチェッロ 500ml 30%10 リモンチェッロ 500ml 30%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

南イタリアのレモンリキュール。よく冷やして食後酒に。

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ルジェ クレーム ド カシス 700ml 20%11 ルジェ クレーム ド カシス 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

カシスの果実感が濃厚。キールやカクテルの定番ベリーリキュール。

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チェリーヒーリング 700ml 24%12 チェリーヒーリング 700ml 24%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

熟したチェリーの濃厚な甘み。シンガポールスリングに欠かせない銘酒。

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13 シャンボール ブラックラズベリー 500ml 16.5%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

黒ラズベリーの濃密な甘み。丸いボトルが印象的なベリーリキュール。

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ミドリ メロンリキュール 700ml 20%14 ミドリ メロンリキュール 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
サントリーの商品情報ページが公表する希望小売価格は700ml瓶で2,420円(消費税別)
💎 プロのおすすめ

鮮やかな緑とメロンの甘い香り。世界で人気の和製リキュール。

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デカイパー ピーチツリー 700ml 20%15 デカイパー ピーチツリー 700ml 20%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

みずみずしい桃の甘い香り。ファジーネーブルでおなじみ。

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ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム 700ml 17%16 ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム 700ml 17%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ウイスキーと生クリームのまろやかな甘さ。デザート感覚で楽しめる。

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カルーア コーヒーリキュール 700ml 20%17 カルーア コーヒーリキュール 700ml 20%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

コーヒーの濃厚な香り。カルーアミルクで親しまれる定番リキュール。

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マリブ ココナッツ 700ml 21%18 マリブ ココナッツ 700ml 21%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ラムベースにココナッツの甘い香り。トロピカルカクテルの定番。

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ティア マリア コーヒーリキュール 700ml 20%19 ティア マリア コーヒーリキュール 700ml 20%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ジャマイカ産コーヒーの上品な香り。カルーアと並ぶ定番コーヒー系。

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カンパリ 750ml 25%20 カンパリ 750ml 25%
★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ハーブの苦味と鮮烈な赤が個性。ネグローニやスプモーニの主役。

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アペロール 750ml 11%21 アペロール 750ml 11%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

カンパリより甘く度数も低い。スプリッツで世界的に人気の食前酒。

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イエーガーマイスター 700ml 35%22 イエーガーマイスター 700ml 35%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ハーブとスパイスを浸漬して造るドイツの食後酒。よく冷やしてショットで人気。

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23 ガリアーノ ボニート 700ml 30%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

バニラとアニスが香る黄金色のリキュール。背の高いボトルが象徴。

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モリナリ サンブーカ エクストラ 700ml 40%24 モリナリ サンブーカ エクストラ 700ml 40%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

アニスの清涼な甘み。コーヒー豆を浮かべて楽しむ食後酒。

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ベネディクティン DOM 750ml 40%25 ベネディクティン DOM 750ml 40%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

薬草と蜂蜜の甘み。気品ある香りの古典リキュール。

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26 ドランブイ 700ml 40%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

スコッチに蜂蜜とハーブを加えた銘酒。ラスティネイルの主役。

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サザンカンフォート 750ml 21%27 サザンカンフォート 750ml 21%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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💎 プロのおすすめ

ピーチと果実が香るアメリカ南部のリキュール。コーラ割りが定番。

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28 パッソア パッションフルーツ 700ml 17%
★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア
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パッションフルーツの南国感。鮮やかな赤がカクテルに映える。

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29 マリーブリザール トリプルセック 700ml 38%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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1755年創業の老舗が手がけるトリプルセック。上品なオレンジ香。

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30 マルティーニ ロッソ ベルモット 750ml 15%
★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア
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世界で愛される赤ベルモット。マンハッタンなど定番カクテルの土台。

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価格は各モールの実勢(2026年6月時点)で、リキュールはいずれもオープン価格のためメーカー定価は掲載していません。楽天/Amazon価格は同一品が見つからない場合は空欄になります。在庫・価格は変動するため、最新情報は各リンク先でご確認ください。最安値を保証する一覧ではありません。

この一杯を出す店に、酒類の販売業免許は要らない

この一杯を出す店に、酒類の販売業免許は要らない
酒販店のカウンターに置かれた瓶

ただし書が外しているのは「もつぱら」の店

酒を仕入れて客に出すのだから、店には酒の免許が要ると考えたくなります。酒税法第九条第一項は酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。と書いています。ところが同じ項のただし書が、こう続けます。

酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

酒税法第九条第一項ただし書

引いたのは後段だけです。ただし書はまず酒類製造者がその製造免許を受けた製造場でする販売業を外し、そのうえで酒場等を外しています。外れているのは二つで、店に関わるのは後段のほうです。

「酒場」という語が酒税法の本則に出てくるのは、この一箇所だけです。「もつぱら」「飲用に供する」も同じく一回ずつで、いずれもこのただし書の中にあります。つまり店内で飲ませることだけを業とするなら、税務署の免許は要りません。逆に言えば、店が未開栓の瓶を客に持ち帰らせて売るなら「もつぱら」から外れるので、本文の側に戻ります。

先に要るのは都道府県知事の許可

免許が要らない代わりに、開店には食品衛生法の許可が要ります。同法第五十五条第一項は前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。と定めています。許可を受けるのは営もうとする者です。基準に合うかどうかを見られるのは施設のほうで、同条第二項が前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。と書いています。ただし同じ項のただし書は、営もうとする者がこの法律に違反して刑に処せられ二年を経過しない場合などに同項の許可を与えないことができる。としており、人の側も見ています。同条第三項は都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。と続けます。飲食店営業の許可がどの業種一覧の中に置かれているかは、クローバークラブの記事で扱いました。

午前零時から午前六時に出すなら、警察へ届出が要る

午前零時から午前六時に出すなら、警察へ届出が要る
夜のカウンターに並ぶ二杯のカクテル

第三十三条第一項が求めている三つの記載事項

ここまでは、開ける時間帯を問わない話です。営業時間が午前零時から午前六時までに掛かると、条文が一本増えます。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十三条第一項です。

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十三条第一項

名宛人は営業そのものではなく酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者、つまり事業者です。記載事項は三つで、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名営業所の名称及び所在地営業所の構造及び設備の概要です。出す先は税務署でも都道府県知事でもなく、同法第三条第一項が都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と呼ぶ機関、つまり警察を管理する側の合議制の組織です。第三十三条第三項は前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。とも書いています。

第三十三条第二項は、営業をやめたときや記載事項が変わったときにも届出書を出させます。一度出せば終わりではなく、状態が動くたびに追随させる作りです。また第三十二条第一項は、届出の有無とは別に深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。と定めています。主語が「飲食店営業を営む者」なので、酒を出さない深夜の店にも掛かります。

出さなければどうなるかは第五十五条にあります。柱書が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。と定め、その第六号が第三十三条第一項の違反を挙げています。届出という軽い名前がついていても、置き去りにすると罰金の側に入ります。

「深夜」の定義は別の条のかっこ書きにある

肝心の「深夜」が何時から何時までかは、第三十三条には書かれていません。定義は二十番違いの第十三条第一項のかっこ書きにあります。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十三条第一項

かっこの中の以下同じ。が効くので、この六時間の定義がそのまま第三十三条まで届きます。本則の条文九十九か条を通して「日の出」という語は一度も出てきません。区切っているのは日の出入りではなく、時計の目盛りです。

条文が求めているのは深夜において営もうとすることであって、零時をまたぐことではありません。午前五時に開けて昼過ぎに閉める店は零時を一度もまたぎませんが、午前五時から午前六時までが深夜に掛かるので、同じ届出が要ります。逆に二十三時三十分に閉める店は、酒だけを出していても届出の側に入りません。

同じ法律の中に、時計がいくつもある

ところが同じ法律の中に、時間帯を切る目盛りは一つではありません。午後十時から翌日の午前六時まで(第二十二条第一項第五号)のように、下の三つ以外にもいくつも置かれています。この記事に関わる三つだけを並べます。

本記事が扱う三つの時間帯(この法律にはほかにも時刻の枠がある)
条文が書いている時刻 その時刻を置いている条の役割
第十三条第一項 午前零時から午前六時まで 後続の条が使う「深夜」の中身を決めている
第二条第十一項 午前六時後翌日の午前零時前 特定遊興飲食店営業に当たるかどうかを切り分けている
第二条第十三項第四号・第三十三条第六項 午前六時から午後十時まで 接客業務受託営業の対象と、第十八条の二・第三十六条・第三十六条の二が掛かる範囲を切り分けている

本則で「午前零時」は九回、「午前六時」は十二回、「午後十時」は十四回出てきます。第三十三条第一項の届出に効くのは一行目だけです。二行目は別の営業の入口を決め、三行目は同じ店に掛かる別の義務の範囲を決めています。同じ時刻の語でも、担っている仕事は条ごとに違います。

ご飯を出す店は、この定義から外れる

ご飯を出す店は、この定義から外れる
カウンターに置かれた食事とグラス

定義は、別の営業を定義する項の中に置かれている

第三十三条第一項が名宛人にしているのは「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者」でした。ではその「酒類提供飲食店営業」の定義はどこにあるのか。定義規定である第二条を開いても、それ自体の項は立っていません。置かれているのは第二条第十三項第四号、つまりまったく別の営業である「接客業務受託営業」を定義する項の中のかっこ書きです。

飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第十三項第四号

この一文は二重のかっこになっています。外側のかっこが「飲食店営業」を食品衛生法第五十五条第一項の許可と結び付け、内側のかっこが「酒類提供飲食店営業」を切り出しています。前の章で見た二つの制度は、ここで一本につながります。都道府県知事の許可を受けて営む店であることが、警察へ届け出る側の要件になっているからです。

外側のかっこにはもう一つ、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。という除外が入っています。前三号とは接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業です。つまりこの三つに当たる店は、この号のいう「飲食店営業」から先に外れます。外れれば「酒類提供飲食店営業」にも当たらないので、第三十三条第一項の届出義務そのものが消えます。次の章で見る「届出が許可に変わる」という言い方は、この一行が作っています。

外れるのは「営業の常態として」主食を出す店

内側のかっこには除外が一つ入っています。営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。です。判定しているのは、その日たまたま何を出したかではなく、営業の常態、つまりふだんの姿です。ゴッドマザーだけを黙って出すカウンターは内側に入り、ご飯や麺を主食として出す店は外れます。同じ深夜に同じ一杯を出していても、厨房が何を作っているかで結論が反対に振れます。

並べ直すと、一杯のゴッドマザーに関わりうる役所は三つです。税務署は酒税法第九条第一項ただし書によって最初から降りており、都道府県知事は食品衛生法第五十五条第一項の許可で、施設と人の両方を見ています。公安委員会が登場するのは、その店が午前零時から午前六時までの時間に掛けて酒を出すときです。同じ一杯でも、店を閉める時刻が二十三時三十分か零時三十分かで、関わる役所の数が変わります。

「遊興」をさせた瞬間、届出は許可に変わる

「遊興」をさせた瞬間、届出は許可に変わる
グラスを持つ手と暗い店内

特定遊興飲食店営業の線は午前零時に引かれている

届出で済むのは、接待も遊興もせず、照度や客席の広さでも風俗営業に当たらない店です。客に「遊興」をさせると手続が変わります。第二条第十一項が別の営業を立てているからです。

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第十一項

読み方が入り組んでいます。時刻の条件は午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの除いたものが対象という書き方なので、結局は午前零時から午前六時までの時間に掛かる営業が入ります。遊興と飲食と酒類の三つが重なり、しかも風俗営業に当たらないときに、第三十一条の二十二が働きます。特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。という一文です。

ここで「遊興」が何を指すのかは、この法律の中では決まっていません。本則に「遊興」は四十二回出てきますが、定義の項は置かれていません。同じ第二条はこの法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。と「接待」のほうだけを第三項で定義しており、二つの語の扱いは対称ではありません。

届出と許可は、断られ方も罰も違う

届出と許可は、名前が違うだけではありません。まず、断られ方が違います。第四条第一項は公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。と定め、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などを並べています。第三十一条の二十三はこの第四条を特定遊興飲食店営業の許可にも準用します。一方、第三十三条には、これに当たる拒否事由の規定がありません。届出は要件を審査して落とす仕組みではないからです。

次に、出さなかったときの重さが違います。

酒を出す店が突き当たる三つの入口(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
店がしていること 根拠の条 求められる手続 手続を欠いたときの罰
酒を出すだけ 第三十三条第一項 公安委員会への届出 五十万円以下の罰金(第五十五条第六号)
遊興もさせる 第三十一条の二十二 公安委員会の許可 二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科(第五十条第四号)
接待をする、または照度十ルクス以下か客席五平方メートル以下で営む(第二条第一項第一号から第三号まで) 第三条第一項 公安委員会の許可 五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又は併科(第四十九条第一号)

罰の重さは五十万円、二百万円、千万円と二十倍の幅で並びます。三行目は第三条第一項の許可を受ける側ですが、深夜に酒を出すための入口ではありません。そのうえで第十三条第一項が風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。と定めているので、許可を受けても原則として深夜には営業できません。ただし同項ただし書が、都道府県の条例で定める地域と日について例外を開いています。

「バーテンダー」という資格は無いが、法は人を見ていないわけではない

「バーテンダー」という資格は無いが、法は人を見ていないわけではない
シェイカーを振るバーテンダーの手元

技能検定の職種にバーテンダーは無い

ここまでは全部、店に掛かる話でした。では、カウンターに立つ人の側はどうか。国が技能を公に認める仕組みとしては、職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定があります。

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。

職業能力開発促進法第四十四条第一項

同条第三項は技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。と続けます。腕を見る試験と知識を見る試験の二本立てで、職種ごとに実技の実施方法まで厚生労働省令に委ねる作りです。

職種を決めているのは同法施行規則です。第六十条第一項が法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。と委ね、その別表に職種名が並びます。酒に関わるものとしては「酒造」が置かれ、第六十一条の別表第十一の四で一級と二級に分かれています。飲食の現場を扱う職種としては「レストランサービス」があります。ところが「バーテンダー」という職種はありません。同規則の全文で「レストランサービス」は四回出てくるのに、「バーテンダー」は零回です。e-Gov法令検索の横断検索を現行法令に掛けても、「バーテンダー」を含む法令は返ってきません。

この別表には接客販売や調理、ホテル・マネジメントといった飲食とサービスの職種も並んでいます。無いのは、酒を注ぐ技能を名指しした職種のほうです。国が職種として酒の名を付けたのは、造る側だけでした。

ぶどう酒の側は、職種ではなく在留資格の基準に名前がある

同じ検索で「ソムリエ」を含む現行法令は一つだけ返ります。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令です。在留資格「技能」の基準の第九号が、次のように書いています。

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(在留資格「技能」の基準第九号)

ただし、かっこ書きが定義しているのはワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)という複合語のほうです。「ソムリエ」の語は、この複合語の中にイとロで二度現れるだけで、単独では一度も使われていません。しかも五年の経験だけでは足りません。イからハのいずれか、つまり国際ソムリエコンクールでの成績か出場か、法務大臣が告示で定める資格のどれかが要ります。柱書はさらに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを求めます。この号が一つの技能として括っているのは鑑定と評価と保持、そして提供までです。調酒の技能を名指しした号は、この省令の中にありません。

国が見ているのは本人ではなく雇う側

ただし、法が人をまったく見ていないわけではありません。見ているのは本人ではなく、店の側です。第三十六条は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者を名宛人の一つに挙げ、営業所ごとに従業者名簿を備え、業務に従事する者の住所と氏名を記載させます。第三十六条の二第一項は同じく第三十三条第六項の酒類提供飲食店営業を営む者に、客に接する業務に従事させようとする者について一生年月日二国籍三日本国籍を有しない者にあつては在留資格と在留期間の満了の日などを、書類によって確認させ、第二項でその記録の作成と保存を求めます。

ここで注意が要ります。呼び出されているのは第三十三条第六項で、そこは酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)と書いています。届出の側の線は午前零時ですが、こちらの線は午後十時です。二十三時三十分に閉める店は届出の側には入りませんが、名簿と本人確認の側には入ります。

ここで前の節の在留資格が戻ってきます。国はバーテンダーに免許を出さない代わりに、午前六時から午後十時までで店を閉じない酒類提供飲食店営業へ、働く人の名簿と、客に接する業務に就かせる人の生年月日と国籍と在留資格の確認を求めています。人を見る仕組みが、本人ではなく雇う側に置かれている、という形です。

英国は店の免許に加えて、人にも免許を出す

英国は店の免許に加えて、人にも免許を出す
コルクとボトルネックの接写

パーソナルライセンスは個人に対して出る

本人に免許を求めない日本のやり方は、当たり前のものではありません。イングランドとウェールズに適用される Licensing Act 2003 は、酒を小売りすること自体を免許の対象にしています。第一条第一項がFor the purposes of this Act the following are licensable activities— (a) the sale by retail of alcohol,と始まり、(b) にクラブが会員に供給する行為、(c) に規制対象の娯楽、(d) に深夜の飲食物の提供が続きます。

そのうえで、店の免許とは別に人の免許があります。第百十一条第一項です。

In this Act “personal licence” means a licence which— (a) is granted by a licensing authority to an individual, and (b) authorises that individual to supply alcohol, or authorise the supply of alcohol, in accordance with a premises licence.

Licensing Act 2003, s.111(1)

第十九条は、酒の提供を認める店の免許に必ず付く条件を並べます。第二項が第一の条件、第三項が第二の条件です。第三項はThe second condition is that every supply of alcohol under the premises licence must be made or authorised by a person who holds a personal licence.と書いており、店で出される酒の一杯ずつが、個人免許を持つ者の手か承認を経ることになります。第二項は、指定された責任者が置かれていないとき、またはその者が個人免許を持たないか停止されているときには、店の免許の下で酒を提供してはならないと定めています。

ここでいう指定された責任者は第十五条第一項の designated premises supervisor で、the individual for the time being specified in that licence as the premises supervisorと定義されています。店の免許の紙の上に個人の名前が書かれ、その個人が個人免許を持っていなければ酒を出せない、という組み立てです。日本の第三十三条第一項が法律の側で挙げている三つの記載事項には、責任者個人の資格に当たる欄がありません。

認められた枠の外で行えば第百三十六条第一項の罪に当たり、同条第四項は略式手続による有罪の場合にimprisonment for a term not exceeding six months or to a fine, or to bothと定めています。ただし同条第五項は、ここでいう authorisation を premises licence、club premises certificate、temporary event notice の三つに限っており、個人免許はこの列挙に入っていません。個人免許を欠いた状態は、店の免許に付いた第十九条の条件に違反する形で問題になります。

深夜に見られているのは酒ではなく熱い食べ物

英国にも深夜の枠はあります。ただし見ている対象が違います。Schedule 2 の第一項第一号(a)はat any time between the hours of 11.00 p.m. and 5.00 a.m., he supplies hot food or hot drink to members of the publicと書いており、対象は酒ではなく熱い食べ物と熱い飲み物です。しかも同 Schedule の第五項第一号(a)はthe supply of hot drink which consists of or contains alcoholを適用除外に置いています。除外は第二A項、第三項、第四項、第五項に分かれており、そのうち第五項第一号(a)が酒を含む熱い飲み物です。

深夜の一杯に対する日本と英国の掛かり方の違い(条文が置いている対象と時刻)
比べる点 日本 イングランド及びウェールズ
酒を出すこと自体 飲食店営業の許可で足り、税務署の免許は要らない(食品衛生法第五十五条第一項、酒税法第九条第一項ただし書) それ自体が免許の対象(Licensing Act 2003, s.1(1)(a))
作る人・出す人 本人への資格制度は無いが、午前六時から午後十時までで閉じない店には名簿と本人確認の義務がある(第三十六条、第三十六条の二) 一杯ごとに個人免許保持者の手か承認が要る(s.19(3)、s.111(1))
深夜の枠が見ている対象 酒類の提供(第三十三条第一項) 熱い食べ物と熱い飲み物(Schedule 2 第一項)
その枠の時刻 午前零時から午前六時まで 午後十一時から午前五時まで

時刻そのものも一時間ずつずれています。日本の枠は午前零時に始まって午前六時に終わり、英国の枠は午後十一時に始まって午前五時に終わります。重なるのは午前零時から午前五時までの五時間で、同じ「深夜」という日本語を当てても、条文が指す六時間の位置は一致しません。

整理すると、日本は酒そのものには軽く、時間帯に重い。英国は酒そのものに重く、深夜の枠は酒を外して食べ物に向いています。同じ一杯を同じ時刻に出していても、増える書類が違うのはこのためです。

飲まないウォッカ・リキュールの査定・買取はリンクサスへ

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査定台に並べられた洋酒のボトル

リンクサス酒販では、未開栓のウォッカ・リキュール・洋酒の査定と買取に対応しています。品揃えの入れ替えで残った輸入リキュールや、贈答で受け取ったまま置かれているボトルも対象です。液面の下がり、キャップやラベルの傷み、外箱の有無が評価に影響します。当日十四時までのご注文で当日発送にも対応しています。

スピリッツ全体の分類のしかたはスピリッツの記事、食後に飲む酒の並びは食後酒の記事にまとめてあります。

よくある質問

よくある質問
よくある質問を示すノートとペン
ゴッドマザーの黄金比はどれですか。

ウォッカ45ミリリットルにアマレット15ミリリットルの三対一が基準として使われます。甘さを強くしたいなら30と30の等量、輪郭だけ残したいならウォッカを48まで増やして四対一にします。割り材を足さないので、比率を動かすとそのまま甘さと度数の両方が動きます。まず三対一で作り、そこから振るのが分かりやすい順番です。

出来上がりの度数はどのくらいですか。

ウォッカを40パーセント、アマレットを28パーセントとして三対一で作ると、氷が溶ける前の計算値は37パーセントです。アマレットを24パーセントの銘柄に替えると36パーセントになります。口当たりが甘いわりに数字は下がらないので、水を並べて飲む前提で量を決めてください。

バーで深夜にこの一杯を出すには、何の手続きが要りますか。

酒を出すだけの店であれば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十三条第一項により、営業所ごとに公安委員会へ届出書を提出します。記載事項は氏名等、営業所の名称と所在地、営業所の構造及び設備の概要の三つです。これは食品衛生法第五十五条第一項の許可とは別の手続きで、出す先も違います。

この法律でいう「深夜」は何時から何時までですか。

午前零時から午前六時までです。定義は第三十三条ではなく第十三条第一項のかっこ書きに置かれており、そこに以下同じ。とあるので後ろの条にも効きます。本則の条文九十九か条を通して「日の出」という語は出てきません。また条文は「深夜において営む」と書いているので、午前零時をまたぐ必要はありません。

食事を出す店なら届出は要らないのですか。

第二条第十三項第四号のかっこ書きが営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。と定めています。判定はその日たまたま何を出したかではなく、ふだんの営業の姿によります。個別の店が当たるかどうかは所轄の警察署の判断によるので、示せるのは線の位置までです。

バーを開くのに酒類販売業免許は要りますか。

店内で飲ませることだけを業とするなら要りません。酒税法第九条第一項ただし書が酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。と外しているためです。ただし未開栓の瓶を持ち帰りで売るなら「もつぱら」から外れるので、本文の側に戻ります。

バーテンダーは国家資格ですか。

国家資格ではありません。職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定は職種を厚生労働省令で定めていますが、同法施行規則第六十条第一項が委ねた別表第十一の三の三に「酒造」や「レストランサービス」は置かれていますが、「バーテンダー」はありません。e-Gov法令検索の横断検索でも、「バーテンダー」を含む現行法令は返ってきません。ただし風営法第三十六条と第三十六条の二は、午前六時から午後十時までで閉じない酒類提供飲食店営業の側に、働く人の従業者名簿と、客に接する業務に就かせる人の生年月日・国籍・在留資格の確認と記録を義務づけています。

飲まないウォッカやリキュールを売ることはできますか。

可能です。未開栓のウォッカ、アマレットを含む輸入リキュール、終売した洋酒などの買取に対応しています。液面やキャップの状態、ラベルの傷み、外箱の有無が評価に影響します。保管は直射日光と高温多湿を避け、立てた状態で置いてください。

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