カクテルとは|定義は酒税法になく、IBA公認は102品

カクテルとは|定義は酒税法になく、IBA公認は102品

「カクテルとは何か」を調べると、多くの説明が「ベースのお酒に何かを混ぜた飲み物」で止まります。ではその定義はどこに書かれているのか。日本の法律を開くと、意外な事実に行き当たります。酒税法の条文には「カクテル」という言葉が一度も出てきません。それでも缶入りのカクテルには品目の名前が印刷され、バーは製造免許を持たずに一杯を作っています。この記事では、法令の条文と、国際団体・国内団体・メーカー・国税庁が公表している資料だけを使って、カクテルという飲み物の輪郭を引き直します。

あわせて、ベースになるお酒そのものを手に取りたい方のために、当店のその他スピリッツのコレクションも記事の途中でご案内します。現在の品揃えはテキーラとメスカルが中心で、マルガリータやテキーラ・サンライズの土台になる系統です。

カクテルとは何か|酒税法の条文にこの言葉は一度も出てこない

カクテルとは何かを酒税法の条文から確かめる
グラスの形とスタイルの違い

酒税法が定める十七の品目

酒税法第三条は、酒類を四つの種類に分け、そのうえで品目を定めています。この17のどこにもカクテルという名前は置かれていません。

表1 酒税法第三条第三号〜第六号が定める四つの種類と、その内訳
種類 内訳として挙げられているもの
発泡性酒類 ビール/発泡酒/その他の発泡性酒類
醸造酒類 清酒/果実酒/その他の醸造酒
蒸留酒類 連続式蒸留焼酎/単式蒸留焼酎/ウイスキー/ブランデー/原料用アルコール/スピリッツ
混成酒類 合成清酒/みりん/甘味果実酒/リキュール/粉末酒/雑酒

この内訳のうち「その他の発泡性酒類」は第三条第三号ハが定める種類の内訳で、第七号以下の品目ではありません。品目は第七号の清酒から第二十三号の雑酒までの十七です。

いちばん後ろの雑酒は第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。とだけ書かれた受け皿で、どの品目にも当てはまらなかった酒類がここへ落ちます。混ぜた飲み物も、前の各号の定義に当てはまるかを順に見て、どれにも当てはまらなければここへ落ちます。実際にはリキュールかスピリッツのどちらかに当てはまることがほとんどで、雑酒まで下りてくる例は多くありません。

第三条は先に第三号から第六号で種類を四つ置き、そのうえで第七号以下に品目を並べる二段構えです。発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の四つが種類で、清酒やウイスキーやリキュールが品目にあたります。そして醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の三つは、いずれも括弧書きで「その他の発泡性酒類を除く」としています。除かれているのは発泡性酒類の全部ではなく、そのなかの一つだけです。その他の発泡性酒類はビールと発泡酒以外で発泡性を持ちアルコール分十一度未満のものを指し(平成29年改正法の附則第三十四条により令和8年9月30日までは十度未満)、度数の低い炭酸入りの缶はここへ集まります。同じ「混ぜた飲み物」でも、炭酸の有無と度数の位置で最初に入る枠が変わるということです。

条文に無い語をまとめて数える

条文の全文を機械で検索すると、無い言葉はカクテルだけではありませんでした。ジン、ウォッカ、テキーラ、ビターズ、シロップ。いずれも酒税法と酒税法施行令のどちらにも一度も現れません。(「ラム」は「グラム」「キログラム」の一部として出てくるだけで、酒の名前としては使われていません。)ジンやウォッカは品目でいえばスピリッツに、カシスやカンパリはリキュールに入りますが、条文はその固有名を一つも書きません。第二十号と第二十一号を分けているのはエキス分という数値で、そのうえで第二十一号は、原料が酒類と糖類その他の物品であることと、第七号から第十九号までに当たらないことを条件に重ねています。

ここから言えるのは、「カクテルとは何か」という問いに酒税法は答えていない、ということです。答えていないのは手落ちではなく、これが課税のための法律だからです。税額を決めるのに必要なのは造り方と成分の量であって、出来上がった一杯を人がどう呼ぶかではありません。だから定義を探す先は法令ではなく、業界の団体が公表している一覧のほうになります。

混ぜた瞬間に起きること|酒税法第四十三条のみなし製造

混ぜた瞬間に何が起きるかを酒税法第四十三条から読む
氷とグラスの上で材料が混ざる瞬間

第一項が定める原則

カクテルを法律の側から見るときの入口は、品目の一覧ではなく第四十三条です。見出しは「みなし製造」。第一項はこう書いています。

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。

酒税法第四十三条第一項

酒に何かを混ぜて中身が酒のままなら、新しくお酒を造ったのと同じ扱いになる、ということです。お酒を造るには製造免許が要りますから、この原則をそのまま当てはめると、マティーニを一杯作る行為も条文のうえでは製造にあたります。水を足すだけなら本文の「水以外の物品」という書き出しで外れ、同じ品目の酒どうしなら括弧書きで外れます。

ただし第一項には続きがあります。本文のあとにただし、次に掲げる場合については、この限りでない。と置かれ、六つの号が並びます。ただしその多くは主体か手続を要件にしています。清酒へのアルコール添加は清酒の製造免許を受けた者が政令の定めに従って行う場合、清酒と合成清酒の混和はその製造免許を受けた者が当該製造場で行う場合、保存のための混和は所轄税務署長の承認を受けた場合に限られます。主体の限定が付いていないのは第三号と第四号だけです。第三号は連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の混和、第四号はウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。。この二つは品目が違っても製造とはみなされません。

表2 酒税法第四十三条(みなし製造)全十二項のうち、本稿で扱う主な項
定めている内容
第一項 水以外の物品を混ぜて中身が酒類なら製造とみなす。ただし書が六つの場合を除く
第二項 炭酸ガスを混ぜた場合の品目は、混和前の品目のままとする(発泡酒に該当する場合を除く)
第五項 製造場以外で水と混ぜたときも製造とみなす(政令で定める場合を除く)。ただし品目は混和前のまま
第八項 リキュールを水または炭酸水で薄めてエキス分二度未満にすると、スピリッツを製造したものとみなす
第十項 消費の直前の混和で政令が定めるものには、前各項を適用しない
第十一項 消費者が自ら消費するため酒類以外の物品と混ぜる場合には、前各項を適用しない
第十二項 第十一項の適用を受けた酒類は販売できない

炭酸ガスと水では扱いが違う

第二項は炭酸ガスについて、こう定めています。

前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでない。

酒税法第四十三条第二項

つまりウイスキーを炭酸水で割っても、発泡酒に当たる場合を除いて品目はウイスキーのままです。一方で水については第五項が別に置かれていて、第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。とされています。炭酸で割るのと水で割るのとで、条文の置き場所そのものが違います。ただし第五項も品目までは動かさず、混和前の品目のままとすると続けて書いています。

ここまでを整理すると、割り方そのものが品目を動かすのではなく、薄めた結果として数値の線を越えたときに品目が動く、ということになります。この線は一本ではありません。酒税法施行令第五十条は、第九項から第十二項で合成清酒・みりん・その他の醸造酒・粉末酒についてもエキス分の線を別々に置いています。本稿が次の章で扱うのは、そのうちリキュールとスピリッツを分ける二度の線です。ウイスキーの割り方そのものについてはウイスキーベースのカクテルの記事もあわせてご覧ください。

飲食店と自宅が外れる|施行令が書いた「消費の直前」

バーと自宅の一杯が適用除外になる条文の経路
カウンターで供される一杯

第一項を額面どおり読むと、家でカクテルを作ることも免許の要る行為になってしまいます。それを外しているのが第十項です。

前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

酒税法第四十三条第十項

施行令第五十条第十三項が挙げる二つの場面

第十項は「政令で定めるとき」としか書いていないので、中身は酒税法施行令へ移ります。第五十条第十三項がその中身です。

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

酒税法施行令第五十条第十三項

挙げられている場面は二つだけです。一つはその営業場で客の求めに応じて混ぜるとき。もう一つは消費者が自分で飲むために混ぜるときです。前者は酒場や料理店に限りませんが、「酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者」という限定が付いています。店のカウンターで作られる一杯と、自宅のキッチンで作る一杯は、同じ条文の同じ経路で外れています。

見落としやすいのは、いま引いた第十項の条文で、混ぜる相手を指す括弧が「酒類を含む」になっている点です。酒どうしを混ぜる行為もこの経路に含まれます。ジンとベルモット、ウイスキーとベルモットのように、酒と酒を合わせる古典的なカクテルがここで救われています。

作り置きは別の条文で扱われる

これに対して第十一項は、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合を対象にしています。括弧が「酒類を除く」になっており、第十項とは向きが逆です。梅酒のように、酒に果実や糖類を漬け込んで置いておく行為はこちらで扱われます。そして第十二項が前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。と続けています。

第四十三条は「混ぜること」そのものを禁じてはいません。第一項が原則として製造とみなしたうえで、その場で飲む混和は第十項が、飲むための仕込みは第十一項が、それぞれ別の条件で外しているという構造です。第十項の経路には販売を禁じる規定が置かれていません。一方で、仕込んで置いておく第十一項の経路には第十二項がはっきりと禁止を書いています。条文がその書き分けの理由を説明しているわけではありませんが、置かれ方は明確に非対称です。

エキス分二度の線|同じ一杯がリキュールにもスピリッツにもなる

エキス分二度がリキュールとスピリッツを分ける
透明なスピリッツと色のついたリキュール

エキス分の定義

缶入りのカクテルを裏返すと、品目の欄には「リキュール」か「スピリッツ」と書かれています。この二つを分けているのはアルコールの強さでも味でもなく、エキス分という一つの数値です。第三条第二号の定義はこうです。

温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。

酒税法第三条第二号(エキス分の定義)

百立方センチメートル、つまり100ミリリットル中の不揮発性成分が何グラムか。二度以上ならリキュール、二度未満ならスピリッツです。第二十一号は酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類と書き、第二十号は第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。とだけ書いています。糖分や果汁を減らして100ミリリットル中2グラムを下回れば、同じ味の系統の飲み物でも品目の名前が入れ替わります。

この線が動くことは、条文自身が第四十三条第八項で認めています。

第一項、第二項本文及び第五項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

酒税法第四十三条第八項

リキュールを水や炭酸水で薄めた結果としてエキス分が二度を下回れば、そこで品目はスピリッツに変わります。割るという行為が品目を動かす場面が、条文のなかにはっきり書かれているということです。

税率は品目ごとに違う

品目が変わると税率も変わります。第二十三条第三項は蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。と定め、第四項第三号は甘味果実酒及びリキュール十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)としています。

表3 酒税の税率の比較(1キロリットル当たり)
区分 税率 根拠
スピリッツ(アルコール分37度未満) 370,000円 酒税法第二十三条第三項
リキュール(アルコール分13度未満) 120,000円 酒税法第二十三条第四項第三号
その他の発泡性酒類(本則) 100,000円 酒税法第二十三条第二項
その他の発泡性酒類(令和5年10月1日〜令和8年9月30日) 80,000円 平成29年改正法附則第三十六条第五項第三号

アルコール分が13度未満で37度未満という同じ条件でも、エキス分の線をどちら側で越えるかで税率は120,000円と370,000円に分かれます。その差は3.08倍です。

ただし、度数の低い缶入りのカクテルの多くには、この二つの税率のどちらも当たりません。発泡性を持ち度数が枠内に収まるものは、品目とは別に種類「その他の発泡性酒類」の税率で扱われるからです。ここで注意したいのは、条文の本則と現在動いている数字が違うことです。本則の第二十三条第二項は100,000円と書いていますが、平成29年改正法の附則第三十六条第五項第三号が令和8年9月30日までのあいだ80,000円と定めています。同じ附則の第四項は令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十八万千円とする。と書いています。本則だけを読んで「いまの税率はこうだ」と言うことはできません。

カクテルの土台になるお酒のラインナップ
当店で取り扱うスピリッツの一部

ここまで見てきたとおり、カクテルという品目は存在せず、実際に手に取れるのは土台になるお酒のほうです。条文でいえば品目「スピリッツ」に入る系統をまとめたのが下のコレクションで、現在の品揃えはテキーラとメスカルが中心です。マルガリータやテキーラ・サンライズをご自宅で作るなら、ここから選んでいただけます。

RECOMMENDED

「カクテルとは|定義は酒税法になく、IBA公認は102品」に関連するおすすめ商品

ここではその他スピリッツの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。

取り扱いは29点です。ウイスキーを土台にする一杯をお探しの場合は、マンハッタンオールド・ファッションドの記事をご覧ください。ジンを使う一杯ならギムレットの記事が参考になります。

ベース別 代表的なカクテル30種の比較

ベース別に代表的なカクテル30種を並べる
ベースの違うカクテルを並べた様子

下の表は、ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・ウイスキー・ブランデー・リキュールを土台にした代表的な30種(スパークリングワインを使うミモザを含む)を、ベースの系統ごとに並べたものです。各行には名前、当店のソムリエスコア、バーでの提供目安、その一杯の特徴が入ります。並べ替えのボタンはおすすめ順・価格順・希少度順の三つですが、カクテルには商品としての価格を登録していないので価格順は動きません。提供目安に入れている金額は2026年6月時点の実勢で、銘柄ではなく一杯あたりの相場なので30行とも同じ幅を入れてあります。

ベース別 代表的なカクテル30種の比較
カクテルには法令上の品目がなく、名前と分類を決めているのは業界の団体です。この表は、ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・ウイスキー・ブランデー・リキュールを土台にした代表的な30種を、ベースの系統ごとに並べたものです。各行に入るのは名前、当店のソムリエスコア、バーでの提供目安、その一杯の特徴の四つです。提供目安は銘柄ではなく一杯あたりの相場なので、30行とも同じ幅を入れてあります。30種のうちIBAの公認102品に載っているのは22種で、ジントニックやハイボールは載っていません。
価格は 2026/08/12 更新
画像 銘柄・スコア 定価
市場相場
特徴 リンクサス酒販
本命
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1定番・ショート マティーニ
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「カクテルの王様」と称される辛口の代表格。

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2定番・ロング ジントニック
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世界でもっとも飲まれる定番ロングカクテル。

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3古典・ショート ギムレット
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小説の名台詞で知られる、ジンとライムの一杯。

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4食前酒・ビター ネグローニ
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三つを等量で。鮮やかな赤とほろ苦さの食前酒。

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5古典・ロング トム・コリンズ
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ジンフィズに似た、清涼感あるロングの古典。

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6古典・ロング ジン・フィズ
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「フィズ」の代表。シェイクして炭酸で割る。

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銅マグで供される、生姜が効いた人気ロング。

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8定番・ロング スクリュードライバー
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果汁で割るだけ。飲みやすさの代名詞。

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9定番・ロング ソルティ・ドッグ
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グラスの縁に塩。甘苦さと塩気の妙。

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10モダン・ショート コスモポリタン
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ドラマで人気を博した鮮やかなピンクの一杯。

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11個性派・ロング ブラッディ・メアリー
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トマトと塩胡椒。食事にもなる赤い一杯。

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12モダン・ショート エスプレッソ・マティーニ
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近年世界的に再ブーム。コーヒーの大人カクテル。

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13定番・ロング モヒート
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ミントの爽快感。夏の定番ロングカクテル。

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ラムとライムの古典。フローズンでも有名。

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15トロピカル・ロング ピニャ・コラーダ
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南国気分の代名詞。甘くクリーミー。

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16トロピカル・ロング マイタイ
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「最高」を意味する、華やかなトロピカル。

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17定番・ロング キューバ・リブレ
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ラムコークにライム。自由を意味する名の一杯。

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18定番・ショート マルガリータ
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縁に塩。テキーラカクテルの代表格。

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19定番・ロング テキーラ・サンライズ
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朝焼けのグラデーション。見て美しい一杯。

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20定番・ロング ハイボール
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食事に合う、日本で定番化した炭酸割り。

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21古典・ロック オールド・ファッションド
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古典中の古典。角砂糖とビターズで。

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22古典・ショート マンハッタン
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「カクテルの女王」。ライ&ベルモットの古典。

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23古典・ショート ウイスキー・サワー
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「サワー」の代表。酸味と甘みのバランス。

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競馬の祭典で振る舞われる、ミントの一杯。

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ブランデーカクテルの代表的な古典。

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チョコのように甘い、デザート感覚の食後酒。

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鮮やかな赤とほろ苦さ。イタリアの食前酒。

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世界的ブームの、明るいオレンジの食前酒。

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甘くて飲みやすい、人気の定番フルーツカクテル。

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「最も贅沢なオレンジジュース」と称される泡。

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カクテルそのものは販売商品ではないため、定価(list_price)は掲載せず、バーでの提供価格のおおよその目安のみを記載しています(2026年6月時点・店舗により異なります)。度数はレシピや作り手によって変動する概算値です。気になるカクテルは、ベースとなるお酒(ジン・ウォッカ・ラムなど)から選ぶと、家庭でも再現しやすくなります。作り方の詳しい手順は各カクテルの個別記事も参考にしてください。

この表が並べているのはカクテルであって商品ではないため、メーカー希望小売価格にあたる値は登録していません。

この30種を2026年8月にIBAの公認102品と突き合わせると、載っていたのは22種、見当たらなかったのが8種でした。

表4 比較表の30種のうちIBAの公認102品に見当たらなかった8種
比較表での呼び名
ジントニック
ギムレット
トム・コリンズ
スクリュードライバー
ソルティ・ドッグ
ハイボール
カンパリ・ソーダ
カシス・オレンジ

居酒屋やバーの定番として名前が知られているジントニック、ハイボール、カシス・オレンジが、いずれも公認の一覧には入っていません。「定番」と「公認」は別の集合だということです。トム・コリンズについては、IBAはジョン・コリンズの注記にUse ‘Old Tom’ Gin for Tom Collins.と一行書くだけで、独立した項目を立てていません。各カクテルの作り方はマティーニジントニックモヒートの記事で個別に扱っています。

国際バーテンダー協会の公認カクテルは102品|三区分が34品ずつ

IBAの公認カクテル102品と三つの区分
国際的に共有されるレシピの体系

三つの区分

法律がカクテルを定義しない以上、「どれがカクテルか」を決めているのは業界の団体です。その代表がIBA、国際バーテンダー協会です。公式サイトの個別ページを2026年8月に一枚ずつ取得して区分を数えると、合計102品が三つの区分に分かれていました。

表5 IBAの公認カクテル102品の区分(2026年8月に個別ページ102枚から集計)
区分 品数
The unforgettables 34品
Contemporary Classics 34品
New Era 34品
合計 102品

三つとも34品ちょうどで、端数がありません。三つに同じ数だけ入っているという事実だけが確認できます。取得した102枚の個別ページには、各区分が何を基準に選ばれているかも、なぜ同数なのかも書かれていません。なお区分の名前は同じサイトのなかで揺れています。パンくずの表記はThe unforgettables/Contemporary Classics/New Era、グローバルメニューの表記はThe Unforgettables/The Contemporary/The New Eraで、102枚すべてに両方が出ています。本稿の表はパンくずのほうに合わせました。一つの品が二つの区分に入っている例はなく、区分の付いていない品もありませんでした。

材料の数と数量の書き方

102品の材料欄を集計すると、材料の数は2種類から9種類に分布します。

表6 IBAの公認カクテル102品を材料の数で分けた内訳
材料の数 品数
2種類 11品
3種類 29品
4種類 33品
5種類 17品
6種類 5品
7種類 2品
8種類 2品
9種類 3品
合計 102品

最も少ないのは2種類で11品、材料が1種類だけの品は一つもありません。ドライ・マティーニは60 ml Gin10 ml Dry Vermouthの二つだけ。最も多いのは9種類で、IBA Tiki、Ramos Fizz、Zombie の3品です。

もう一つ、分量の書き方に注目すると、全部の材料がミリリットルで数量指定されているのは51品でした。102品のちょうど半分です。残りの51品をさらに分けると、ティースプーンやバースプーンや滴数など、ミリリットル以外の単位で数量そのものは決まっているものが17品、dash や splash や単位のない数字のように、量が決まらない材料を含むものが34品です。たとえばオールド・ファッションドのベースは45 ml Bourbon or Rye Whiskeyですが、ビターズと水はどちらも数が示されないため、完成した一杯の液量が確定しません。同じ団体の同じ一覧のなかでも、数字が閉じる品と閉じない品が混ざっています。

ビターズを数滴、ソーダを適量というのは、作り手が味を見ながら決める部分を残した書き方です。逆に言えば、数量が全部決まっている51品については、公認レシピどおりに作れば液量の合計が一意に決まります。マンハッタンは50 ml Rye Whiskeyとスイートベルモット20ミリリットル、ビターズ1ダッシュの三つで、ダッシュがミリリットルではないためこの51品には入りません。ダッシュを1ミリリットルとして換算すれば合計71ミリリットルになります。ただしこの換算はIBAの一覧に書かれているものではありません。一覧そのものには度数も完成量も載っていないので、一杯の強さの計算は、材料の度数と換算を読み手が持ち込んではじめて成り立ちます。

ネグローニのように30 ml Bitter Campariと銘柄名まで書き込む品がある一方、スプリッツはSplash of Soda waterとだけ書いてソーダの量を決めていません。ネグローニの配合についてはネグローニの記事で詳しく扱っています。

日本バーテンダー協会の名前一覧は4,404件|「スタンダード」の幅

日本バーテンダー協会のカクテル名一覧の規模
名前の一覧が積み重なる様子

国内側の数え方も見ておきます。日本バーテンダー協会は「カクテル名一覧」を五十音別の10本のPDFで公開しています。2026年8月に全部を取得して行を数えると4,404件ありました。多くの行は和名と英名のあとに区分が置かれる形式です(英名の無い行も80件あります)。内訳は次のとおりです。

表7 日本バーテンダー協会「カクテル名一覧」の内訳(2026年8月に公開PDF10本から集計)
行末に置かれた区分 件数
スタンダードと記されたもの 538件
準スタンダードと記されたもの 3,229件
大会名や出典が記されたもの 637件
合計 4,404件

IBAの102品に対して4,404件。同じ「カクテルの一覧」でも、43.2倍の開きがあります。そして「スタンダード」と記されているのは538件で、一覧全体の12.2%にすぎません。残りの大半は準スタンダードで、大会の受賞作や特定メーカーの創作として登録されたものも637件あります。

大会名が書かれた行には全国技能競技大会や地域のコンペティションの受賞作が並び、「サントリー・オリジナル」のように特定の会社の創作であることが記された行もあります。この一覧は「世界で通用する定番」を選び抜いたものではなく、日本で名前が付いた一杯を集めて残すための台帳です。IBAの102品が三つの区分に34ずつという枠を持つのとは、一覧の作り方が違います。両者の件数を単純に比べても意味は薄くなります。

「スタンダードカクテル」という言い方が指す範囲は、団体によってまったく違います。IBAの基準で数えれば102、日本バーテンダー協会がスタンダードと記した件数で数えれば538。どちらの数字を出すかで、記事の言う「定番」の意味が変わります。カクテルの名前の由来や言葉についてはカクテル言葉の記事もご覧ください。

カクテルの度数|1,012件のレシピを度数帯で数える

カクテルの度数を件数の分布で見る
度数の異なる一杯が並ぶ

度数帯ごとの件数

「カクテルは飲みやすい」という言い方が正しいかどうかは、数えてみれば見当がつきます。アサヒビールが公開しているカクテルガイドは2026年8月の時点で1,012件を収録しており、度数帯での絞り込みができます。六つの帯で絞り込んだ件数は次のとおりでした。

表8 アサヒビール「カクテルガイド」1,012件の度数帯別の件数(2026年8月に絞り込み機能で実測)
度数帯 件数
ノンアルコール 54件
0.1〜1%未満 6件
1〜10% 709件
11〜20% 150件
21〜30% 56件
31%〜 37件
合計 1,012件

六つの帯を足すと1,012件で、全体の件数とぴたりと一致します。いっぽう同じ検索をベース別の11区分で足すと1,011件になり、1件だけ合いません。件数を引くときは、どの絞り込みで数えたのかまで書かないと再現できません。1〜10%の帯が709件で最も多いのは予想どおりですが、21%以上の帯にも合わせて93件が入っています。とくに31%以上が37件あり、これはウイスキーや焼酎をそのまま飲むのに近い強さです。

カクテルという言葉は度数の幅を狭めません。弱いものが多いというだけで、注文した一杯が弱いことの保証にはならない、というのが数字の示すところです。なおこの1,012件の絞り込みは、飲み手が実際に口にする濃さではなく、レシピごとに公表されている度数で分けられたものです。

純アルコール量に直して考える

度数だけを見ていると量を見落とします。厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」は、純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)という式を挙げ、例: ビール 500ml(5%)の場合の純アルコール量として500×0.05×0.8=20グラムを例示しています。この式をカクテルに当てはめてみます。60ミリリットルで30%のショートカクテルなら14.4グラム、200ミリリットルで8%のロングカクテルなら12.8グラムです。度数が三分の一以下でも、量が三倍を超えれば摂取するアルコールはほとんど変わりません。

IBAの公認レシピで材料の合計を見ると、この差ははっきりします。ドライ・マティーニはジンとドライベルモットだけで70ミリリットル。キューバ・リブレはラム50ミリリットル、コーラ120ミリリットル、ライム果汁10ミリリットルで180ミリリットルです。前者はアルコールを含む材料しか入っておらず量が少なく、後者は割り材で量が増えています。度数はあくまで「全体に占めるアルコールの割合」であり、一杯で体に入る量は割合と量の掛け算でしか出てきません。ロンググラスの一杯を「軽いから」と重ねると、合計は簡単に逆転します。

統計のなかのカクテル|リキュールとスピリッツ等の販売数量

統計のなかでカクテルが置かれる品目
出荷される酒類の全体像

最後に、カクテルが統計のどこに現れるかを見ます。国税庁の「酒のしおり」に載る酒類販売(消費)数量の推移表は、品目ごとの数量を示しています。カクテルという品目は無いので、缶入りのカクテルやチューハイは他の品目のどこかに数えられます。多くはリキュールかスピリッツ等ですが、令和5年10月の改正でその一部は発泡酒へ移りました。

表9 令和5年度の酒類販売(消費)数量(国税庁「酒のしおり」付表・単位はキロリットル)
品目 数量 対前年度比 対平成25年度比
清酒 391,230 97.1% 67.3%
合成清酒 18,924 101.8% 51.8%
連続式蒸留焼酎 306,688 97.3% 72.2%
単式蒸留焼酎 359,559 93.2% 73.9%
みりん 91,653 98.7% 87.6%
ビール 2,221,127 106.0% 83.4%
果実酒 331,867 94.1% 99.8%
甘味果実酒 9,529 108.7% 104.7%
ウイスキー 202,576 109.4% 187.8%
ブランデー 4,662 103.7% 67.6%
発泡酒 747,397 131.9% 100.0%
リキュール 2,037,965 88.2% 96.9%
スピリッツ等 857,826 107.7% 310.8%
その他の醸造酒等 240,996 82.8% 33.9%
合計 7,822,041 99.9% 91.0%

令和5年度のリキュールは2,037,965キロリットルで、対前年度比88.2%。スピリッツ等は857,826キロリットルで、対前年度比107.7%です。この二つは逆の向きに動いています。さらに対平成25年度比で見ると、スピリッツ等の310.8%は表の14品目で最も高い数字です(次はウイスキーの187.8%)。

ただし、この数字から人気の増減を読むことはできません。令和5年10月1日に第三条第十八号(発泡酒の定義)が改正され、それまで別の品目だったものの一部が発泡酒に分類されるようになったためです。改正の規模は、同じ日付で製造免許まで読み替えた経過措置からうかがえます。

旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、令和五年十月一日に、新酒税法の規定により発泡酒(新酒税法第三条第十八号ロ及びハに掲げるものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第三十五条第三項

免許のうえでその他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・雑酒から発泡酒へ移った製造者がいるということです。販売数量の統計は品目別に集計されるので、発泡酒の131.9%にもリキュールの88.2%にも、この分類の変更が混ざっている可能性があります。スピリッツ等の107.7%だけを取り出して増えたと読むことも、リキュールの88.2%だけを取り出して減ったと読むこともできません。ここで言えるのは、令和5年度の表で二つの品目が逆方向の数字を示しているという事実までです。

表そのものの読み方にも注意が要ります。国税庁の付表は上段に二十歳以上の一人当たりの数量、下段にキロリットルの総量を置いた二段組みで、表9は下段だけを取り出したものです。注記には、この表が主として国税庁統計年報によっていること、スピリッツ等には原料用アルコールが、その他の醸造酒等には粉末酒と雑酒が含まれること、沖縄県分を含まないことが書かれています。「スピリッツ等」の等が何を指すかを読まずに数字だけを引くと、カクテル用のスピリッツの数量として扱ってしまいます。

なお、この表の品目は焼酎を連続式と単式に分けて数えています。その違いについては甲類焼酎と乙類焼酎の記事で扱っています。

飲まないお酒の査定・買取はリンクサスへ

飲まないお酒の査定と買取
査定を待つボトル

カクテルを作るために買ったリキュールが、一度使ったきり棚に残っている。そういうご相談をよくいただきます。未開栓であれば買取の対象になり、シリーズで揃えたものは単品より評価が上がることもあります。鑑定士が一本ずつ状態を確認し、根拠をお伝えしたうえで金額を提示しています。

よくある質問

カクテルの定義は法律で決まっていますか。

日本の酒税法にはカクテルという品目がありません。第三条が定める品目は第七号の清酒から第二十三号の雑酒までの十七で、そのなかにカクテルという言葉は現れません。条文のうえでは、混ぜたあとの中身がどの品目の定義に当てはまるかだけが問われます。

バーで作ってもらうカクテルは、法律上は製造にあたりますか。

酒税法第四十三条第一項は、酒類に水以外の物品を混ぜて中身が酒類のままなら新たに酒類を製造したものとみなすと定めています。ただし同条第十項が「消費の直前」の混和を適用除外とし、酒税法施行令第五十条第十三項がその中身として営業場での提供と消費者自身の消費を挙げています。カウンターで作ってその場で出す一杯は、この経路で外れます。

自宅でジンとベルモットを混ぜても問題ありませんか。

施行令第五十条第十三項は、消費者が自ら消費するために混ぜる場合を挙げており、この項の対象になる混和には酒類同士も含まれます。その場で飲むために作るぶんには、この経路にあたります。作り置きは「消費の直前」から外れ、第十一項は混ぜる相手から酒類を除いているので、酒どうしを合わせて置いておく行為はどちらの適用除外にも乗りません。

缶で売られているカクテルはどの品目になりますか。

第三条第二十号と第二十一号を分けているのはエキス分で、二度以上ならリキュール、二度未満ならスピリッツです。ただし第二十一号は酒類と糖類その他の物品を原料としたものに限り、第七号から第十九号までに当たるものを除いているので、二度以上なら必ずリキュールというわけではありません。エキス分は第三条第二号が定める数値で、百立方センチメートル中の不揮発性成分のグラム数を指します。

ウイスキーを炭酸水で割ると品目は変わりますか。

第四十三条第二項は、炭酸ガスを混ぜた酒類の品目は混和前の品目とすると定めています。発泡酒に該当する場合を除いてウイスキーのままです。一方でリキュールを水や炭酸水で薄めてエキス分二度未満にしたときは、同条第八項が新たにスピリッツを製造したものとみなすと定めています。

IBAの公認カクテルは何種類ありますか。

国際バーテンダー協会の公式サイトを2026年8月に数えると102品で、パンくずの表記でいう The unforgettables・Contemporary Classics・New Era の三区分にそれぞれ34品ずつ入っています。ジントニックやハイボールはこの102品に含まれていません。

カクテルは度数が低い飲み物ですか。

アサヒビールのカクテルガイド1,012件を度数帯で絞り込むと、1〜10%が709件で最も多い一方、21〜30%が56件、31%以上が37件あります。21%以上を合わせると93件あり、そのうち31%以上の37件は蒸留酒をそのまま飲むのに近い強さです。低いと決まっているわけではありません。

飲まないお酒は売れますか。

未開栓で状態が保たれていれば買取の対象になります。箱や付属品が揃っているか、保管場所の温度と光をどう管理していたかで評価が変わります。リンクサス酒販では鑑定士が一本ずつ確認したうえで金額をお伝えしています。

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