梅酒に賞味期限はある?保存の目安・梅の取り出し時期と期限を書かせない制度

市販の梅酒のラベルを裏返しても、賞味期限が見つからないことがあります。これは書き忘れではなく、書かなくてよいと決められているからです。酒類は、食品表示基準が「消費期限又は賞味期限」の表示を省略できる九つの区分の一つに入っています。手作りの梅酒には、そもそも表示という制度が届きません。

では、期限が書かれていない一本を前にして、飲めるかどうかを決めるのは誰かということになります。この記事は前半で保存の実務を扱い、後半でその問いを制度の側からたどります。国は「まだ食べられるものを捨てない」ための法律を一本持っていますが、その法律には「賞味期限」という語が一度も出てきません。誰にも何も禁じていません。食品ロスを減らす側から期限について国が事業者に求めた条文はごくわずかで、その中身は「もっと長くせよ、もっと粗く書け、納品期限は緩めよ」でした。

度数・糖度・果肉で保存性がどう変わるか、未開栓と開栓後で何が違うかを先に置きます。梅の実は漬けて半年でエキスがおおむね出きり、長く置くつもりなら一年から二年で引き上げるのが目安です。条文の話を挟んだあとで、その引き上げ方と劣化の見分け方に戻ります。

梅酒に賞味期限はある?|市販と手作りで答えが違う

梅酒に賞味期限はある?|市販と手作りで答えが違う
梅とグラスに注いだ梅酒の一例

市販の梅酒の多くには、賞味期限が印字されていません。理由は品質の話ではなく、表示の制度の話です。食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)は、表示事項を並べた表の隣に「省略できるもの」の表を置いています。その表の「消費期限又は賞味期限」の欄に並ぶのは九つで、酒類はその七番目です。

消費期限又は賞味期限 1 でん粉 2 チューインガム 3 冷菓 4 砂糖 5 アイスクリーム類 6 食塩及びうま味調味料 7 酒類 8 飲料水及び清涼飲料水 9 氷

食品表示基準 第三条第三項の表

でん粉、砂糖、食塩、氷と並んだ列に酒類が置かれています。腐りにくいものを集めた列だと読めますが、条文はその理由を説明していません。省略できると書いてあるだけです。

同じ表の一つ上の欄は「保存の方法」で、こちらは十区分あります。一から九までは期限の欄と同じ並びで、十番目に「常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの」が足されます。つまり二つの欄の違いは、この十番目が有るか無いかだけです。梅酒は、保存方法も期限も、どちらもラベルから消してよいことになります。

お酒全体で期限表示がどう扱われているかはお酒の賞味期限はどこに書いてあるかで、焼酎を例にした表示制度の読み方は焼酎の甲類と乙類で扱っています。

省略できることと、劣化しないことは別

省略が認められているのは、期限を計算しなくてよいという意味であって、中身が変わらないという保証ではありません。実際、同じ梅酒でも低アルコールの製品や果肉入りの製品には、賞味期限が印字されているものがあります。省略は「できる」であって「しなければならない」ではないからです。

そして賞味期限そのものの定義に、逆向きのただし書が付いています。

賞味期限 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

食品表示基準 第二条第一項第八号

一つ前の号にある「消費期限」の定義には、このただし書がありません。消費期限は「腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限」と書かれて、そこで終わります。安全の線と、おいしさの線は、条文の書きぶりからして別物として作られています。

手作りの梅酒には表示という制度が届かない

食品表示基準が適用されるのは、食品関連事業者等が食品を販売する場合です。家で漬けて家で飲む梅酒は販売ではないので、期限を書く義務も、書かなくてよいという許可も、どちらも関係がありません。制度が沈黙している以上、判断の基準は自分で持つしかありません。

家庭での仕込みそのものが酒税法との関係で条件付きである点は、梅酒の作り方で扱っています。ここでは、仕込み方の違いが日持ちにどう出るかだけを見ます。

梅酒の保存性を決める三つ|度数・糖度・果肉

梅酒の保存性を決める三つ|度数・糖度・果肉
瓶に詰められた梅酒の一例

期限が書かれていない以上、手元の一本がどれくらいもつかは自分で見積もることになります。見るところは三つです。

アルコール度数

度数が高いほど微生物が増えにくくなります。一般的な市販の梅酒は10%台前半から15%前後、樽貯蔵のものは17%前後、米焼酎などで漬けた原酒には25%のものもあります。家庭で漬けるときにホワイトリカー35度が勧められるのは、梅の水分で薄まったあとも十分な度数が残るからです。逆に、飲みやすさを狙って5%前後に仕上げた製品や、炭酸で割った状態で缶に詰めた製品は、同じ「梅酒」でも別の帯に属します。度数そのものの読み方は梅酒のアルコール度数で扱っています。

糖度

砂糖も水分の自由度を下げるので、保存を助けます。梅一キロに氷砂糖一キロという古い比率は、味の好みだけで決まった数字ではありません。砂糖を半分に減らせば、そのぶん日持ちの余裕も減ります。低糖度タイプは、開けたあとの扱いを少し丁寧にしたほうが無難です。

果肉と炭酸

あらごしタイプのように梅の果肉を混ぜた製品は、固形分が沈んで層になり、時間とともに味が変わります。炭酸入りの製品は、開けた時点で炭酸が抜けはじめるので、飲み切りの単位が一日になります。この二つは、度数や糖度以前に「開けたら早い」という別のルールで動きます。

三つを合わせると、目安は三段に分かれます。度数15%以上で果肉のないものは未開栓で年単位、市販品に多い12〜14%の帯もこれに準じ、10%前後は未開栓で一年前後を一区切り、5%前後や果肉入り・炭酸入りは表示に従って早めに、という並びです。糖度をカロリーの側から見る場合は梅酒のカロリーが参考になります。

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未開栓と開栓後|置き場所と飲み切りの目安

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冷蔵ショーケースで立てて保管された瓶の一例

未開栓のとき

未開栓の梅酒で気にするのは温度と光の二つです。直射日光の当たる窓辺と、コンロや冷蔵庫の背面のような熱源のそばを避け、常温の暗いところに立てて置きます。梅酒の栓の多くはスクリューキャップなので、コルクのように乾燥を心配する必要はなく、立てるほうが素直です。

温度が上がると色が濃くなり、香りの角が取れます。これは劣化というより変化で、樽貯蔵の製品では狙って起こしているものです。ただし温度が上下に振れると瓶の中で対流が起き、液面付近が先に変わります。

開栓した後

キャップを開けた時点から、瓶の中に空気が入ります。飲むたびに減った分だけ空気が増えるので、残りが少なくなるほど酸化は速くなります。開けたあとは冷蔵庫に移し、度数15%以上や12〜14%のタイプなら数か月から一年、10%前後なら数か月、5%前後や果肉入りは表示に従って早めに、という順です。炭酸入りはその日のうちが前提になります。

瓶と紙パックの違い

ガラス瓶は気体をほとんど通しません。紙パックは内側のフィルムで守られていますが、瓶ほどの気密ではなく、周囲の匂いの影響も受けやすくなります。一升の紙パックを少しずつ飲むなら、熱湯で消毒して乾かした清潔なガラス瓶に小分けすると、空気に触れる量を減らせます。

自家製の保存

手作りの梅酒は、仕込みの丁寧さがそのまま日持ちになります。使う酒の度数、容器と道具の消毒、梅の水気を拭き取ること、砂糖を減らしすぎないこと。この四つが揃っていれば冷暗所で数年は落ち着きますが、条件が欠けると表面に膜が張ることがあります。

梅酒30銘柄をベース酒と度数で比較

梅酒30銘柄をベース酒と度数で比較
ブランデー仕込みの梅酒の一例

下の表は、梅酒を30件並べて、ベース酒の種類と度数、保存の目安を横に並べたものです。度数の欄はすべての行に入っているので、前の章で見た三つの目安のうち、いちばん効く一つを表から直接読めます。

先頭の七本は度数17%の樽貯蔵とウイスキーブレンドで、そのあとは蔵元の定番が続きます。度数欄でいちばん高いのは十七番目の米焼酎の原酒で25%、低アルコールと炭酸入りは九番目・十番目・二十四番目に散っています。最後の一行は市販品ではなく、ホワイトリカー35度で漬けた自家製の梅酒を比較の基準として置いたものです。

価格の欄については断っておきます。この表の30件は、メーカー希望小売価格の欄がすべて空いています。梅酒はオープン価格の製品が多く、当店で定価を確認できていないためです。相場欄も同様に空いています。実際の売値は各リンク先で確認してください。楽天の価格が入っているのは30件のうち6件、当店の商品ページと結びついているのは7件です。

梅酒の保存性・賞味期限で選ぶ30銘柄の比較
梅酒の保存性は、ベース酒の度数・糖度・果肉の有無で大きく変わる。本格梅酒や高度数の原酒、ブランデー仕込みは未開栓で数年もつ一方、低アルコールや果肉入り、炭酸入りは早めに飲み切りたい。30銘柄をベース酒・度数・保存目安で横断比較。梅酒はオープン価格のため実勢価格は各リンクで確認できる(2026年7月時点)。
画像 銘柄・スコア 定価
市場相場
特徴 リンクサス酒販
本命
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2025年の年度限定ブレンド。樽熟成で保存性は高いが希少。

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梅・砂糖・酒だけの本格梅酒。高糖度で未開栓なら長く保存できる定番。

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チョーヤ さらりとした梅酒 1000ml9位 チョーヤ さらりとした梅酒 1000ml

度数10%で飲みやすいが、糖度が低めで開封後は早めに飲み切りたい。

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チョーヤ ウメッシュ 250ml10位 チョーヤ ウメッシュ 250ml

炭酸入りで賞味期限の表示がある数少ない梅酒。開封後は当日中に。

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チョーヤ 紀州 720ml11位 チョーヤ 紀州 720ml

南高梅を使った本格梅酒。高糖度で未開栓の保存性は高い。

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梅乃宿 あらごし梅酒 720ml12位 梅乃宿 あらごし梅酒 720ml

梅の果肉をたっぷり含むにごりタイプ。果肉入りゆえ要冷蔵で早めに。

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鶴梅 完熟梅酒 720ml13位 鶴梅 完熟梅酒 720ml

完熟梅の濃密な果肉感。日本酒ベースで開封後は早めに。

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八海山 うめ酒 720ml14位 八海山 うめ酒 720ml

八海山の原酒で仕込んだ上品な梅酒。度数があり保存性は中程度。

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鍛高譚の梅酒 720ml15位 鍛高譚の梅酒 720ml

しそ焼酎で仕込んだ爽やかな梅酒。焼酎ベースで保存性は良好。

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角玉梅酒 720ml16位 角玉梅酒 720ml

黒糖焼酎で仕込んだコク深い梅酒。焼酎ベースで保存性が高い。

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月ヶ瀬の梅原酒 720ml17位入手困難 月ヶ瀬の梅原酒 720ml

度数25%の高アルコール梅原酒。蒸留酒ベースで長期保存に強い。

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加賀梅酒 720ml18位 加賀梅酒 720ml

ブランデーを加えて仕込む芳醇な梅酒。高糖度で保存性は良好。

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紀州 古城梅酒 720ml19位 紀州 古城梅酒 720ml

希少な古城梅を使った本格梅酒。糖度が高く保存性は良好。

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立山 吟醸梅酒 720ml20位 立山 吟醸梅酒 720ml

吟醸酒で仕込む上品な梅酒。日本酒ベースで開封後は早めに。

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21位 うぐいすとまり 鶯とまり 鶯印の梅酒 720ml

米焼酎で仕込むまろやかな梅酒。蒸留酒ベースで保存性は良好。

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百年梅酒 720ml22位 百年梅酒 720ml

ブランデーと蜂蜜を加えた濃厚な梅酒。高糖度で保存性は良好。

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23位 五代 黒糖梅酒 720ml

黒糖焼酎ベースのコク深い梅酒。蒸留酒ベースで保存性が高い。

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24位 サントリー 澄みわたる梅酒 500ml

すっきり軽やかな低アル梅酒。開封後は早めに飲み切りたい。

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久保田 梅酒 500ml25位入手困難 久保田 梅酒 500ml

久保田の清酒で仕込む上品な梅酒。日本酒ベースで開封後は早めに。

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26位 山田養蜂場 はちみつ梅酒 720ml

はちみつのやさしい甘さ。糖度は高いが開封後は冷蔵で早めに。

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寒紅梅 梅酒 720ml27位 寒紅梅 梅酒 720ml

蔵元仕込みの清酒ベース梅酒。日本酒ベースで開封後は早めに。

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28位 ヘリオ酒造 紀州石神 完熟梅酒 720ml

完熟南高梅の濃密な梅酒。高糖度で保存性は良好。

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プロデュースされた高級本格梅酒。高糖度で未開栓の保存性は高い。

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30位 手作り梅酒(ホワイトリカー漬け・自家製の目安)

35度のホワイトリカーと氷砂糖で漬ける自家製。糖と度数が高ければ数年もつ。

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表を保存の観点で使うなら、見る順番は度数、ベース酒、果肉の有無です。度数17%前後の樽貯蔵タイプは未開栓での余裕が大きく、贈答で受け取ったまま置いてあっても状態が保たれていることが多い帯です。銘柄選びそのものはおすすめの梅酒で扱っています。

ここまでが、手元の一本をどう扱うかという話です。以下ではいったん条文の側に移り、その一本に期限が書かれていない理由をたどってから、梅の実の引き上げ時期と劣化の見分け方に戻ります。

「賞味期限」という語は、法律の条文に一度も出てこない

「賞味期限」という語は、法律の条文に一度も出てこない
棚に並ぶ和酒の瓶の一例

ラベルの期限表示のもとになっている法律は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)です。全文をとおして数えると、「消費期限」は三回出てきます。「賞味期限」は零回です。

三回の場所には規則性があります。一つ目は第四条第一項第一号で、内閣総理大臣が基準に定めるべき事項を並べるところです。ここで消費期限は「食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限」と括弧書きで定義されます。二つ目は第六条第八項で、消費者の生命または身体への危害を防ぐために緊急の回収や業務停止を命じられる場面です。三つ目は第十一条で、適格消費者団体が差止めを請求できる対象の列挙です。

内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、(中略)食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

食品表示法 第六条第八項

回収を命じられる引き金として並ぶのはアレルゲンと消費期限で、賞味期限は入りません。差止請求の対象を並べた第十一条も同じで、「名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは熱量又は原産地」で終わります。法律が力を使う場面には、いつも消費期限だけが呼ばれています。

段で分かれている

e-Govの全法令横断検索で「賞味期限」を引くと、返ってくる現行法令は九本です。内訳は内閣府令が三本、省令が四本、内閣府令と他省令の共同命令が二本で、法律は一本もありません。政令も一本もありません。

同じ検索で「消費期限」を引くと八本になり、そのなかには法律である食品表示法と、政令である食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令が入ります。つまり消費期限は法律・政令・府令・省令の四段すべてに現れ、賞味期限は府令と省令の段にしか現れません。ちなみに「期限表示」という語は、この検索では一件も返りません。日常語としてはよく使われますが、現行法令の条文には無い言い回しです。

ここで断っておくと、いま数えているのはあくまでe-Govが載せている現行法令の条文です。告示や通知、業界団体の自主基準、統計の分類表は含まれません。梅酒でいえば「本格梅酒」という呼び名は業界団体が定めた自主基準の用語で、法令の条文には出てきません。

「梅酒」という語も、条文には一度しかない

ついでに「梅酒」で引くと、現行法令で返るのは一本だけです。商標法施行規則の別表、第三十三類の八にあります。

八 薬味酒 梅酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒

商標法施行規則 別表(第六条関係)第三十三類

同じ第三十三類の五は「果実酒 いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒」です。梅は果実ですが、梅酒はそちらではなく薬味酒の側に置かれています。商標の登録手続のために商品を分ける表なので、酒税の分類とも、表示の制度とも直接はつながりません。それでも、国が条文のなかで「梅酒」と書いた場所はここしかない、という事実は残ります。

「賞味期限」と名指しで書く条文が法律の段に無く、梅酒という名前も条文にはほとんど無い。それでも、飲まずに置いてある一本を捨てるかどうかという問題は現実に存在します。国がその問題を扱っている法律は、別のところにあります。

まだ飲めるものを捨てないための法律には、期限の語が無い

まだ飲めるものを捨てないための法律には、期限の語が無い
暗所で保管された瓶の一例

食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)は、二〇一九年五月三十一日に公布され、同年十月一日に施行されました。e-Govの改正履歴に並ぶ版は一つだけで、施行以来まだ一度も書き換えられていません。前文と全四章、第一条から第二十五条まで、附則を含めても四千数百字の短い法律です。

この法律で「食品ロス」という語は五十八回出てきます。「賞味期限」は零回です。「消費期限」も零回で、「期限」という二文字自体が一度も現れません。まだ食べられるものを捨てないための法律なのに、何をもって「まだ食べられる」と判断するかについて、条文は何も言っていません。

定義されているのは「食品ロス」ではなく「食品ロスの削減」

第二条は二項からなり、一項で「食品」を、二項で「食品ロスの削減」を定義します。

この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。

食品ロスの削減の推進に関する法律 第二条第二項

定義されているのは「削減」のほうです。法律の題名に入っている「食品ロス」そのものには、定義規定がありません。「まだ食べることができる食品」がどこまでを指すのかも書かれていません。判断の中身を条文に書かないまま、それを減らす取組だけを名前として定めています。

責務と役割で、書き分けられている

第三条から第六条までが、誰が何をするかを並べます。見出しは順に「国の責務」「地方公共団体の責務」「事業者の責務」「消費者の役割」です。消費者のところだけ、責務ではなく役割という語が使われています。

中身の書きぶりも二段に分かれます。国は「施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」、地方公共団体は「その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と言い切られます。事業者は見出しこそ責務ですが、条文は「協力するよう努めるとともに、(中略)積極的に取り組むよう努めるものとする」で終わります。消費者も「自主的に取り組むよう努めるものとする」です。言い切られているのは役所だけで、瓶を作る側にも飲む側にも、努力以上のものは求められていません。

「なければならない」は八回、うち四つは努力義務

この法律で「なければならない」で終わる文は八つあります。うち四つは「努めなければならない」で、第七条の関係者相互の連携、第十二条第一項の都道府県計画、同条第二項の他の計画との調和、第十三条の市町村計画です。計画は作るよう努めるだけで、作らなくても何も起きません。

残る四つのうち三つは、第十一条に集まっています。政府は基本方針を定めなければならない、内閣総理大臣は基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない、決定があったときは遅滞なく公表しなければならない。作って、閣議にかけて、公表するという手続の三点です。

純粋な義務らしい義務は、残り一つだけです。

国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。

食品ロスの削減の推進に関する法律 第八条

名宛人は国と地方公共団体です。事業者と消費者に向けられた条文は、第七条の連携も含めてすべて「努める」で終わり、してはならないと書かれた行為は一つもありません。そして罰則の章がありません。「罰」という字が全文に一度も出てこない法律です。

十月三十日と、二十人以内の会議

条文が数字を持っているところは限られます。第九条は食品ロス削減月間を十月と定め、とくに十月三十日を食品ロス削減の日としています。第二十条は内閣府に特別の機関として食品ロス削減推進会議を置き、第二十一条はその構成を会長および委員二十人以内と定めます。会長は内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣で、委員には農林水産大臣と環境大臣が入ります。任期二年と定められているのは、識見を有する者から任命される非常勤の委員だけです。

ちなみにe-Govがこの法律に付けている分類は「農業」です。会議が置かれるのは内閣府ですが、法令の索引上は農業の棚に並んでいます。

罰則があるのは隣の法律のほうで、そこに酒の役所が並ぶ

罰則があるのは隣の法律のほうで、そこに酒の役所が並ぶ
栓を開けた瓶の一例

さきほどの第八条が名指ししていた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成十二年法律第百十六号)を開くと、書きぶりがまるで違います。この法律にも「賞味期限」は零回、「食品ロス」も零回ですが、第七章に罰則があり、「罰金」という語が四回出てきます。

勧告、公表、命令、そして罰金

順序が決まっています。まず第九条で、前年度に生じた食品廃棄物等が一定量以上だった事業者に、毎年度の報告義務がかかります。その一定量は施行令第四条で百トン以上と定められています。

次に第十条です。主務大臣は、その事業者の取組が判断の基準に照らして著しく不十分だと認めるとき、根拠を示して勧告できます。勧告に従わなければ、その旨を公表できます。公表されてもなお正当な理由なく従わないときは、審議会の意見を聴いたうえで、命令を出せます。そして第二十七条が、その命令に違反した者を五十万円以下の罰金に処すると定めます。

努力を促すだけの法律と、勧告から罰金まで一本の線が通っている法律が、隣り合って置かれていることになります。

主務大臣に財務大臣が入る

この法律には主務大臣という仕組みがあり、第二十五条が場面ごとに誰が主務大臣かを決めています。基本方針を作るときの主務大臣は六人です。

農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第二十五条第一項第一号

財務大臣が入っています。酒類の製造と販売を所管するのは国税庁、つまり財務省です。勧告や命令の場面については第二号が「農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣」と定めるので、梅酒を造る会社が相手なら、そこに加わるのは財務大臣ということになります。

ラベルの表示基準を作る側にも、消したあとの廃棄を数える側にも、同じ役所が名を連ねています。食品表示基準を定めるには、食品表示法第四条第二項により、厚生労働大臣・農林水産大臣とならんで、あらかじめ財務大臣にも協議しなければなりません。同条第四項は農林水産大臣の要請対象から酒類を除き、第五項が酒類だけを財務大臣に割り当てています。焼酎を例にした表示の分かれ方で見た構造が、廃棄の側にも現れます。

食品ロスの側から国が求めた期限の扱いは「長くせよ、粗く書け、緩めよ」

食品ロスの側から国が求めた期限の扱いは「長くせよ、粗く書け、緩めよ」
樽貯蔵タイプの梅酒の一例

いまの法律の第七条第一項は、事業者が判断のよりどころとすべき事項を主務大臣が定めることとしています。それを受けて作られたのが「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令」です。冒頭に置かれた法令番号がこれです。

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

六つの省が共同で出した省令で、筆頭に立つのが財務省です。そしてこの省令の第三条第一項が、食品廃棄物等の発生を抑えるために主として講ずべき措置を、第一号から第九号まで並べます。「賞味期限」の四文字が現れるのは、そのなかの第七号だけです。

七 食品の製造又は加工を行う食品関連事業者については、次に掲げる措置の実施に努めること。
イ 賞味期限(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第八号に規定する賞味期限をいう。ロにおいて同じ。)の表示方法について、年月で表示する等の工夫を行うこと。
ロ 食品の特性に応じて、製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延長すること。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条第一項第七号

二つとも、期限を守らせる向きではありません。イは表示を年月日から年月へと粗くすること、ロは期限そのものを先へ延ばすことです。年月表示は、食品表示基準第三条第一項の表が「賞味期限までの期間が三月を超える場合」に既に認めている抜け道で、省令はそれを使えと促していることになります。そして期限の話は第七号で終わりません。すぐ次の第八号は、販売を行う事業者が努めるべき措置の筆頭に「納品期限を緩和すること」を挙げます。この省令に「期限」の二文字は四回しか出てきませんが、三回が賞味期限を延ばし粗く書くための第七号、残る一回が納品期限を緩める第八号です。向きはそろっています。

定義も自前では持ちません。この省令は「賞味期限」を定義せず、食品表示基準第二条第一項第八号から借りてきます。そこにあるのは、前に引いた「期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする」というただし書き付きの定義です。ただし書きが付いた語をそのまま借りて、その期限を延ばせと言っていることになります。

もっとも、第七号の名宛人は食品を製造または加工する事業者、第八号は販売する事業者で、どちらも「努めること」です。梅酒を家で漬けている人にも、貰った一本を戸棚に置いている人にも、この条文は届きません。梅酒に期限が書かれていない理由をたどっていくと、書かなくてよいとする制度と、書いた期限をさらに緩める省令があり、その先に判断を託される人が一人残る、という形になっています。

梅の実を取り出す時期と、取り出したあとの使い道

梅の実を取り出す時期と、取り出したあとの使い道
洗って水気を拭いた梅の実の一例

取り出す時期

漬けてから半年ほどで、梅のエキスはおおむね出きります。そこから先は、実を入れたままにしても味が濃くなり続けるわけではなく、逆に皮や種から出る成分でえぐみが立ったり、実が崩れて濁りが出たりする方向に働きます。長く置くつもりなら、一年から二年を目安に引き上げるのが扱いやすい線です。濁りや渋みを早い段階で避けたいなら、半年から一年で引き上げてもかまいません。

ただし、これは保存を優先した場合の話です。飲み切る予定が一、二年のうちにあるなら、無理に取り出す理由はありません。取り出すかどうかは、保存期間をどう見積もるかとセットで決めます。

取り出すときの衛生

ここでいちばん事故が起きます。使う箸やお玉が濡れていたり素手で触れたりすると、そこから雑菌が入ります。道具は熱湯をかけて完全に乾かしてから使い、作業は短時間で終わらせます。取り出したあとに液が減っていたら空気の層が増えているので、口の小さい瓶に移し替えると安定します。

取り出した実の使い道

引き上げた梅の実は、そのまま食べられます。保存は密閉容器で冷蔵なら数か月、冷凍ならもう少し長くもちます。砂糖を加えて煮ればジャムになり、刻めば煮込みの隠し味になります。アルコールが残っているので、子どもや運転前の人に出すものではありません。梅そのものの扱いは梅酒の効能と梅の成分で扱っています。

劣化のサイン|澱と、危ない濁りの見分け方

劣化のサイン|澱と、危ない濁りの見分け方
グラスに注いで色を見る様子の一例

見た目

梅酒は時間とともに色が濃くなります。琥珀色が深まるのは自然な変化で、これ自体は劣化のしるしではありません。問題になるのは三つです。表面に白い膜が張っている、瓶を傾けたときに糸を引く、底の沈殿が舞ったあといつまでも落ち着かない。この三つのどれかが出ていたら、口にしないほうが無難です。

澱は、梅から出た成分や糖分が時間をかけて結びついたもので、静かに置いておけば底に沈み、傾ければまた舞い、しばらくすると沈み直します。危ない濁りは、全体が均一に白っぽく濁って、置いておいても分離しません。多くはこの動きで見分けが付きますが、判断が付かないものは飲まない側に倒してください。

においと味

キャップを開けた瞬間のにおいで、たいていは分かります。梅の香りと甘い香りの奥に、酸っぱい刺激やカビ臭さ、シンナーのような刺すにおいが混じっていたら、そこで止めます。においに異常がなければ、少量を口に含んで確かめます。舌に刺すような刺激や、飲み込んだあとに残る苦みがあれば吐き出します。

長期熟成による変化と劣化は別のものです。熟成では香りがまるくなり味が一体になりますが、劣化ではどこか一つの要素だけが尖ります。判断に迷ったら、迷ったこと自体を答えにしてかまいません。

賞味期限が切れた梅酒は飲めるのか

低アルコールタイプなどで期限が印字されている場合、その日を過ぎたからといって自動的に飲めなくなるわけではありません。前に引いたとおり、食品表示基準の定義そのものに「期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする」というただし書きが付いています。ただしそれは「保持されていることがある」であって、保証ではありません。未開栓で適切に置かれていたかどうかを確かめたうえで、最後は見た目とにおいで決めることになります。

飲まない梅酒・プレミアム梅酒の査定と買取

飲まない梅酒・プレミアム梅酒の査定と買取
査定に持ち込まれた瓶の一例

贈答で受け取ったまま飲む機会がない、蔵元限定や年度限定のものが手元にある、という場合は査定という選択肢があります。リンクサス酒販では、樽貯蔵タイプや年度限定ブレンドの梅酒、蔵元の限定品などをお取り扱いしています。

評価が付きやすいのは、未開栓で液面が下がっておらず、ラベルが汚れておらず、箱などの付属品が残っているものです。直射日光と高温多湿を避けて立てて保管されていたものほど状態が保たれます。開栓済みのものは、原則としてお値段が付きません。

品揃えの確認やご相談は各商品ページからどうぞ。当日14:00までのご注文で当日発送に対応しています。

よくある質問

よくある質問
梅のシロップと砂糖漬けの一例
梅酒に賞味期限はありますか?

市販の梅酒の多くには印字されていません。食品表示基準の第三条第三項の表が、「消費期限又は賞味期限」の表示を省略できる区分を九つ挙げていて、酒類はその七番目に入っているためです。ただし省略は義務ではないので、低アルコールタイプや果肉入り、炭酸入りの製品には期限が印字されていることがあります。その場合は記載に従ってください。

期限が書かれていないのは、劣化しないという意味ですか?

違います。条文が言っているのは、期限を計算して書く義務を免除するということだけで、品質が変わらないという保証ではありません。同じ表の一つ上の欄では「保存の方法」も省略できることになっていますが、こちらは十区分で、期限の欄より一つ多くなっています。書かなくてよい範囲と、実際に気をつけるべき範囲は別のものです。

手作りの梅酒は何年くらいもちますか?

ホワイトリカー35度と十分な砂糖を使い、容器と道具をきちんと消毒して仕込んだものなら、冷暗所で数年は落ち着いています。砂糖を大きく減らした、消毒が甘かった、梅の水気が残っていたという条件が重なると、表面に膜が張ることがあります。家庭で漬けたものには表示の制度が届かないので、一年ごとに状態を見る習慣をつけておくと安心です。

梅の実はいつ取り出せばよいですか?

エキスは半年ほどでおおむね出きります。長く置く前提なら、えぐみや濁りを避けるために一年から二年を目安に引き上げるのが扱いやすい線です。一、二年のうちに飲み切るなら、入れたままでもかまいません。取り出すときは熱湯で消毒して完全に乾かした道具を使い、短時間で終わらせます。引き上げた実は冷蔵で数か月、冷凍ならもう少し長く保存でき、ジャムや煮込みに使えます。アルコールが残るので、子どもや運転前の人には出しません。

開封後の梅酒はどう保存すればよいですか?

キャップをしっかり閉めて冷蔵庫に移します。度数15%以上や12〜14%のタイプなら数か月から一年、10%前後なら数か月、5%前後や果肉入りは表示に従って早めに飲み切るのが目安です。炭酸入りはその日のうちが前提になります。

瓶と紙パックで保存期間は変わりますか?

変わります。ガラス瓶は気体をほとんど通しませんが、紙パックは瓶ほどの気密ではなく、周囲の匂いの影響も受けやすくなります。一升の紙パックを少しずつ飲むなら、清潔なガラス瓶に小分けすると空気に触れる量を減らせます。

古い梅酒が飲めるかどうかはどう見分けますか?

見た目、におい、味の順で確かめます。表面の白い膜、糸を引く濁り、置いても分離しない全体的な白濁が出ていたら口にしません。澱は舞ったあと沈み直しますが、危ない濁りは沈みません。においに酸っぱい刺激やカビ臭さ、刺すような匂いが混じっていたらそこで止めます。色が濃くなること自体は自然な変化ですが、判断が付かないものは飲まない側に倒してください。

「賞味期限」という言葉は法律に出てきますか?

現行法令の条文でe-Govを検索すると、「賞味期限」を含むのは九本で、内訳は内閣府令が三本、内閣府令と他省令の共同命令が二本、省令が四本です。法律も政令も一本もありません。一方「消費期限」は、法律である食品表示法にも政令にも現れます。食品表示法のなかで消費期限が出てくる三か所は、基準に定めるべき事項の列挙、緊急の回収命令、適格消費者団体の差止請求で、いずれにも賞味期限は入りません。

食品ロスを減らす法律には賞味期限のことが書かれていますか?

書かれていません。食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)には「賞味期限」も「消費期限」も、「期限」という二文字自体が一度も出てきません。罰則の章もなく、事業者と消費者に向けられているのは、第七条の連携も含めて「努める」ことだけです。食品ロスを減らす側から期限について国が条文で事業者に求めたことは、隣の食品リサイクル法の判断基準省令に集まっています。「年月で表示する等の工夫」「賞味期限までの期間を延長すること」、販売業者への「納品期限を緩和すること」の三つで、どれも期限を弱める向きです。

飲まない梅酒は買取してもらえますか?

はい、リンクサス酒販の買取窓口で査定できます。樽貯蔵タイプや年度限定ブレンド、蔵元の限定品などは、未開栓で液面が保たれていれば年数が経っていても評価が付くことがあります。ラベルがきれいで、直射日光と高温多湿を避けて立てて保管されていたものほど高く評価されます。箱など付属品が残っていれば一緒にお持ちください。開栓済みのものは原則としてお値段が付きません。

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