ビールとは何か 酒税法が定める原料と麦芽比率から発泡酒との違いまで
ビールとは酒税法が品目として定義しているお酒

ビールという言葉は日常語であると同時に、日本では法律用語でもある。酒税法第三条は用語の定義を並べた条で、その第十二号がビールを名指しで定義している。逐語で引くとこうだ。
十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ここで押さえておきたいのは三つある。ひとつめは、条文が麦芽としか書いていないこと。「大麦」という語は第十二号に一度も出てこない。ふたつめは、決めているのが度数の上限だけで、下限がないこと。みっつめは、ビールが四種類の分類のうち発泡性酒類に属することだ。第三条第三号は発泡性酒類を、イのビール、ロの発泡酒、ハのその他の発泡性酒類の三つに分けている。
酒類は四種類に分かれ、ビールはその筆頭に置かれている
酒税法第二条は、酒類をアルコール分一度以上の飲料と定めたうえで、第二項で発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の四種類に分類すると書いている。ビール以外のお酒との位置づけを俯瞰したい場合はお酒の種類の3分類がわかりやすい。
麦芽比率50パーセントの分母には水とホップが入らない
第十二号ロは、麦芽とホップと水のほかに政令で定める物品を使う場合の条件に、その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上であることを求めている。分母から水とホップが外れている点が読み違えやすい。水を分母に含めて計算した比率とは別の数字になる。
その他の発泡性酒類の線は2026年9月まで10度で引かれている
第三条第三号ハは、ビールでも発泡酒でもない発泡性のお酒についてアルコール分が十一度未満のものに限るという条件を付けている。ビールと発泡酒の上限が二十度未満であるのに対し、ここだけ線が低い。ただしこの十一度をそのまま今日の話として読むと間違える。酒税法の附則第三十四条が、令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に移出または引き取りが行われるその他の発泡性酒類について、同号ハ中「十一度」とあるのは、「十度」とすると読み替えを定めているからだ。国税庁の酒のしおりの分類表も11度未満に注を付け、令和8年9月30日までは10度未満と書いている。
つまり2026年8月時点に適用されている線は十度未満で、十一度未満に戻るのは2026年10月1日からになる。チューハイやハイボール缶の度数表示が9パーセント前後で頭打ちになっているのは、この十度という線と無関係ではない。
ビールの原材料は麦芽とホップと水と酵母だけではない

「ビールの原料は麦芽、ホップ、水、酵母の四つ」という説明はよく見かける。間違いではないが、日本の制度が認めている原料の顔ぶれはもっと広い。第十二号ロの「麦その他の政令で定める物品」を受けているのが酒税法施行令第六条で、第一項第一号は麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類、そして財務省令で定める苦味料若しくは着色料を挙げている。
5パーセントの上限がかかるのは果実と香味料だけ
ここが制度のいちばん誤解されやすいところだ。第十二号ロにはもうひとつ、政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないという条件がある。この「政令で定める物品」が何を指すのかを決めているのが施行令第六条第二項で、同条第一項第二号に掲げる物品、つまり果実と香味料に限ると書いている。
つまり米やとうもろこし、でん粉、糖類は第一項第一号なので、この五パーセントの計算には入らない。麦芽比率が五十パーセント以上という枠に収まっていれば足りる。国税庁が公表している酒のしおりの分類表も、五パーセントの条件を「使用した果実及び一定の香味料の重量」と書いており、果実と香味料だけを対象にしている。
条文の書きぶりにあてはめて数えてみると分かりやすい。麦芽を60キログラム、米を40キログラム使い、ほかに水とホップだけを使った場合、分母は水とホップを除いた100キログラムなので、麦芽比率は計算すると60パーセントになり、五十パーセント以上という条件を満たす。同じ組み合わせで麦芽を40キログラム、米を60キログラムに入れ替えると、計算すると40パーセントとなって条件を満たさず、この酒類はビールではなく発泡酒になる。水をどれだけ加えても比率が動かないのは、分母から外れているためだ。
香味料には、かきやこんぶやかつお節まで書かれている
その香味料を具体的に決めているのが酒税法施行規則第四条第二項だ。冒頭にコリアンダー又はその種を挙げたうえで、七つの号に分けて品目を並べている。
| 号 | 大づかみの分類 | 条文の書きぶり |
|---|---|---|
| 第一号 | 香辛料 | こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料 |
| 第二号 | ハーブ | カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ |
| 第三号 | 野菜 | かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。) |
| 第四号 | 穀物・種子 | そば又はごま |
| 第五号 | 甘味・調味料 | 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ |
| 第六号 | 花・嗜好飲料 | 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品 |
| 第七号 | 水産物 | かき、こんぶ、わかめ又はかつお節 |
第七号に、かき、こんぶ、わかめ、かつお節が並んでいるのは意外に思われるかもしれない。牡蠣を使ったスタウトや、昆布やかつお節を使ったビールが日本で商品として成り立つのは、この号が根拠になっている。なお同条第一項が定めている着色料はカラメルである。
ビールと縁の深い一本の関連商品ラインナップ

ビールは日々飲みきる消費財で、当店の在庫はウイスキーを中心とした洋酒が主軸になる。ここではウイスキーの在庫から、ビールと造りの発想が重なる銘柄を並べている。ビール樽やIPA樽で後熟させたものは、ホップ由来の香りや苦みが樽の個性として残ることがある。
「ビールとは何か 酒税法が定める原料と麦芽比率から発泡酒との違いまで」に関連するおすすめ商品
ここではウイスキーの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
各カードから商品ページへ進むと、容量、度数、価格、在庫の有無を確認できる。在庫は入れ替わるため、掲載内容は2026年8月時点のものとしてご覧いただきたい。
代表的なビール30種を度数の低い順に並べた一覧

下の一覧は、度数0.0パーセントのノンアルコールから14.0パーセントまで、代表的な30銘柄を度数の低い順に並べたものだ。度数は銘柄名と特徴の欄に併記してある。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位
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アサヒ ドライゼロ 350ml 0.00% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢120〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
度数0.00%の代表格。休肝日や運転時の選択肢。 |
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2位
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サントリー オールフリー 350ml 0.00% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢120〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
カロリー・糖質も0。度数0.00%のベンチマーク。 |
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3位
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ギネス ドラフト 330ml 4.2% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢280〜380円(330ml缶) |
💎 プロのおすすめ
黒く濃厚だが度数は4.2%と意外に低い。 |
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| 4位 | コロナ・エキストラ 355ml 4.6% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜350円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ライム映えする軽快ラガー。度数4.6%。 |
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| 5位 | ミラー ジェニュイン ドラフト 355ml 4.7% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜340円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
クリアな飲み口のアメリカンラガー。4.7%。 |
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6位
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ヒューガルデン ホワイト 330ml 4.9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢300〜420円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
柑橘香る白ビール。度数4.9%で飲みやすい。 |
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7位
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アサヒ スーパードライ 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
辛口の国民的ラガー。標準的な度数5.0%。 |
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8位
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キリン 一番搾り 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
一番搾り製法の王道ピルスナー。5.0%。 |
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9位
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サッポロ生ビール黒ラベル 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
バランス型の定番。標準度数5.0%。 |
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10位
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サッポロ ヱビスビール 350ml 5.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜320円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
麦芽100%のプレミアム。コク深く度数5.0%。 |
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11位
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オリオン ザ・ドラフト 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢220〜300円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
沖縄の軽快ラガー。度数5.0%。 |
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12位
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ハイネケン 330ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜350円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
世界的ラガーの代表。標準度数5.0%。 |
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13位
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バドワイザー 355ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢240〜330円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
軽快なアメリカンラガー。度数5.0%。 |
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14位
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カールスバーグ 330ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢230〜320円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
北欧の定番ピルスナー。度数5.0%。 |
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| 15位 | ステラ・アルトワ 330ml 5.2% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢260〜360円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ベルギー伝統のピルスナー。度数5.2%。 |
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| 16位 | ブルームーン 355ml 5.4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢300〜420円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
オレンジ映えする白ビール。度数5.4%。 |
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17位
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パンクIPA(ブリュードッグ) 330ml 5.4% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜550円(330ml缶) |
💎 プロのおすすめ
ホップ全開のクラフトIPA。度数5.4%。 |
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18位
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サントリー ザ・プレミアム・モルツ 350ml 5.5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜320円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
華やかな香りのプレミアム。度数5.5%。 |
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19位
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よなよなエール 350ml 5.5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢280〜380円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
香り高い国産クラフト。度数5.5%。 |
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20位
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シエラネバダ ペールエール 355ml 5.6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜500円(355ml缶) |
💎 プロのおすすめ
クラフト史を作ったペールエール。度数5.6%。 |
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21位
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オルヴァル 330ml 6.2% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢600〜900円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
唯一無二のトラピスト。度数6.2%。 |
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22位
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レフ ブロンド 330ml 6.6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜500円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
甘く香るベルジャンブロンド。度数6.6%。 |
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| 23位 | インドの青鬼(よなよなの里) 350ml 7.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢320〜450円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
苦味と度数7.0%の国産IPA。 |
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| 24位 | バラスト・ポイント スカルピンIPA 355ml 7.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢450〜650円(355ml缶) |
💎 プロのおすすめ
受賞IPA。度数7.0%でホップ強め。 |
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25位
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ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 山崎原酒樽熟成2025 715ml 8.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
参考小売6,600円前後(715ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ウイスキー樽熟成の限定品。度数8.5%。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
26位
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デュベル 330ml 8.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢450〜650円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
軽快に飲めて度数8.5%の悪魔。 |
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27位
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シメイ ブルー 330ml 9.0% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢500〜750円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
熟成で深まるトラピスト。度数9.0%。 |
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28位
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ウェストマール トリプル 330ml 9.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢600〜850円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
トリプルの原点。度数9.5%。 |
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29位
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ロシュフォール10 330ml 11.3% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢700〜1000円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
濃厚で度数11.3%の銘酒級ビール。 |
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| 30位 | サミクラウス クラシック 330ml 14.0% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢900〜1400円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
度数14.0%、ビールの度数の上限級。 |
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ビールはオープン価格のためメーカー定価は掲載していません。定価と市場相場の欄には実勢の価格帯を記しています(2026年8月時点)。同一品が見つからない場合は空欄になります。在庫と価格は変動しますので、最新の情報は各リンク先でご確認ください。この表は最安値を保証するものではありません。
この表に産地やビアスタイルの列は描画されない。価格の欄はモールの実勢を参考として載せているもので、最安値を案内する一覧ではない。銘柄ごとのスタイルの違いはビールの種類の解説のほうが詳しい。
ビールの造り方を国税庁の製造工程図で追う

国税庁は酒のしおりのなかで品目ごとの製造工程図を公表しており、ビールの図もある。図の流れを順に書き出すと、大麦から製麦を経て麦芽ができ、そこに麦、米、でん粉、とうもろこし、糖類などと温水を加えて糖化し、糖化液をろ過してから煮沸の段でホップを加え、麦汁にする。麦汁をろ過して冷却し、酵母を加えて主発酵に入るともろみになり、若ビールを経て後発酵へ進む。
図のうえでは生ビールは火入れをしない側の枝である
後発酵のあとのろ過を抜けた段階で、図には生ビールと書かれている。そこから先が二手に分かれ、火入れの工程を通ったものが市販のビール、通らないものが市販の生ビールになる。つまり図の上で二つを分けているのは火入れの有無である。なお容器についていえば、この図の火入れ側の枝にはびん詰だけが書かれており、たる詰は生ビール側の枝にのみ現れる。この点は生ビールと熱処理ビールの違いでも扱っている。
糖化という一手間がワインとの決定的な違いになる
ブドウの果汁は最初から糖を含んでいるので、酵母をそのまま働かせられる。穀物のデンプンはそのままでは酵母が食べられないため、麦芽の酵素で糖に変える糖化の工程が要る。この一手間があるかないかが、同じ醸造酒でもビールとワインを分けている。
ビールは何パーセントかを条文と実際の銘柄の両方で見る

条文が決めているのは上限だけで、第三条第十二号はアルコール分が二十度未満と書いている。下限の定めはない。ただし第二条が酒類をアルコール分一度以上の飲料としているので、一度に満たない飲料はそもそも酒類ではない。ノンアルコールビールが酒税の対象にならないのはこのためだ。
実際の銘柄はどのあたりに集まっているのか。この記事の比較表に載せた30銘柄を度数帯で数えると次のようになった。
| 度数帯 | 銘柄数 |
|---|---|
| 0パーセント台 | 2 |
| 4パーセント台 | 4 |
| 5パーセント台 | 14 |
| 6パーセント台 | 2 |
| 7パーセント台から9パーセント台 | 6 |
| 10パーセント以上 | 2 |
30銘柄のうち5パーセント台が14銘柄で、いちばん厚い帯になっている。条文の上限である二十度に近づく銘柄はこの表にはなく、いちばん高いもので14.0パーセントだった。度数ごとの一覧はビールのアルコール度数の記事に、カロリーとの関係はビールのカロリーと糖質の記事にまとめている。
ラガーとエールで分かれるビールの種類

酒税法はビールをこれ以上細かく分類していない。ラガーやエールという区分は法律の言葉ではなく、酵母の働き方にもとづく醸造の側の分類だ。低い温度でゆっくり発酵させるものを下面発酵、高めの温度で短く発酵させるものを上面発酵と呼び、前者からラガー、後者からエールの系統が生まれる。
ラガーは日本の店頭でいちばん見かける系統
日本の大手が主力にしているピルスナーは下面発酵の代表格で、澄んだ黄金色とキレのある苦みが持ち味になる。この記事の比較表でも、国産の主力銘柄はこの系統に集まっている。
エールは香りの幅が広くIPAや白ビールもここに入る
上面発酵の系統には、ホップを効かせたIPA、小麦を使った白ビール、ローストした麦芽で色を濃くしたスタウトやポーターなどが並ぶ。黒い見た目のものが必ずしも度数が高いとはかぎらないのは、黒ビールの解説でも触れているとおりだ。小規模な造り手が香りで個性を出すクラフトビールも、この系統から出た銘柄が多い。
発泡酒との境目は苦味価と色度という数値で決まっている

第三条第十八号が発泡酒を定義している。イは麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で、ただし麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものは括弧書きで除かれる。ロはイに掲げる酒類以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの。そしてハが香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるものだ。
ロを「麦芽も麦も使っていないもの」と言い換えると条文からずれる。麦芽比率五十パーセント未満の発泡酒に大麦又は小麦由来のスピリッツを加えた型の新ジャンルは、麦芽を使っていてもイの括弧書きで外れるため、ロに落ちる。イに当たらないことが条件であって、麦芽を使っていないことが条件ではない。
ビールに似ているかどうかを分光光度計が判定する
このハを受けた酒税法施行令第七条の二は、次の二つのいずれにも該当するものと定めている。第一号が苦味価の値が五以上であること、第二号が色度の値が四以上であることだ。さらに酒税法施行規則第四条の二が測り方まで書いている。苦味価は波長二百七十五ナノメートルの吸光度に五十を乗じて算出し、色度は波長四百三十ナノメートルの吸光度に二十五を乗じて算出する。
つまり「ビールっぽいかどうか」は人の舌ではなく分光光度計の数値で決まっている。麦芽比率の話と並べると、発泡酒には原料から入る道と性状から入る道の二つがあることになる。
造る側から見るとビールの免許は発泡酒の10倍のハードルになる
制度上の差は分類だけではない。酒税法第七条第一項は、製造しようとする品目ごと、製造場ごとに税務署長の製造免許を受けなければならないと定めている。そのうえで同条第二項が、免許を受けたあと一年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は免許を受けられない、という最低製造数量を品目別に並べている。第六号のビールは六十キロリットル、第十二号の発泡酒は六キロリットルで、ビールだけ十倍の水準に置かれている。
同じ第二項では清酒と合成清酒と連続式蒸留焼酎も六十キロリットル、単式蒸留焼酎とみりんが十キロリットル、果実酒やウイスキーやリキュールが六キロリットルとなっている。小さな造り手がまず発泡酒の免許から入るという選択が現実的なものになるのは、この十倍の差があるためだ。
2026年10月に発泡性酒類の酒税が一本化される

酒税法第二十三条は税率を定めた条だが、本文に「ビール」という語は出てこない。第一項は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類という四種類ごとに税率を置いており、発泡性酒類は一キロリットルにつき十五万五千円、第二項でその他の発泡性酒類は十万円とされている。いま店頭で売られているビールに実際に適用されている税額はこれと違う。段階的な経過措置が続いているためだ。
国税庁が公表している酒のしおりには、2020年10月1日から2023年9月30日までの税率表と、2023年10月1日から2026年9月30日までの税率表が並べて載っている。二つを本則と並べると次のようになる。
| 区分 | 2023年9月30日まで | 2023年10月1日から2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|---|
| ビール | 200,000 | 181,000 | 155,000 |
| 発泡酒(麦芽比率50パーセント以上、またはアルコール分10度以上) | 200,000 | 181,000 | 155,000 |
| 発泡酒(麦芽比率25パーセント以上50パーセント未満でアルコール分10度未満) | 167,125 | 155,000 | 155,000 |
| 発泡酒(麦芽比率25パーセント未満でアルコール分10度未満) | 134,250 | 134,250 | 155,000 |
| いわゆる新ジャンル(アルコール分10度未満) | 108,000 | 134,250 | 155,000 |
| その他の発泡性酒類(アルコール分10度未満) | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
350ミリリットル1本あたりに計算し直すとどうなるか
1キロリットルは1,000,000ミリリットルなので、税率に350を掛けて1,000,000で割ると1本あたりの酒税額が出る。以下は条文に書かれた数字ではなく、計算すると得られる値である。
| 区分 | いまの税額 | 2026年10月1日からの税額 | 差 |
|---|---|---|---|
| ビール | 63.35 | 54.25 | -9.1 |
| 発泡酒(麦芽比率50パーセント以上、またはアルコール分10度以上) | 63.35 | 54.25 | -9.1 |
| 発泡酒(麦芽比率25パーセント以上50パーセント未満でアルコール分10度未満) | 54.25 | 54.25 | ±0 |
| 発泡酒(麦芽比率25パーセント未満でアルコール分10度未満) | 46.9875 | 54.25 | +7.2625 |
| いわゆる新ジャンル(アルコール分10度未満) | 46.9875 | 54.25 | +7.2625 |
| その他の発泡性酒類(アルコール分10度未満) | 28 | 35 | +7 |
ビールは63.35円から54.25円へ下がり、新ジャンルと麦芽比率二十五パーセント未満の発泡酒は46.9875円から同じ54.25円へ上がって、三段階に分かれていた税額が一つに揃う。チューハイなどが属するその他の発泡性酒類は28円から35円へ上がる。
酒税は買った人ではなく製造場から出た数量にかかる
税率の話をするときに見落とされやすいのが課税標準だ。酒税法第二十二条第一項は、酒税の課税標準を酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量と定めている。小売の店頭で消費者が払う金額に対してかかる税ではなく、工場から出荷された段階の数量にかかる税である。だから缶の価格に含まれる酒税は、容量が同じなら価格に関係なく同じ額になる。同じ350ミリリットルのビールなら、特売品でもプレミアム品でも酒税額は変わらない。
前回の改定のあと販売数量がどう動いたかは統計に出ている
税率が動いた直近の年度について、国税庁の酒類販売数量の推移表は、令和5年度のビールを2,221,127キロリットル、対前年度比106.0パーセントと記している。同じ表で発泡酒は747,397キロリットル、対前年度比131.9パーセントである。全品目の合計は7,822,041キロリットルで対前年度比99.9パーセントだった。
発泡酒の131.9パーセントは分類替えを含んだ数字である
この二つの数字を並べて「どちらも伸びた」と読むと足をすくわれる。酒税法の附則第三十五条第三項は、旧法でその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち新法で発泡酒として分類される酒類について、令和五年十月一日に発泡酒の製造免許を受けたものとみなすと定めている。つまりいわゆる新ジャンルは令和五年十月一日から法令上は発泡酒である。
令和5年度は令和5年4月から令和6年3月までなので、発泡酒の行はこの分類替え後の半年分を抱え込んでいる。同じ酒のしおりでリキュールが対前年度比88.2パーセント、その他の醸造酒等が82.8パーセントと落ちているのは、そこから発泡酒へ移った分にあたる。発泡酒の131.9パーセントは実需の伸びではなく分類替えを含んだ見かけの数字で、前年度と単純に比べることはできない。ビールの106.0パーセントのほうは分類替えの影響を受けない。
ビールと他のお酒の違いはどこにあるのか

ビールと日本酒、ワイン、ウイスキーの違いを、酒税法の条文から読み取れる範囲で並べると次のようになる。
| 品目 | 四種類の分類 | 主な原料 | 糖化の工程 | 蒸留 | 条文が定めるアルコール分の上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビール | 発泡性酒類 | 麦芽 | 必要 | しない | 二十度未満 |
| 清酒 | 醸造酒類 | 米・米こうじ | 必要 | しない | 二十二度未満 |
| 果実酒 | 醸造酒類 | 果実 | 不要 | しない | 二十度未満 |
| ウイスキー | 蒸留酒類 | 発芽させた穀類 | 必要 | する | 製品の上限はなく留出時95度未満 |
ビールとウイスキーは、発芽させた穀物を糖化させるところまでよく似ている。分かれるのは蒸留するかどうかで、蒸留すれば蒸留酒類のウイスキーに、しなければ発泡性酒類のビールになる。ビール樽で後熟させたウイスキーに親しみを覚える方が多いのは偶然ではない。ウイスキー側の成り立ちはウイスキーとはにまとめている。
飲みきれないお酒の査定と買取について

ビールそのものは賞味期限が短く飲みきる前提の商品なので、買取の対象にはなりにくい。一方で、贈答で受け取ったウイスキーやブランデーなどの洋酒が手つかずのまま残っている場合は、査定の対象になることがある。リンクサスではウイスキーの買取や日本酒の買取を扱っている。
ビールについてよくある質問

ビールとはどんなお酒ですか。
酒税法第三条第十二号が定める品目で、麦芽とホップと水を原料として発酵させた、アルコール分が二十度未満のお酒です。四種類の分類でいうと発泡性酒類にあたります。麦以外の原料を使う場合は、麦芽の重量が水とホップを除いた原料の合計の百分の五十以上でなければビールとは呼べません。
ビールの原材料には何が使えますか。
麦芽とホップと水のほかに、酒税法施行令第六条が麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類、財務省令で定める苦味料若しくは着色料を挙げ、さらに果実と香味料を別の号で挙げています。香味料は酒税法施行規則第四条第二項が七つの号に分けて定めており、そこには、かき、こんぶ、わかめ、かつお節まで書かれています。
ビールは何パーセントですか。
条文が決めているのは上限だけで、アルコール分二十度未満と書かれています。下限の定めはありません。この記事の比較表に載せた30銘柄では0.0パーセントから14.0パーセントまで幅があり、いちばん多いのは5パーセント台で14銘柄でした。度数だけを詳しく知りたい方はビールのアルコール度数の一覧をご覧ください。
麦芽比率はなぜ50パーセントなのですか。
酒税法第三条第十二号ロが「その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上」と定めているためです。分母から水とホップが外れている点が読み違えやすいところで、水を含めて計算した比率とは一致しません。
副原料の5パーセントという上限はすべての原料にかかりますか。
かかりません。酒税法施行令第六条第二項が、五パーセントの上限がかかる物品を同条第一項第二号に掲げる物品、つまり果実と香味料に限っています。米やとうもろこし、でん粉、糖類は第一項第一号なので、麦芽比率五十パーセント以上という枠に収まっていれば、この五パーセントの計算には入りません。
発泡酒とビールはどこで分かれますか。
麦芽比率が五十パーセントに届かない場合や、ビールに認められていない原料を使った場合に発泡酒になります。さらに、麦芽もホップも使っていなくても、苦味価が五以上で色度が四以上ならビールに類似する酒類として発泡酒に分類されます。詳しくは発泡酒とビールの違いで扱っています。
ビールを造るには免許が要りますか。
要ります。酒税法第七条第一項で製造場ごと品目ごとの製造免許が必要とされ、同条第二項第六号がビールの最低製造数量を六十キロリットルと定めています。発泡酒は同項第十二号で六キロリットルなので、ビールのほうが十倍高い水準です。
2026年10月にビールの酒税は変わりますか。
国税庁の酒のしおりが示す現行の税率表は2026年9月30日までとされています。酒税法附則第三十六条が置いている税率の特例が同日で切れるため、2026年10月1日からは第二十三条の本則である1キロリットルあたり十五万五千円が効くことになります。いまのビールの十八万一千円より低い水準です。350ミリリットル1本あたりに計算し直すと63.35円から54.25円になります。
ノンアルコールビールはビールですか。
ビールではありません。酒税法第二条は酒類をアルコール分一度以上の飲料と定めているため、度数が一度に満たない飲料はそもそも酒類にあたりません。詳しくはノンアルコールビールとはをご覧ください。
生ビールとは何ですか。
国税庁の製造工程図では、ろ過を経た段階のものを生ビールと記し、そこから火入れの工程を通ったものを市販のビールと書き分けています。樽詰か瓶詰かという容器の違いではありません。詳しくは生ビールとはで扱っています。































