シャンディガフとは|黄金比と度数、三つの国の線引き
シャンディガフとは|ビールをジンジャーエールで割った一杯

シャンディガフは、ビールをジンジャーエールで割った飲みものです。分量は半々が基本で、アルコール分五度前後のビールを同量のジンジャーエールで割れば、出来上がりはおよそ二・五度になります。泡が立ちやすいので、グラスを傾けて内側を伝わせるように注ぐのが実務上のこつです。作り方だけを見れば、これ以上説明することのない一杯です。
ところがこの一杯は、日本の法律の目から見ると、ただ二つの液体を合わせた行為ではありません。酒税法は、酒に酒以外のものを混ぜる行為を「新たに酒類を製造したもの」とみなす、という規定を持っています。そして製造には免許が要り、免許なしに製造すれば罰則があります。それでも私たちが家や店でシャンディガフを飲めるのは、その規定に適用除外が置かれているからです。
この記事は、黄金比や味わいの話をひととおり押さえたうえで、「混ぜた瞬間に制度の上で何が起きているのか」を一次資料で追いかけます。同じ飲みものを、日本の酒税法、欧州連合の指令、英国の法律がそれぞれどう扱っているかを並べると、三つの制度が三様の答えを出していることが見えてきます。とくに英国の法律は、ビールとジンジャーを混ぜた飲みものを条文で名指ししています。
先に結論だけ言っておくと、家や店で、自分や同居の家族が飲むぶんを作ることに問題はありません。ただしその「問題がない」は、混ぜてよいと法律が書いているからではなく、混ぜる行為を製造として捉えたうえで、飲む直前という限られた場面を除外しているから成り立っています。この順序が分かると、なぜ作り置きの話になると急に歯切れが悪くなるのか、なぜ家庭で漬ける梅酒には二十度以上の酒を選ぶよう言われるのかが、同じ一本の筋で説明できます。
混ぜた一杯は法律の上で「新たに製造した酒類」になる

出発点は酒税法第四十三条第一項です。見出しは「みなし製造」で、柱書は次のように書かれています。
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。
出典:酒税法
この規定そのものの読み方は、トマトジュースで割るレッドアイの記事で詳しく扱いました。ここでは要点だけ押さえて、シャンディガフに固有の論点へ進みます。
柱書の後には「ただし、次に掲げる場合については、この限りでない」と続き、六つの場合が並びます。清酒へのアルコール添加、清酒と合成清酒、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎、ウイスキーとブランデー、政令で定める品目と糖類の混和、保存のための混和。いずれもこの一杯とは関係がありません。
ビールは酒類、ジンジャーエールは水ではない物品です。混ぜた後のものはアルコール分二・五度前後ですから、後で見るとおり酒類の要件を満たします。つまりシャンディガフは、この柱書の文言にそのまま当てはまります。
柱書には括弧書きで「当該酒類と同一の品目の酒類を除く」とあります。これは、たとえばビールとビールを混ぜても新たな製造にはならない、という意味です。ジンジャーエールはそもそも酒類ではないので、この括弧書きで逃れる余地はありません。
「混和」とは酒質を変える行為のこと
何をもって混和と呼ぶかは、国税庁の解釈通達が定義しています。第四十三条の第一項関係一は、混和を酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。
としています。同じ箇所は、木の樽に貯蔵して樽の成分が自然に浸み出た場合や、金ぱくのように成分が浸み出さないものを入れた場合は混和にならない、とも書いています。投入と、酒質の変化と、その二つが結びついていることが要件です。
さらに第一項関係二は、「混和後のものが酒類であるとき」には、混和前の酒類の品目と同一の場合も含まれる。
としています。これは見落としやすい一文です。「混ぜても結局ビールなのだから製造ではない」という理屈は通らず、混ぜた後のものが混ぜる前と同じ品目であっても、行為としては新たな製造にあたります。
製造には免許が要り、免許がなければ罰則がある
なぜこれが問題になるかというと、酒税法第七条第一項が、酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目
別に、製造場ごとに所轄税務署長の免許を受けなければならない、と定めているからです。そして第五十四条第一項は、第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
としています。同条第四項は、酒類や原料、器具、容器を所有者を問わず没収するとも書いています。
第四十三条は第一項の後、第二項から第九項までで場面ごとの扱いを細かく分けています。たとえば第五項は、酒類の製造場以外の場所で酒類と水とを混ぜたときも新たな製造とみなす、と書いています。水は第一項の柱書では「水以外の物品」として最初から除かれているのに、場所を製造場の外に移した途端、別の項で拾い直される構造です。混ぜるという同じ動作でも、何を、どこで、どれだけ混ぜたかで当たる項が変わります。
関連商品ラインナップ
この節に並ぶ八点の関連商品は、当店の商品コレクションから引いています。この記事に紐づけているコレクションはウイスキーの棚で、管理画面上の登録点数は千百五十二点です。シャンディガフのベースになるビールの棚ではありません。当店の在庫はウイスキーと洋酒、日本酒が中心で、ビールのコレクションは公開していないため、実際に描画される八点も、響や山崎、竹鶴といったウイスキーで、ビールは一点も入りません。
「シャンディガフとは|黄金比と度数、三つの国の線引き」に関連するおすすめ商品
ここではウイスキーの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
ビールそのものをお探しの場合は、この枠ではなく次の比較表と、ビールの種類や黒ビールの記事を手がかりにしてください。
ベースに選びたいビール三十銘柄を比べる
次の表は、シャンディガフのベースに使うビール三十銘柄を一覧にしたものです。並んでいる列は、画像、銘柄・スコア、定価と市場相場、特徴、リンクサス酒販、Amazon、楽天、買取の八つです。度数やビアスタイル、産地の列は表には出ていません。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位
|
アサヒ ドライゼロ 350ml 0.00% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢120〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
度数0.00%の代表格。休肝日や運転時の選択肢。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
2位
|
サントリー オールフリー 350ml 0.00% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢120〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
カロリー・糖質も0。度数0.00%のベンチマーク。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
3位
|
ギネス ドラフト 330ml 4.2% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢280〜380円(330ml缶) |
💎 プロのおすすめ
黒く濃厚だが度数は4.2%と意外に低い。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 4位 | コロナ・エキストラ 355ml 4.6% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜350円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ライム映えする軽快ラガー。度数4.6%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 5位 | ミラー ジェニュイン ドラフト 355ml 4.7% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜340円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
クリアな飲み口のアメリカンラガー。4.7%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
6位
|
ヒューガルデン ホワイト 330ml 4.9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢300〜420円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
柑橘香る白ビール。度数4.9%で飲みやすい。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
7位
|
アサヒ スーパードライ 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
辛口の国民的ラガー。標準的な度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
8位
|
キリン 一番搾り 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
一番搾り製法の王道ピルスナー。5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
9位
|
サッポロ生ビール黒ラベル 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢200〜260円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
バランス型の定番。標準度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
10位
|
サッポロ ヱビスビール 350ml 5.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜320円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
麦芽100%のプレミアム。コク深く度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
11位
|
オリオン ザ・ドラフト 350ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢220〜300円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
沖縄の軽快ラガー。度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
12位
|
ハイネケン 330ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜350円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
世界的ラガーの代表。標準度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
13位
|
バドワイザー 355ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢240〜330円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
軽快なアメリカンラガー。度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
14位
|
カールスバーグ 330ml 5.0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢230〜320円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
北欧の定番ピルスナー。度数5.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 15位 | ステラ・アルトワ 330ml 5.2% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢260〜360円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ベルギー伝統のピルスナー。度数5.2%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 16位 | ブルームーン 355ml 5.4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢300〜420円(355ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
オレンジ映えする白ビール。度数5.4%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
17位
|
パンクIPA(ブリュードッグ) 330ml 5.4% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜550円(330ml缶) |
💎 プロのおすすめ
ホップ全開のクラフトIPA。度数5.4%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
18位
|
サントリー ザ・プレミアム・モルツ 350ml 5.5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢250〜320円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
華やかな香りのプレミアム。度数5.5%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
19位
|
よなよなエール 350ml 5.5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢280〜380円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
香り高い国産クラフト。度数5.5%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
20位
|
シエラネバダ ペールエール 355ml 5.6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜500円(355ml缶) |
💎 プロのおすすめ
クラフト史を作ったペールエール。度数5.6%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
21位
|
オルヴァル 330ml 6.2% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢600〜900円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
唯一無二のトラピスト。度数6.2%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
22位
|
レフ ブロンド 330ml 6.6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢350〜500円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
甘く香るベルジャンブロンド。度数6.6%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 23位 | インドの青鬼(よなよなの里) 350ml 7.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢320〜450円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
苦味と度数7.0%の国産IPA。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 24位 | バラスト・ポイント スカルピンIPA 355ml 7.0% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢450〜650円(355ml缶) |
💎 プロのおすすめ
受賞IPA。度数7.0%でホップ強め。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
25位
|
ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 山崎原酒樽熟成2025 715ml 8.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
参考小売6,600円前後(715ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
ウイスキー樽熟成の限定品。度数8.5%。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
26位
|
デュベル 330ml 8.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢450〜650円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
軽快に飲めて度数8.5%の悪魔。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
27位
|
シメイ ブルー 330ml 9.0% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢500〜750円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
熟成で深まるトラピスト。度数9.0%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
28位
|
ウェストマール トリプル 330ml 9.5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢600〜850円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
トリプルの原点。度数9.5%。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
29位
|
ロシュフォール10 330ml 11.3% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢700〜1000円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
濃厚で度数11.3%の銘酒級ビール。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 30位 | サミクラウス クラシック 330ml 14.0% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
実勢900〜1400円(330ml瓶) |
💎 プロのおすすめ
度数14.0%、ビールの度数の上限級。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
価格は個別に登録しておらず、市場相場の欄に容器と容量を添えた価格帯を文章で書いています。29件が実勢の幅、1件が参考小売価格です。Amazonと楽天へのリンクは商品ページではなく、銘柄名での検索結果に飛びます。この30件の台帳はビール関連の8記事で共有しています。
表を読むときの注意が三つあります。第一に、三十件のうち当店の商品として紐づいているのは一件だけで、その一件も在庫状況は在庫切れです。残りの二十九件はコレクションを探すボタンになります。第二に、価格は個別の登録がなく、定価と市場相場の欄に、銘柄ごとの容器と容量を添えた価格帯を文章で書いています。三百三十ミリリットルの瓶や三百五十ミリリットルの缶などに割れていて、一件だけが参考小売価格、残る二十九件は実勢の幅です。第三に、各モールへのリンクは商品ページではなく銘柄名での検索結果に飛びます。
この三十件のリストは、当店のビール関連の記事で共通して使っている台帳で、この記事を含む八本の記事が同じ内容を参照しています。そのため特徴欄の文章は、シャンディガフ専用に書かれたものではありません。度数の列はありませんが、三十件とも銘柄名の末尾に度数が入っているので、割ったときの仕上がりはそこから見当が付きます。正確な値は缶やびんの表示でお確かめください。
二つの適用除外|「消費の直前」と「自ら消費するため」

第四十三条は第一項から第九項までで混和の扱いを定めたうえで、第十項と第十一項に、消費の場面に向けた適用除外を置いています。この二つは似た見た目をしていますが、要件がまったく違います。
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
出典:酒税法
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
出典:酒税法
見比べてほしいのは括弧書きです。第十項は「酒類を含む」、第十一項は「酒類を除く」。第十項の場面では酒と酒を混ぜてよく、第十一項の場面では酒と酒以外しか混ぜられません。括弧の中の二文字が、できることの範囲を分けています。
第十項が指す場面は「飲む直前」に限られる
第十項の「政令で定めるとき」は、酒税法施行令第五十条第十三項が受けています。
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
出典:酒税法施行令
酒場や料理店が自分の営業場で客の求めに応じて混ぜる場合と、消費者が自分で飲むために混ぜる場合の二つです。度数の条件も、混ぜてよい物品の条件も書かれていません。その代わり、条文の側に「消費の直前」という重い縛りが掛かっています。
この縛りがどれほど重いかは、通達の第十項関係一が示しています。営業場以外の場所で消費されることを見越して混ぜた場合や、消費者が他に売る目的で混ぜた場合は、当該営業場以外の場所において消費されることを予知して混和した場合又は酒類の消費者が他に販売する目的で混和した場合は、消費の直前において混和したこととはならないので、法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、無免許製造となるものである
、と書かれています。つまり持ち帰り前提で作れば、その時点で除外から外れて無免許製造の話になります。
同じ通達の第十項関係二は、「自ら消費するため」の範囲について、「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。
としています。注記として「自ら」には、法人は含まないものであるから留意する。
とも書かれています。
第十一項は二十度以上の酒にしか使えない
一方の第十一項は、施行令第五十条第十四項が三つの条件を並べています。第一号は当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの
であること。ここには長い括弧書きが付いていて、酒税が納付または徴収された、もしくはされるべき酒に限る、とも書かれています。第二号は酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
。第三号は混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
です。
第二号の「財務省令で定めるもの」は、酒税法施行規則第十三条第三項が受けています。この項は許可する物品を並べるのではなく、除く物品を並べる書き方をしています。
令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
出典:酒税法施行規則
除かれるのは、米や麦などの穀類とそのこうじ、ぶどう、そしてアミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
です。ジンジャーエールには通常、香料と有機酸が使われています。そもそもベースのビールが第一号の二十度に届かないので、この一杯は第十一項の入口で外れます。
| 第四十三条第十項 | 第四十三条第十一項 | |
|---|---|---|
| 混ぜてよい相手 | 酒類を含む | 酒類を除く |
| 混ぜる前の酒の度数 | 条件なし | 二十度以上、かつ酒税が課済みのもの |
| 混ぜる物品の限定 | 条件なし | 規則第十三条第三項が除く物品以外 |
| 時点の縛り | 消費の直前 | 条文に定めなし |
| 場所と主体 | 営業場での提供、または自ら消費するため | 自ら消費するため |
| 混和後の発酵 | 条件なし | アルコール分一度以上の発酵がないこと |
| 販売の可否 | 販売目的なら除外に乗らない(通達 第十項関係一) | 第十二項が販売を禁止 |
| 典型例 | 店や家で作るシャンディガフ | 家庭で漬ける梅酒 |
第十二項は前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
と書いています。販売禁止が掛かっているのは第十一項の適用を受けた酒だけで、第十項には掛かっていません。第十項は飲む直前の行為しか許していないので、売る場面がそもそも想定されていないからです。
この二つの除外は、置かれている順番にも意味があります。第十一項の柱書は「前項の規定に該当する場合を除く」と書いているので、まず第十項に当たるかどうかを見て、当たらないものだけが第十一項の判定に進みます。飲む直前に混ぜているのであれば、度数も物品も問われません。そこから外れて初めて、二十度以上か、混ぜる物品は何か、発酵は起きていないか、という三つの条件が出てきます。
混ぜた後は何という品目になるのか

みなし製造にあたるということは、出来上がったものに何らかの品目が付くということです。酒税法は第二条第二項で酒類を四つの種類に分け、第三条第七号から第二十三号までで十七の品目を定義しています。混和後のものは、その十七の定義に当てて決まります。
炭酸ガスには特則があるが、割り材には及ばない
ここで先に押さえておきたいのが第四十三条第二項です。
前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
出典:酒税法
酒に炭酸ガスや炭酸水を混ぜた場合は、品目が混ぜる前のまま保たれます。ウイスキーを炭酸水で割ったものはウイスキーのまま、という規定です。もっともこの項には「ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでない」というただし書があります。炭酸を混ぜたら発泡酒に化ける、という場面を立法者自身が想定しています。そして文言は「炭酸ガス」と「炭酸水」に限られています。
糖類と香料を含むジンジャーエールは、この二語のどちらでもありません。同じ「割る」でも、ハイボールに効いている保護がシャンディガフには及ばない、というのが条文の構造です。
なお通達の第二項関係二は、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。3において同じ。)を加える行為は、新たな製造行為となる。したがって、酒類に炭酸ガスを加える場合は、当該酒類の製造免許を有する場合に限られる。
としています。炭酸を加える行為そのものが製造なので、工場で缶に詰める場面では免許が必要になります。
同じ通達の第二項関係一には、温度せっ氏20度の時におけるガス圧が49kPa未満の酒類は、酒類に炭酸ガスを加えた酒類として取り扱わない。
という数値の線もあります。度数を温度十五度で測る法律が、ガス圧については摂氏二十度で測っている。同じ条の周辺で基準となる温度が違うので、数値を引くときは何度での値かを必ず見る必要があります。
定義に当てると、少なくともビールには戻らない
では混ぜた後は何になるのか。断定を避けて、定義の側から見ていきます。第三条第十二号のビールは、イが麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
、ロが麦芽の重量を基準に副原料を制限したもの、ハがイやロにホップなどを加えて発酵させたものです。ハだけが「後から加える」場面を扱っていますが、加えたうえで発酵させたものを指しています。出来上がったビールに糖類を含む飲料を注ぐ行為は、この三つのどれにも当たりません。
| 号 | 品目 | 定義の要点 | この一杯との関係 |
|---|---|---|---|
| 第十二号 | ビール | 麦芽とホップと水を原料として発酵させたもの | 後から加える行為は文言に当たらない |
| 第十八号 | 発泡酒 | イが麦芽や麦を原料の一部とした酒類、柱書が発泡性と二十度未満を要求 | 発泡性を持つこの一杯は、まずこの号に当たるかを見る |
| 第二十号 | スピリッツ | 他の品目以外の酒類でエキス分が二度未満のもの | 第七号から前号までを除くので発泡酒が先に立つ |
| 第二十一号 | リキュール | 酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの | 第七号から第十九号までを除く、と括弧書きが置かれている |
では何号か。第十八号の発泡酒はイが麦芽又は麦を原料の一部とした酒類
で、柱書は第七号から第十七号までを除いたうえで発泡性を要求しています。ビールもジンジャーエールも炭酸を持ち、度数は二十度未満ですから、まずここが候補になります。一方、第二十一号のリキュールは酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの
、第二十号のスピリッツは第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
ですが、どちらも第七号から第十九号までを除いているので、発泡酒に当たるなら出番がありません。
エキス分は第三条第二号で温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
と定義されています。百立方センチメートル中のグラム数ですから、割り材にどれだけ糖が入っているかが直接効いてきます。同じシャンディガフでも、甘口のジンジャーエールで作ったものと辛口で作ったものとで、この数値は変わります。
「酒である」の下限は制度ごとに違う

ここまでの話は「混ぜた後のものが酒類である」ことを前提にしていました。その前提を決めているのが酒税法第二条第一項です。この法律で酒類とはアルコール分一度以上の飲料
をいう、と書かれています。
そして第三条第一号は、アルコール分を温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
と定義しています。温度十五度で測った容量比だ、というのが日本の物差しです。
欧州連合の指令は〇・五という線を引く
欧州連合の側を見ると、酒類の消費税の構造を定めた理事会指令92/83/EECの第二条が、ビールについて次のように書いています。
the term ‘beer’ covers any product falling within CN code 2203 or any product containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks falling within CN code 2206, in either case with an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % vol.
出典:EU指令92/83
注目したいのは真ん中です。「ビールとノンアルコール飲料の混合物」を、指令はビールという語の中に明文で含めています。そのうえで、実際のアルコール分が〇・五パーセント容量比を超えるものであること、という下限を置いています。ただしこの指令は加盟国に課税の枠組みを課すもので、飲み手の行為には触れません。日本の第四十三条が行為を捉えているのに対し、こちらは物の呼び名を決めている、と読むのが正確です。
英国は一・二パーセントを下限にしている
英国は二〇二三年の財政法で、酒類の課税制度を組み直しました。第四十四条第一項は蒸留酒、ビール、サイダー、ワイン、その他の発酵製品の五つを課税対象の酒類と定め、第二項で下限を置いています。
But a product listed in subsection (1) is not an alcoholic product if it is of an alcoholic strength of 1.2% or less.
出典:英国 2023年財政法
一・二パーセント以下のものは酒類ではない、という書き方です。測る温度も条文にあり、第四十五条第二項はThe alcoholic strength of any alcoholic product is to be determined by reference to the product as at 20°C.
としています。摂氏二十度です。日本の十五度と直接には比べられません。
| 制度 | 下限 | 測る温度 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 日本の酒税法 | アルコール分一度以上 | 温度十五度 | 第二条第一項、第三条第一号 |
| 欧州連合の指令92/83 | 〇・五パーセント容量比を超えること | 第二条に定めなし(容量比とのみ) | 第二条 |
| 英国の二〇二三年財政法 | 一・二パーセントを超えること | 摂氏二十度 | 第四十四条第二項、第四十五条第二項 |
三つの制度で、線の位置も測り方も揃っていません。測り方の差をいったん措いて、数字だけを線に当ててみます。たとえば〇・八という値は、日本の一度に届かず、欧州連合の〇・五を超え、英国の一・二には届きません。国際的に共通の「酒の定義」があるわけではない、ということがここに出ています。
ノンアル版は混和の議論の外に出る
ノンアルコールのビールテイスト飲料でシャンディガフを作った場合、出来上がりのアルコール分は一度に届きません。日本の酒税法では酒類にあたらないので、第四十三条第一項の「混和後のものが酒類であるとき」という条件を満たさず、みなし製造の規定は働きません。同じ手順で作っていても、制度の上ではまったく別の場所に立っています。詳しくはモクテルの記事で扱っています。
英国の法律は「ビールとジンジャーの混合物」を名指ししている

二〇二三年財政法の別表第六は、課税区分ごとの定義を置いた表です。第三項はビールを、エール、ポーター、スタウト、その他のビール、そしてany other product which is made or sold as beer or as a substitute for beer.
と定義しています。
その次の第四項が、この記事の主題そのものを扱っています。冒頭の第一号はA qualifying beer-based beverage is treated as beer for the purposes of this Part.
。要件を満たすビール由来飲料は、この部の適用上ビールとして扱う、という規定です。
“Beer-based beverage” means a beverage which is a mixture of beer and any of the following—
出典:英国 別表第6
そして列挙が続きます。果実またはジンジャーのコーディアル、炭酸水、ジュース、スカッシュ。レモネードまたはライメード。unfermented ginger beer
、つまり発酵させていないジンジャービア。そして酒類その他のアルコールを含む物質。ジンジャーエールは一つ目の「ジンジャーの炭酸水」に当たります。その未発酵のもので割る流儀なら、三つ目にも当たります。
| 記号 | 混ぜる相手 |
|---|---|
| (a) | 果実またはジンジャーの、コーディアル/炭酸水/ジュース/スカッシュ |
| (b) | レモネードまたはライメード |
| (c) | 発酵させていないジンジャービア |
| (d) | 酒類その他のアルコールを含む物質 |
要件を満たすかどうかは第三号が決めます。この規定がなければ第十二項の「その他の発酵製品」に落ちること、そしてit is of an alcoholic strength not exceeding 5.5%.
という二つです。五・五パーセントを超えないこと、という上限が置かれています。五度のビールを同量で割った二・五度前後は、この上限に十分収まります。
並べ直すと、次のようになります。日本は、混ぜた行為を新たな製造とみなしたうえで、飲む直前という場面を除外した。欧州連合は、ビールとノンアルコール飲料の混合物をビールという語に含めた。英国は、混ぜる相手をジンジャーまで具体的に書き出して、五・五パーセント以下ならビールとして扱うと決めた。同じ一杯を、行為で捉えるか、結果の物で捉えるかの違いが出ています。
割り材の側|ジンジャーエールの名乗りに規格はない

英国は酒税の条文で割り材を四つ書き出しました。日本の酒税法が名指しするのは炭酸ガスと炭酸水、そして糖類や梅までで、ジンジャーエールのような割り材は出てきません。では飲料の側の表示制度はどうか。
加工食品の表示を包括的に定めているのは食品表示基準です。この府令の全文を通して検索すると、片仮名の「ジンジャー」は一度も出てきません。ジンジャーエールという名前に、生姜を使わなければならないという義務は置かれていない、ということです。
かつては炭酸飲料に固有の表示基準がありました。食品表示基準の附則第二条は、この府令の施行に伴って廃止する府令と告示を番号順に並べていて、その四十六番目に炭酸飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十二号)
が挙げられています。個別の品質表示基準を一本化する整理の中で消えました。
辛口と甘口は制度の言葉ではない
市販のジンジャーエールは、辛口と表示されているものと、そうでないものに分かれます。生姜の香りと刺激が強いものを辛口、甘みが前に出るものを甘口と呼び分けるのが一般的です。ただしこの区別を定めた表示の基準は、食品表示基準にはありません。作り手が選んでいる言葉です。
味の設計としては、辛口で作ると生姜の刺激がビールの苦みと重なって輪郭がはっきりし、甘口で作るとビールの苦みが丸くなって飲みやすくなります。麦芽の甘さが強いビールを使うなら辛口を、苦みの立ったビールを使うなら甘口を合わせると、全体の均衡が取りやすくなります。
糖分の量はエキス分という形で、品目の判定にも顔を出します。もっとも前の節で見たとおり、発泡性を持つこの一杯では発泡酒の側が先に当たるので、エキス分が効いてくるのは炭酸が抜けた状態で容器に詰めるような、限られた場面です。飲む側の言葉と制度の言葉は、思ったほど近くありません。
整理すると、この一杯を構成する二つの材料は、制度からの距離がまるで違います。ビールの側は酒税法第三条第十二号が原料と麦芽の比率まで数字で定義し、混ぜる行為までが第四十三条の対象になっています。ジンジャーエールの側は、食品としての安全に関わる規制は当然受けるものの、その名前が何を含んでいなければならないかについては、参照すべき条文がありません。英国が酒の課税の条文でジンジャーを名指ししたのは、割り材を規律したかったからではなく、ビール側の課税区分を確定させたかったからです。
黄金比と作り方|半々で、冷やして、直前に

実務の手順に戻ります。分量は半々が基本です。三百五十ミリリットルの缶ビール一本に対して、同量のジンジャーエールを合わせると、七百ミリリットル、大ぶりのグラスで二杯ぶんになります。
| 手順 | 内容 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | グラスとビール、ジンジャーエールをよく冷やす | 温度が高いと泡が立ちすぎて分量が測れない |
| 2 | グラスを傾け、内側を伝わせてビールを注ぐ | 泡は指一本ぶんまでに抑える |
| 3 | 同量のジンジャーエールを静かに加える | 上から落とすと炭酸が抜ける |
| 4 | マドラーで底から一度だけ持ち上げる | 混ぜすぎると炭酸が飛ぶ |
| 5 | すぐに供する | 第四十三条第十項が想定しているのはこの場面 |
比率は好みで動かせます。ビールを多くすれば苦みと度数が上がり、ジンジャーエールを多くすれば甘みと生姜の香りが前に出ます。ビール二に対してジンジャーエール一なら三・三度前後、一対二なら一・七度前後が目安です。
一つだけ、手順として動かせないのが最後の項目です。前の節で見たとおり、飲む直前に混ぜる行為だけが第十項の除外に乗ります。作り置きを想定した除外規定は用意されていないので、ピッチャーにまとめて作って冷蔵庫に置いておく、という形は制度が想定していません。飲むぶんだけ、その場で合わせるのが結果的にいちばん素直です。
ビアカクテルには、同じ考え方で作る親戚がいくつもあります。トマトジュースで割るレッドアイ、ジンジャーエールをコーラに替えたディーゼル、レモネードで割るパナシェ。いずれもビールに酒以外のものを混ぜる形なので、第四十三条の構造はそのまま当てはまります。度数の見積もりはカクテルの度数で扱っています。
ベースを変えて味の方向を探すなら、ビールとはで麦芽比率の話を、お酒の種類で品目の全体像を確認しておくと、この記事の議論とつながります。蒸留酒の側で同じ混和の条文がどう働くかは、焼酎の記事で扱いました。
飲まないお酒の査定・買取はリンクサス酒販へ

贈答でいただいたまま置いてあるウイスキーやブランデー、日本酒がありましたら、査定だけでもお申し付けください。鑑定士が状態と市場の動きを見て金額をお出しします。びんの状態、箱や付属品の有無、保管環境によって評価が変わります。
当日十四時までのご注文で当日発送に対応しています。品揃えと在庫の状況は商品ページでご確認ください。
よくある質問

シャンディガフの黄金比は?
ビールとジンジャーエールを一対一で合わせるのが基本です。ビールを多くすれば苦みと度数が上がり、ジンジャーエールを多くすれば甘みと生姜の香りが前に出ます。二対一なら三・三度前後、一対二なら一・七度前後が目安になります。
度数はどのくらいですか?
五度前後のビールを同量のジンジャーエールで割ると、およそ二・五度になります。缶やびんに表示されているアルコール分は、酒税法第三条第一号の定義どおり、温度十五度で測った容量比の値です。
家でシャンディガフを作っても法律上問題はありませんか?
問題ありません。酒税法第四十三条第一項は混和を新たな製造とみなしますが、同条第十項と施行令第五十条第十三項が、消費者が自ら消費するために飲む直前に混ぜる場合を適用除外にしています。通達は、この「自ら消費するため」に同居の親族が消費するためのものを含めるとしています。
作り置きしてボトルに詰めておくことはできますか?
その形を認める規定は置かれていません。飲む直前の混和を除外する第十項は使えず、作り置きを想定した第十一項はアルコール分二十度以上の酒類にしか使えないためです。飲むぶんだけ、その場で合わせてください。
お店が作ったシャンディガフを持ち帰ることはできますか?
解釈通達の第十項関係一は、営業場以外の場所で消費されることを見越して混ぜた場合は消費の直前に混和したことにならず、無免許製造の問題になると明記しています。持ち帰りを前提とした提供は想定されていません。
海外ではシャンディガフはどう扱われていますか?
欧州連合の理事会指令92/83/EECは第二条で、ビールとノンアルコール飲料の混合物をビールという語に含め、〇・五パーセント容量比を超えるものを対象としています。英国の二〇二三年財政法は別表第六第四項で、ビールとジンジャーなどを混ぜた飲料のうち五・五パーセントを超えないものをビールとして扱うと定めています。
▶ お酒を探す:リンクサス酒販トップ
▶ お酒の査定・買取:ウイスキー買取|洋酒買取|日本酒買取































