焼酎とは何かを酒税法の品目から読む|線引きと表示の決まり
芋も麦も米も、そして泡盛も、まとめて焼酎と呼ばれる。では棚の端にある大容量のホワイトリカーはどうか。樽で十年寝かせた琥珀色の一本はどうか。どこまでが焼酎でどこからが別の酒になるのかは、味わいではなく酒税法の品目という区分が決めている。この記事では、第三条の二つの号がどう組み立てられているか、四つの除外が何を切り離しているか、木製の容器に一年以上置いたときに何が起きるか、そしてラベルの呼び名が何を根拠にしているかを、条文と通達で順に確かめていく。
焼酎という品目はどこで線が引かれているか

芋、麦、米、黒糖、そして泡盛。棚に並ぶ顔ぶれは幅広く、そこへチューハイのベースになる大容量ボトルまで加わる。これらをひとまとめに焼酎と呼べるのはなぜか。味わいの話ではなく、酒税法が品目という区分でどこに線を引いているかを見ると答えが出てくる。
酒税法は第三条で酒類の品目を号ごとに定義していて、焼酎はそのうち二つの号に分かれて置かれている。第九号が連続式蒸留焼酎、第十号が単式蒸留焼酎である。二つの号は同じ主題を扱いながら、条文の組み立て方が正反対になっている。
第九号は、まず「アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類」という広い受け皿を置き、そこから引き算をしていく。括弧の中はこれに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。
と続き、水を加えたものと砂糖等を加えたものを取り込みつつ、イからニまでの四つを外す。そのうえで最後に「アルコール分が三十六度未満のもの」という天井をかぶせる。外される四つは表1にまとめた。
引き算という組み立てには理由がある。連続式蒸留機は不純物を取り除きながら蒸留を続けられる装置で、第九号はその機械を連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機
と定義している。この装置を通したものを広く受け皿に入れ、そこから外したい酒を名指しして除く。第九号の組み立てはそう読める。ただし除外のイとハは原料の側で切っている。
第十号はこれと逆で、次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
と柱書きに書いたうえで、イからヘまでの六つを並べる足し算になっている。柱書きの括弧にある「前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く」という一句が効いていて、第九号で外された四つは単式蒸留焼酎からも同じように外れる。四つの除外は二つの号に共通の関門なのである。
第九号と第十号は、酒税の計算のうえでは同じ扱いになる。どちらも蒸留酒類という種類に属し、税率も同じ式で決まる。税額が変わらないのに品目を二つに分けているのは、造り方の違いを表示の側で保つためだと読める。実際、あとで見る呼称の決まりも、二つを混ぜるときに承認が要るという決まりも、この二つの品目名を出発点にして組み立てられている。
関連商品ラインナップ
リンクサス酒販で取り扱っている焼酎の棚を先に置いておく。ストアフロントで実際に描画されている点数は24点で、記事の中のカードは8枚まで表示される。カードの先頭に出るのは百年の孤独と森伊蔵で、棚はプレミア帯に寄っている。なお24点のなかには、商品種別の設定違いで焼酎以外のものが数点まぎれている。下の比較表で扱う三十本のすべてが在庫にあるわけではない点はあらかじめ断っておく。
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ここでは焼酎の在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
原料タイプ別の代表銘柄三十本を比べる

比較表には本格焼酎を三十本並べている。原料の内訳は芋が十六本、麦が六本、米が四本、黒糖が二本、そばと泡盛が各一本で、いずれも単式蒸留機で造られたものとして紹介されている。度数は二十五度が二十六本、三十度が二本、四十度が二本という構成である。
表の上には並べ替えのボタンが3つ、価格帯の絞り込みが6区分ある。ただし価格の値が入っている行は5行だけで、残る25行は価格不明の区分に落ちる。五万円を超える二つの区分を押すと一行も残らないので、価格順の並べ替えは実質的に5行の中での話になる。
列は8つで、画像、銘柄とスコア、定価と市場相場、特徴、リンクサス酒販、Amazon、楽天、買取が並ぶ。原料タイプの列も度数の列も産地の列も描画されないので、この記事の本文で原料や度数に触れるときは表の外の情報として読んでほしい。リンクサス酒販の列から個別の商品ページへ進めるのは10行で、残る20行は全商品のコレクションへ飛ぶ。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位プレミア・3M
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森伊蔵 かめ壺焼酎 1800ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場25,000〜35,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
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3Mの筆頭格。お湯割りにすると上品な甘い香りがふわりと立ち上がる。 |
¥17,600リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | ¥27,498 楽天 | 査定 買取 |
2位プレミア・長期貯蔵
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森伊蔵 極上の一滴 長期貯蔵 720ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場18,000〜28,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
長期貯蔵によるまろやかさが特長。ぬるめのお湯割りで蜜のような香り。 |
¥18,700リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | ¥22,500 楽天 | 査定 買取 |
3位プレミア・JAL限定
|
森伊蔵 JAL機内販売 720ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場12,000〜18,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
JAL国際線で販売される限定ルート品。中身は正規の森伊蔵。 |
¥12,650リンクサス最安 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
4位プレミア・3M
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魔王 芋焼酎 1800ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場15,000〜22,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
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黄麹由来の果実のような香り。5:5のお湯割りで吟醸香が際立つ。 |
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5位プレミア・3M
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魔王 芋焼酎 720ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場6,000〜9,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
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魔王の720mlサイズ。初めてのプレミア焼酎お湯割りに手頃。 |
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6位プレミア・3M
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村尾 かめ壺焼酎 1800ml 25度 ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場20,000〜30,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
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杜氏が一人で仕込む3Mの実力派。お湯割りで骨太な芋の旨みが開く。 |
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7位希少・長期貯蔵
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なかむら 20年貯蔵 宇治野 正 720ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場9,000〜15,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
手造り麹の蔵が放つ20年貯蔵古酒。お湯割りで熟成香が穏やかに開く。 |
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8位プレミア・樽熟成
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百年の孤独 麦焼酎 720ml 40度 ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場5,000〜9,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
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樽熟成40度の麦焼酎。お湯3:焼酎7の濃いめ割りでウイスキーの趣。 |
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9位樽熟成・高度数
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天使の誘惑 芋焼酎 720ml 40度 ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場4,500〜7,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
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シェリー樽熟成の40度。少量のお湯で甘いウッディ香が膨らむ。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
10位希少・日本酒蔵
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十四代 秘蔵乙焼酎 720ml 25度 ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場8,000〜13,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
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日本酒「十四代」の蔵が造る乙焼酎。お湯割りで吟醸香がほどける。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | ¥23,870 楽天 | 査定 買取 |
11位定番・お湯割りの代名詞
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さつま白波 25度 1800ml ★★★★★5/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,500〜2,200円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
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「ロクヨンのお湯割り」を世に広めた銘柄。芋らしい香ばしさの教科書。 |
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| 12位定番・黒麹 | 黒霧島 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,700〜2,300円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
トロッとキリッとの黒麹定番。お湯割りで甘みがふくらむ。 |
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| 13位プレミア・老舗 | 伊佐美 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場3,000〜5,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
プレミア芋焼酎の先駆け。お湯割りで香ばしさと甘みが調和する。 |
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14位プレミア・黒麹
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佐藤 黒 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場3,500〜6,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
力強い芋の旨みで知られる人気銘柄。お湯割り推奨を公言する蔵。 |
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15位人気・屋久島
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三岳 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場2,500〜4,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
屋久島の名水仕込み。お湯割りで柔らかな甘みと軽快な後口。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 16位定番・魔王の蔵 | 白玉の露 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,800〜2,500円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
魔王と同じ蔵の定番酒。地元ではお湯割りの晩酌役として愛される。 |
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17位季節限定・紫芋
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赤霧島 25度 900ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,300〜2,000円前後(900ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
ムラサキマサリ由来の華やかな香り。ぬるめのお湯割りが好相性。 |
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| 18位定番・地元の晩酌酒 | 島美人 25度 1800ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,500〜2,200円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
鹿児島の食卓で定番のマイルド系。お湯割りで毎晩飲める優しさ。 |
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| 19位定番・麦 | いいちこ 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,300〜2,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
下町のナポレオン。クセが少なくお湯割り初心者の最初の一杯に。 |
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20位定番・麦
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二階堂 麦 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,400〜2,100円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
麦100%のパイオニア。お湯割りで香ばしい麦チョコ様の風味。 |
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| 21位プレミア・はだか麦 | 兼八 25度 720ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場2,500〜4,500円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
香ばしさ全開のはだか麦焼酎。お湯割りで麦茶のような香りが爆発。 |
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22位人気・百年の孤独の蔵
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中々 25度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場2,200〜3,500円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
百年の孤独の原酒となる麦焼酎。お湯割りで上品な香ばしさ。 |
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| 23位定番・大分麦 | 吉四六 瓶 25度 720ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,800〜2,800円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
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二階堂の上位銘柄。貯蔵由来のまろやかさがお湯割り向き。 |
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24位定番・球磨焼酎
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白岳 しろ 25度 720ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,100〜1,800円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
クリアな球磨焼酎の代表格。お湯割りで米の甘みがふんわり。 |
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25位人気・吟醸香
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鳥飼 吟香 25度 720ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場2,000〜3,000円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
吟醸香の米焼酎。ぬるめのお湯割りで華やかな香りを残す。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
26位人気・球磨焼酎
|
川辺 限定 25度 720ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,500〜2,300円前後(720ml・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
清流川辺川の水で仕込む米焼酎。お湯割りで澄んだ甘みが映える。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
27位定番・黒糖
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れんと 25度 1800ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,800〜2,600円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
音響熟成の黒糖焼酎。お湯割りで黒糖の甘い香りが優しく広がる。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥42,000 楽天 | 査定 買取 |
| 28位人気・かめ仕込み黒糖 | 龍宮 30度 1800ml ★★★★☆4/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場2,500〜4,000円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
かめ仕込みの濃厚黒糖。30度をお湯割りで開かせる通好みの一本。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥22,855 楽天 | 査定 買取 |
29位定番・そば
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雲海 そば焼酎 25度 1800ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,400〜2,100円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
そば焼酎の元祖。お湯割りはそば湯感覚で和食と好相性。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
30位定番・泡盛
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久米島の久米仙 30度 1800ml ★★★☆☆3/ 焼酎唎酒師スコア |
市場相場1,800〜2,800円前後(1.8L・実勢・2026年6月時点) |
💎 プロのおすすめ
泡盛もお湯割りで化ける。米由来のコクと黒麹の香ばしさ。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
価格は各モールの実勢(2026年6月時点)で、多くがオープン価格のためメーカー定価は掲載していません。価格の値が入っているのは30行のうち5行で、残る25行は価格不明の区分に入ります。そのため価格帯の絞り込み6区分のうち5万円を超える2つは該当行がなく、価格順の並べ替えも実質5行の中での並びになります。Amazon・楽天の列は同一品が特定できない場合も空欄にはならず検索リンクが表示されます。在庫・価格は変動するため最新情報は各リンク先でご確認ください。最安値を保証する一覧ではありません。
三十本のなかには、樽やシェリー樽で熟成させたと説明されている銘柄も含まれている。表からは品目までは分からないが、裏ラベルの品目欄が焼酎のままであれば、着色度の基準を満たしたうえで移出の承認を受けていることになる。この点はあとの節で扱う。色の濃さを他の蒸留酒と見比べてもあまり意味がないのは、比べられる範囲がそもそも制度で決まっているからである。
焼酎から外される四つの条件

第九号イからニまでの四つは、それぞれ別の酒を焼酎の側から切り離すために置かれている。そのことは国税庁の基本通達が正面から書いていて、外れた先の品目まで注記で示している。
イは発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
。発芽させた穀類はウイスキーの原料そのもので、果実はブランデーの原料である。通達は、留出時のアルコール分が九十五度未満ならウイスキーやブランデー、九十五度以上ならスピリッツになると整理している。
通達が外れた先を名指ししている
ロはしらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
。白樺の炭でろ過するのはウォッカの製法で、通達は法第3条第9号ロに該当するものは、スピリッツ(いわゆるウオッカ等)
と書く。ハは含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
で、通達は法第3条第9号ハに該当するものは、スピリッツ(いわゆるラム等)
。ニはアルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
で、通達は法第3条第9号ニに該当するものは、スピリッツ(いわゆるジン等)
と続く。
法第3条第9号ロに該当するものは、スピリッツ(いわゆるウオッカ等)/法第3条第9号ハに該当するものは、スピリッツ(いわゆるラム等)/法第3条第9号ニに該当するものは、スピリッツ(いわゆるジン等)
出典 国税庁 酒税法基本通達 第2編第1章 その他の用語の定義
ここで注意したいのは、ウオッカ、ラム、ジンという語が酒税法の本文には一度も出てこないことである。酒税法の全文を走査すると「ウオツカ」も「ジン」も零回で、「ラム」はグラム数という語の一部として現れるだけである。法律にあるのは品目としてのスピリッツだけで、私たちが日常で使う洋酒の名前は、通達の注記のなかに「いわゆる」を付けて置かれている。
九十五度という数字が二か所に出てくるのも見ておきたい。イの側では、発芽させた穀類を使ったものが留出時に九十五度未満ならウイスキー、九十五度以上ならスピリッツに分かれる。ハの側では、含糖質物を使ったものが九十五度未満のときにだけ焼酎から外れる。つまり含糖質物を原料にしても、留出時の度数が九十五度以上まで上がっていれば第九号ハには当たらず、焼酎の側に残る余地がある。同じ数字が、片方では品目を分ける境目として、もう片方では除外が働く条件として使われている。
ウイスキーの定義の側から見ると、この対応関係はさらにはっきりする。第三条第十五号はウイスキーについて、次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう、と書いている。除外の対象になっているのは第九号のロからニまでであって、第九号イはそこに入っていない。第九号イが焼酎から発芽させた穀類を追い出し、第十五号がそれを自分の側で受け止める。二つの号が背中合わせになっている。
| 号 | 焼酎から外れる条件 | その酒がどの品目になるか |
|---|---|---|
| 第九号イ | 発芽させた穀類又は果実を原料の全部又は一部としたもの | 留出時のアルコール分が九十五度未満ならウイスキー又はブランデー、九十五度以上ならスピリッツ |
| 第九号ロ | しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの | スピリッツ(通達がいわゆるウオッカ等と注記) |
| 第九号ハ | 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部とし、留出時のアルコール分が九十五度未満のもの | スピリッツ(通達がいわゆるラム等と注記) |
| 第九号ニ | 蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの | スピリッツ(通達がいわゆるジン等と注記) |
単式蒸留焼酎のイからヘまで

第十号のイからヘまでは六つある。イが穀類または芋類とそのこうじと水、ロが穀類のこうじと水、ハが清酒かすを使うもの、ニが政令で定める砂糖と米こうじと水、ホが穀類または芋類とそのこうじ、水に政令で定める物品を加えたもの、そしてヘがイからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
という受け皿である。六つの並びと呼称の可否は表2のとおりである。
この六つのうち、ラベルに本格焼酎と書けるのはイからホまでの五つだけで、ヘは入らない。根拠は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の第十一条の五で、同条の表は単式蒸留焼酎の欄に「酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの」と範囲を切ったうえで、下欄に本格焼酎という呼称を置いている。
本格焼酎を名乗れるのはイからホまで
黒糖焼酎がニに載っているのは、政令が「分蜜をしない砂糖」を条件にしているからである。直接の根拠は施行令第四条の二第一項で、第十号ニの砂糖は「前条第二項に規定する砂糖とする」と一段送りにされている。送り先の施行令第四条第二項は、さとうきび等の搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖で、糖度が九十度以下のものと定め、真空結晶缶による結晶工程を経たものと粉状または粒状のものを外している。
ここには地理的な限定まで付いている。通達は第十号ニの砂糖を単式蒸留焼酎の原料に使えるのは大島税務署(鹿児島県)の管轄区域内において製造する場合で、当該砂糖と米こうじとを併用するときに限り認める。
としている。奄美群島を管轄する税務署の区域に限られ、しかも米こうじと併用する場合だけである。黒糖焼酎が奄美でしか造られないのは、この一文が置かれているからである。
大島税務署(鹿児島県)の管轄区域内において製造する場合で、当該砂糖と米こうじとを併用するときに限り認める。
出典 国税庁 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第3条 その他の用語の定義
ホには重量の制限が付いている。穀類または芋類とそのこうじ、水に加えて政令で定める物品を原料にしてよいのだが、その物品の重量の合計が穀類または芋類の重量を超えないことという条件が括弧書きで入る。その物品は施行規則第三条の二がごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
と定めていて、ごまを使った焼酎がホに載るのはこの枠のなかである。比べる相手の重量には穀類または芋類のこうじも含めるので、主役はあくまで穀類か芋類の側でなければならない。そばはこの指定物品に挙がっていないので、そば焼酎はホの物品の話ではない。
ヘの受け皿は、イからホまでのどれにも当たらないものを単式蒸留機で蒸留したというだけの条件しか置いていない。そのぶん本格焼酎の呼称からは外れ、砂糖等を加えた焼酎もこのヘの側で扱われる。第九号が受け皿を先に置いて引き算したのに対し、第十号は五つの類型を並べたうえで最後に受け皿を置く。足し算の末尾にある受け皿という位置づけが、呼称の可否の分かれ目になっている。
| 号 | 原料と造り方 | 本格焼酎を名乗れるか |
|---|---|---|
| イ | 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留 | 名乗れる |
| ロ | 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留 | 名乗れる |
| ハ | 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機で蒸留 | 名乗れる |
| ニ | 政令で定める砂糖、米こうじ及び水を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留 | 名乗れる |
| ホ | 穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留 | 名乗れる |
| ヘ | イからホまでに当たらない酒類でアルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもの | 名乗れない |
三十六度と四十五度という二つの天井

連続式蒸留焼酎は三十六度未満、単式蒸留焼酎は四十五度以下。この二つの天井を超えると品目が変わる。ただし行き先は同じではない。四十五度を超えた先が原料用アルコールで、第三条第十七号は第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
と定めている。連続式の三十六度の天井を超えただけの帯は、原料用アルコールにはならず、エキス分が二度未満であればスピリッツに落ちる。
この定義の書き方が面白い。原料用アルコールは独自の製法要件を持たず、第九号または第十号の規定から度数に関する部分だけを外して当てはめ、四十五度を超えるものと言っているだけである。つまり原料用アルコールは、造り方の上では焼酎とほぼ同じものであり、違うのは度数の数字と、括弧書きにある水以外の物品を加えたものを除くという一句の、二つだけということになる。砂糖等を加えた焼酎は、四十五度を超えても原料用アルコールにはならない。
混ぜたときの扱いも決まっている。酒税法第四十三条第七項は単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
と書き、連続式については第四十三条第六項が連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
と対になっている。
炭酸ガスや炭酸水をいっしょに混ぜる場合は、施行規則が別に区分を置いている。施行規則第十三条第五項は、単式蒸留機の原料用アルコールに炭酸ガス等を混ぜたものを四十五度を境に二つに割る。ところが施行規則第十三条第四項の連続式のほうは三つに割れていて、四十五度以下三十六度以上の帯だけがスピリッツになる。連続式蒸留焼酎の天井が三十六度未満であるために、連続式の系統ではこの帯がどちらの焼酎にも属さなくなるからである。
| 炭酸ガス等とともに混和したあとの度数 | 連続式蒸留機の原料用アルコールに炭酸ガス等を混ぜた場合 | 単式蒸留機の原料用アルコールに炭酸ガス等を混ぜた場合 |
|---|---|---|
| 四十五度を超える | 原料用アルコール | 原料用アルコール |
| 四十五度以下三十六度以上 | スピリッツ | 単式蒸留焼酎 |
| 三十六度未満 | 連続式蒸留焼酎 | 単式蒸留焼酎 |
泡盛の高い度数のものが原料用アルコールという品目で流通しているのは、この天井のためである。ここでいう天井は四十五度のほうである。泡盛は単式なので、三十六度から四十五度までの帯ではまだ単式蒸留焼酎にとどまる。ただし呼称の側で救いがあり、酒類業組合法の施行規則第十一条の五の表は原料用アルコールの欄にも泡盛を置いている。品目としては原料用アルコールでも、黒こうじ菌の米こうじと水で仕込んで単式蒸留機で蒸留したものであれば、ラベルには泡盛と書ける。
木製の容器に一年以上置くとどうなるか

樽で寝かせた焼酎はウイスキーのような色にならない。琥珀色の商品もあるが、多くは薄い麦わら色で止まっている。これは造り手の好みではなく、条文が置いた線である。ただし線は二本あって、品目そのものが動く場面と、品目は動かないまま出荷に承認が要る場面に分かれる。本格焼酎であれば、効いてくるのは後者のほうである。
起点は施行令第三条の二第二項で、砂糖等を加えた連続式蒸留焼酎について木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く
と書いている。同じ規定は施行令第四条の二第四項で単式蒸留焼酎にも準用されるが、準用の相手は第三条の二第二項の規定は、法第三条第十号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。
と限定されている。つまり第十号ヘに当たる、砂糖等を加えた単式蒸留焼酎の話であって、イからホまでの本格焼酎はこの規定の外にある。本格焼酎を樽に何年入れても、それだけで品目が動くことはない。
木桶は木製の容器に含まれない
木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く
これとは別に、混和したものについて品目の移動を明文で書いているのが施行規則第十三条第七項である。砂糖等を加えた焼酎に原料用アルコールやスピリッツ、焼酎、水を混ぜて焼酎に当たるものを、製造場で木製の容器に貯蔵した場合について、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
と定める。品目が焼酎からスピリッツへ移るのである。
では木製の容器とは何か。通達はかし樽等で貯蔵した結果、樽の成分が酒類に浸出して、貯蔵酒類の香味、色沢等が変化する容器をいい、通常酒類の製造及び貯蔵に使用されている木桶は含まない。
と書いている。樽の成分が溶け出して香味や色が変わる容器のことであって、仕込みや貯蔵に普通に使われている木桶はここに入らない。木でできていれば何でも該当するわけではない。
一年という期間の数え方にも注記がある。過去において木製の容器に貯蔵したことのあるもの又はこれを含むものを再び木製の容器に貯蔵した場合は、それぞれの貯蔵期間を通算する。
一度樽から出して別の容器に移し、また樽に戻したとしても、それぞれの期間を足して数える。これは施行令第三条の二第二項の一年についての注記である。一方、施行規則第十三条第七項の一年については通達が別にそのうちの最長のものの期間を通算することとする。
と定めていて、過去に樽へ入れたもののうち最長の期間を持ってくる。同じ一年でも数え方が二つある。
もう一つ、エキス分の側からも制約が掛かる。砂糖等を加えた焼酎はエキス分が二度未満でなければならないが、通達はウイスキー及びアルコール等をかし樽等に貯蔵した場合は、 0.2度程度のエキス分を有することとなるので
と注記して、樽貯蔵品を原料に使うときはその分を勘定に入れるよう求めている。砂糖を混ぜられる量にも上限がある。砂糖のみを混和する場合は、100立方センチメートル当たり1.9グラムを
限度とせよ、というのがその中身だ。樽から溶け出す成分と加えられる砂糖が、同じ二度という枠を分け合う形になっている。
樽で寝かせた焼酎を出荷するための承認

品目が移らない範囲で樽貯蔵をしたとしても、蔵から出すときには税務署長の承認が要る。酒税法第五十条第一項第七号が政令に委ね、施行令第五十六条第三項第二号が木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするとき。
と場面を名指ししている。
あわせて、貯蔵する前の段階でも承認が必要になる場合がある。施行規則第十七条第二号は令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。
と書く。ただしこちらは砂糖等を加えた焼酎に限られていて、砂糖を加えていない本格焼酎の樽貯蔵そのものには掛からない。移出の承認と貯蔵の承認では、掛かる範囲が違う点に注意したい。
通達が並べる承認事項の表には九つの行があり、そのうち五つが焼酎に関するものである。貯蔵そのものの承認については、過去に樽へ入れたことがあるものについて通達が当該貯蔵期間と申請に係る貯蔵期間とを通算して1年未満である場合に限り与える。
としている。樽貯蔵の経験がないものについても、申請に係る貯蔵期間が一年未満である場合に限って承認が与えられる。一年以上の樽貯蔵は、砂糖等を加えた焼酎については承認の段階で塞がれているということである。出荷の承認の条件として通達が挙げるのが着色度で、430ナノメートル(nm)及び480ナノメートル(nm)の吸光度をそれぞれ測定し、その着色度がいずれも0.080以下となるもの。
と数値まで書かれている。日本産業規格の吸光光度分析通則に従って二つの波長で測り、どちらも〇・〇八〇を超えてはならない。ただしこの要件が掛かるのは未納税移出以外のときで、通達は当該酒類を未納税移出する場合には、酒税の取締り上支障のない限り与えることとし、その他の場合には、次の(1)から(3)までの要件をいずれも満たしている場合に限り与える。
と書き分けている。他の製造場へ未納税で移す場合は別枠である。
430ナノメートル(nm)及び480ナノメートル(nm)の吸光度をそれぞれ測定し、その着色度がいずれも0.080以下となるもの。
出典 国税庁 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第50条 承認を受ける義務
基準を超える色になったものは、焼酎として課税移出する承認が下りない。琥珀色でも品目欄が焼酎のままなら、着色度は基準の内側に収まっているということになる。品目欄がスピリッツになっているものは、砂糖等を加えた焼酎の側で品目が移ったものである。
条件は色だけではない。他の酒類に誤認されるような表示と広告をしないことも要件になっていて、通達はその意味をウイスキー又はブランデー等、他の酒類の特性を主張し、又はこれらの酒類のイメージを意識させるような表示等をいう。
と説明する。色を薄くするだけでなく、ウイスキーを連想させる売り方も避けなければ承認は下りない。
| 場面 | 根拠 | 承認の条件として通達が示すもの |
|---|---|---|
| 砂糖等を加えた焼酎を製造しようとするとき | 施行令第五十六条第三項第一号 | 木製の容器に貯蔵した焼酎等又は着色料を原料とするなら、製造後の着色度が〇・〇八〇以下の範囲内であること |
| 砂糖等を加えた焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき | 施行規則第十七条第二号 | 過去の貯蔵分も通算した貯蔵期間が一年未満であること |
| 木製の容器に貯蔵した焼酎等を製造場から移出しようとするとき | 施行令第五十六条第三項第二号 | 課税移出のときは、着色度が四三〇ナノメートルと四八〇ナノメートルのいずれも〇・〇八〇以下であること、品目の表示、他の酒類に誤認されるような表示と広告をしないこと |
| 砂糖等を加えた焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとするとき | 施行令第五十六条第二項第一号 | 混和後の度数が二十六度未満で、混ぜるアルコール又は焼酎が木製の容器に一年以上貯蔵したものでないこと |
| 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎とを混和しようとするとき | 施行規則第十六条第一号 | 砂糖等を加えた焼酎とそれ以外の焼酎を混和する場合を除いて承認を受けること |
比較のために書いておくと、ウイスキーの原酒をスピリッツの原料に使う場合の承認では、着色度の上限が〇・一九以下、原酒の混和割合が七・九パーセント以下とされている。同じ吸光度で測りながら、樽貯蔵の焼酎に課される〇・〇八〇のほうが半分以下に厳しい。
承認を出すかどうかの判断そのものは、税務署長の裁量に委ねられているわけではない。酒税法第五十条第二項は税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
と書いていて、原則は与える側に振ってある。ただし通達が場面ごとに条件を細かく置いているので、実務では条件を満たしているかどうかで結論が決まる。
ラベルに出る呼び名の根拠

ラベルに書かれる焼酎、ホワイトリカー、本格焼酎、泡盛といった呼び名は、どれも品目の名前そのものではない。酒類業組合法第八十六条の五が品目の表示義務を定め、それを受けた同法施行令第八条の三第四項が財務省令に委ね、施行規則第十一条の五が呼称の表を置いている。政令を一段はさむ組み立てになっている。
| 品目 | どの範囲のものか | 名乗ってよい呼称 |
|---|---|---|
| 連続式蒸留焼酎 | 当該品目に属する酒類の全てのもの | ホワイトリカー又は焼酎甲類 |
| 単式蒸留焼酎 | 当該品目に属する酒類の全てのもの | ホワイトリカー又は焼酎乙類 |
| 単式蒸留焼酎 | 酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの | 本格焼酎 |
| 単式蒸留焼酎 | 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) | 泡盛 |
| 原料用アルコール | 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたものを単式蒸留機で蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) | 泡盛 |
ホワイトリカーという呼称には条件が付く。酒類業組合法の施行規則第十一条の三第四項は、この呼称を使う場合の表示方法について、連続式蒸留焼酎にあつては①の記号、単式蒸留焼酎にあつては②の記号が明瞭に判別できる方法により行う
と定める。丸囲みの一と二という記号で、連続式か単式かを見分けられるようにしておくということである。
ホワイトリカーには丸囲みの記号が付く
甲類と乙類という言い方も、酒税法の本文には出てこない。第十一条の五の表の下欄にホワイトリカー又は焼酎甲類、ホワイトリカー又は焼酎乙類と書かれているのが根拠で、法律上の品目名はあくまで連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎である。
先に見た第八十六条の五に加えて、同法は第八十六条の六で、財務大臣が製法や品質その他の事項について表示の基準を定められるとし、第八十六条の七で、そのうち特に重要なものを重要基準として指定し、指示に従わない者に命令できる仕組みを置いている。呼称の表はこの表示義務の例外として組み立てられているので、例外に当たらないものは品目名をそのまま書くほかない。
品目の側から焼酎を選ぶ

ここまでの線引きを買う側の目線に置き換えると、確かめる場所は三つになる。
一つ目は裏ラベルの品目欄である。連続式蒸留焼酎か単式蒸留焼酎か、あるいはスピリッツか原料用アルコールか。ここには例外表示の呼称が入っていることもあり、丸囲みの記号が付いていればホワイトリカーの表示だと分かる。樽で長く寝かせた商品では、同じ蔵の同じシリーズでも品目が分かれていることがある。
二つ目は本格焼酎という表示の有無である。この四文字が書けるのは第十号イからホまでに当たるものだけで、ヘの受け皿に載るものには書けない。逆にいえば、本格焼酎と書いてあれば原料と造り方が五つの類型のどれかに収まっていることになる。
三つ目は度数である。四十五度を超えれば単式蒸留焼酎ではいられず、原料用アルコールに移る。泡盛の高い度数のものがこれに当たる。連続式の系統では、三十六度以上四十五度以下の帯ですでに焼酎の外に出ている。
味わいの手がかりとしての原料や麹の種類については、米焼酎の選び方や泡盛とは、焼酎と日本酒の違いで扱っている。
飲まない焼酎の査定と買取

贈答で受け取ったまま置いてある一升瓶や、樽で寝かせた限定品が棚に残っているなら、焼酎の買取で状態と品目を見たうえで査定できる。日本酒の買取やウイスキーの買取もあわせて受け付けている。
査定で見るのは、未開栓かどうか、液面の下がり具合、化粧箱の有無、そしてラベルの品目表示である。品揃えの確認や購入はリンクサス酒販のストアから行える。当日十四時までのご注文で当日発送に対応している。
よくある質問
焼酎とスピリッツはどこが違うのですか。
味わいや飲み方ではなく、原料と蒸留機が酒税法のどの号に当たるかで分かれます。焼酎は第三条第九号と第十号で定義され、そこから外れた蒸留酒のうちエキス分が二度未満のものが第二十号のスピリッツになります。発芽させた穀類を使う、白樺の炭でろ過する、といった四つの条件のどれかに当たると焼酎からは外れます。
樽で熟成させた焼酎はなぜ色が薄いのですか。
木製の容器に貯蔵した焼酎を蔵から出すには税務署長の承認が必要で、その条件として着色度の上限が決まっているためです。基本通達は、四三〇ナノメートルと四八〇ナノメートルの吸光度がいずれも〇・〇八〇以下であることを求めています。あわせて、他の酒類に誤認されるような表示や広告をしないことも承認の要件になっています。
木製の容器に一年以上入れると必ず焼酎でなくなるのですか。
いいえ。関係するのは二つの場面です。一つは施行令第三条の二第二項の括弧書きに当たって焼酎の要件から外れる場合、もう一つは施行規則第十三条第七項が定める場面、すなわち砂糖等を加えた焼酎に原料用アルコール等を混ぜたものを製造場で木製の容器に貯蔵し、通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなったときです。また通達は、仕込みや貯蔵に普通に使われている木桶は木製の容器に含まれないとしています。
本格焼酎とはどの範囲を指す言葉ですか。
酒税法第三条第十号のイからホまでに当たる単式蒸留焼酎です。根拠は酒類業組合法施行規則第十一条の五の表で、品目の例外表示として認められた呼称の一つです。第十号ヘの受け皿に載るものは単式蒸留焼酎ではあっても本格焼酎とは書けません。
甲類と乙類という言葉は法律に書いてありますか。
酒税法の本文にはありません。品目名は連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎です。焼酎甲類と焼酎乙類は、酒類業組合法施行規則第十一条の五がホワイトリカーとともに認めている呼称で、ホワイトリカーと表示する場合は連続式に丸囲みの一、単式に丸囲みの二の記号を付けることになっています。
泡盛は焼酎に含まれますか。
黒こうじ菌の米こうじと水で仕込み単式蒸留機で蒸留したものは、品目としては単式蒸留焼酎です。ただし四十五度を超えると品目は原料用アルコールに移ります。施行規則第十一条の五は原料用アルコールの欄にも泡盛の呼称を置いているので、度数が高くてもラベルには泡盛と書けます。
最終更新 2026年8月9日(リンクサス酒販 鑑定士チーム監修)


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