アペロールスプリッツ|三つの材料で表示義務があるのは一つだけ
アペロールスプリッツはプロセッコとアペロールとソーダ水の三つでできています。グラスの中では三つとも同じ「飲みもの」ですが、瓶の側に回ると扱いがそろっていません。中身に何が入っているかと、何キロカロリーかを瓶に書く義務があるのは、この三つのうち一つだけです。しかも残る二つが義務を負わない理由は別々の条文にあり、片方は二本立てです。ここでは分量や黄金比ではなく、三つの材料が服している表示のきまりを、条文に当たって並べました。
アペロールスプリッツとは|三つの材料が背負う義務がそろわない

アペロールスプリッツは、イタリア北東部のヴェネトで飲まれてきた食前酒です。国際バーテンダー協会(IBA)の公認レシピでは、材料はプロセッコとアペロールとソーダ水の三つです。作り方や分量の流儀はアペロールスプリッツの黄金比が公式で3通りに割れる理由で扱っているので、ここでは別の角度から見ます。
三つの液体は、飲む側から見れば区別のない一杯です。ところが瓶に戻すと、ぶどう酒、リキュール、水と、それぞれ違う法律の下にいます。
グラスの中の三つを瓶に戻す
結論から並べます。瓶に「原材料の一覧」と「栄養成分表示」を書かなければならないのは、三つのうちプロセッコだけです。アペロールとソーダ水にはどちらの義務もありません。その理由は二つとも別の条文にあり、しかもソーダ水は二つの項目を二つの別々の条文で外しています。
| 材料 | EU法上の位置づけ | 原材料一覧 | 栄養成分表示 | 外れる/掛かる根拠 |
|---|---|---|---|---|
| プロセッコ | ぶどう酒 | 要る | 要る | 規則(EU) No 1308/2013 第119条第1項(h)(i) |
| アペロール | アルコール飲料(15%に届かず蒸留酒に当たらない) | 要らない | 要らない | 規則(EU) No 1169/2011 第16条第4項 |
| ソーダ水 | 飲用に適する水 | 要らない | 要らない | 同規則 第19条第1項(b)/第16条第3項・附属書V 第3項 |
表示の義務は食品情報規則の十二項目から始まる

出発点を一つに定めておきます。EUで食品の表示を定めている一般法は、消費者への食品情報の提供に関する規則(EU) No 1169/2011(食品情報規則)です。ぶどう酒の規則も蒸留酒の規則も、この上に載っています。
比喩ではありません。蒸留酒の規則(EU) 2019/787は、自分が使う「法定名称」という語の意味を、わざわざ食品情報規則から借りてきています。
‘legal name’ means the name under which a spirit drink is placed on the market, within the meaning of point (n) of Article 2(2) of Regulation (EU) No 1169/2011;(「法定名称」とは、規則(EU) No 1169/2011 第2条第2項(n)の意味において、蒸留酒が市場に出される際の名称をいう)
第9条第1項が並べる(a)から(l)まで
食品情報規則の第9条第1項は、表示しなければならない事項を(a)から(l)まで十二項目挙げています。このうち本題に関わるのは四つです。
| 号 | 事項 | 本題との関係 |
|---|---|---|
| (a) | 食品の名称 | — |
| (b) | 原材料の一覧 | 免除の対象になる |
| (c) | 附属書IIのアレルギー物質 | 誰も外れない |
| (d) | 特定の原材料またはその種類の量 | — |
| (e) | 正味量 | — |
| (f) | 賞味期限または消費期限 | — |
| (g) | 保存条件・使用条件 | — |
| (h) | 食品事業者の名称と住所 | — |
| (i) | 第26条が定める場合の原産国または産地 | — |
| (j) | 無いと適切に使えない場合の使用方法 | — |
| (k) | アルコール分1.2%超の飲料の現実のアルコール分 | 1.2%で発生する |
| (l) | 栄養成分表示 | 免除の対象になる |
1.2パーセントの線が義務を作り、同時に義務を消す
(k)の条文はこう書かれています。
with respect to beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol, the actual alcoholic strength by volume;(アルコール分が容量比1.2%を超える飲料については、現実の容量アルコール分)
1.2%を超えていれば度数を書け、という規定です。ところが同じ規則の第16条第4項は、同じ1.2%という数字で逆のことを定めています。
Without prejudice to other Union provisions requiring a list of ingredients or a mandatory nutrition declaration, the particulars referred to in points (b) and (l) of Article 9(1) shall not be mandatory for beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol.(原材料一覧または義務的な栄養成分表示を求める他の連合法の規定を妨げることなく、第9条第1項(b)および(l)に掲げる事項は、アルコール分が容量比1.2%を超える飲料については義務としない)
一本の線が、同じ第9条第1項というリストの中で、(k)を発生させ、(b)と(l)を消しています。1.2%を超えた瞬間に、その飲みものは原則として「どれだけ強いか」を名乗ることになり、同時に「何が入っているか」と「何キロカロリーか」を名乗らなくてよくなります。強さだけが表に出て、中身と熱量が引っ込みます。
そしてこの免除は、条文の書き出しに仕掛けがあります。Without prejudice to other Union provisions requiring a list of ingredients or a mandatory nutrition declaration
という留保です。免除は最初から、後から来る個別の規定に道を空ける形で書かれていました。この留保が、後段で効いてきます。
度数の書き方は附属書XIIが定めます。ただしこの附属書は三つの材料のうち一つには掛かりません。
The rules concerning indication of the alcoholic strength by volume shall, in the case of products classified in CN code 2204, be those laid down in the specific Union provisions applicable to such products.(容量アルコール分の表示に関する規則は、CNコード2204に分類される産品の場合には、当該産品に適用される個別の連合法の規定によるものとする)
CNコード2204はぶどう酒です。プロセッコの度数表記だけは、ぶどう酒側の個別規定に送られます。第2項が「第1項以外」の1.2%超の飲料を附属書XIIに回します。ソーダ水はそもそも1.2%に届かないので、(k)も附属書XIIも関わりません。
The actual alcoholic strength by volume of beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol shall be indicated by a figure to not more than one decimal place. It shall be followed by the symbol ‘% vol.’ and may be preceded by the word ‘alcohol’ or the abbreviation ‘alc’. The alcoholic strength shall be determined at 20 °C.(アルコール分が容量比1.2%を超える飲料の現実の容量アルコール分は、小数点以下1桁を超えない数値で示す。数値には記号「% vol.」を付し、その前に「alcohol」の語または「alc」の略号を付すことができる。アルコール分は20℃で測定する)
アペロールは免除の側にいて、しかも蒸留酒ですらない

アペロールの度数は11%です。カンパリ・グループが公開している電子表示に11% vol.
と明記されています。1.2%を大きく超えるので第16条第4項の免除がそのまま当てはまり、原材料の一覧も栄養成分表示も義務ではありません。
ここまではウイスキーでもジンでも同じ話です。アペロールにはもう一つ、別の軸で外れている点があります。
蒸留酒の下限15パーセントを下回っている
EUで蒸留酒を定めているのは規則(EU) 2019/787です。その第2条は、蒸留酒であるための要件を(a)から(f)まで並べており、(c)が度数の下限を置いています。
it has a minimum alcoholic strength by volume of 15 %, except in the case of spirit drinks that comply with the requirements of category 39 of Annex I;(容量アルコール分の最低が15%であること。ただし附属書I 第39区分の要件を満たす蒸留酒の場合を除く)
名指しされている第39区分は卵リキュールです。アペロールはこれに当たりませんから、例外にも入りません。11%は15%を下回るので、アペロールはEUの規則上、そもそも蒸留酒(spirit drink)ではありません。リキュールという語感から蒸留酒の一種だと思いがちですが、度数の線がそこで切れています。しかも附属書I 第33区分はLiqueur is a spirit drink
と書き出しThe minimum alcoholic strength by volume of liqueur shall be 15 %.
と定めるので、EUでいうリキュールにも同じ下限があります。日本の品目名とは別のものです。なおこれは区分の話で、表示の免除とは別の軸です。免除は1.2%超なら掛かるので区分は関係しません。
当店の比較表に並ぶ30本で確かめると、この線の位置がはっきりします。度数の記載がある29本のうち、15%を下回るのはアペロールの11%だけです。ちょうど15%がマルティーニ ロッソ ベルモットの1本、残る27本は15%を上回っています。もっとも多いのは20%で6本、次が40%で5本でした。
義務が無いのに電子ラベルが用意されている
ところが実際には、アペロールには電子表示のページがあります。カンパリ・グループのサイトが一回分を30ml serving size
と定めたうえで、そのエネルギーを50キロカロリー、210キロジュールと出しています。義務ではないものを、自分から出している形です。
目を引くのはその作りです。ページの下部にこうあります。
This website uses only technical cookies for essential site functionality, no user data will be collected or tracked(当サイトはサイトの基本機能に必要な技術的クッキーのみを使用し、利用者データの収集または追跡は行いません)
この一文は、後段で見るぶどう酒側の条文が電子表示に課す条件とほとんど同じです。義務が掛かっていない製品のページに、義務の文言が載っています。同じポータルには、ベルモットのチンザノ、スパークリングワインのリッカドンナとモンドーロ、シャンパーニュのラリエが並びます。いずれも義務の側の製品です。ぶどう酒と香味付けぶどう酒製品のために作った仕組みを、義務の外にある製品にもそのまま使ったということです。
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下に並ぶのは当店で扱っているスピリッツです。本文で扱った区分とは別の区分の瓶も混ざります。アペロールやプロセッコではなく、テキーラやメスカルなど蒸留酒側の銘柄が中心に出ることがあります。
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ここではその他スピリッツの在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
アペロールスプリッツと一緒に選びたいリキュール30銘柄を比較

度数の欄に注目してご覧ください。記載のある29本が11%から40%まで開いています(1本は度数欄が空です)。前段で見た15%の線が、この表のどこを通っているかが分かります。なお30本のうちマルティーニ ロッソだけは香味付けぶどう酒製品にあたり、後段で見る新しい条文が掛かる側です。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位
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ディサローノ アマレット 700ml ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
公式サイトに希望小売価格の記載なし |
💎 プロのおすすめ
杏の核のオイルを香りの源とし、公式にナッツ不使用と明記。公式サイトは度数・容量・価格を公表していない。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | 価格を見るAmazon | 楽天で探す 商品名検索 | 査定 買取 |
| 2位 | ラッツァローニ アマレット 1851 700ml 24% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
アマレッティ菓子を浸漬して造る。公式は浸漬製法ゆえ24%で釣り合うと説明している。 |
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| 3位 | ルクサルド アマレット ディ サスキラ 700ml 24% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
公式表記は24%。マラスキーノの名門による一本。 |
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| 4位 | ディサローノ ベルベット 700ml 17% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ディサローノにクリームを重ねた派生品。公式が低アルコール(17%)と明記している。 |
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5位
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フランジェリコ ヘーゼルナッツ 700ml 20% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ヘーゼルナッツの香ばしい甘み。修道士型ボトルが目を引く食後酒。 |
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| 6位 | アドリアティコ アマレット ロースト 700ml 28% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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シチリア産アーモンドを焙煎して使う。同銘柄のビアンコは16%で、シリーズ内でも度数差が大きい。 |
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7位
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コアントロー 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
オレンジ香る無色のキュラソー。マルガリータなど名作カクテルの要。 |
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8位
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グラン マルニエ コルドンルージュ 700ml 40% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
コニャックにオレンジを掛け合わせた贅沢な銘酒。香り高い万能リキュール。 |
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| 9位 | ボルス トリプルセック 700ml 38% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
手頃で使いやすいトリプルセック。カクテルの基本オレンジリキュール。 |
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10位
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リモンチェッロ 500ml 30% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
南イタリアのレモンリキュール。よく冷やして食後酒に。 |
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11位
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ルジェ クレーム ド カシス 700ml 20% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
カシスの果実感が濃厚。キールやカクテルの定番ベリーリキュール。 |
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12位
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チェリーヒーリング 700ml 24% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
熟したチェリーの濃厚な甘み。シンガポールスリングに欠かせない銘酒。 |
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| 13位 | シャンボール ブラックラズベリー 500ml 16.5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
黒ラズベリーの濃密な甘み。丸いボトルが印象的なベリーリキュール。 |
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14位
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ミドリ メロンリキュール 700ml 20% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
サントリーの商品情報ページが公表する希望小売価格は700ml瓶で2,420円(消費税別) |
💎 プロのおすすめ
鮮やかな緑とメロンの甘い香り。世界で人気の和製リキュール。 |
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15位
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デカイパー ピーチツリー 700ml 20% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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みずみずしい桃の甘い香り。ファジーネーブルでおなじみ。 |
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16位
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ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム 700ml 17% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ウイスキーと生クリームのまろやかな甘さ。デザート感覚で楽しめる。 |
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17位
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カルーア コーヒーリキュール 700ml 20% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
コーヒーの濃厚な香り。カルーアミルクで親しまれる定番リキュール。 |
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18位
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マリブ ココナッツ 700ml 21% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ラムベースにココナッツの甘い香り。トロピカルカクテルの定番。 |
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19位
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ティア マリア コーヒーリキュール 700ml 20% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ジャマイカ産コーヒーの上品な香り。カルーアと並ぶ定番コーヒー系。 |
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20位
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カンパリ 750ml 25% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ハーブの苦味と鮮烈な赤が個性。ネグローニやスプモーニの主役。 |
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21位
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アペロール 750ml 11% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
カンパリより甘く度数も低い。スプリッツで世界的に人気の食前酒。 |
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22位
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イエーガーマイスター 700ml 35% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ハーブとスパイスを浸漬して造るドイツの食後酒。よく冷やしてショットで人気。 |
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| 23位 | ガリアーノ ボニート 700ml 30% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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バニラとアニスが香る黄金色のリキュール。背の高いボトルが象徴。 |
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24位
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モリナリ サンブーカ エクストラ 700ml 40% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
アニスの清涼な甘み。コーヒー豆を浮かべて楽しむ食後酒。 |
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25位
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ベネディクティン DOM 750ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
薬草と蜂蜜の甘み。気品ある香りの古典リキュール。 |
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| 26位 | ドランブイ 700ml 40% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
スコッチに蜂蜜とハーブを加えた銘酒。ラスティネイルの主役。 |
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27位
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サザンカンフォート 750ml 21% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
ピーチと果実が香るアメリカ南部のリキュール。コーラ割りが定番。 |
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| 28位 | パッソア パッションフルーツ 700ml 17% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
パッションフルーツの南国感。鮮やかな赤がカクテルに映える。 |
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| 29位 | マリーブリザール トリプルセック 700ml 38% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
メーカー希望小売価格は当店未確認のため未掲載 |
💎 プロのおすすめ
1755年創業の老舗が手がけるトリプルセック。上品なオレンジ香。 |
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| 30位 | マルティーニ ロッソ ベルモット 750ml 15% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
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💎 プロのおすすめ
世界で愛される赤ベルモット。マンハッタンなど定番カクテルの土台。 |
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2023年12月8日、ぶどう酒と香味付けぶどう酒製品だけが免除から戻された

第16条第4項の免除は、アルコール分1.2%を超える飲料を一律に外していました。プロセッコも当然その中にいました。それを引き戻したのが、2021年12月2日の規則(EU) 2021/2117です。
この規則の適用日を定めた第6条が、対象を二つの規則の三つの号に絞っています。
Article 1, points (32)(a)(ii) and (32)(c), and Article 3, point (5), shall apply from 8 December 2023.(第1条第(32)号(a)(ii)および第(32)号(c)、ならびに第3条第(5)号は、2023年12月8日から適用する)
第1条はぶどう酒の規則(EU) No 1308/2013を、第3条は香味付けぶどう酒製品の規則(EU) No 251/2014を書き換える条文です。つまりこの日に動いたのは、ぶどう酒と香味付けぶどう酒製品の二つだけでした。蒸留酒の規則(EU) 2019/787は、この規則の改正対象に入っていません。
プロセッコに足された三つの号
第1条第(32)号(a)(ii)は、ぶどう酒の義務表示事項を並べた第119条第1項に三つの号を追加しました。うち本題に関わるのは最初の二つです。
(h) the nutrition declaration pursuant to Article 9(1), point (l), of Regulation (EU) No 1169/2011;(i) the list of ingredients pursuant to Article 9(1), point (b), of Regulation (EU) No 1169/2011;((h) 規則(EU) No 1169/2011 第9条第1項(l)による栄養成分表示/(i) 同規則 第9条第1項(b)による原材料の一覧)
三つめの(j)は、脱アルコール処理をしたぶどう製品で現実の度数が10%未満のものについて賞味期限を求める号で、通常のプロセッコには関わりません。
読みどころは、追加された条文が食品情報規則の号を名指しで引いていることです。第16条第4項が消したのは(b)と(l)でした。新しい条文が呼び戻しているのも同じ(b)と(l)です。免除された当の二項目を、ぶどう酒についてだけ呼び戻しています。第16条第4項のWithout prejudice to other Union provisions
という留保が、ここで働きます。
同時に足された第119条第4項が、電子表示を認める条文です。
By way of derogation from paragraph 1, point (h), the nutrition declaration on the package or on a label attached thereto may be limited to the energy value, which may be expressed by using the symbol “E” for energy. In such cases, the full nutrition declaration shall be provided by electronic means identified on the package or on a label attached thereto. That nutrition declaration shall not be displayed with other information intended for sales or marketing purposes and no user data shall be collected or tracked.(第1項(h)の定めにかかわらず、包装または添付ラベル上の栄養成分表示は、エネルギー値に限ることができ、これはエネルギーを表す記号「E」を用いて表すことができる。この場合、完全な栄養成分表示は、包装または添付ラベル上で示された電子的手段により提供しなければならない。当該栄養成分表示は、販売または販促を目的とする他の情報とともに表示してはならず、また利用者データを収集または追跡してはならない)
瓶に刷るのはエネルギーだけでよく、残りはQRコードの先に置いてよい。ただしその先を販促と兼ねてはならず、利用者を追跡してもならない。前段のアペロールの電子表示ページの一文は、この最後の条件とほぼ同じでした。続く第119条第5項が原材料の一覧にも同じ扱いを認めています。
ベルモットに新設された第6a条
同じ日に、香味付けぶどう酒製品の規則(EU) No 251/2014にも新しい条が入りました。第3条第(5)号が第6a条を挿入しています。
The labelling of aromatised wine products marketed in the Union shall contain the following mandatory particulars:(連合内で流通する香味付けぶどう酒製品の表示は、次の義務的事項を含まなければならない)
続く(a)(b)は、ぶどう酒側と同じ書き方で食品情報規則の(l)と(b)を引いています。第6a条第3項も第119条第5項と同じ文です。ベルモットは香味付けぶどう酒製品の一つで、同じ条文は同区分の他の製品にも掛かります。ネグローニやベルモットの側で効いてきますし、当店の比較表30本にもマルティーニ ロッソが入っています。同じ棚の瓶のうち、この1本だけが義務の側にいます。
ソーダ水は二つの別々の扉から外れている

三つめの材料は別の入口から外れています。ソーダ水にはアルコールが入っていないので1.2%の免除は使えません。二つの項目が、二つの違う条文で別々に外れています。
栄養成分表示の(l)は第16条第3項です。
Without prejudice to other Union provisions requiring a mandatory nutrition declaration, the declaration referred to in point (l) of Article 9(1) shall not be mandatory for the foods listed in Annex V.(義務的な栄養成分表示を求める他の連合法の規定を妨げることなく、第9条第1項(l)に掲げる表示は、附属書Vに掲げる食品については義務としない)
附属書Vは栄養成分表示を要しない食品を19項目挙げており、第3項がソーダ水に当たります。
Waters intended for human consumption, including those where the only added ingredients are carbon dioxide and/or flavourings;(人の飲用に供される水。加えられた原材料が二酸化炭素または香料のみであるものを含む)
炭酸ガスだけを加えた水は、まだ水のままだという扱いです。一方、原材料の一覧の(b)を外しているのは別の条です。
carbonated water, the description of which indicates that it has been carbonated;(炭酸水であって、その名称が炭酸を加えたものであることを示しているもの)
こちらには条件が付いています。名称が「炭酸を加えた」と分かる形であること。名前で中身が分かるなら一覧はいらない、という考え方です。アペロールは一つの条文で二項目まとめて外れ、ソーダ水は二つの条文で一項目ずつ外れます。同じ「義務が無い側」でも、経路の数が違います。
| 材料 | 外れる仕組み | (b)原材料一覧 | (l)栄養成分表示 |
|---|---|---|---|
| アペロール | アルコール分が1.2%を超えるため | 第16条第4項 | 第16条第4項 |
| ソーダ水 | 炭酸と分かる名称であるため/加えたのが炭酸と香料だけであるため | 第19条第1項(b) | 第16条第3項・附属書V 第3項 |
| プロセッコ | いったん外れたが個別規定で戻された | 外れない | 外れない |
三つとも外れない一項目がある

ここまで見てきた三つの材料の免除は、第9条第1項の(b)と(l)を対象にしたものでした。(c)、つまりアレルギー物質の表示は、三つのどれについても外れません。第21条第1項にはshall not be required in cases where the name of the food clearly refers to the substance or product concerned
(食品の名称が当該物質または製品を明らかに指している場合には要しない)という例外もありますが、この三つは当たりません。
原材料の一覧が無い瓶では、書き方まで指定されています。
In the absence of a list of ingredients, the indication of the particulars referred to in point (c) of Article 9(1) shall comprise the word ‘contains’ followed by the name of the substance or product as listed in Annex II.(原材料の一覧が無い場合、第9条第1項(c)に掲げる事項の表示は、「contains」の語に続けて、附属書IIに掲げる物質または製品の名称を記載するものとする)
この条文が効くのは、まさに原材料の一覧を免除された側です。アペロールもソーダ水も、一覧を出さないならこの形でアレルギー物質を書きます。ぶどう酒で実際に効くのは亜硫酸で、附属書IIの一覧に入っています。
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2(総二酸化硫黄として10 mg/kgまたは10 mg/リットルを超える濃度の二酸化硫黄および亜硫酸塩)…
プロセッコの裏ラベルに「contains sulphites」や「亜硫酸塩含有」とあるのはこの項目によるものです。2021年に足された条文は、栄養成分表示や原材料一覧を電子表示に逃がしてよいとしながら、アレルギー物質だけは逃がすなと明記しました。
the indication of the particulars referred to in Article 9(1), point (c), of Regulation (EU) No 1169/2011 shall appear directly on the package or on a label attached thereto.(規則(EU) No 1169/2011 第9条第1項(c)に掲げる事項の表示は、包装または添付ラベル上に直接現れなければならない)
中身の情報のうち、健康に直結する一項目だけを物理的なラベルに固定した形です。
日本は逆側を外している

同じ一杯を日本の食品表示基準に当てはめると、外れている項目がEUとずれます。義務表示の特例を定めた第5条は、酒類について三つの事項をまとめて外しています。
酒類を販売する場合/原材料名 アレルゲン 原産国名
アレルゲンが入っています。EUでは(c)だけはどの免除規定も外しませんでしたが、日本の酒類は原材料名と一緒にアレルゲンも外れます。外している項目が一つ、逆方向にずれています。
栄養成分表示のほうは、第3条第3項の表が栄養成分の量及び熱量
の欄に二 酒類
を挙げており、こちらは「省略することができる」という書き方です。義務としないと言い切るEU側の第16条第4項とは条文の作りが違います。第5条が外しているのは原材料名であって添加物ではない点は、カンパリオレンジの側で着色料を例に扱っています。
| 項目 | EU(1.2%超の飲料。ぶどう酒等を除く) | 日本(酒類) |
|---|---|---|
| 原材料の一覧・原材料名 | 義務としない(第16条第4項) | 表示を要しない(第5条) |
| 栄養成分表示・熱量 | 義務としない(第16条第4項) | 省略できる(第3条第3項の表) |
| アレルギー物質 | 外れない | 表示を要しない(第5条) |
| 添加物 | 同じく外れる | 外れない |
IBA公式の三行と、二つの11という数字

最後に、作るときの分量を公式の表記で置いておきます。IBAの公認レシピは材料を三行で書いています。
| 欄 | 原文 | 訳 |
|---|---|---|
| 材料1 | 90 ml Prosecco | プロセッコ 90ml |
| 材料2 | 60 ml Aperol | アペロール 60ml |
| 材料3 | Splash of Soda water | ソーダ水 少量 |
| 手順 | Build all ingredients into a wine glass filled with ice. Stir gently. |
氷を満たしたワイングラスに全材料を注ぐ 静かに混ぜる |
| ガーニッシュ | Garnish with a slice of orange. | オレンジのスライスを飾る |
三行のうち分量が数字で書かれているのは二つだけです。ソーダ水はSplash of Soda water
で量が決まっていません。栄養成分表示から外れている側に水がいたことを思い出すと、量も熱量も指定されないのは筋が通っています。
プロセッコの側には数字があります。原産地呼称の規則書はスプマンテについてこう定めます。
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;(総容量アルコール分の最低値:11,00% vol)
アペロールの公表度数も11%でした。ただし性質の違う数字です。アペロールの11%はラベルに載る現実の度数、プロセッコの11,00%は規則書が定める総アルコール分の下限にすぎません。それでも同じ位取りの数字が同じグラスに並び、瓶の上での扱いは正反対です。分けているのは度数ではなく、ぶどう酒かどうかという一点です。
IBAは公認レシピに注記も付けています。
There are other versions of the Spritz that use Campari, Cynar or Select instead of Aperol.(アペロールの代わりにカンパリ、チナール、セレクトを使うスプリッツの別版もある)
置き換えの候補として名前が挙がっているカンパリは25%で、15%の下限は満たします。アペロールのように第2条(c)で落ちることはありません。同じグラスで一本入れ替えるだけで、その材料の立ち位置が変わります。
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よくある質問

アペロールの瓶に原材料が書かれていないのはなぜですか。
規則(EU) No 1169/2011 第16条第4項が、アルコール分が容量比1.2%を超える飲料について、第9条第1項(b)の原材料一覧と(l)の栄養成分表示を義務から外しているためです。アペロールは11%なのでこの免除に当たります。ぶどう酒と香味付けぶどう酒製品には2023年12月8日から個別の義務が戻されましたが、リキュールには同じ改正が及んでいません。ただし第41条により、加盟国が従前の国内措置を維持していることはあります。
アペロールは蒸留酒(スピリッツ)ではないのですか。
EUの規則上は当たりません。規則(EU) 2019/787 第2条(c)が蒸留酒の要件として容量アルコール分15%以上を求めており、例外は附属書I 第39区分の卵リキュールだけです。アペロールの公表度数は11%なのでこの下限を下回ります。附属書I 第33区分のリキュールにも同じ15%の下限があるので、EUの規則でいうリキュールでもありません。日本の制度で呼ぶ品目とは別の話です。
プロセッコのラベルにQRコードが付いているのは何のためですか。
栄養成分表示や原材料の一覧を電子的手段で提供するためです。規則(EU) No 1308/2013 第119条第4項は、包装に刷るのはエネルギー値だけでよく、完全な栄養成分表示は包装上で示された電子的手段によって提供すると定めています。あわせて、その表示を販売や販促の情報と一緒に出してはならないこと、利用者データを収集または追跡してはならないことも条文に書かれています。第5項が原材料の一覧についても同じ扱いを認めています。
ソーダ水にカロリー表示が無いのは炭酸だからですか。
栄養成分表示については炭酸だからではなく、水だからです。規則(EU) No 1169/2011 附属書V 第3項が「人の飲用に供される水。加えられた原材料が二酸化炭素または香料のみであるものを含む」を対象外にしており、第16条第3項がこれを受けています。一方、原材料の一覧のほうは第19条第1項(b)が「炭酸水であって、その名称が炭酸を加えたものであることを示しているもの」を外しています。二つの項目が別の条文で外れています。
日本で買った瓶とEUで買った瓶で、ラベルの項目が違うのはなぜですか。
外している項目がずれているためです。日本の食品表示基準は第5条で、酒類について原材料名・アレルゲン・原産国名の表示を要しないとしています。EUではアレルギー物質にあたる第9条第1項(c)はどの免除規定も外していません。逆に日本では添加物の表示は酒類でも残ります。同じ中身でも、向け先によって刷られる項目が変わります。
アルコール度数の表示に決まった書き方はありますか。
EUでは附属書XIIが定めており、小数点以下1桁を超えない数値で示し、記号「% vol.」を付し、その前に「alcohol」または「alc」を置くことができます。測定は20℃で行うとされています。ただし第28条第1項により、CNコード2204に分類されるぶどう酒はこの附属書ではなくぶどう酒側の個別規定によります。プロセッコとアペロールで根拠が分かれます。



























