山崎55年の定価は税別300万円|相場と抽選・二次流通
山崎55年の価格は、公式リリースの一行で決まっています。サントリーが2020年1月30日に出したニュースリリースは、容量700ml、価格は税別300万円、発売数量は100本限定、販売方法は全数抽選販売、と書きました。税込に直せば330万円です。この数字は今も動いていません。動いたのは、その外側にある二次流通の値段のほうです。
そこでこの記事は、価格を追うだけでなく、もう一つ確かめたことを並べます。この一本は必ず誰かの手を経由します。買取店を通るのか、国内のネットオークションを通るのか、香港の競売会社を通るのか。三つは同じ一本を動かしているのに、盗品を止めるための決まりの強さが三段に分かれます。しかも一番強い決まりが掛かるのは、一番小さな窓口のほうです。
山崎55年の定価は税別300万円|公式リリースの要項をそのまま読む

サントリーシングルモルトウイスキー「山崎55年」は、サントリースピリッツが2020年に発売した、同社で最も熟成年数の長いウイスキーです。1964年以前に蒸溜・貯蔵した酒齢55年を超える長期熟成モルト原酒だけを使い、1964年蒸溜のホワイトオーク樽原酒や1960年蒸溜のミズナラ樽原酒など、熟成のピークを迎えた原酒をブレンドしています。
価格・本数・発売日は一枚のリリースに全部書いてある
公式のニュースリリース(掲載番号13651、2020年1月30日)は、末尾に「記」として要項を並べています。商品名はサントリーシングルモルトウイスキー「山崎55年」、容量700ml、価格は税別で300万円、アルコール度数46%。発売数量は100本限定。発売期日は2020年6月30日以降順次発送。販売方法は全数抽選販売で、「※一般販売はありません。」という一文が添えられています。
押さえておきたいのは、公式が示したのが税別の300万円だという点です。よく見かける330万円は、消費税10%を足した換算値です。どちらも同じものを指していますが、リリースの本文にあるのは300万円のほうです。
応募資格は「日本国内にお住まいの」で閉じられていた
要項の中で後半につながるのが応募資格の一行です。「日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ商品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。」と書かれています。住んでいる場所と届け先の二つとも日本国内で揃っていることが条件でした。
つまり100本の入口は日本国内で閉じられていました。ところがこの100本は、発売から二か月後には日本の外の競売台に載ります。入口が国内で閉じられていたのに、出口は国外へ抜けていく。後半で読む条文にも、似た「日本国内に在る者」という言い回しが出てきます。
この記事が確かめた範囲と、確かめていない範囲
価格・本数・応募方法・応募資格は、上のニュースリリースの記載そのままです。落札額は報道と業界メディアの記述にもとづいて後述しますが、オークションの結果は出品ごとに大きく振れるため、この記事は「相場は何円」という単一の数字を出しません。
制度の話は、古物営業法と、その施行令・施行規則の条文を直接引いています。どの類型に当たるかは実際の運び方で変わるので、条文が引いている線の位置を示すところまでにとどめます。
山崎と響の関連商品ラインナップ

山崎55年そのものは二次流通でしか動きませんが、その手前の段には定価が生きているボトルが並びます。当店の在庫から、山崎・響・白州の主要ラインを見られるようにしておきます。品揃えの拡充にも力を入れており、当日14:00までのご注文で当日発送いたします。
「山崎55年の定価は税別300万円|相場と抽選・二次流通」に関連するおすすめ商品
ここでは山崎の在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
山崎55年ほか希少銘柄24本を価格と希少性で比べる

山崎55年を頂点に、山崎50年・響30年・山崎25年・18年・12年・NV、年次限定のリミテッドエディション、そして白州や余市・竹鶴・マッカランの同格帯まで24本を並べます。定価の欄は、現行ラインについては2026年4月1日出荷分から適用されたメーカー希望小売価格(税込)です。山崎12年は17,600円、18年は67,100円、25年と響30年は456,500円、NVは8,250円になりました。山崎55年の330万円と50年の110万円は税別300万円・100万円の税込換算で、今回の改定の対象には入っていません。
定価の欄が空いている行は、終売や年次限定、意匠ボトルなどで、定価での購入がまず見込めない銘柄です。載せている額は二次流通の実勢で、出品のたびに振れます。値上げの全体像はサントリーウイスキー2026年値上げ一覧に、山崎だけの推移は山崎ウイスキーの値段と価格推移にまとめています。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位100本抽選限定
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サントリー 山崎55年 シングルモルト 700ml | ¥3,300,000 8,000万〜1億2,000万円 |
💎 プロのおすすめ
サントリー史上最長熟成の55年もの。1960年蒸溜ミズナラ樽など熟成ピークの超長期原酒をブレンド。2020年に100本限定・全数抽選で発売された頂点ボトル。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥200,000,000 楽天 | 高額査定 買取 |
2位250本・終売
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サントリー 山崎50年 シングルモルト 700ml | ¥1,100,000 7,000万〜1億6,000万円 |
💎 プロのおすすめ
2005・2007・2011年で合計250本のみ生産された伝説の超長期熟成。2026年5月に香港ボナムズで、名古屋のクラブ向けに作られた一本が825万香港ドルで落札され、ジャパニーズウイスキーの世界最高記録を更新した。 |
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3位入手困難
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サントリー 響30年 700ml | ¥456,500 60万〜95万円 |
💎 プロのおすすめ
ブレンデッドの最高峰。30年以上熟成のモルト・グレーン原酒を職人がブレンド。2026年4月の価格改定で希望小売価格は税込456,500円になった。 |
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4位抽選中心
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サントリー 山崎25年 シングルモルト 700ml | ¥456,500 50万〜80万円 |
💎 プロのおすすめ
長期熟成ミズナラ樽原酒を中心にした山崎の上位ライン。2026年4月の価格改定で希望小売価格は税込456,500円。定価流通は抽選中心で、市場ではそれを大きく上回る。 |
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5位人気・品薄
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サントリー 山崎18年 シングルモルト 700ml | ¥67,100 10万〜16万円 |
💎 プロのおすすめ
シェリー樽の濃密な甘みと熟成感が魅力の人気ライン。2026年4月の価格改定で税込60,500円から67,100円になった。市場では10万円超で取引される定番プレミア。 |
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6位定番
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サントリー 山崎12年 シングルモルト 700ml | ¥17,600 25,000〜40,000円 |
💎 プロのおすすめ
山崎の世界的定番。果実とミズナラ由来の和の香り。2026年4月の価格改定で税込16,500円から17,600円になった。入門にも贈答にも選ばれる王道ボトル。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥25,459 楽天 | 査定 買取 |
7位定番
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サントリー シングルモルト山崎 NV 700ml | ¥8,250 12,000〜20,000円 |
💎 プロのおすすめ
年数表記のないノンエイジ。山崎の個性を手頃に楽しめる入口の一本。2026年4月の価格改定で税込7,700円から8,250円になった。ハイボールやロックでも華やぐ。 |
LINXASで探すコレクション | 価格を見るAmazon | ¥13,859 楽天 | 査定 買取 |
8位年次限定・抽選
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サントリー 山崎 LIMITED EDITION 2024 700ml | 50,000〜90,000円 |
💎 プロのおすすめ
年ごとにブレンドが変わる限定エディション。抽選販売が中心で定価はオープン価格。コレクター人気が高く発売直後からプレミア化しやすい。 |
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9位限定・抽選
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SUNTORY サントリー 山崎 18年 リミテッドエディション 700ml | 16万〜24万円 |
💎 プロのおすすめ
山崎18年をベースにした限定エディション。通常の18年より流通量が少なく、抽選や店頭割当で出ることが多い。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
10位抽選中心
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SUNTORY サントリー 山崎 25年 新型 700ml | ¥456,500 90万〜130万円 |
💎 プロのおすすめ
山崎25年の新ボトル。2026年4月の改定で希望小売価格は税込456,500円になったが、店頭で定価に出会える機会はほとんどない。 |
¥1,100,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
11位年次限定
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SUNTORY サントリー 山崎リミテッドエディション2014 700ml | 15万〜22万円 |
💎 プロのおすすめ
2014年のリミテッドエディション。年ごとに中味が変わるため、後から同じものを買い直せない。 |
¥154,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
12位年次限定
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SUNTORY サントリー 山崎 リミテッドエディション 2015 700ml | 9万〜14万円 |
💎 プロのおすすめ
2015年のリミテッドエディション。発売年で価格差がはっきり出るシリーズの一本。 |
¥99,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
13位年次限定
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SUNTORY サントリー 山崎 リミテッドエディション 2017 700ml | 8万〜13万円 |
💎 プロのおすすめ
2017年のリミテッドエディション。抽選・数量限定で出たため、二次流通が主な入手経路になる。 |
¥88,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
14位年次限定
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SUNTORY サントリー 山崎 リミテッドエディション 2021 700ml | 4万〜7万円 |
💎 プロのおすすめ
2021年のリミテッドエディション。近年のものは比較的手が届きやすい価格帯にとどまる。 |
¥48,400リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
15位年次限定
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SUNTORY サントリー 山崎 リミテッドエディション 2022 700ml | 3万〜5万円 |
💎 プロのおすすめ
2022年のリミテッドエディション。山崎の限定シリーズの入口にあたる一本。 |
¥35,200リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
16位終売
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SUNTORY サントリー 山崎 10年ホワイトラベル 700ml | 3万〜6万円 |
💎 プロのおすすめ
終売になった山崎10年のホワイトラベル。定価の流通が絶えた後に価格が動いた典型例。 |
¥39,600リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
17位品薄
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SUNTORY サントリー 響21年 700ml | 8万〜13万円 |
💎 プロのおすすめ
響21年。ブレンデッドの上位ラインで、山崎25年や響30年へ向かう手前の段。 |
¥88,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
18位意匠ボトル
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SUNTORY サントリー 響21年 意匠ボトル 花鳥風月 700ml | 15万〜25万円 |
💎 プロのおすすめ
響21年の意匠ボトル「花鳥風月」。中味だけでなく容器そのものが希少性を担う。 |
¥154,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
19位入手困難
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SUNTORY サントリーウイスキー響 30年 700ml 新型 | ¥456,500 70万〜100万円 |
💎 プロのおすすめ
響30年の新型ボトル。2026年4月の改定で希望小売価格は税込456,500円。 |
¥726,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
20位記念・終売
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SUNTORY サントリー 白州蒸留所30周年記念ボトル 700ml | 70万〜100万円 |
💎 プロのおすすめ
白州蒸溜所30周年の記念ボトル。周年記念という発売理由そのものが再現できない。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
21位抽選中心
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SUNTORY サントリー 白州 25年 新ボトル 700ml | ¥396,000 50万〜80万円 |
💎 プロのおすすめ
白州25年の新ボトル。山崎25年と対をなす白州側の最上位ラインで、2026年4月の価格改定では公式発表に記載がなく、希望小売価格は税込396,000円に据え置かれている。 |
¥605,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
22位ヴィンテージ
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NIKKA ニッカ 余市 1987 余市蒸溜所 20年貯蔵 シングルモルト ウイスキー 700ml | 60万〜90万円 |
💎 プロのおすすめ
余市蒸溜所1987年蒸溜の20年貯蔵。蒸溜年が刻まれたボトルは同じものが二度と出ない。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
23位初期ボトル
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NIKKA ニッカ 竹鶴 35年 初期ボトル 700ml | 80万〜120万円 |
💎 プロのおすすめ
竹鶴35年の初期ボトル。ニッカ側で山崎55年に最も近い位置にある超長期熟成。 |
在庫切れリンクサス入荷通知 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
24位旧ボトル
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マッカラン30年 旧 700ml 43% | 90万〜130万円 |
💎 プロのおすすめ
マッカラン30年の旧ボトル。スコッチ側の同格帯として山崎の価格を測る物差しになる。 |
¥990,000リンクサス最安 | — | 楽天で探す 商品名検索 | 高額査定 買取 |
※定価はメーカー希望小売価格(税込)です。山崎12年・18年・25年・NVと響30年は2026年4月1日出荷分からの改定後の額、山崎55年・50年は発売当時の額です。定価欄が空いている行は終売・年次限定・意匠ボトルなどで、掲載額は二次流通(専門店・オークション)の実勢相場です。相場は出品ごとに大きく振れます。
落札額8,500万円は、競売人の手数料まで含んだ額だった

2020年8月21日、香港のボナムズで開かれたオークションに山崎55年が出品され、620万香港ドルで落札されました。日本円でおよそ8,500万円と報じられ、当時のジャパニーズウイスキーの最高落札額を更新しています。ボナムズは、これに先立つ高額落札として2020年3月の363,000ポンドと2019年5月の13,512,500台湾ドルの二件を挙げています。前者はロンドンで落札された軽井沢52年、後者は台湾で落札された山崎50年です。発売から二か月足らずで、税別300万円の一本が二桁倍の値をつけたことになります。
620万香港ドルには、買い手が払う手数料が含まれている
この額にはバイヤーズプレミアムが含まれています。競り落とした人が落札額とは別に競売会社へ支払う手数料で、報じられた「620万香港ドル」はそれを込みにした総額です。つまり8,500万円のうち一定の割合は、ボトルの代金ではなく、競りを開いた側の取り分です。
この区別は内訳の話にとどまりません。競売会社は自分の在庫を売っているのではなく、売りたい人と買いたい人のあいだに立って場を開いています。日本の法律はこの立ち位置に、専用の呼び名を用意しています。
売主でも買主でもない者を、法律は別枠で数えている
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)は、一度人手に渡った物を扱う営業を三つに分けています。第二条第二項が並べる三つの号のうち、第一号が自分で売買や交換をする営業、第二号が古物商どうしの市場を経営する営業、そして第三号が次の書き方です。
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
古物営業法第二条第二項第三号
「売買をしようとする者のあつせん」ですから、名宛人は取引の当事者ではなく、当事者を引き合わせる側です。国内のネットオークション事業者がやっていることは、輪郭としてこの第三号に当たります。ただし括弧の中に条件が付いていて、そこが後で効いてきます。
この法律の目的は、値段ではなく盗品の流れにある
古物営業法の第一条は、この法律が何のためにあるかを書いています。盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、それによって窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に資することが目的だと定めています。価格の適正化でも消費者保護でもありません。盗まれた物が流れていくのを止めることが、この法律の芯です。
だから条文は、「盗品を止めるのにどれだけ近いか」を物差しにすると筋が見えます。買取店、国内のネットオークション、外国の競売会社という三つの経路は、この物差しの上できれいな段差になっています。
十三の区分に、「酒」という言葉は一つも無い

古物商の許可を取るとき、申請書には取り扱おうとする古物に係る区分を書きます。この区分は法律の本体には並んでいません。法第五条第一項第三号が「国家公安委員会規則で定める区分」と書き、その中身は古物営業法施行規則の第二条にあります。
区分は法律ではなく、規則の第二条にある
規則第二条が並べる区分は十三です。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。この十三の名前と、そこに付いた例示の括弧を全部読んでも、「酒」という字は一度も出てきません。
十番目の道具類には「家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード」などを挙げたうえで末尾が「等」で開く括弧が付いています。名前の挙がっていない日用品はここに落ちる作りで、ウイスキーのボトルもこの受け皿の側です。法令が酒を名指ししたからではなく、名指ししなかった物の行き先としてここが用意されているからです。
規則の中で唯一「酒」の字が出るのは、罪の一覧の二十六番
実は施行規則の全文を通しても、「酒」という字は一箇所にしか現れません。それは古物の区分でも、取扱いの決まりでもなく、規則の一番はじめに置かれた第一条の中です。この条は、法第四条第三号がいう「暴力的不法行為その他の罪」の中身を号で並べていて、その二十六番目に「酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪」が挙がっています。
整理するとこうなります。この規則にとって酒は、扱う品物としては一度も名前を呼ばれず、許可の適格を判断するための罪の一覧の中に、法律名として一度だけ現れる。同じ一本のウイスキーが、片方の制度では主役で、もう片方では品物としての名前すら持たない。免許の側から見た酒の扱いは免許無しで山崎や白州ウイスキーを転売すると逮捕される?で扱っています。
同じ「相手方の真偽を確認する」が、二つの条で末尾だけ違う

最も分かりやすい段差は、買い取るときに相手が誰かを確かめる場面にあります。同じ行為を求める条文が二本あり、途中まではほとんど同じ言葉で書かれていて、末尾だけが違います。
第十五条第一項は「とらなければならない」
まず古物商の側です。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
古物営業法第十五条第一項
続く各号は、住所・氏名・職業・年齢を確認すること、それらが記載された署名入りの文書の交付を受けること、電子署名付きの電磁的記録の提供を受けること、国家公安委員会規則で定めるこれらに準ずる措置、という並びです。
第二十一条の二は「とるよう努めなければならない」
次に、競りをあつせんする側です。
古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
古物営業法第二十一条の二
「相手方の真偽を確認するための措置」まではほぼ同じ言い回しです。違うのは末尾が「とらなければならない」ではなく「とるよう努めなければならない」であること、そして各号の列挙が無いことです。何をすれば果たしたことになるのかを、この条は書いていません。
記録の側も同じ形で落ちます。古物商には第十六条が帳簿等への記載を義務づけ、第十八条第一項がそれを三年間備え付けさせます。あつせん業者には第二十一条の四があり、こちらは「記録の作成及び保存に努めなければならない」です。保存期間も法律には書かれておらず、施行規則第十九条の三第二項が「作成の日から一年間保存するよう努めなければならない」と定めています。三年と一年、義務と努力義務、二重に差が付いています。
もっとも第二十一条の五第一項は、この努力義務の上に、任意の認定を用意しています。その基準を定める施行規則第十九条の六第一号は、本人名義の預貯金口座からの振替を金融機関等が承諾していることを確かめること、本人名義のクレジットカードの情報に齟齬がないことを確かめることなどを求めています。何をすれば足りるかは、義務の側ではなく任意の側にだけ書かれているのです。
罰則の側を見ると、差はさらに開く
末尾の言葉の違いは、罰則の有無にそのまま出ます。第三十三条は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を定める条で、その第一号に第十五条第一項が挙がっています。相手方の真偽を確認しなかった古物商には、この罰条が届きます。
一方、第二十一条の二と第二十一条の四は、第三十一条から第三十五条までのどの号にも名前がありません。努力義務であり、破っても罰条が用意されていない。目的規定に一番近いはずの「相手が誰かを確かめる」という行為が、営業の類型を一つ変えるだけで、義務から努力義務へ、罰ありから罰なしへ、二段階で軽くなります。
会場で行う競りは、そもそもこの類型に入らない

ここで先ほどの第二条第二項第三号の括弧に戻ります。「競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)」という限定が付いていました。この括弧が、香港の競売会場で起きたことをこの類型の外へ押し出します。
法律は「その他の政令で定めるもの」と書いて委任した
括弧は「その他の」でつながっています。この書き方では、後ろの「政令で定めるもの」が枠の全体で、前の「電子情報処理組織を使用する競りの方法」はその一例という関係になります。つまり政令は、電子情報処理組織を使わない競りの方法をこの枠に入れることもできた。法律の側は、対象を後から広げられるようにしてあります。
政令は、例示と同じ幅で線を引いた
ところが古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第三条を読むと、この余白は使われていません。
法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。
古物営業法施行令第三条第二項
同条第一項が定義する電子情報処理組織は、売買をしようとする者の電子計算機と、競りを行う機能を持つ電子計算機とを電気通信回線で接続したものです。要するにインターネット上の競りの仕組みです。第二項は「方法」はこれであると言い切って終わり、例示より広い方法を一つも足していません。
結果として、会場に人を集めて競売人が声を上げていく古典的なオークションは、電子情報処理組織を使う部分が無ければ、古物競りあつせん業の定義に入りません。法律は広げられる枠を作ったのに、政令は例示より外へ一歩も出なかった。使われなかった余白が、そのまま制度の外側です。
国内で会場競りをするなら、入口は別の条になる
では日本国内で会場のオークションを開く場合はどうなるか。働くのは、あつせん業者の側ではなく古物商の側の条文です。第十条第一項は、古物商が古物市場主の経営する古物市場以外で競り売りをしようとするときは、あらかじめその日時および場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない、と定めています。第十一条第一項は、古物商は行商をし、又は競り売りをするときは許可証を携帯していなければならない、とも書いています。
ただし第十条第四項は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には前三項を適用しない、と書いています。あつせん業の競りは電子情報処理組織を使うものに限られるので、これが効くのは会場ではなくネット上の競り売りの側です。努力義務しか負わない側の場を借りると、義務の側の届出が消える。段差は上から下へ落ちるだけではありません。マッカラン1946の値段とオークションの記事でも、落札額の裏側にある仕組みに触れています。
三つの営業のうち、二つは許可で、一つだけが届出

第二条第二項が並べた三つの営業は、始めるときの手続きも揃っていません。三つのうち二つには許可が要り、残る一つは届出で足ります。
第三条は第一号と第二号だけを呼んでいる
入口の条文は次の一文です。
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
古物営業法第三条
呼ばれているのは第一号(古物商)と第二号(古物市場主)だけで、第三号のあつせん業はこの条の名宛人に入っていません。だから第二条第三項は古物商を「次条の規定による許可を受けて」営む者と定義し、第四項も古物市場主を同じように定義しているのに、第五項の古物競りあつせん業者だけは「古物競りあつせん業を営む者をいう」とだけ書かれています。許可という語が出てこないのです。
許可の側には、断る理由も用意されています。第四条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、住居の定まらない者など十一の号を並べて「許可をしてはならない」と定め、第五条は許可しないときに理由を付した書面で通知させます。
届出は、始めてから二週間以内に置かれている
あつせん業の側の入口は第十条の二です。営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ、氏名や事務所の名称と所在地、法人なら役員の氏名と住所、第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項を記載した届出書を出す、という作りです。
順番に注目してください。許可は営もうとする前に受けるものですが、この届出は営業開始の日から数えて二週間以内、つまり始めた後に出します。始める前に止める仕組みではなく、始まったことを把握する仕組みで、第四条にあたる拒否事由も置かれていません。
手続を欠いたときの罰も違います。届出書を出さなかったときの罰は罰則の章で並べますが、許可を受けずに古物商や古物市場主の営業を営んだ場合は第三十一条第一号で、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。
外国で営む者に、この法律は義務ではなく「できる」を渡している

ここまでの二段——義務の古物商と、努力義務のあつせん業者——は、どちらも日本国内の話です。では山崎55年が載った香港の台のように、あつせんの場が日本の外にあるときはどうなるか。二つ前の章で見たとおり会場だけの競りはそもそも類型の外なので、ここで問題になるのは、海外の競売会社が日本から入札できるオンラインの競りを併せて開いている場合です。この法律は、その場合のための条を一本だけ持っています。
「外国」という語は、本則に一度しか出てこない
古物営業法の本則で「外国」の字が使われているのは第二十一条の六だけです。「日本国内」という語も同じ条にしかありません。
古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第一項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
古物営業法第二十一条の六第一項
読み下すと、外国で営んでいても、あつせんの相手方が日本国内にいるならこの法律の視野に入る、という構えです。ところが文末は「受けなければならない」ではなく「受けることができる」。届出の義務も確認の努力義務も、この条は課していません。国境を越えたところで法律が差し出しているのは、義務ではなく選択肢です。
冒頭で読んだ応募資格を思い出してください。サントリーの要項は「日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ商品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます」と書いていました。この条文の括弧も「日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る」と書いています。同じ「日本国内」で線を引きながら、片方は応募できる人を絞り込み、もう片方は日本の制度が届く範囲を測っています。
認定を受けた瞬間、報告を求められる相手になる
では認定を受けると何が変わるのか。第二十一条の五第二項は、認定を受けた者は認定を受けている旨の表示をすることができると定め、この規定は第二十一条の六第二項によって外国で営む者にも準用されます。目に見える利益は、この表示です。
同時に、義務の側も生えてきます。第二十二条第三項は、警察本部長等が必要と認めるときは古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者から盗品等に関し必要な報告を求めることができると定め、続く第四項が「前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する」と書いています。つまり外国であつせん業を営む者は、認定を受けていなければ報告要求の名宛人として書かれておらず、自分から手を挙げて認定を受けたときに初めて、日本の警察から報告を求められる立場になります。
任意の申請が、義務を連れて戻ってくる
ふつう制度は、義務を課してから、守った者に信用を与えます。ここでは順番が逆で、信用の表示を得るために自分で申請した結果として、報告に応じる立場が付いてくる。国境の向こうには強制の手が届かないので、法律は強制ではなく交換を差し出しています。
もっとも、この交換に応じない事業者に対して、この法律が打てる手は本則の中には見当たりません。第二十一条の七の競りの中止命令も、名宛人は「古物競りあつせん業者」であって、第二十一条の六の認定を受けた者への準用規定は置かれていません。手が届くのは認定を受けた側だけで、しかも施行規則第十九条の十四第一項第四号が挙げる取消事由は、報告に応じないか虚偽の報告をしたときです。国内向けの第十九条の十第一項第五号が挙げる競りの中止命令違反は、外国の側の一覧にありません。渡した看板を取り上げる以外に、打てる手が無いのです。八千五百万円の一本が海の向こうの台に載るとき、日本の制度が届くのは、その台の運営者がオンラインの競りを開き、かつ自発的に認定を取っている場合に限られます。
罰則が守っているのは、盗品ではなく手続と表示だった

第六章は第三十一条から第三十九条までの九か条です。ここを、あつせん業者に関わる部分だけ抜き出して読むと、この法律がどこに力を入れているかが見えます。
遵守事項の三か条には、どの罰条も名前を挙げていない
第三章の二は「古物競りあつせん業者の遵守事項等」と題され、第二十一条の二から第二十一条の七までの六か条が置かれています。このうち業者に行為を求めているのは、相手方の確認(第二十一条の二)、盗品等の疑いがあるときの警察官への申告(第二十一条の三)、記録の作成と保存(第二十一条の四)の三本です。三本のうち第二十一条の二と第二十一条の四は「努めなければならない」ですが、第二十一条の三だけは古物商と同じ「直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない」と書かれています。
ところが第三十一条から第三十五条までの罰条を全部たどっても、この三本の条番号はどこにも現れません。相手が誰か確かめなくても、盗品の疑いを申告しなくても、記録を残さなくても、科す罰が用意されていないということです。
申告について罰が無いのは、あつせん業者だけではありません。古物商にも第十五条第三項があり、不正品の疑いがあると認めるときは直ちに警察官に申告しなければならないと定めています。しかし第三十三条第一号が挙げているのは第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項、第十九条第三項と第四項で、第十五条第三項は入っていません。目的規定に最も近い「怪しいと思ったら警察に言う」が、両側とも罰の外にあります。
では、あつせん業者に届く罰条はどれか
逆に、名前が挙がっている条を並べるとこうなります。営業開始の届出書を出さなかったとき(第十条の二第一項)は第三十四条第三号で二十万円以下の罰金。変更や廃止の届出を怠ったとき(第十条の二第二項)は第三十五条第一号で十万円以下の罰金。認定を受けていないのに認定の表示や紛らわしい表示をしたとき(第二十一条の五第三項)は第三十四条第四号で二十万円以下の罰金。警察本部長等の競りの中止命令に従わなかったとき(第二十一条の七)は第三十三条第五号で六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。報告を求められて応じないか虚偽の報告をしたとき(第二十二条第三項)は第三十五条第四号で十万円以下の罰金です。
届出、表示、命令、報告。並んでいるのは、いずれも手続の側です。しかも拘禁刑まで届くのは、中止命令に背いたときの一つだけ。第二十一条の五第三項が「何人も」と書いて名宛人を業者の外まで広げているのも象徴的で、認定という看板が偽られることには罰があり、確認を怠ることには罰がありません。
一万円未満でも確認が要る七つの物に、酒は入っていない
もう一つ、金額の線があります。法第十五条第二項第一号は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引では第一項の措置を要しないと定め、施行規則第十六条第一項がその金額を一万円としています。ただし括弧書きが「特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物」を除いていて、同条第二項が七つの物を挙げています。
自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、グレーチング、書籍。この七つに酒はありません。金額が小さくても必ず確認せよと名指しされたのは、盗まれやすさで選ばれた物たちで、酒はそこに数えられていないということです。
もっとも、山崎55年のような一本にこの線は関係がありません。一万円をはるかに超える取引だからです。ただし免除はもう一つあり、法第十五条第二項第二号は自分が売った物をその相手から買い戻す場合を、金額と無関係に外しています。意味があるのは、この法律が想定してきた盗品の顔ぶれの中に、高額な酒がまだ書き込まれていない点のほうです。
山崎・響・白州の査定と買取

リンクサスでは山崎・響・白州をはじめとするジャパニーズウイスキーの査定と買取を承っています。窓口はリンクサスのウイスキー買取です。ご来店・宅配・出張のいずれでも、査定の際には顔写真付きの本人確認書類をご用意ください。前半で読んだ第十五条第一項が、買い取る側に求めている手続きです。
手放すときは、状態が落ちる前に
高額帯のボトルで査定額を左右するのは、まず液面と栓の状態です。コルクは高い度数の液に触れ続けると傷むので、直射日光と温度変化を避けた場所に、寝かせずに立てて保管します。外箱、冊子、購入時の書類は揃っているほど評価が上がります。山崎55年のように特製木箱や組紐まで含めて仕立てられたものは、付属品そのものが価値の一部です。
ラベルの汚れを拭き取ろうとして印刷を傷めてしまう例をよく見ます。気になってもこすらずそのままお持ちください。山崎の上位ラインの相場感は山崎25年の定価と抽選入手法やウイスキー投資のやり方もあわせてご覧ください。
山崎55年と二次流通についてよくある質問

山崎55年の定価はいくらですか?
公式のニュースリリースに書かれているのは税別300万円です。容量700ml、アルコール度数46%、発売数量100本限定。消費税10%を足した税込換算では330万円になります。販売方法は全数抽選販売で、「※一般販売はありません。」と明記されていました。
山崎55年はオークションでいくらで落札されましたか?
2020年8月21日に香港のボナムズで開かれたオークションで、620万香港ドルで落札されました。日本円でおよそ8,500万円と報じられ、当時のジャパニーズウイスキーの最高落札額を更新しています。この額にはバイヤーズプレミアム、つまり落札した人が競売会社へ支払う手数料が含まれています。なおこの記録は2026年5月30日、同じ香港ボナムズで山崎50年の特別なボトルが825万香港ドル(約105万米ドル)で落札され、更新されています。
山崎55年は誰でも応募できたのですか?
いいえ。応募資格は「日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ商品のお届け先が日本国内の方」に限られていました。サントリーグループの社員および関係者も応募できません。応募期間は2020年2月5日から2月14日までで、「※先着順ではありません。」と明記されていました。
山崎55年に再販や再抽選はありますか?
この記事の執筆時点で、再販や再抽選の公式な予定は確認できていません。中味は1964年以前に蒸溜・貯蔵した原酒に限られているため、同じ内容の商品を作り直すことは原理的にできません。抽選販売の最新の動きはウイスキー抽選販売2026年版で追っています。
買取店で身分証の提示を求められるのはなぜですか?
古物営業法第十五条第一項が、古物商は古物を買い受けるときに相手方の真偽を確認するための措置をとらなければならない、と定めているためです。同項の第一号は相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認することを挙げています。店の内規ではなく法律上の義務で、違反には第三十三条第一号の罰条が用意されています。
ネットオークションでは本人確認が緩いのはなぜですか?
古物競りあつせん業者に適用される第二十一条の二が、同じ「相手方の真偽を確認するための措置」を求めながら、末尾を「とるよう努めなければならない」としているためです。努力義務なので、何をすれば足りるかの列挙も無く、罰条も置かれていません。ただし第二十一条の五第一項の認定を受けるには、施行規則第十九条の六第一号が求める口座やクレジットカードによる確認をとっていることが条件になります。
会場で行うオークションも古物競りあつせん業になりますか?
第二条第二項第三号は「政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る」と限定していて、古物営業法施行令第三条第二項はその方法を電子情報処理組織を使用する競りの方法だけと定めています。したがって、電子情報処理組織を使わない会場だけの競りは、この類型に入りません。法律は「その他の政令で定めるもの」という広い枠を用意しましたが、政令は例示より広い方法を一つも足しませんでした。
海外のオークション会社には日本の古物営業法が及びますか?
第二十一条の六第一項が、日本国内に在る者をあつせんの相手方とする古物競りあつせん業を外国において営む者について定めています。ここでいう古物競りあつせん業は電子情報処理組織を使う競りに限られるので、会場だけの競売は対象外です。しかも文末は「公安委員会の認定を受けることができる」で、届出や確認の義務を課してはいません。認定を受けた場合には第二十二条第四項の準用によって盗品等に関する報告を求められ、応じなければ施行規則第十九条の十四第一項第四号で認定を取り消されることがあります。
未開栓のボトルも「古物」になりますか?
第二条第一項は、一度使用された物品だけでなく、使用されない物品で使用のために取引されたものも「古物」に含めています。未開栓のまま人手に渡ったボトルも、この後半の書き方に当たりうる整理です。転売と税金の関係は響40年の定価400万円と抽選販売の記事で詳しく扱っています。
山崎12年や18年の定価は今いくらですか?
2026年4月1日出荷分から適用された希望小売価格は、山崎NVが税込8,250円、12年が17,600円、18年が67,100円、25年が456,500円です。響30年も25年と同じ456,500円になりました。店頭価格は流通在庫が入れ替わるタイミングで順次切り替わります。改定の全体像はサントリーウイスキー2026年値上げ一覧にまとめています。
山崎55年や上位ラインの買取はどこに頼めますか?
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