山崎25年の定価456,500円|価格推移と買取相場・抽選
山崎25年の希望小売価格は、二〇二六年四月一日出荷分から税抜 415,000 円、税込 456,500 円になりました。改定前は税抜 360,000 円、税込 396,000 円です。
定価で買える経路は、実質的に抽選しかありません。ただし山崎25年そのものが抽選に出る回は多くなく、定期的に募集がかかるのは年数表記のない山崎や12年です。応募できる窓口は本文の中ほどにまとめました。
前半では、公式に確認できる範囲と流通側が集計した数字を分けて並べます。当店が扱う山崎25年の四つの値札と、二〇二五年後半の買取相場もそのまま出しました。
後半は、抽選に外れた人が向かう二次流通の話です。買った一本が盗品だったとき、法律は「代金を払ったか」という一つの事実を二つの向きに使います。民法ではその人を守る側に、刑法では罰を重くする側に働きます。
山崎25年の定価は税込四十五万六千五百円|二つの資料が同じ額を挙げている

数字だけを先に置きます。税抜 415,000 円、税込 456,500 円。改定前は税抜 360,000 円、税込 396,000 円でした。上げ幅は一割五分ほどです。
流通側の二つの一覧が、独立に同じ額を出している
銘柄ごとの新しい価格は、卸や小売に配られた資料をもとに、酒販店や買取店が公開しています。二〇二五年十一月五日から六日にかけて出た二つの一覧は、山崎25年について同じ数字を挙げています。取材元も公開日も別で、内容が一致しました。
同じ資料では、山崎18年が税抜五万五千円から六万一千円へ、山崎12年が一万五千円から一万六千円へ、山崎のノンエイジが七千円から七千五百円へと動いています。響30年と白州25年も、山崎25年とまったく同じ三十六万円から四十一万五千円です。長く寝かせた三本だけが、同じ額で同じ位置に揃えられています。
メーカーの発表文には、銘柄ごとの金額が無い
いっぽう、メーカーが自分の名前で出している文書には金額がありません。サントリー株式会社のニュースリリース第一四九三二号は、二〇二五年十一月四日付で次のように告げています。
サントリー(株)は、ウイスキー・焼酎・輸入ワイン等※1の生産者価格※2について、2026年4月1日(水)出荷分から価格改定を実施します。
※1 一部商品を除く
※2 希望小売価格が設定されている商品は、希望小売価格も同様に価格改定
……
▼実施日
2026年4月1日(水)出荷分から
▼主な価格改定実施ブランド
ウイスキー:「響」「山崎」「白州」
……
サントリー株式会社 ニュースリリース No.14932(2025年11月4日)
実施日はここに書かれています。「主な価格改定実施ブランド」として挙がっているウイスキーが三つであることも書かれています。ただし対象はウイスキーだけではなく、同じ欄に焼酎等十ブランドと輸入ワイン二十六ブランドが並んでいます。そして、山崎25年がいくらになるのかは、この文書にも、同じ日に公開されたPDF版にも一行もありません。銘柄ごとの新価格の一覧は添えられていないのです。
なぜ高いのか|二十五年前に樽へ入れた量が、今年出せる本数の上限

値上げの理由としてリリースが挙げているのは、包材などの原材料価格と仕入価格の上昇です。ただ、山崎25年が他の年数表記より桁の違う位置にいる理由は、そこではありません。
増産という手が最初から無い
二十五年の表記を付けるには、二十五年以上寝かせた原酒だけを使う必要があります。今年出荷できる本数は、二〇〇一年までに樽へ入れた量で天井が決まっています。売れ行きを見てから増やすことができません。需要が二倍になっても、供給側にできることは何もない構造です。
しかも、その原酒が仕込まれた時期は、国内でウイスキーの消費が落ち込んでいた年代と重なります。作る量を絞っていた時期の樽が、いま最も求められている、という順番になっています。
年数表記の帯では、上ほど改定の幅が大きい
今回の改定では、12年が六%台、18年が一割強、25年が一割五分と、年数表記のある帯では上へ行くほど上げ幅が広がりました。年数表記のないノンエイジだけが七%台で、12年より上に来ています。同じブランドの中で、長く寝かせた側が引き離される動きです。定価を上げること自体が、市場価格との差を詰める動きでもあります。
中身も一度入れ替わっている
山崎25年は二〇二一年に構成が見直され、それまでのシェリー樽主体から、ミズナラ樽を含む組み立てへ変わったと伝えられています。外装も紙箱から布張りの箱に替わりました。同じ「山崎25年」という名前でも、旧仕様と現行品は中身も箱も別物です。二次流通では、この違いがそのまま値段の差になります。
年数表記ごとの動きは山崎12年・18年・25年の値上がりで、改定全体の一覧はサントリーウイスキーの値上げ一覧で追えます。
当店の在庫からも、山崎を中心にご覧いただけます。
「山崎25年の定価456,500円|価格推移と買取相場・抽選」に関連するおすすめ商品
ここでは山崎の在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
山崎25年ほか高額ウイスキー30銘柄を価格と希少度で比べる

並べたのは当店が実際に扱っている三十本です。日本のものが二十五本、スコットランドのものが五本。山崎・白州・響のほか、余市、宮城峡、竹鶴、イチローズモルト、マッカラン、スプリングバンクが入っています。価格は当店の販売価格(税込)で、九万九千円から百十万円までの幅があります。
当店の山崎25年は四種類あり、値札はすべて違う
同じ「山崎25年」でも、仕様が違えば別の商品として値段が付きます。次の四本は、いずれも当店の在庫です。上の比較表に入っているのは、このうち新型の一本だけです。
| 仕様 | 容量 | 当店価格(税込) |
|---|---|---|
| 山崎25年 新型 | 700ml | 1,100,000円 |
| 山崎25年 ミズナラ 2025 | 700ml | 1,430,000円 |
| 山崎25年 旧型 | 700ml | 1,540,000円 |
| 山崎25年 リミテッドエディション | 700ml | 1,540,000円 |
改定後の希望小売価格は四十五万六千五百円ですから、いちばん安い新型でも二・四倍、旧仕様なら三・四倍の位置にあります。これは当店の販売価格であって、査定額ではありません。
買取相場は八十五万円から九十八万円
売る側から見た数字も置いておきます。二〇二五年後半に買取専門店が公開した実績では、状態の良い現行品で八十五万円から九十八万円あたりでした。定価のおおむね二倍前後です。査定のご依頼はリンクサスの山崎買取から承っています。
同じ四十一万五千円の三本は、二次流通では揃わない
改定後の希望小売価格は、山崎25年・白州25年・響30年の三本ですべて同じ額です。しかし当店の棚では、白州25年が六十万五千円、響30年が七十二万六千円、山崎25年の新型が百十万円と、三つとも違う位置に並んでいます。定価が同じでも、二次流通での値段は別々に動きます。
白州25年の側の事情は白州25年の定価と買取に、響30年は響30年の定価と相場にまとめています。
定価の推移|十二万五千円から四十一万五千円まで

山崎25年の価格推移を見ると、希望小売価格そのものは長いあいだ動きませんでした。動き出したのはここ数年です。
| 時期 | 希望小売価格(税抜) | 直前からの上げ幅 |
|---|---|---|
| 二〇二一年まで | 125,000円 | ― |
| 二〇二二年 | 160,000円 | 約二割八分 |
| 二〇二四年四月 | 360,000円 | 百二十五% |
| 二〇二六年四月一日出荷分 | 415,000円(税込 456,500円) | 約一割五分 |
十二万五千円が四十一万五千円になるまでに、五年ほどです。上げ幅がいちばん大きかったのは二〇二四年四月で、この一回で二・二五倍になっています。
定価が上がっても、市場価格は下がった年がある
値上げは市場価格を押し上げる、と考えたくなりますが、この銘柄では逆の動きが起きています。二次流通の相場は二〇二二年ごろに最も高く、その後は下がりました。定価が二・二五倍になった二〇二四年以降も、市場側は落ち着いています。
買取専門店が公開している年表を見ると、二〇二二年に百八十万円台だった市場相場が、二〇二五年には八十八万円から百十五万円へ動いています。同じ期間に定価は二倍を超えて上がり、相場は下がりました。二つの数字は別々の理由で動いているということです。
上がったのは25年だけではない
同じ二〇二六年四月の改定では、山崎の全ラインが同時に動きました。年数表記のない山崎が七千円から七千五百円、12年が一万五千円から一万六千円、18年が五万五千円から六万一千円です。
18年の定価が六万円を超えても、25年との開きは縮まっていません。改定前が約六・五分の一、改定後が約六・八分の一で、わずかに広がりました。上げ幅が25年のほうが大きいからです。
18年を定価で狙う道筋は山崎18年を定価で買う方法にまとめています。
抽選で定価を狙う|応募できる窓口と、25年が出にくい理由

応募できる窓口は、メーカー・百貨店・量販店・蒸溜所の四つに分かれます。山崎25年そのものが対象になる回は少なく、定期的に募集がかかるのは年数表記のない山崎や12年、蒸溜所の限定品です。どこに登録しておくかから見ていきます。
メーカーの会員枠
サントリーは自社の会員向けに抽選販売を行っています。応募には会員登録と、案内メールを受け取る設定が要ります。募集は不定期で締切までの日数が短いことが多いため、登録だけ先に済ませておくのが現実的です。
百貨店と量販店のカード・アプリ会員枠
百貨店ではクレジットカード会員向け、量販店ではアプリ会員向けの抽選が定期的に開かれています。会員の等級で当選確率が変わる仕組みを取るところもあり、日ごろの利用実績が効きます。ただし高額帯が対象になる回は限られます。
蒸溜所とふるさと納税
山崎蒸溜所のショップでは、来場者だけが買える商品が並びます。ツアーそのものが予約制で、枠の取り合いになっています。ふるさと納税でもウイスキーが返礼品に出ることがありますが、二十五年物のような枠が常時あるわけではありません。
それぞれの詳しい進め方は、山崎の抽選販売、山崎蒸溜所の予約、ふるさと納税のウイスキーにまとめています。定価で買える窓口全体は山崎はどこで買えるかをご覧ください。
盗品を買ったとき|代金を払った事実が、民法では盾になり刑法では錘になる

ここからは、二次流通に入った一本が盗まれた物だった場合を追います。同じ一本の上で、民法と刑法が別々に動きます。
刑法の第二編には「盗品等に関する罪」という章があり、置かれている条は二つだけです。その最初の条は、二つの項でまったく違う重さを定めています。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第二百五十六条
ただでもらった人は三年以下で、罰金は書かれていません。代金を払って受け取った人は十年以下になり、そこに五十万円以下の罰金が付きます。しかも第二項は、刑の連結を「又は」ではなく「及び」で書いています。どちらか一方ではなく両方が科されます。第二項が拾うのは有償で譲り受けた場合だけではなく、運搬・保管・有償の処分のあっせんも同じ重さです。
民法の側では、払った人だけが返してもらえる
いっぽう民法は、同じ場面で逆向きに働きます。盗まれた物を取り戻したい被害者は、買った人が競売や店から代金を払って買っていた場合、その額を弁償しなければ返してもらえません。ただでもらった人には、その保護がありません。どこで買ったかという条件は、次の章で見ます。
つまり「代金を払った」という一つの事実が、刑法では刑を三年から十年へ引き上げ、民法ではその人に弁償を受ける立場を与えます。同じ行為の同じ側面が、二つの法律で正反対の向きに使われています。
分かれ目は、知っていたかどうか
二つが噛み合わないように見えるのは、見ている点が違うからです。刑法が名宛人にしているのは、盗品だと知りながら関わった人です。民法が守るのは、知らずに買った人です。同じ「代金を払った」でも、知っていれば錘になり、知らなければ盾になります。
そして、この章はもう一つの条で終わります。刑法は第二百五十七条で、配偶者との間、または直系血族・同居の親族・これらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者について「その刑を免除する」と定めています。免除されるのは刑であって、罪が成立しなくなるわけではありません。第二項は、親族でない共犯には適用しないと念を押しています。家族の間で渡したなら刑は消えますが、民法の側の回復請求は親族であっても止まりません。
「善意」に「過失がない」を重ねているのは、四つの条のうち最初の一つだけ

民法の第二編には、他人の物を手に入れた人の立場を定めた条が並んでいます。第百九十二条から第百九十五条までの四か条です。このうち三つが「善意」という語を使い、残る一つは「前条の場合において」と書き出して、その語を自分では使いません。そして「善意」を使う三つも、条件の重ね方が同じではありません。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法 第百九十二条
この条は「善意であり、かつ、過失がないとき」と二つを重ねています。知らなかっただけでは足りず、落ち度が無いことまで要ります。条見出しは「(即時取得)」で、この語は民法全体で二度しか出てきません。ここと、先取特権の章でこの四か条を準用している第三百十九条の見出しだけです。
二つ後ろの条では、無過失の語が落ちる
ところが、第百九十四条は同じ「善意」を使いながら「過失がない」を書いていません。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
民法 第百九十四条
第百九十五条も同じです。家畜以外の動物について「その占有の開始の時に善意であり」と書きますが、そこに重ねているのは無過失ではなく、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったことです。条文の字面で善意に無過失を重ねているのは、四つのうち先頭の一つだけです。
もっとも、この四か条は横並びではありません。第百九十四条には条見出しがなく、一つ前に置かれた「(盗品又は遺失物の回復)」がそのまま掛かっています。その第百九十三条が「前条の場合において」と書いて第百九十二条の場面に限っている以上、第百九十四条の「占有者」も第百九十二条の占有者です。無過失が要らなくなるわけではありません。落ちているのは語であって、要件ではありません。
「同種の物を販売する商人」は、民法に一度しか出てこない
第百九十四条が挙げている三つの買い方のうち、後の二つはこの条にしかない言い回しです。「公の市場」は民法の中で一度きり、「同種の物を販売する商人」も一度きりです。「公の市場」をもう一度使う法令は一本だけあり、それは次の章で引きます。
酒販店で買った一本は、この「同種の物を販売する商人から」に当たります。個人から直接譲り受けた一本は当たりません。同じ値段を払っていても、買った相手が店かどうかで扱いが分かれます。
取り戻す側が払うのは、瓶の値段ではなく瓶が売れた値段

第百九十四条が求めているのは「占有者が支払った代価」の弁償です。定価でも、鑑定した価値でもありません。買った人が実際に払った額です。
この一語が、値段の動く商品では重く効きます。希望小売価格が四十五万六千五百円の一本を、誰かが百十万円で買っていたとします。取り戻したい側が用意するのは百十万円のほうです。相場が上がるほど、返してもらうのに要る額が増えます。
請求できるのは二年間
返せと言える期間は、前の条に書かれています。
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法 第百九十三条
起算点は「盗難又は遺失の時」で、気づいた時ではありません。棚の奥の一本が消えていて一年後に気づいたなら、残りは一年です。
買ったのが古物商だと、一年は代価の弁償が消える
ここまでは民法の話です。買って現に持っているのが許可を受けた古物商である場合には、別の法律がもう一段重なります。
古物商が買い受け、又は交換した古物……のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
古物営業法 第二十条
前の章で予告した「公の市場」は、ここに出てきます。民法とこの条の二本が、この語を使う法令のすべてです。
効果のほうを見ると、民法なら代価を弁償してもらえる場面で、古物商は無償で返すことになります。ただし、この無償の請求ができるのは盗難から一年までです。第二十条は民法の第百九十三条も第百九十四条も除外していないので、一年を過ぎても二年までは民法の側が残ります。その一本を古物商が競売や公の市場、同業の店から買っていたのなら、そこでは代価の弁償も戻ってきます。個人から直接買い取っていたのなら、残るのは回復の請求だけです。同じ一本の上に、一年と二年という二つの期間が重なる作りです。
同じ形の規定は、もう一本だけある
無償で回復できると書いている法律は、古物営業法だけではありません。質屋営業法の第二十二条にも同じ骨組みがあり、質屋が質物または流質物として持っている物が盗品または遺失物だった場合について、被害者や遺失主は質屋に対し無償で回復を求めることができ、期間はやはり盗難または遺失のときから一年です。こちらは「同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合」と書き、買うのではなく質に取る場面を拾っています。
許可を受けて商売をしている側だけ、民法の保護が外され、そのぶん無償で済む期間は一年で切れる。この扱いを受けているのは、古物商と質屋の二つです。買取業者の側から見た古物営業法の全体像は山崎55年と二次流通で、質に入れる側の流質期限と所有権の移り方は山崎50年と質屋営業法で条文ごとに追いました。
落とし物は三箇月、埋蔵物は六箇月|他人の物の中から出ると半分になる

盗まれた一本ではなく、持ち主の分からない一本が出てきた場合はどうなるか。民法は、その一本がどういう出方をしたかで扱いを変えます。並んでいるのは第二百四十条と第二百四十一条です。
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
民法 第二百四十条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
民法 第二百四十一条
落とし物なら三箇月、埋蔵物なら六箇月です。倍の時間がかかります。そのうえ、埋蔵物のほうにはただし書が付いています。
半分になる分かれ目は、瓶ではなく場所
埋蔵物であっても、本則は六箇月で全部です。半分になるのは、ただし書が言う「他人の所有する物の中から発見された」場合だけです。自分の家の蔵から出てきたなら六箇月で全部、他人の家の蔵から出てきたなら六箇月で半分になります。
分かれ目は、その一本がどこから出たかであって、瓶そのものの値段ではありません。三箇月と六箇月という時間の差も、同じように瓶の中身とは無関係に決まります。
当店にも、蔵や倉庫の整理で出てきた一本のご相談が届きます。他人の家の解体や片づけの現場で見つかった場合には、この半分ずつのただし書が視野に入ります。査定の窓口はリンクサスのウイスキー買取です。
所有者になっても、二箇月放っておくと失う
期間はもう一つあります。遺失物法の第三十六条は、民法のこの二か条によって所有権を取得した人について、取得の日から二箇月以内に警察署長または特例施設占有者から引き取らなければ、その所有権を失うと定めています。三箇月または六箇月を待ち切って自分の物になったあとに、さらに二箇月の期限が始まる作りです。
同じ法律の第三十七条は、公告の後に遺失者が判明しない場合について「公告をした後三箇月以内(埋蔵物にあっては、六箇月以内。次項において同じ。)」と書き、民法が置いた三と六の線をそのまま繰り返しています。二つの法律が、同じ二つの数字を別々の場所で使っています。
届け出るまでの猶予は二十四時間・一週間・二週間に割れる

三箇月や六箇月の話にたどり着く前に、期限がもう一段あります。遺失物法の第三十四条は「費用請求権等の喪失」という見出しで、遅れた人などが何を失うかを列挙しています。失うのは、費用の請求権と報労金の請求権、そして民法第二百四十条・第二百四十一条によって所有権を取得する権利です。第一号だけは期限の話ではなく、拾った物を横領して処罰された人を挙げています。
| 号 | 誰について | 期限 |
|---|---|---|
| 第二号 | ふつうに拾った人 | 拾得の日から一週間以内に警察署長へ提出 |
| 第三号 | 施設の中で拾った人 | 拾得の時から二十四時間以内に施設占有者へ交付 |
| 第四号 | 施設占有者 | 一週間以内に提出 |
| 第五号 | 特例施設占有者 | 二週間以内に提出(一部の物件は一週間以内) |
同じ「拾う」でも、路上か施設の中かで、一週間と二十四時間に分かれます。しかも第三号だけが「日から」ではなく「時から」と書かれています。時間単位で数える号は、この法律の中でこの一つだけです。
二週間が一週間になる三つの物件
第五号には括弧が付いていて、二週間が一週間に縮む相手を三つ挙げています。法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件、犯罪の犯人が占有していたと認められる物件、そして政令で定める高額な物件です。危ない物と高い物が、同じ括弧の中に並んでいます。
報労金は五分から二割まで
期限を守った人が受け取れる報労金は、第二十八条に書かれています。
……当該物件の価格(……売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
遺失物法 第二十八条第一項
幅は四倍ありますが、五分か二割かの決め方は条文にありません。第二項は、施設で拾われた場合について拾った人と施設の側にそれぞれ半分ずつと定めています。ここでも二分の一が出てきます。
希望小売価格が四十五万六千五百円の一本なら、五分で二万二千八百二十五円、二割で九万千三百円です。ただし基準は「物件の価格」であって、定価ではありません。当店の店頭価格は定価の二倍を超えていますから、どちらを取るかで額は二倍以上変わります。
山崎25年の査定と買取|リンクサスの窓口

リンクサスでは山崎をはじめとするジャパニーズウイスキーの査定と買取を承っています。窓口はリンクサスの山崎買取です。ご来店・宅配・出張のいずれでも対応しています。
査定額を左右するのは、箱と付属品と液面
山崎25年は仕様が四つに分かれるため、まず現物の写真で仕様を確かめます。そのうえで見るのは、外側の白い段ボール箱があるか、化粧箱と冊子が揃っているか、ラベルに日焼けや汚れがないか、液面が下がっていないかの四点です。とくに白箱の有無は、この価格帯では数万円単位の差になります。
来歴が語れる一本は、話が早い
ここまで見てきたとおり、この価格帯の瓶は、誰の手をどう経てきたかが法律上の扱いに直結します。抽選の当選通知、購入時のレシート、宅配便の伝票。捨てずに残しておいていただくと、査定の場でも、その後にお持ちになる場でも、そのまま裏づけになります。
ウイスキー全般の買取はリンクサスのウイスキー買取から承っています。
山崎25年の定価と入手についてよくある質問

山崎25年の定価はいくらですか。
二〇二六年四月一日出荷分から、税抜四十一万五千円、税込四十五万六千五百円です。改定前は税抜三十六万円、税込三十九万六千円でした。ただしこの金額はサントリーの発表文には無く、流通側が公開している数字です。
公式発表に金額が載っていないのはなぜですか。
二〇二五年十一月四日のリリースには、実施日が二〇二六年四月一日出荷分であることと、「主な価格改定実施ブランド」としてウイスキーの「響」「山崎」「白州」、焼酎等十ブランド、輸入ワイン二十六ブランドが挙がっていることまでが書かれています。銘柄ごとの新価格の一覧は添えられていません。
定価と市場価格はどれくらい離れていますか。
当店の在庫では、新型が百十万円、ミズナラ2025が百四十三万円、旧型とリミテッドエディションが百五十四万円です。改定後の定価と比べると、いちばん安い新型でも二・四倍ほどになります。買取相場の側は、二〇二五年後半に買取専門店が公開した実績で八十五万円から九十八万円あたりでした。
定価が上がると相場も上がりますか。
この銘柄では、そうなっていません。二〇二二年ごろに百八十万円台だった市場相場は、定価が二・二五倍になった二〇二四年以降も下がり、二〇二五年には八十八万円から百十五万円で動いていました。
定価で買う方法はありますか。
抽選に応募する以外の道は、実質的にありません。ただし山崎25年そのものが対象になる機会は多くなく、募集がかかるのは年数表記のない山崎や12年が中心です。メーカーの会員登録、百貨店のカード会員、量販店のアプリ会員を先に押さえておくことになります。
買った一本が盗品だったら、返さなければなりませんか。
民法第百九十三条は、被害者が盗難の時から二年間、回復を請求できると定めています。ただし第百九十四条により、競売や公の市場、同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合には、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ回復できません。弁償の基準は定価ではなく、その人が実際に払った額です。
ただでもらった場合と、買った場合で扱いは違いますか。
違います。刑法第二百五十六条は、無償で譲り受けた場合を三年以下の拘禁刑、有償で譲り受けた場合を十年以下の拘禁刑および五十万円以下の罰金としています。いずれも盗品だと知って関わったときに限られます。第二項は刑の連結を「及び」で書いているので、拘禁刑と罰金が併せて科されます。いっぽう民法で代価の弁償を受けられるのは、競売や公の市場、同種の物を販売する商人から代金を払って善意で買った人だけです。
古い一本が蔵から出てきました。誰のものになりますか。
民法第二百四十条は、遺失物について公告後三箇月以内に所有者が判明しないとき、拾った人が所有権を取得すると定めています。第二百四十一条は埋蔵物について六箇月とし、他人の所有する物の中から見つかった場合には、見つけた人とその他人が等しい割合で取得するとしています。期間は落とし物か埋蔵物かで、取り分は他人の物の中から出たかどうかで変わります。
拾って届けると、いくら受け取れますか。
遺失物法第二十八条第一項は、物件の価格の百分の五以上百分の二十以下と定めています。施設の中で拾った場合は、第二項により拾った人と施設の側でそれぞれ半分ずつです。ただし第三十四条の期限に遅れると、報労金も費用も、所有権を取得する権利も失います。路上で拾った場合は一週間以内に警察署長へ提出、施設の中なら二十四時間以内に施設占有者へ交付です。
買取に出すとき、何を用意すればよいですか。
外側の白い段ボール箱、化粧箱、冊子などの付属品をできるだけ揃えてください。加えて、抽選の当選通知やレシート、宅配便の伝票など、その一本がどこから来たかを示す書類が残っていると、手続きが早く進みます。






































