酎ハイとは|缶の品目がエキス分二度で分かれる仕組みと表示の決まり
缶の裏を見ると、同じ「レモンサワー」でも品目の欄が「リキュール(発泡性)」の缶と「スピリッツ(発泡性)」の缶に分かれている。味の違いではない。酒税法が引いたエキス分二度という一本の線が、そこで効いている。この記事は、酎ハイという飲みものを味や作り方からではなく、日本の制度が缶の中身をどう仕分け、いくら課税し、ラベルに何を書かせているかから読み直す。作り方や割り方はレモンサワーの記事、カロリーと糖質はハイボールとチューハイの比較記事にそれぞれ譲る。
「酎ハイ」という言葉は、六本の法令のどこにも書かれていない

まず語そのものを探した。酒税法と同施行令・同施行規則、そして表示のルールを定める酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律と同施行令・同施行規則。この六本を電子政府の法令データから取得し、タグを外した本文を通しで検索した。
六本を通しで数えると出現はゼロだった
合計244,814字を数えて、「チューハイ」「酎ハイ」「サワー」「ハイボール」「ストロング」はいずれも一件も出てこなかった。代わりに何度も出てくるのが「エキス分」と「発泡性」で、この二語が缶の正体を決めている。
| 法令 | 本文の字数 | 「チューハイ」「酎ハイ」「サワー」 | 「エキス分」 | 「発泡性」 |
|---|---|---|---|---|
| 酒税法(昭和28年法律第6号) | 105,070字 | 0件 | 10件 | 43件 |
| 酒税法施行令(昭和37年政令第97号) | 44,304字 | 0件 | 15件 | 0件 |
| 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号) | 14,599字 | 0件 | 6件 | 1件 |
| 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号) | 53,948字 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 同法施行令(昭和28年政令第28号) | 8,377字 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 同法施行規則(昭和28年大蔵省令第11号) | 18,516字 | 0件 | 0件 | 0件 |
数え方は単純で、電子政府の法令データを本文だけタグ除去し、素の文字列として検索している。本記事の走査対象はこの六本に限る。国税庁の解釈通達や告示は別に読んだ。
呼び分けは業界の慣習で、制度は別の言葉で仕分けている
では「チューハイ」「サワー」「酎ハイ」の使い分けはどこで決まっているのか。少なくとも国が定めた基準ではない。つまりこれらは商品名の側の言葉であって、制度の側の言葉ではない。
法令のほかに、酒類には業界が自分たちで作る公正競争規約という仕組みもある。ただしこれは参加している事業者だけを縛るもので、国が全部の缶に及ぼす基準ではない。いずれにせよ、チューハイやサワーを名乗る条件を国が定めた基準は、本記事が走査した六本の法令のどこにも置かれていない。
制度が使う言葉は二段になっている。上の段が「種類」で、酒税法第二条第二項が酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する
と定める四つ。下の段が「品目」で、第七条第一項の括弧書きが第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう
と定義する十七の区分だ。缶に印刷されているのは下の段、品目のほうである。
缶の品目欄を分けているのは、エキス分二度という一本の線

酎ハイの缶に印刷される品目は、ほとんどが「リキュール」か「スピリッツ」のどちらかだ。この二つを分けているのは度数ではなく、エキス分という一つの数値だ。リキュールの側にはもう一つ、酒類に糖類その他の物品を加えたものであるという原料の条件が付く。缶チューハイは通常これを満たすので、実際に効いてくるのはエキス分のほうだ。
エキス分は十五度・百立方センチメートル中のグラム数
酒税法第三条第二号は、エキス分を温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう
と定める。蒸発せずに残る成分、つまり糖類などの量である。同条第一号のアルコール分が温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量
と体積で測られるのに対し、エキス分は重さで測る。単位が違う点は読み飛ばしやすい。
解釈通達の第三条関係8は、この二つの「一度」の意味をそろえて示している。「アルコール分1度」又は「エキス分1度」とは、法第3条《その他の用語の定義》第1号に規定する「アルコール分」が「1容量」であること又は同条第2号に規定する「エキス分」が「1グラム」であることをいう
。
二度未満ならスピリッツ、二度以上ならリキュール
そのうえで第三条第二十号は、スピリッツを第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう
と定める。第二十一号のリキュールは酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう
と定める。括弧書きで清酒からその他の醸造酒までを先に外しているので、残った領域でエキス分二度が効く。糖類や果汁を入れて甘くすればエキス分が上がってリキュールに、無糖や糖類ゼロを謳う設計にすればスピリッツに寄る。缶の品目欄の違いは、この線の左右にいるという意味でしかない。
| 品目 | 根拠(酒税法) | エキス分の要件 | アルコール分の要件 |
|---|---|---|---|
| スピリッツ | 第3条第20号 | 2度未満 | 定めなし |
| リキュール | 第3条第21号 | 2度以上 | 定めなし |
| その他の醸造酒 | 第3条第19号 | 2度以上 | 20度未満 |
| 連続式蒸留焼酎 | 第3条第9号 | 砂糖等を加えた場合は2度未満 | 36度未満 |
| 単式蒸留焼酎 | 第3条第10号(柱書とヘ) | 砂糖等を加えた場合は2度未満 | 45度以下 |
表の下二行にも同じ二度が出てくる。焼酎は蒸留したものに水を加える程度しか予定されていないが、第三条第九号と第十号ヘは、政令で定める砂糖などを加えたものを(エキス分が二度未満のものに限る。)
という条件つきで焼酎に含めている。甘みを足しても二度未満に収まるうちは焼酎のまま、超えれば別の品目になる。エキス分二度は、缶チューハイだけの線ではなく、酒税法のあちこちで使われている線だ。
注意したいのは、リキュールの原料になる「酒類」の範囲だ。通達のリキュールの定義1は法第3条第21号に掲げるリキュールの原料となる酒類とは、製成された酒類をいうものとし、発酵過程中の酒類(アルコール分1度以上を有するもろみを含む。)は含まないことに取り扱う
としている。できあがった焼酎やスピリッツを使うことが前提で、発酵の途中のものは原料に数えない。
比較表の三〇件を制度の目で並べる

当店が用意している比較表には三〇件が登録されている。ただし「缶チューハイ三〇銘柄」と読むと実態からずれる。内訳を一件ずつ確かめると、割り材が一件(ハイサワー レモン 350ml・アルコール分0%)、ベースに使う甲類焼酎の単品ボトルが一件(キンミヤ焼酎 亀甲宮・アルコール分25%・720ml。登録ラベルは「本格・割材ベース」だが、連続式蒸留焼酎すなわち甲類である)、ノンアルコール飲料が一件(のんある気分 レモンサワーテイスト・アルコール分0%)で、缶入りの酎ハイ・サワーそのものは27件だった。
| 商品名 | 登録されている分類ラベル | アルコール分 |
|---|---|---|
| ハイサワー レモン 350ml(割り材) | 割り材 | 0% |
| キンミヤ焼酎 亀甲宮 25%(ベース甲類) | 本格・割材ベース | 25% |
| のんある気分 レモンサワーテイスト 350ml 0% | ノンアル | 0% |
登録されている三〇件のアルコール分の分布は次のとおり。件数はフィールドの値をそのまま集計している。
| アルコール分 | 件数 |
|---|---|
| 0% | 2件 |
| 3% | 2件 |
| 4% | 5件 |
| 5% | 5件 |
| 6% | 3件 |
| 7% | 6件 |
| 8% | 2件 |
| 9% | 4件 |
| 25% | 1件 |
表の分類ラベルには四つの軸が混ざっている
分類ラベルの欄は14種類の値に割れており、しかも一つの列に別々の軸が同居している。「レモンサワー」は香りの軸、「ストロング」は度数の軸、「無糖」は糖の軸、「割り材」は商品カテゴリーの軸だ。本文の表にそのまま写すと比較にならないので、件数を数えるのは度数とメーカーという定義のはっきりした二つの軸にとどめた。表3で分類ラベルを引いたのは、主題外の三件を特定するためである。
価格については、登録されている定価・楽天価格・アマゾン価格が三〇件とも空で、表に出るのは相場のレンジを書いた文字列だけになる。缶製品はオープン価格が中心で、定価の欄を埋めにくい。ここでは空欄であるという事実だけを記録しておく。レンジの数字はほとんどが缶の三五〇ミリリットルを前提にしているので、七二〇ミリリットルのキンミヤ焼酎は桁の違う値になっている。価格のレンジ欄を横に読むときは、この一行だけ物差しが違うことに気をつけたい。
作り手の顔ぶれも数えておく。登録三〇件のメーカー欄は八社に分かれ、サントリーとキリンが各七件、アサヒビールが五件、宝酒造が四件、サッポロビールが三件、日本コカ・コーラが二件、博水社と宮崎本店が各一件だった。上位五社で二六件を占める。缶チューハイの棚が大手の商品でほぼ埋まっているという印象は、この表のなかでは数のうえでも裏づけられる。
| 画像 | 銘柄・スコア | 定価 市場相場 |
特徴 | リンクサス酒販 本命 |
Amazon | 楽天 | 買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 檸檬堂 定番レモン 350ml 5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
前割りレモンでまろやか。鬼レモンなど種類が豊富で本格的な造りが支持される定番。 |
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| 2位 | こだわり酒場のレモンサワー 350ml 7% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
業務用の素を缶に再現。塩と旨味でキレのある辛口レモン。 |
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| 3位 | 氷結 シチリア産レモン 350ml 5% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
ダイヤカット缶でおなじみ。クセがなく毎日飲める定番中の定番。 |
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| 4位 | -196 ストロングゼロ ダブルレモン 350ml 9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
度数9%の代表格。少量でしっかり酔える高アルコール。 |
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| 5位 | 氷結 ストロング グレープフルーツ 350ml 9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
氷結の高度数版。ほろ苦いグレープフルーツでキレよく。 |
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| 6位 | ほろよい 白いサワー 350ml 3% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約140〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
度数3%で飲みやすい。お酒が苦手な人の入り口に。 |
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| 7位 | 本搾り グレープフルーツ 350ml 6% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
果汁と酒だけ。香料・酸味料無添加で果実そのもの。 |
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| 8位 | タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml 7% ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
下町の味を再現。糖質ゼロ・プリン体ゼロの辛口。 |
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| 9位 | アサヒ ザ・レモンクラフト グレフルレモン 350ml 7% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
果実味重視のクラフト系レモン。香り高い大人の味。 |
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| 10位 | サッポロ 99.99 クリアレモン 350ml 9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
純度99.99%のウォッカ使用。雑味のないクリアな高度数。 |
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| 11位 | -196 〈レモン〉 350ml 6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
レモンを丸ごと凍結浸漬。果実感とほどよい度数。 |
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| 12位 | ほろよい もも 350ml 3% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約140〜180円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
ジューシーな桃。度数3%でデザート感覚。 |
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| 13位 | アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ 350ml 4% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
果汁感たっぷり。甘さと酸味のバランスが良い。 |
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| 14位 | 氷結 グレープフルーツ 350ml 5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
氷結の定番フレーバー。爽快な苦味と甘さ。 |
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| 15位 | サッポロ 男梅サワー 350ml 5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
しょっぱ甘い梅。練り梅入りの濃い味わい。 |
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| 16位 | こだわり酒場のタコハイ 350ml 6% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
居酒屋の素朴な酎ハイ味。だしの旨味でドライ。 |
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| 17位 | タカラ 焼酎ハイボール ドライ 350ml 7% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
甘くないドライタイプ。糖質ゼロでキレ重視。 |
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| 18位 | アサヒ Slat 完熟もも 350ml 4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
とろっと果実のなめらかな口当たり。 |
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| 19位 | サッポロ 果実の瞬間 温州みかん 350ml 4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
季節限定の果実フレーバー。みずみずしい甘さ。 |
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| 20位 | 本搾り オレンジ 350ml 5% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
果汁28%、香料無添加。オレンジそのもの。 |
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| 21位 | キリン 氷結 無糖 レモン 7% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
糖類ゼロで甘くない。食事に合う無糖レモン。 |
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| 22位 | ハイサワー レモン 350ml(割り材) ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜220円(350ml) |
💎 プロのおすすめ
焼酎で割る元祖割材。好みの濃さで楽しめる。 |
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| 23位 | キンミヤ焼酎 亀甲宮 25%(ベース甲類) ★★★★★5/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約1,100〜1,600円(720ml) |
💎 プロのおすすめ
下町酎ハイの定番ベース。まろやかな甲類焼酎。 |
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| 24位 | タカラ canチューハイ レモン 350ml 8% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
元祖缶チューハイ。樽貯蔵焼酎のコク。 |
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| 25位 | ハイリキ ザ・スペシャル レモン 350ml 7% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
本格焼酎ベースの正統派レモン。 |
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| 26位 | 氷結 パイナップル 350ml 4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
南国の甘いパイン。軽い度数で飲みやすい。 |
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| 27位 | のんある気分 レモンサワーテイスト 350ml 0% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約130〜160円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
アルコールゼロ。休肝日や運転時に。 |
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| 28位 | アサヒ 贅沢搾り 完熟梅 350ml 4% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
完熟梅の甘酸っぱさ。やわらかな果実味。 |
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| 29位 | 檸檬堂 鬼レモン 350ml 9% ★★★★☆4/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約160〜210円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
果汁13%の高度数レモン。濃い酸味と飲みごたえ。 |
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| 30位 | 寶 CANチューハイ グレープフルーツ 350ml 8% ★★★☆☆3/ リンクサス専属ソムリエスコア |
約150〜200円(350ml缶) |
💎 プロのおすすめ
樽貯蔵焼酎の本格派。ほろ苦いグレフル。 |
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価格は各モールの実勢(2026年時点)で、缶チューハイはいずれもオープン価格のためメーカー定価は掲載していない。量販向けの缶製品はリンクサス酒販の専門取扱対象外のため在庫リンクは付かないが、ベースに使える本格焼酎は関連商品から確認できる。在庫・価格は変動するため最新情報は各リンク先で確認を。
関連商品ラインナップ

缶製品はいずれも量販向けだが、自分で割って作るときのベースになる焼酎は取り扱っている。以下は焼酎のコレクションから、近い価格帯・近い造りのボトルを並べたものだ。甲類と乙類の違いは甲類焼酎の記事で扱っている。当日14:00までのご注文で当日発送に対応している。
「酎ハイとは|缶の品目がエキス分二度で分かれる仕組みと表示の決まり」に関連するおすすめ商品
ここでは焼酎の在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
炭酸を混ぜても品目は変わらない——通達の注が決めていること

居酒屋で焼酎を炭酸水で割ると、それは何になるのか。この問いには通達がはっきり答えている。
炭酸ガスを加えたときが「製成の時期」になる
解釈通達の第三条関係15は、酒類の製成の時期について次のとき又は酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。)を加えたとき若しくは水を加えた場合で品目に異動が生じたときをいう
と書く。炭酸ガスを加えた瞬間が製成の時期として拾われている。できあがった酒に泡を入れる行為そのものが、制度の上では一つの区切りになるということだ。
混和前と同一の品目になる、と注が明言している
ところが直後の16「品目の判定」(1)の注は、こう続ける。製成後の酒類に水又は炭酸ガス(炭酸水を含む。)を混和したものは、法令で別に定める場合を除き混和前と同一の品目となる
。つまり焼酎に炭酸水を足しただけなら、品目は焼酎のままである。缶チューハイの品目がリキュールやスピリッツになるのは、炭酸を入れたからではなく、糖類や果汁や香味料を一緒に入れているからだ。
同じ16の(2)は、要件を外れた場合の扱いも定める。製成後の酒類について、当該品目としての要件(アルコール分、エキス分等)を満たさなくなったときは、そのときに新たな酒類を製成したものとして改めて品目の判定を行う
。エキス分や度数が線をまたげば、そこで判定がやり直される。
製成の時期は品目ごとにも定められている。清酒はこしたとき
、ビールは主発酵…が終わったとき
、焼酎は蒸留が終わったとき又は原料品を混和したとき
というように、その品目の造り方に沿った区切りが置かれる。炭酸ガスや水の追加は、そのどれとも別枠で拾われている点が特徴だ。
この二つを合わせると、居酒屋の一杯と缶の一本の違いが見えてくる。店で焼酎を炭酸水で割ったものは焼酎のままだが、工場で糖類や果汁を加えて缶に詰めたものはリキュールかスピリッツになる。同じ「レモンサワー」と呼ばれていても、制度の上では別の名前を持つ飲みものなのだ。
いまの崖はアルコール分十度——二〇二六年十月一日に十一度へ動く

品目が決まっても、税率は品目だけでは決まらない。もう一段、種類の側の仕分けが入る。
十度未満で泡があれば「その他の発泡性酒類」に移る
酒税法第三条第三号ハは、ビールでも発泡酒でもない酒で泡のあるものをイ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十一度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
と定める。そして第四号から第六号までの醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類は、柱書きにそろって(その他の発泡性酒類を除く。)
という括弧書きを置いている。泡があって十一度未満なら、リキュールもスピリッツも混成酒類・蒸留酒類から抜け、発泡性酒類の側へ移る。
ただしこの「十一度」は本則の数字で、いまはまだ効いていない。平成二十九年法律第四号附則第三十四条が、令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間
について同号ハ中「十一度」とあるのは、「十度」とする
と読み替えているからだ。同附則第三十六条第二項第三号は、その他の発泡性酒類を附則第三十四条の規定により読み替えて適用される新酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。
と定義し、その括弧書きの後段の次号及び第五項第三号において同じ
で、いまの八万円を定める第五項第三号まで射程を伸ばしている。つまり現在の崖は十度で、十一度に上がるのは令和八年十月一日からである。
「発泡性を有するもの」の中身は法令ではなく通達にある。第三条関係14が温度せっ氏20度の時におけるガス圧が49kpa(キロパスカル)以上の炭酸ガスを含有する酒類をいう
と定める。この閾値そのものはシードルの記事で詳しく扱ったのでそちらに譲る。
十度に届いた瞬間、泡のあるスピリッツは四倍以上になる
問題は崖をまたいだときだ。泡があるまま十度に届くと、その他の発泡性酒類の枠から外れて元の種類に戻る。エキス分二度未満のスピリッツなら蒸留酒類で、第二十三条第三項が蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする
としているため、いきなり三七万円になる。エキス分二度以上のリキュールなら混成酒類で、第二十三条第四項第三号の一二万円だ。
| 状態 | 種類・品目 | 根拠 | 1キロリットルあたり | 350ミリリットル換算 |
|---|---|---|---|---|
| 泡あり・10度未満 | その他の発泡性酒類 | 平成29年法律第4号附則第34条・第36条第4項・第5項第3号 | 80,000円 | 28円 |
| 泡なし・9度未満 | スピリッツまたはリキュール | 措置法第87条の2第1号(読み替え後) | 80,000円 | 28円 |
| 泡なし・9度 | スピリッツまたはリキュール | 措置法第87条の2第2号(読み替え後) | 90,000円 | 31.5円 |
| 泡あり・10度でエキス分2度未満 | 蒸留酒類(スピリッツ) | 酒税法第23条第3項 | 370,000円 | 129.5円 |
| 泡あり・10度でエキス分2度以上 | 混成酒類(リキュール) | 酒税法第23条第4項第3号 | 120,000円 | 42円 |
三五〇ミリリットルに直すと、泡のある九度の缶が28円、同じものが十度になってスピリッツ扱いなら129.5円、リキュール扱いなら42円。ただし泡があるかぎり三度でも九度でも税率は同じ八万円なので、ストロング系が九パーセント前後にそろっている理由がこの崖そのものだとまでは言えない。言えるのは、上限側の天井がここにあるということだ。
崖の高さが品目によって違う点も見ておきたい。同じ十度でも、エキス分が二度以上ならリキュールとして混成酒類に入り、一二万円で済む。二度未満のスピリッツだけが蒸留酒類に入り、三七度未満という条件で三七万円をかぶる。糖分を減らした設計ほど、度数を上げたときの負担が重くなるという逆向きの関係がここにある。なお第二十三条第三項が三七万円に上げるのはウイスキー・ブランデー・スピリッツだけなので、焼酎に炭酸水を足しただけで品目が焼酎のままの缶は、同条第一項第三号の二〇万円にとどまる。
二〇二六年十月一日に、缶あたり七円ぶんの差が消える

令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの窓
その他の発泡性酒類の本則は、第二十三条第二項の一キロリットルにつき一〇万円である。ところが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項が令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類
を一八万一千円とし、同条第五項第三号がそのうちその他の発泡性酒類を八万円に下げている。
この窓は令和八年、つまり二〇二六年九月三十日で閉じる。十月一日からは本則の一〇万円が適用され、三五〇ミリリットル換算で28円だった酒税が35円になる。差は一缶あたり七円で、二四缶入りのケースなら一六八円ぶんだ。
| 区分 | 令和8年9月30日まで | 令和8年10月1日から |
|---|---|---|
| 泡あり・その他の発泡性酒類(境界は9月30日まで10度未満、10月1日から11度未満) | 80,000円(28円) | 100,000円(35円) |
| 泡なし・5度のスピリッツ | 80,000円(28円) | 100,000円(35円) |
| 泡なし・9度のスピリッツ | 90,000円(31.5円) | 100,000円(35円) |
| 泡なし・11度のスピリッツ | 110,000円(38.5円) | 110,000円(38.5円) |
泡のないチューハイには別の特例がかかっている
ここで見落としやすいのが、泡のないチューハイの扱いである。租税特別措置法第八十七条の二は、蒸留酒類(原料用アルコールを除く)とリキュールのうち十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)
に特例を置いているが、その対象からは(発泡性を有するものを除く。)
と明記して泡のあるものが外されている。さらに平成二十九年法律第四号附則第九十一条第二項が、令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間、同条の「十一度」を「九度」、「十万円」を「八万円」、第二号の「十度」を「八度」と読み替えている。
読み替えを当てはめると、泡のない九度のスピリッツは八万円に一万円を加えた九万円、三五〇ミリリットルで31.5円になる。泡のある九度の缶より一缶あたり三・五円高い。そして令和八年十月一日に読み替えが終わると、泡のない側は一一度未満が一律一〇万円になり、泡のある側の一〇万円と並ぶ。泡があると安い、という関係がこの日で消えるということだ。
缶に何を書かせているか——酒類業組合法施行令第八条の三の五項目

表示の義務は酒税法ではなく、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」)の側にある。第八十六条の五が酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、…容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない
と定め、中身は政令に委ねられている。
義務は五つで、税率の適用区分が要るのは雑酒だけ
その政令が同法施行令第八条の三第一項で、氏名または名称と製造場の所在地に加えて五項目を並べる。
| 号 | 表示事項 | 備考 |
|---|---|---|
| 一 | 内容量 | 粉末酒は重量 |
| 二 | 当該酒類の品目 | 17の品目から一つ |
| 三 | 当該酒類のアルコール分 | 粉末酒を除く |
| 四 | 税率の適用区分を表す事項 | 雑酒に限る |
| 五 | 発泡性を有する旨を表す事項 | その他の発泡性酒類に限る。10度以上11度未満の帯は令和9年3月31日まで猶予 |
書く場所も決まっている。通達の第八十六条の五関係2(2)ロは缶詰品について主たる商標を表示する側の胴部又は頭部
とし、注で酒類を陳列棚、陳列ケースその他商品を陳列するための設備に陳列した場合においても、その酒類の品目が消費者に容易に認識できる場所
のことだと念を押している。同じ2(2)ホは内容量が360〔ミリリットル〕以下の酒類については、王冠又はキャップ(これに類似するものを含む。)に表示することとしても差し支えない
とも書く(角括弧は原典が単位記号で書いている箇所を文字に直したもの。以下同じ)。
四号に注目したい。現行の第四号が税率の適用区分を書かせているのは雑酒だけである。ただし平成二十九年政令第百十号附則第二条第二項が、改正前の第四号を令和八年九月三十日までは、なおその効力を有する
としており、発泡酒については通達3(3)ロが令和8年9月30日までの間
は麦芽使用率などを表示するとしている。発泡酒の缶にある「麦芽使用率25%未満」といった表示は、いまもこの旧規定による義務だ。
その他の発泡性酒類のほうは事情が違う。同附則第二条第三項が、改正前の第五号を令和五年九月三十日までは、なおその効力を有する
としているので、義務はすでに切れている。それでも缶チューハイの品目欄の後ろに丸数字が付いていることがあるのは、通達の第八十六条の五関係3(3)イの(イ)が、ホップなどを原料としないその他の発泡性酒類について、注で上記の表示については、令和5年10月1日以降も引き続き表示することとして差し支えない
と認めているからだ。義務ではなく、容認された残置である。
なお同じ丸数字でも、焼酎の瓶に付く①②は別の話だ。同法施行規則第十一条の五は連続式蒸留焼酎に「ホワイトリカー又は焼酎甲類」、単式蒸留焼酎に「ホワイトリカー又は焼酎乙類」という例外表示を認めており、第十一条の三第四項が、ホワイトリカーの呼称を使う場合は連続式蒸留焼酎に①、単式蒸留焼酎に②の記号を併記させている。
「発泡性」ほか四つの表現から選ぶ
五号の「発泡性を有する旨」は書き方まで決まっている。通達の3(4)は「発泡性」、「炭酸ガス含有」、「炭酸ガス入り」又は「炭酸ガス混合」の表現を用いる
と、四つの表現を列挙する。品目欄の「(発泡性)」はこの四択の一つを選んだ結果だ。
同じ箇所の注は、税の表示とは別に食品側の義務があることも念押ししている。炭酸ガスを加えた酒類は、発泡性を有する旨の表示義務が課せられているか否かにかかわらず、別途、食品表示基準第3条第1項《横断的義務表示》の規定に基づき、添加物としての表示義務があることに留意する
。
アルコール分の書き方にも決まりがある。通達3(2)は税率適用区分を同じくする1度の範囲内で「○○度以上○○度未満」と表示する
を原則とし、注でアルコール分の度数表示は、1度単位又は0.5度刻みにより表示するものであるから留意する
としている。缶の「アルコール分9%」は、この刻みの上に乗った数字だ。
年齢の注意書きは六ポイント、三五〇ミリリットル缶なら五・五ポイントでよい

缶にもう一つ必ず載っているのが年齢の注意書きだ。根拠は同法第八十六条の六で、同法施行令第八条の四が、財務大臣が表示の基準を定めることのできる事項として製法・品質、産地との関係、二十歳未満の者の飲酒防止、消費と健康の四つを挙げている。三つ目を受けたのが、平成元年国税庁告示第九号「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」である。
容器は六ポイント、三六〇ミリリットル以下は五・五ポイント
その1は酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする
と定める。2は容器等の見やすい所に明瞭に表示させたうえで、大きさを指定する。表示に使用する文字は、6ポイント(日本産業規格Ζ8305(1962)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360〔ミリリットル〕以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない
。三五〇ミリリットル缶が五・五ポイントで足りるのは、この但し書きによる。
3は省略できる場合を三つ挙げる。専ら酒場や料理店に引き渡すもの、内容量が五〇ミリリットル以下のもの、調味料や薬用であることが明らかなものだ。五〇ミリリットル以下の小瓶に注意書きが見当たらないことがあるのは、二つ目に当たるからである。
文言の幅も通達が示している。第八十六条の六関係5(2)は「これはお酒です」又は「お酒はゆっくり適量を」といった酒類である旨又は適正な飲酒を喚起する旨の文言は含まれないのであるから留意する
と、代わりにならない例まで書いている。
陳列場所は一〇〇ポイント、自動販売機は五七ポイント
大きさの指定は容器だけではない。売り場と自動販売機と通信販売にもそれぞれ数字がある。
| 場面 | 表示基準の項 | 活字の大きさ |
|---|---|---|
| 酒類の容器または包装 | 2 | 6ポイント以上 |
| 容量360ミリリットル以下の容器 | 2ただし書 | 5.5ポイント以上 |
| 酒類の陳列場所 | 5 | 100ポイント以上 |
| 自動販売機|飲酒が禁止されている旨 | 6(1) | 57ポイント以上(ゴシック体) |
| 自動販売機|免許者名・酒類販売管理者名・連絡先 | 6(2) | 20ポイント以上 |
| 自動販売機|販売停止時間 | 6(3) | 42ポイント以上(ゴシック体) |
| 通信販売の広告・申込書・納品書 | 8 | 10ポイント以上 |
売り場の表示は文言も具体的に例示されている。通達5(5)イは「酒類売場」、「酒売場」又は「酒コーナー」等
を挙げ、年齢確認の側は「20歳以上の者と確認できない場合は酒類を販売しません」
などの表現を示す。告示4はさらに、陳列場所が壁などで他の商品と分かれていない場合について、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示する
ことを求め、その例として酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示する
ことを挙げている。
通信販売は三つの場面がそろって対象になる。告示7は、広告やカタログ、申込書(インターネットなら申込画面)、そして納品書の三つを挙げ、申込書については申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に
表示せよと位置まで指定する。8の活字の大きさは十ポイント以上だが、括弧書きで(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)
と、画面の場合の基準を別に置いている。
自動販売機の三つ目は販売停止時間で、告示は「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨を表示する
と、時刻まで文言に含めさせている。
制度から見た酎ハイの選び方

ここまでの線を裏返すと、缶を手に取ったときに読める情報が増える。
一つ目は品目欄だ。リキュールなら糖類などのエキス分が二度以上あり、スピリッツなら二度未満。甘さの設計がどちら寄りかが、味を確かめる前に分かる。糖質を抑えたい人はスピリッツ表記を探す、という読み方ができる。
二つ目はアルコール分。一度単位または〇・五度刻みで表示される数字は、いまの崖である十度の手前でほぼ止まる。市販の缶が九パーセント前後で頭打ちになっている背景には、制度が上限側に置いた天井が効いている。
三つ目は品目欄の後ろに付く「(発泡性)」。これは「炭酸ガス含有」などに置き換わることもある。泡があって十度未満なら、その缶はいまその他の発泡性酒類として課税されている。
四つ目は買う時期だ。二〇二六年十月一日に一キロリットルあたり二万円の差が消える。小売価格がそのまま七円上がるとは限らないが、その日を境に前提が変わることは条文で確定している。
自分で割って飲むなら、炭酸水だけで割るかぎり品目は元の焼酎のままだ。甲類か乙類かでベースの性格が変わるので、甲類焼酎の記事とリンクサス酒販の在庫を見比べてほしい。
飲まないお酒の査定・買取はリンクサスへ
贈り物でいただいたまま置いてある洋酒や、割り材のベースにと買ったまま残っている焼酎は、栓の形や保存状態によって評価が変わる。リンクサスでは鑑定士がラベルと栓、液面、保存環境を確認したうえで金額をお伝えする。缶チューハイのような量販品はお預かりの対象外だが、ベースに使う本格焼酎や、未開栓のウイスキー・ブランデーはご相談いただける。
よくある質問
「チューハイ」と「サワー」に法律上の違いはありますか。
ありません。酒税法・同施行令・同施行規則と、表示を定める酒類業組合等に関する法律・同施行令・同施行規則の六本(合計244,814字)を通しで検索しても、どちらの語も一件も出てきませんでした。両方とも商品名の側の言葉で、制度は品目とアルコール分と発泡性の有無で酒を仕分けています。
同じレモンサワーなのに、缶によって品目が「リキュール」と「スピリッツ」で違うのはなぜですか。
エキス分が二度以上か二度未満かで分かれるからです。酒税法第三条第二十一号のリキュールはエキス分が二度以上のもの
、同条第二十号のスピリッツはエキス分が二度未満のもの
と定められています。エキス分は同条第二号で温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数
と定義された値で、糖類などの残る成分の重さを指します。
焼酎を炭酸水で割ったら、それは何というお酒になりますか。
品目は焼酎のままです。解釈通達の第三条関係16(1)の注が製成後の酒類に水又は炭酸ガス(炭酸水を含む。)を混和したものは、法令で別に定める場合を除き混和前と同一の品目となる
と明記しています。ただしアルコール分が十度未満で泡があれば、種類の側では「その他の発泡性酒類」に入ります(本則は十一度未満ですが、平成二十九年法律第四号附則第三十四条が令和八年九月三十日までは十度と読み替えています)。
缶の品目欄の後ろに付いている丸数字は何ですか。
その他の発泡性酒類の税率適用区分を表す記号です。同法施行令第八条の三第一項の本則で税率の適用区分の表示が義務づけられているのは雑酒だけです(発泡酒については改正前の第四号が令和八年九月三十日までなお効力を有します)。その他の発泡性酒類については、平成二十九年政令第百十号附則第二条第三項が改正前の第五号を令和五年九月三十日までは、なおその効力を有する
としたので義務は切れており、通達が注で令和5年10月1日以降も引き続き表示することとして差し支えない
と認めています。なお焼酎の瓶に付く①②は、ホワイトリカーの呼称を使う場合に連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎を区別するための別の記号です。
ストロング系の度数が九パーセント前後で止まっているのはなぜですか。
いまは十度が税率の分かれ目になっているからです。泡があって十度未満なら「その他の発泡性酒類」で、一キロリットルあたり八万円、三五〇ミリリットルで28円。十度に届くと枠を外れ、エキス分二度未満のスピリッツなら酒税法第二十三条第三項により三七万円、三五〇ミリリットルで129.5円になります。ただし泡があるかぎり三度でも九度でも八万円なので、崖が直接に九パーセントを選ばせているというより、上限側の天井としてそこにある、という関係です。なお「ストロング」という語自体に制度上の定義はありません。
缶の「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」の文字の大きさに決まりはありますか。
あります。平成元年国税庁告示第九号「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の2が、容器等について6ポイント…の活字以上
とし、容量360〔ミリリットル〕以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない
としています(角括弧は原典が単位記号で書いている箇所を文字に直したもの)。売り場の表示は一〇〇ポイント、自動販売機の禁止の旨は五七ポイントと、場面ごとに別の数字です。


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