響100周年の定価55,000円の正体|本数・抽選・どこで売ってるか
響100周年は、サントリーがウイスキーづくり100年を記念して送り出した限定の響だ。検索する人がまず知りたいのは「定価はいくらか」「何本出たのか」「いま買えるのか」の三点だろう。ところがこの銘柄は、広く「定価55,000円」と呼ばれている数字が、酒販店向けに公表されたメーカー希望小売価格ではないという、ほかの響には見られない事情を抱えている。この記事では、公式サイトと抽選販売の告知で確認できる事実を並べたうえで、酒類の値段が制度上どう決まるのかを、独占禁止法と国税庁告示の条文までさかのぼって読み解く。値段の見え方が変われば、どこで探すべきかの判断も変わる。
響100周年とは|サントリーウイスキー100周年を記念した一本

正式な商品名は「サントリーウイスキー響 サントリーウイスキー100周年記念」である。サントリーは公式サイトで、容量700ml、アルコール分43度とだけ記載し、価格の欄そのものを設けていない。1923年に山崎蒸溜所が着工してから100年という節目を記念した限定発売という位置づけで、ウイスキーづくり100年を記念する一本を、山崎でも白州でもなく「響」でつくることになったとき
と、チーフブレンダーの福與伸二がブランド選定の理由を語っている。
商品名は二つある
この銘柄には呼び名が二つある。飲食店向けに出回った時期と2024年12月からの抽選販売では「サントリーウイスキー響 サントリーウイスキー100周年記念」、2025年7月からの抽選販売では「響 サントリーウイスキー100周年記念 −Anniversary Blend−」と案内された。市場で通っている「響100周年アニバーサリーブレンド」という言い方は、後者の副題に由来する通称にあたる。中古市場やフリマの出品名は前者と後者が混在しているため、同じ商品を指しているのか、ラベル違いの別物なのかを、写真で確かめる必要がある。
使われている原酒
公式サイトの説明は酒齢17年以上の個性豊かな原酒を厳選。さらに、酒齢30年を超える山崎ミズナラ樽モルト原酒、円熟の知多グレーン原酒を加えて丁寧にブレンドしました。
というものだ。3つの蒸溜所でつくられた約140万樽にもおよぶ原酒たちは、それぞれの場所で、今も熟成を深めています。
という三蒸溜所の在庫から、長熟の側を厚く採っている。ラベルは「響」の筆文字が映えるのは、伝統技が光る越前和紙ラベル。
で、三層に重ねた透かし和紙が琥珀色を透かす仕様になっている。
つまり響100周年は、100年分の在庫のなかから長熟原酒を抜き出して組み上げた記念ブレンドであり、公式には価格が示されないまま世に出た一本だということになる。この「価格が公表されていない」という点が、次章以降の話の起点になる。
業務用限定から公式抽選まで|発売と当選枠の記録

響100周年が世に出た経路は、通常の新商品とはまったく違う。最初は一般の店頭に並ばず、サントリーが選んだ飲食店やバーに向けた業務用限定として届けられた。一般の消費者が告知された販売価格で手にする機会が生まれたのは、翌2024年12月の公式抽選販売からである。なお業務用として出た時期は「2023年」までしか公表されておらず、発売月をサントリーの公式告知で確かめることはできない。
| 時期 | 販路 | 公表された枠と価格 |
|---|---|---|
| 2023年(月は公表されていない) | 業務用限定モデル。サントリーが選定した飲食店・バーへ | 本数・価格ともに公表なし |
| 2024年12月23日〜2025年1月7日 | 公式サイトの抽選販売 第1弾・第1回 | 当選枠3,000名/販売価格5万5000円 |
| 2025年1月8日〜1月23日 | 公式サイトの抽選販売 第1弾・第2回 | 当選枠3,000名/販売価格5万5000円 |
| 2025年7月23日〜8月5日 | 公式サイトの抽選販売 第2弾・第1回(−Anniversary Blend−名義) | 当選枠2,500名/販売価格5万5000円 |
| 2025年8月6日〜8月20日 | 公式サイトの抽選販売 第2弾・第2回 | 当選枠2,500名/販売価格5万5000円 |
四回の抽選で公表された当選枠を足すと11,000名分になる。ここに業務用の出荷分が加わるが、そちらは本数が明かされていない。したがって「総本数」は公表されておらず、確実に言えるのは一般向けの抽選枠が四回で合計11,000名分公表されたということだけだ。1人が何本買えるのかは告知されていないので、この数字がそのまま本数になるとは限らない。抽選枠を「数千本規模」とだけ丸める解説をよく見かけるが、実際には回ごとの枠が告知されているので、そこまで丸めなくてよい。
当選から発送までの期間が長いことも、この銘柄の特徴だ。第1弾は当選通知が2025年2月25日から4月17日にかけて配信され、発送は3月中旬から5月中旬にかけて行われた。第2弾は通知が9月24日から12月9日、発送は11月中旬から12月下旬である。当選しても現物が届くのは数か月先という設計になっていた。
「定価55,000円」の正体|それは当選者への販売価格である

ここからが本題になる。響100周年を扱うページはほぼ例外なく「定価55,000円」と書くが、この5万5000円という数字の出どころは、サントリーが抽選の告知に載せた当選者への販売価格である。第1弾も第2弾も、告知の項目名は「当選者への販売価格:5万5000円」だった。
この違いは言葉遊びではない。当選者への販売価格は、サントリーが自分で消費者に直接売るときの、自社の売値だ。一方、一般に「定価」と呼ばれるものは、メーカーが酒販店に対して示す希望小売価格を指す。前者は自分の商売の値付けであり、後者は他人の商売の値付けである。制度上、この二つはまったく別の扱いを受ける。
| 呼び方 | 決める主体 | 効き方 | 響100周年での該当 |
|---|---|---|---|
| 当選者への販売価格 | サントリー(自社の売値) | その取引にはそのまま効く | 5万5000円。四回の抽選で告知 |
| メーカー希望小売価格 | メーカーが小売店へ示す参考値 | 参考にとどまる限り拘束力なし | 公式サイトに価格欄がない |
| 店頭の販売価格 | 酒販店が自分で決める | その店の売買にだけ効く | 店により大きく開く |
| 市場相場 | 売り手と買い手の需給 | 拘束力はなく、結果として後から現れる | 時期と状態で変動 |
公式サイトの製品概要には、商品名・容量・度数の三項目しかない。響30年や響21年のように希望小売価格が公表されている銘柄とは、そこが違う。だから響100周年について「定価を上回る」「定価割れ」と言うとき、比較の基準にしているのは酒販店向けの希望小売価格ではなく、サントリーが抽選当選者に直接売った価格ということになる。
メーカーは小売価格を決められない|再販売価格の拘束という線

では、メーカーが希望小売価格を公表したとして、酒販店はそれを守らなければならないのか。答えは「酒販店に守る義務はなく、むしろ守らせにいくメーカーの側が原則として違法になる」である。根拠は独占禁止法にある。
同法第2条第9項第4号は、不公正な取引方法の一つとして自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
を挙げ、そのイに相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
と書いている。第19条は事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
と定めており、この行為類型に当たれば違法だ。公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」も、事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定することは、事業者の事業活動において最も基本的な事項であり
という前提を置いたうえで、事業者が流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として不公正な取引方法に該当し、違法となる
としている。
公取委は「定価」を勧めていない|メーカーから流通業者への通知の話
同じ指針は、希望小売価格そのものは問題ないとしている。事業者が設定する希望小売価格や建値は、流通業者に対し単なる参考として示されているものである限りは、それ自体は問題となるものではない。
。ただし参考価格として単に通知するだけにとどまらず、その価格を守らせるなど、事業者が流通業者の販売価格を拘束する場合には、上記(1)の行為に該当し、原則として違法となる
、というのが線の引き方だ。
注目したいのは、その注記に次の一文が置かれていることである。希望小売価格等を流通業者に通知する場合には、「正価」、「定価」といった表示や金額のみの表示ではなく、「参考価格」、「メーカー希望小売価格」といった非拘束的な用語を用いる
とともに、通知文書等において希望小売価格等はあくまでも参考であること、流通業者の販売価格はそれぞれの流通業者が自主的に決めるべきものであることを明示することが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点から望ましい。
という記載だ。つまり公正取引委員会は、メーカーが流通業者に希望小売価格を通知する場面について、「定価」ではなく非拘束的な用語を使うのが望ましいとしている。違反を未然に防ぐための推奨であって、消費者や小売店が「定価」と呼ぶことまでを対象にした話ではない。それでも、業界の元締めが「定価」という語に距離を置いていること自体は、この銘柄の値段を考えるうえで示唆的だ。
ここまでを整理すると、メーカーが小売段階について決められるのは参考値までである。ただし自分が売るときの値段も無条件に自由なわけではなく、次章で見る酒類の基準の下側の線は、製造業者の直販にも同じようにかかる。参考値を守らせにいけば、それは原則として再販売価格の拘束にあたる。指針も、再販売価格の拘束が行われる場合であっても、「正当な理由」がある場合には例外的に違法とはならない。
としており、例外がないわけではない。ただしこの例外は拘束する側が違法にならない場合の話で、酒販店に希望小売価格どおり売る義務が生まれるわけではない。まして響100周年には、酒販店向けの希望小売価格そのものが存在しない。店頭価格が5万5000円から離れていても、それは店が約束を破っているのではなく、制度がそう設計されているということになる。
値付けに効く歯止めは下側だけ|酒類の公正な取引に関する基準

もっとも、酒類だけは値段について特別な規制がある。酒税の保全という目的があるためだ。この規制が縛るのは酒販店だけではない。名宛人は製造業者・卸売業者・小売業者を含む「酒類業者」である。酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の3第1項は、財務大臣が酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準
を定めるものとする、としている。これを受けて定められたのが「酒類の公正な取引に関する基準」(平成29年3月31日 国税庁告示第2号、最終改正 令和4年3月31日)である。
基準の目的の項は、酒類の販売価格は、一般的にはその販売に要する費用に利潤を加えたものとなることが合理的であるとの考え方
の下でこれを定める、と述べる。ここで大事なのは、規制の向きだ。
二つの要件をどちらも満たしたときだけ
基準の第2項は酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはならないものとする。
として、次の二つを並べている。
| 号 | 条文 | 意味 |
|---|---|---|
| ⑴ | 正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を下回る価格で継続して販売すること | 正当な理由なく、売上原価に販売費及び一般管理費を足した額(総販売原価)を下回る値付けを繰り返すこと |
| ⑵ | 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること | その取引が、自分か周りの酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること |
柱書が「次のいずれにも該当する行為」と書いている以上、総販売原価を割っただけでは基準違反にならない。⑵の影響まで併せて認められて初めて対象になる。国税庁の解説では、⑴の「正当な理由」は季節限定品でその期間が過ぎたものや、ラベルに汚損がある等の理由で、通常の価格で販売することが困難であると認められる場合をいいます
を指し、「継続して販売」は相当期間にわたって繰り返して販売することをいいます
とされている。
そして決定的なのは、この基準が下回る側だけを見ていて、上回る側については何も言っていないことだ。総販売原価を下回る継続的な安売りには行政の手が伸びるが、高く売ることは基準の射程外である。響100周年が抽選価格の倍以上で店頭に並んでも、この基準の問題にはならない。逆に、正当な理由なく総販売原価を割った販売を続け、自分または周囲の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるときは、制度上は目を付けられる側になる。
指示・公表・命令・罰則の四段
基準に反したとき、いきなり罰が下るわけではない。組合法第86条の3第4項は、財務大臣は公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
とし、第5項は前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
とする。告示の第7項は、指示の内容として当該行為を取り止めること又は当該行為を再び行わないことその他必要な事項を指示するものとする。
と定める。さらに第86条の4は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。
としている。
| 段 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 指示 | 組合法 第86条の3第4項 | 基準を遵守すべき旨を指示する |
| 2 公表 | 組合法 第86条の3第5項 | 指示に従わない旨を公表できる |
| 3 命令 | 組合法 第86条の4 | 酒税の転嫁が阻害されるおそれがあるとき、遵守を命令できる |
| 4 罰則・免許取消 | 組合法 第98条柱書・第1号/酒税法 第12条第6号・第14条第4号 | 命令違反に対し次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。。あわせて製造免許又は販売業免許の取消事由になる |
国税庁の質疑応答は、この並びを「指示→公表→命令→罰則・免許取消」と表現し、この命令にも従わない場合には、「罰則」の対象となるとともに、製造免許又は販売業免許の取消事由に該当することとなります
と説明している。ただし、基準違反そのものではないが段を踏まずに罰則へ行く経路もある。国税庁長官の報告徴求に応じなかったり偽ったりした場合は、組合法第91条第1項と第98条第3号により、指示や命令を経ずに罰則の対象になる。免許を持たずに酒類を反復継続して売る場合とは、規制の入口も出口も別物だと理解しておきたい。
あわせて、国税庁の「酒類に関する公正な取引のための指針」は、酒類の合理的な価格設定は、酒類に関する公正な取引の在り方の根幹をなすものであり
、と述べたうえで、顧客誘引のための「おとり商品」として使用することは不適正な取引慣行であり改善していくべきである。
としている。国税庁のQ&Aも、酒類を総販売原価を下回る価格で販売することは、基準に基づく指示等の対象とはならない場合であっても、指針に照らして問題がある取引として指導の対象となる場合があります
とする。基準に触れない値付けでも指導が及ぶことはあるが、その対象はここでも下側であって、高く売ることを咎める規定は基準にも指針にも置かれていない。
響100周年と響・和ウイスキー30本を比較

値段の意味が整理できたところで、響100周年を実際の相場のなかに置いてみる。下の比較表は、響100周年アニバーサリーブレンドを軸に、響の定番・限定・長熟に加えて、響キャップや響マークをもつ山崎・白州の旧ボトルと現行のシングルモルト、さらに知多、竹鶴、オールド、ローヤル、角瓶までを並べた30本である。
30本のうち19本が響で、山崎・白州が6本、知多・竹鶴・オールド・ローヤル・角瓶が各1本という構成だ。アルコール分は角瓶の40度を除いて29本が43度でそろっており、度数では差がつかない。容量は700mlが28本、響12年が500ml、山崎18年の響マークが750mlである。表の価格帯はリンクサス酒販の掲載価格で、6,600円から10,000,000円までひらいている。並べ替えは価格と推奨順で行えるので、まず定番のジャパニーズ ハーモニーを基準に置いて、そこから上へたどる見方が向いている。
こうして並べると、響100周年の位置がつかみやすくなる。抽選での販売価格5万5000円は、比較表では白州12年の響マーク旧ボトルや響12年(500ml)の掲載価格とちょうど同じ額にあたる。一方で、店頭で見かける実勢価格はそこから上に離れることが多い。山崎の100周年記念ボトルも同じ100周年の企画から出ているので、あわせて見ると記念ボトル全体の値付けの感覚がつかめる。
関連商品ラインナップ

リンクサス酒販の在庫から、響ブランドのボトルをまとめて掲載する。各カードから商品ページへ進むと、容量や度数、価格、在庫の状況を確認できる。定番のジャパニーズ ハーモニーから、ブロッサムハーモニーの各年、長熟の17年・21年・30年までを扱っている。
同じ響でも、ノンエイジの定番と長熟ボトルでは味わいの厚みも市場での評価も大きく違う。狙っていた一本が品切れの場合も、近いタイプのボトルをカードからたどれる。響のラインナップ全体は響のコレクションページにまとまっている。
とくに響17年や21年、30年といった長熟のボトルは流通量が限られ、状態の良い個体は早く動く。記念や贈り物の一本を探しているなら、在庫があるうちに目を通しておきたい。
「響100周年の定価55,000円の正体|本数・抽選・どこで売ってるか」に関連するおすすめ商品
ここでは響の在庫から一部を掲載しています。価格・在庫・箱の有無は各商品ページでご確認いただけます。
響100周年はどこで売ってる?三つの入手経路

響100周年を手に入れる道は三つある。それぞれ、払う金額と待つ時間と確実さのバランスが違う。
| 経路 | 払う金額 | 待つ時間 | 確実さ |
|---|---|---|---|
| 公式サイトの抽選販売 | 告知された販売価格 | 受付の締切から発送まで数か月。最後の受付は2025年8月 | 当選しなければ買えない。次回の告知も出ていない |
| 酒販店・専門店の在庫 | 店が決めた価格 | 在庫があればすぐ | 現物を見て買える |
| 飲食店でグラス提供 | 一杯ぶんの代金 | その場 | 提供している店を探す必要がある |
抽選販売は、第1弾・第2弾ともに、受付の締切から発送まで数か月を見込んでいた。第1弾は受付終了から発送完了まで四か月前後、第2弾も同程度である。すぐに必要な人には向かない。次の回があるかどうかは公式の案内次第なので、響の抽選販売の動きやウイスキーの抽選販売全般をこまめに見ておくのが現実的だ。
酒販店で探す場合、価格は店ごとに違って当然だという前提で見比べることになる。前章までで見たとおり、上限の側を縛る仕組みは制度上存在しない(下限の側には、正当な理由なく総販売原価を下回る販売を続けたときに働く歯止めがある)。だからこそ、同じ状態の個体でも店によって開きが出るので、複数の販売店を回って比べる意味がある。リンクサス酒販の在庫は商品ページから確認できる。
探すときの注意点|QRコードシールと個人間取引

人気の記念ボトルには、購入時に確かめておきたい点がいくつかある。響100周年には、ほかの響にはない確認手段が用意されている。
サントリーは、この銘柄について偽造品対策としてボトル裏面にQRコードシールを貼っている。公式の案内によれば、このシールは二層式となっており、二層目にQRコードが印字されています。一層目のシールを一度めくると再び貼り直すことはできません。
。読み取ると読み取り回数が表示され、2回目以降のカウント数が表示された場合は、当該コードを過去に読み取った実績があることを意味します。
。未開封を前提に買うなら、一層目がめくられていないかを写真で確認する価値がある。
| 確認点 | 見るところ | そこで分かること |
|---|---|---|
| QRコードシール | ボトル裏面。一層目がめくられていないか | 開封や読み取りの履歴 |
| ラベルの表記 | 第1弾か第2弾か。副題の有無 | どちらの名義の個体か |
| 白箱と冊子 | 箱の角の潰れ、冊子の有無 | 完品かどうか。査定額に直結する |
| 液面と色 | 肩口からの液面の位置、退色 | 保管環境と経年の状態 |
個人間取引では、状態の相違や未着といった行き違いが起きうる。補償の仕組みがある販路を優先したい。偽物の見分け方で扱っている確認手順は、響にもおおむねそのまま当てはまる。
なお、酒類を継続的に売るには販売業免許がいる。個人が手持ちの一本を手放す行為と、仕入れて売り続ける行為とでは、必要な手続きが違う。この線引きは免許と転売の関係で詳しく扱っている。
響100周年の度数・容量と味わい

公式サイトが示すスペックは、商品名・容量700ml・アルコール分43度の三項目だけである。響の主要ラインと同じ設計で、長熟原酒の香味をまっすぐ届ける度数になっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | サントリーウイスキー響 サントリーウイスキー100周年記念 |
| 容量 | 700ml |
| アルコール分 | 43度 |
| 色 | 琥珀色 |
| 香り | 華やかで濃厚、甘く瑞々しい柑橘系の香り |
| 味わい | やや酸味を感じる果実味が豊かに広がる |
| 余韻 | 美しく心地よい余韻が長く続く |
公式のテイスティングノートは、濃厚で華やかな香りから甘く瑞々しい柑橘香へ変化し、長期熟成モルト由来の心地よい酸味と果実味が広がる、と説明している。より長く続く余韻を愉しみたいときはオン・ザ・ロックスがすすめられている。定番のジャパニーズ ハーモニーがノンエイジの軽やかさを持ち味にするのに対し、こちらは酒齢30年を超えるミズナラ樽モルトが加わることで、熟成感と複雑さが前に出る設計だ。
飲まない響の査定・買取はリンクサスへ

贈り物や記念に受け取ったまま、開けずに置いてある響もあるだろう。響100周年や17年・21年・30年といった記念・長熟のボトルは、状態が良ければ評価が伸びやすい。リンクサス酒販の買取窓口では、銘柄・度数・付属品の有無を見極めて査定額を出している。
査定は写真送付による事前見積、宅配買取、出張買取の三つを用意している。複数本まとめての依頼は一本ずつより評価が安定しやすく、コレクションを整理する場面でも扱いやすい。査定・買取の窓口はリンクサス ウイスキー買取から、販売側の品揃えはリンクサス酒販から確認できる。当日14:00までのご注文で当日発送に対応している。
よくある質問

響100周年についてよく尋ねられる六つの問いに、公式サイトと告示・法令で確かめられる範囲で答える。
響100周年の定価はいくらですか?
サントリーが抽選販売の告知に載せた「当選者への販売価格」は5万5000円です。ただしこれは、サントリーが当選者に直接売るときの自社の売値であり、酒販店に向けたメーカー希望小売価格ではありません。公式サイトの製品概要には商品名・容量700ml・アルコール分43度の三項目しか記載がなく、価格の欄そのものがありません。そのため「定価」という言い方は厳密ではなく、比較の基準は「抽選に当たった人が払った金額」と理解するのが正確です。
響100周年の販売本数は何本ですか?
総本数は公表されていません。分かっているのは、公式サイトの抽選販売で告知された当選枠です。2024年12月から2025年1月の第1弾が各回3,000名で二回、2025年7月から8月の第2弾が各回2,500名で二回、合計11,000名分でした。これに業務用限定モデルの出荷分が加わりますが、そちらは発売月も本数も公表されていません。
酒販店が定価より高く売るのは問題ないのですか?
酒類の値段を規制する国税庁告示「酒類の公正な取引に関する基準」は、正当な理由なく総販売原価を下回る価格で継続して販売することを要件の一つに置いており、上回る側については何も定めていません。またメーカーが小売店の販売価格を守らせることは、独占禁止法第2条第9項第4号の再販売価格の拘束にあたり、原則として違法です。したがって店ごとに価格が違うのは制度上の想定どおりで、買う側は複数店で見比べるのが前提になります。
響100周年はまた抽選販売されますか?
2024年12月から2025年1月にかけて二回、2025年7月から8月にかけて二回の抽選販売が公式サイトで実施されました。四回とも当選枠と販売価格が事前に告知されています。今後の回があるかどうかは公式の案内次第ですが、これまでの経緯を見るかぎり、サントリーが告知した価格で買える機会は抽選を通じて巡ってきました。ただし確認できる最後の受付は2025年8月20日で、それ以降の回は告知されていません。公式サイトと会員向けの告知を確認しておくとよいでしょう。
響100周年の偽物を見分ける方法はありますか?
この銘柄には、ボトル裏面に偽造品対策のQRコードシールが貼られています。二層式で、一層目をめくると二層目のQRコードが現れ、一度めくったシールは貼り直せません。読み取ると読み取り回数が表示され、2回目以降のカウントが出た場合は過去に読み取られた実績があることを意味します。未開封として買うなら、一層目がめくられていないかを出品写真で確かめてください。
響100周年と通常の響ジャパニーズ ハーモニーは何が違いますか?
公式サイトの説明では、酒齢17年以上の原酒を厳選したうえで、酒齢30年を超える山崎ミズナラ樽モルト原酒と円熟の知多グレーン原酒を加えてブレンドしたとされています。定番のジャパニーズ ハーモニーが年数表記のないノンエイジで軽やかさと華やかさを持ち味にするのに対し、100周年は長期熟成モルト由来の酸味と果実味、そして長い余韻が前に出ます。アルコール分43度、容量700mlという基本仕様は共通です。
最終更新:(リンクサス酒販 鑑定士チーム監修)




































